「性的同意年齢13歳以上」ってご存じですか?
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
法務省では、現在、性犯罪に関する刑法改正「性的同意年齢」について詰めの議論が行われ試案が示された
上記のリンクを下記にコピーします。
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
FNNプライムオンライン
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%81%88-%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%8Cok%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%A8-%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E4%B8%80%E5%BE%8B16%E6%AD%B3%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84/ar-AA16BTRp
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
yahooニュース でもFNNプライムオンラインの記事あり
https://news.yahoo.co.jp/articles/9608ad9addcf1c9d06161b6c91295bf957b4466a
第1ー2 刑法第176条後段及び第177条後段に規定する年齢の引上げ ・・・下記に一部抜粋
(試案より)
1、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、『当該13歳以上16歳未満の者の対処能力(性的な行為に関して自律的に判断して対処することができる能力をいう。2において同じ。)が不十分であることに乗じて』わいせつな行為をしたときも、同様とするものとすること
2、13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、『当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて』性交等をしたときも、同様とするものとすること
私のコメント・・・この試案読んでも・・・よく理解できません。
解り難い『文言に敢えて使ってる』と感じます。
よく『専門家』に論議させているようですが、その『専門家たち』はどのような方たちなの…?
素性の解らない専門家たちって…頭でっかちの腐臭脳で考えた『試案』なのでしょうね。
時代逆行している〖高学歴の面々〗の進歩しない50年間は脳内進化は止まっているのね。
嗤っちゃいます・・・私 『怒り哂い』って😡 この事ね。
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
法務省では、現在、性犯罪に関する刑法改正「性的同意年齢」について詰めの議論が行われ試案が示された
上記のリンクを下記にコピーします。
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
FNNプライムオンライン
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%81%88-%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%8Cok%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%A8-%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E4%B8%80%E5%BE%8B16%E6%AD%B3%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84/ar-AA16BTRp
え?中学生のセックスがOKってこと!?法務省はなぜ一律16歳にしない?
yahooニュース でもFNNプライムオンラインの記事あり
https://news.yahoo.co.jp/articles/9608ad9addcf1c9d06161b6c91295bf957b4466a
第1ー2 刑法第176条後段及び第177条後段に規定する年齢の引上げ ・・・下記に一部抜粋
(試案より)
1、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、『当該13歳以上16歳未満の者の対処能力(性的な行為に関して自律的に判断して対処することができる能力をいう。2において同じ。)が不十分であることに乗じて』わいせつな行為をしたときも、同様とするものとすること
2、13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、『当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて』性交等をしたときも、同様とするものとすること
私のコメント・・・この試案読んでも・・・よく理解できません。
解り難い『文言に敢えて使ってる』と感じます。
よく『専門家』に論議させているようですが、その『専門家たち』はどのような方たちなの…?
素性の解らない専門家たちって…頭でっかちの腐臭脳で考えた『試案』なのでしょうね。
時代逆行している〖高学歴の面々〗の進歩しない50年間は脳内進化は止まっているのね。
嗤っちゃいます・・・私 『怒り哂い』って😡 この事ね。