れんげ畑

日記、料理、ZEROさん

世界の共通の敵は戦争それ自体である

2018-10-06 18:03:55 | 社会
みんなの知識 ちょっと便利帳
幣原喜重郎元首相が語った
日本国憲法 - 戦争放棄条項等の生まれた事情について


1946年・昭和21年(今から72年前)に公布され、1947年・昭和22年(今から71年前)の5月3日から施行された「日本国憲法にほんこくけんぽう」の誕生に関わり、とりわけ「戦争の放棄」を謳った第九条の成立に大きな役割を果たしたとされる 幣原喜重郎 しではらきじゅうろう [1]元首相が、亡くなる直前に戦争放棄条項などが生まれた事情などについて語っている。
 聞き手は衆議院議員であり、幣原の秘書官であった平野三郎[2]で、聞き取りは、幣原が亡くなる10日ほど前の、1951年・昭和26年(今から67年前)[3]の2月下旬に行われたとされる。
・・・
 好むと好まざるにかかわらず、世界は一つの世界に向って進む外はない。来るべき戦争の終着駅は破滅的悲劇でしかないからである。その悲劇を救う唯一の手段は軍縮であるが、ほとんど不可能とも言うべき軍縮を可能にする突破口は自発的戦争放棄国の出現を期待する以外ないであろう。同時にそのような戦争放棄国の出現も亦ほとんど空想に近いが、幸か不幸か、日本は今その役割を果たし得る位置にある。歴史の偶然はたまたま日本に世界史的任務を受け持つ機会を与えたのである。貴下さえ賛成するなら、現段階に於ける日本の戦争放棄は、対外的にも対内的にも承認される可能性がある。歴史のこの偶然を今こそ利用する秋である。そして日本をして自主的に行動させることが世界を救い、したがってアメリカをも救う唯一つの道ではないか。

 また日本の戦争放棄が共産主義者に有利な口実を与えるという危険は実際あり得る。しかしより大きな危険から遠ざかる方が大切であろう。世界はここ当分資本主義と共産主義の宿敵の対決を続けるだろうが、イデオロギーは絶対的に不動のものではない。それを不動のものと考えることが世界を混乱させるのである。未来を約束するものは、絶えず新しい思想に向って創造発展して行く道だけである。共産主義者は今のところはまだマルクスとレーニンの主義を絶対的真理であるかの如く考えているが、そのような論理や予言はやがて歴史の彼方に埋没して終うだろう。現にアメリカの資本主義が共産主義者の理論的攻撃にもかかわらずいささかの動揺も示さないのは、資本主義がそうした理論に先行して自らを創造発展せしめたからである。それと同様に共産主義のイデオロギーも何れ全く変貌して終うだろう。何れにせよ、ほんとうの敵はロシアでも共産主義でもない。このことはやがてロシア人も気づくだろう。彼らの敵もアメリカでもなく資本主義でもないのである。世界の共通の敵は戦争それ自体である。




願い 立憲民主党に入党を

2018-10-06 16:50:11 | 社会
-私の願い-
尊敬する日本共産党さん。どうぞ皆さんで立憲民主党へ入党を。
目指す方向は、ほぼ同じ。様々なことは協議できる範囲内だと思います。
日本は今のままではいけません。
大きく舵を切るには、あなた方の力が必要です。
他党の方々も政策が一致する方であれば、是非入党を。

TBS NEWS
【政治クリップ】立民結党から1年、野党再編の行方



憲法9条は、強固な外交上の盾

2018-10-06 14:54:24 | 社会
憲法第9条、これほどの強固な外交上の盾があるのに、それを使う頭が全く無い。
自衛隊を憲法に追記??
そんな必要もない。
そもそも自衛隊という名前が良くない。隊というものが軍隊関連を想起させる。
国内緊急救助本部 とでも変えて、復興関係部署の所属に。

日本は憲法通りに戦争を放棄するという原点に立ち戻り、頭を使って生き残る方法を考え尽くすべきである。
そして防衛装備品などの費用を国民に向けるべき。
そのためには、今の政権・自民党には退いていただかなければ。

日本国憲法
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



憲法第10章 最高法規 第97条~第99条

2018-10-06 03:09:39 | 社会
日本国憲法 より

第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

47NEWS
「文科相に書き換えさせられた」
 教育勅語めぐり前川さん明かす
2018/10/5
(以下、最後の部分を抜粋)
 それにしても前川さんはなぜ最後まで抵抗したのか。
 「僕の心の中で憲法尊重擁護義務、憲法尊重擁護義務という声が聞こえてね。だから…」
憲法尊重擁護義務は憲法99条に規定されている。「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。前川さんにとって、教育勅語を尊重したり、擁護したりすることは、この義務に反するということになる。即ち、教育勅語自体が反憲法的なのだ。