海上自衛隊の護衛艦が中華人民共和国(支那)領海を無害通行しただけですのでね。
無害通行と言うのは、他国の領海でも航行する権利ですが軍艦も持っていますのでね。
軍事行動を伴わない航行は、軍用艦艇も他国の領海を無害通行する権利は、在りますのでね。
中華人民共和国の軍艦や国際法上軍艦の海上警察や海上警備の船も日本の領海を無害通行していますのでね。
無害通行する時は、旭日日章旗を揚げて日本の艦艇だと判る様に航行すると良いんだ。
潜水艦は、浮上して航行する必要が在りますが軍艦旗を揚げて国籍が判る様にする必要が在りますのでね。