私的な和解案の一つの提案です。ハーモニーゴールド側をいかにして交渉のテーブルに着かせるかが鍵になります。
結局日本側で商品として対象になるのはマクロスだけなので、この問題解決が急務になります。
ハーモニーゴールド【タツノコプロ】側呈示条件
米国、EUその他の国でのマクロスシリーズの扱い
・バンダイビジュアルUSAなど商標権を有する日本法人のマクロスシリーズの輸出を妨げないこと。
・現地ディストリビューターが日本のマクロスシリーズを翻訳販売する際も同様。
米国法では商標権は権利者裁量に亘る部分が大きいので、マクロスの名称やUN SPACYのロゴマークを商標登録した同社についてもロボテック版での商標権登録にも関わらず、原典のマクロス名義作品群についても使用料を徴収することについて商標権の濫用の可能性があり、再考を願いたいところです。
【映像】
・日本国内へは既にある日本原典フィルムを使用した三作品翻案の持ち込みは不可。(映像のインパクトは強い為、商標権の混同が起きる為)
・新作映像(シャドウクロニクル以降)は可。
【書籍とコミック】
・ワイルドストーム社新作画補完コミックはロボテック版であることを明記する。
・ムックやRPG本など書籍類はロボテックロボテック版であることを明記、オリジナルとの相違を本文又は注記部分を設けて記載する。
【玩具、模型、キャラクターグッズ】
・トイナミ等のトイは原則日本への輸出は出来ないが、提携の形で(アオシマ新世紀合金)日本側生産者が引き取ることは妨げない。・キーホルダー等ロゴマーク入りが予想される賞品は事前に商標権の衝突が起きないよう調整の機会を設ける。(モスピーダ、サザンクロス、シャドウ関連インシグニア等は日本側に賞品が存在しないため商標権は衝突しないが、マクロスはNGな為に日本側販売者の引き取りによる提携販売しか出来ない。)
次回は、ビッグウエスト(スタジオぬえ)側和解案呈示条件を書いてみます。
結局日本側で商品として対象になるのはマクロスだけなので、この問題解決が急務になります。
ハーモニーゴールド【タツノコプロ】側呈示条件
米国、EUその他の国でのマクロスシリーズの扱い
・バンダイビジュアルUSAなど商標権を有する日本法人のマクロスシリーズの輸出を妨げないこと。
・現地ディストリビューターが日本のマクロスシリーズを翻訳販売する際も同様。
米国法では商標権は権利者裁量に亘る部分が大きいので、マクロスの名称やUN SPACYのロゴマークを商標登録した同社についてもロボテック版での商標権登録にも関わらず、原典のマクロス名義作品群についても使用料を徴収することについて商標権の濫用の可能性があり、再考を願いたいところです。
【映像】
・日本国内へは既にある日本原典フィルムを使用した三作品翻案の持ち込みは不可。(映像のインパクトは強い為、商標権の混同が起きる為)
・新作映像(シャドウクロニクル以降)は可。
【書籍とコミック】
・ワイルドストーム社新作画補完コミックはロボテック版であることを明記する。
・ムックやRPG本など書籍類はロボテックロボテック版であることを明記、オリジナルとの相違を本文又は注記部分を設けて記載する。
【玩具、模型、キャラクターグッズ】
・トイナミ等のトイは原則日本への輸出は出来ないが、提携の形で(アオシマ新世紀合金)日本側生産者が引き取ることは妨げない。・キーホルダー等ロゴマーク入りが予想される賞品は事前に商標権の衝突が起きないよう調整の機会を設ける。(モスピーダ、サザンクロス、シャドウ関連インシグニア等は日本側に賞品が存在しないため商標権は衝突しないが、マクロスはNGな為に日本側販売者の引き取りによる提携販売しか出来ない。)
次回は、ビッグウエスト(スタジオぬえ)側和解案呈示条件を書いてみます。
私的な和解案の一つの提案です。
ビッグウエスト【スタジオぬえ】側和解条件案
【国内】
・ハーモニーゴールド社の項目で書いた条件の通り、一定の範囲、条件で認ロボテック作品を認め、共存する。映像については『シャドウクロニクル』以降の過去の日本作品のフィルムを使用しない作品のみ一定の要件で許可。
【書籍とコミック】
・ハーモニーゴールド社の項目で書いた条件の通り
【玩具、模型、キャラクターグッズ】
・ハーモニーゴールド社の項目で書いた条件の通り
《海外流通》
特に制限なし。但し作品の海外販売時にはハーモニーゴールド側又は、両者間で設けた仲裁機関に通知連絡の義務は生じる。