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yoshikazu blog

日本国憲法九條で保有禁止去れているのは、国威発様や国際紛争解決の為の戦力とその使用で自衛戦力の保有及び自衛の為の武器使用は、禁止去れていません。

武力行使と武器使用は、異なると言う意見が在りますのでね。
武力行使と言うのは、武器使用し他国を攻撃する事です。

自衛武器使用は、国や自分たちを守るために武器を使用する事です。

憲法九條
一項 国威発様や国際紛争解決の為の武力行使の禁止。
二項 前項の目的の為の陸海空その他の戦力の保有禁止。

自衛戦力の保有及び自衛の為の戦力の使用は、禁止去れていません。
日本国憲法で保有禁止去れているのは、国威発様や国際紛争解決の為の戦力と戦力の使用で有って自衛の為の戦力と武器使用は、禁止去れていません。
100の論点:43. 「武力の行使」と「武器の使用」の違いは何でしょうか。

100の論点:43. 「武力の行使」と「武器の使用」の違いは何でしょうか。

政府は、「『武器の使用』が、すべて同項(憲法第9条第1項―筆者注)の禁止する『武力の行使』に当たるとは言えない」と説明してきました。つまり、「『武力の行使』とは、我...

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