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今日、船橋市議会で党船橋市議団が地方自治法改正についての勉強会をするということで、他の議員団にも呼びかけられ、千葉市議団からはふくなが市議、中村市議、私の3人が参加しました。党国会議員団事務局で塩川鉄也衆院議員室の石川氏を招いて、地方自治法改正の経過や第180通常国会での国会議員団の法案に対する態度など詳しく報告されました。
地方自治法の改正の内容は…、
(1)地方議会制度の見直し
(2)議会と長との関係
(3)直接請求制度
(4)国等による違法確認訴訟制度の創設
(5)一部事務組合・広域連合等
全てを書けないので一部だけですが、法文上から「陳情」の文言が削除された点では、川端総務大臣(当時)が「陳情も議案、請願等に含まれる」と答弁していることに触れて、国会では国会法が1955年改正で「陳情」の文言が削除された結果、衆議院規則で「陳情書その他のもので議長が必要と認めたものは委員会に参考のために送付する」と、その扱いが後退させられてきた事実があることを指摘し、市民の要求を実現する重要な権利であることの重要性が述べられました。
また、長等の出席義務の解除規定の導入では、行政機関にたいするチェック機能を果たす議会の役割に障害を持ち込むことにつながりかねないとし、災害対応や疾病、出産などの「正当な理由」の他に、「公務出張」も含まれ、この判断権限は長等の側にあるとされ、「公務出張」を理由に出席できないことが常態化しないとも限らないとの話がされました。
引き続き、地方自治法改正の内容について、深くつかむ必要性を感じました。