紙幣の不思議2

NWO=1% 日銀を潰し、造幣局で紙幣の管理が必要。金融奴隷からの脱却!反1%で繋がろう!

不正選挙裁判 国政選挙と市議選では扱いが違う。

2015年06月10日 12時59分41秒 | 不正選挙
午前中に直方市選管から電話があり、市議選挙の場合は、いきなり裁判所に訴訟を起こす事は出来ないようです。

百軒さんフットワークイイですね~


Unknown (百軒)2015-06-09 19:50:39私も、さっき電話しました。

担当の柴田さんは、寺尾さんですか?と勘違いしており、先に似たような電話があったと言っていました。

>>選挙無効の申し立てが2件あり、市選挙管理委員会が受理した。市選管は30日以内に申し立てを認めるか、棄却するかの決定を出す。

根拠条文は公職選挙法202条及び203条らしいです。

http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM

最初に選管に申し立て、それで棄却されたら、県選管になり、それでも棄却されたら、高等裁判所に申し立てをするとのことです。

>
>いずれも開票所で撮影したビデオ映像に、読み取り作業を終えた後の読み取り機に投票用紙らしきものを出し入れしている様子が映っていたことを根拠としているという。

>どんな状況で撮影されたのか?

柴田さんによると、結構な数の人が撮影していたとのことです。

どのくらいの数が撮影していたかは把握しておらず、普通のカメラを使用していたことが予想されます。

関東は撮影禁止などで、まだ九州は緩いんですかね?

撮影は禁止でないこと、及びそこそこの人が撮影していたとの話を柴田さんから聞きました。











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