主権者は、国民とか戦争の災禍に再び見舞われ無い様にとか色々書かれている憲法前文に平和を謳歌する権利とか専制と隷従を廃しとか書かれていますが交戦するなと書かれていません。
解釈すると国際正義を達成する様に努力する様にと解釈出来ますが他の国よりも上に立とうとかする国や平和を乱す国に対しては、厳しい態度を取る事と平和を愛する諸国民と手を取り合いなので平和を嫌う諸国民と手を取り合う必要等無いのです。
憲法9條は、国際紛争解決手段での交戦権と武力行使を禁止しているが一方的な侵略行為は、交戦権が存在すると言う文面ですからそもそも交戦権自衛権は、放棄していないと解釈出来ます。
憲法前文守っていない政党と政治家は、退場願いたい。