オメガねこ

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「護憲派」 と 「壊憲派」

2021年04月27日 | 法律
 選挙で「自民党3連敗」とか「野党の勝利」とか言う「自称護憲派」がいますが、憲法では「国民を代表する議員」を選ぶと書いあり、「政党」を選択する訳では無いので、実態として報道機関を含めて「壊憲派」が多い事が分かります。
 
 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・
 
 第四三条第一項
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 
 第四四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
 
 立候補者の所属組織によって差別する事は憲法の趣旨に反します。勿論、憲法は「資格を定める法律」の要件を規定しているだけなので、言論では何を言っても良いのですが、「護憲派」なら憲法の趣旨を大切にして、「候補者」と「政党」は分離して考えるべきです。
 
 例えば、自民党所属の前議員が犯罪者である場合、悪いのは前議員と監督義務を怠った自民党であって、新しく立候補する人ではありません。よって、自民党所属の候補者が落選したからと言っても「自民党に鉄槌が下された」訳でも無いし、当選したからと言って「自民党が信任を得た」訳でもありません。
 
 私は「憲法無効論」を主張しているので、(罰則がない限り)憲法に従う気も擁護する気も有りませんが。
 
 共産党は、当初は日本国憲法に反対だったようですが、いつの間にか「護憲派」に変節したようです。通常は、変節者には粛正が待ち受けているのですが、何が有ったのかは判りません。現共産党は「日本共産黨の日本人民共和國憲法(草案)1946年」を破棄したようですが、色々と「人民の自由」について規定されています。勿論、「中華人民共和国憲法」にも「人民の自由」が書かれているようなので、推して知るべしです。
 
 「人民憲法」の前文に「天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。」等とする文言は有りますが、条文本体には「天皇条項が無い」事を除いて「現行憲法」とほゞ同じ様に見えます。但し、

 人民憲法第五条

日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

 と、「国連軍」や「自衛軍」の創設には反対していなかったようです。それは当然で、共産党が「GHQ欽定憲法」に反対した理由が、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」の文面に対する不満とされていたからです。つまり、共産党は「民主主義国以外からの有事」を想定していたと言えます。
 
 現行憲法を「平和憲法」と言う人が多いようですが、これは「有事の際には本土決戦」を覚悟している事を意味します。
 
 憲法第九条第二項
 
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 つまり、「国の交戦権」以外の方法で、本土決戦が行われる事になります。民間防衛隊を組織し、勝てば「レジスタンス」として称賛されますが、負ければ「テロリスト」の汚名を着せられる覚悟も必要になります。「護憲派」に、その覚悟が有るかどうかを、各自公表して貰いたいと思います。



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