最恵国待遇
さいけいこくたいぐう
most-favoured nation treatment
さいけいこくたいぐう
most-favoured nation treatment
主として2国間の通商条約に設けられる条項で,一方の締約国が自国の領域内で,第三国および第三国の国民に与える待遇よりも劣らない待遇 (最恵国待遇) を,他方の締約国およびその国民に与えることを約するもの。条項の適用に関しては3つの形式がある。
第1に,締約国の一方のみが最恵国待遇を保障するもの (片務的最恵国条項) ,
第2に,第三国がその待遇を受けるに当たって支払ったと同じ代償を与えることを条件として,その待遇を与えることを約するもの (条件付き最恵国条項) ,
第3に,相手方になんの対価も求めないで最恵国待遇を与えるもの (無条件最恵国条項) 。条項の適用対象は,出訴権,財産権の保護,営業の自由,船舶,会社の設立,関税およびその他の課徴金など広範囲に及ぶ。歴史的には 19世紀後半に急速に普及し,特に関税に関して適用され,自由貿易を促進する有効な手段として機能した。ガットは,貿易の自由化の進展をはかるために無条件最恵国条項を設けている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について
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