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「未使用票を数え直す事は、本来ありえません。」by名古屋選管

2015年08月26日 10時12分11秒 | 不正選挙
「未使用票を数え直す事ってあるのですか?」と名古屋選管に電話して尋ねたところ、「未使用票を数え直す事は、本来ありえません。」と返答貰いましたが、諫早選挙は未使用票を、ワザワザ数え直していた。選挙結果が出ているのに、数え直しても意味がないのに、何故数え直す必要があるのか?不可思議な行動だ??

結局法律とは、「解釈の違い」で、権力者が逃げられる様に出来ている。司法も裏社会に乗っ取られている日本。この現状を国民も早く認知する事が必要。



選管から回答ありました。 (百軒)2015-08-21 14:40:51百軒様

御質問に回答いたします。

 公職選挙法施行令では、開票管理者は、点検済みの投票の有効無効を区別して、立会人とともに封印するよう規定しております(同76条)。
 しかし、未使用の投票用紙については、保管義務は規定しております(同45条)が、保管のための作業をする場所や封印等に関する規定はありませんので、点検済みの投票用紙との同時進行や封印をする必要はありません。
地域によって、法令に定められた事柄についての対応が異なることはありません。
規則については多少異なることはありますが、法令等の趣旨から外れた内容で制定されることはありません。

以上よろしくお願いいたします。

東京都選挙管理委員会事務局



寺尾介伸 様


ご意見いただいた内容について回答いたします。

> (略)下記の第5条の2に接触するのではないでしょうか?
>
> 第5条 委員会は,投票用紙,仮投票用封筒及び投票箱をあらかじめ投票管理者に

> 布しなければならない。
>
> 2 投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならな
い。
> (略)

とのことですが、上記条文は公職選挙法、同法施行令、同法施行規則の
いずれの第5条にも該当せず、出典が不明ですので、当方ではお答えいたしかねま
す。

(参考)

○公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)【抜粋】

(選挙事務の管理)
第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、
    衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に
    ついては中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院
    (選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙に
    ついては都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は
    市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。

(中央選挙管理会)
第五条の二 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
      (略)

出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

○公職選挙法施行令(昭和二十五年四月二十日政令第八十九号)【抜粋】

(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
第五条 第三条第一号から第五号までに掲げる場合において、都道府県の議会の
    議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることと
    なつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに
    設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区
    に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した
    議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。ただし、その
    区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から
    選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の
    配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。
  2 他の都道府県の区域の全部を編入した場合において、前条の規定により
    各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更したことにより、当該編入
    をした都道府県の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区に
    おいて新たに選挙すべきこととなつた議員の定数を超えるときは、当該
    都道府県の選挙管理委員会は、その定数を超える数に相当することとなる
    数の議員をくじで定め、これを編入された区域内の選挙区又は新たに
    定数の増加した選挙区にくじで配当しなければならない。この場合におい
て、
    それぞれの選挙区に配当すべき議員の数は、議員を配当すべき選挙区に
    おいて選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、
    その増加に係る数。以下この条において同じ。)に比例して定めなければ
    ならない。
    (略)

出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE089.html

○公職選挙法施行規則(昭和二十五年四月二十日総理府令第十三号)【抜粋】

(投票用紙の様式)
第五条 衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第五号様式に準じて
    調製しなければならない。
  2 令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第六号
    様式に準じて調製しなければならない。

出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03101000013.html

(ご意見の内容)

投票用紙の扱いについて
先日、下記の質問に対して

質問・投票用紙は、投票済のもの、未使用のものを個別にて、全て封印する規則があ
ると
記憶しておりますが、それで間違いないでしょうか?


答え・第76条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、
     それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、
中略

ここで、「点検済の投票」は「有効投票」と「無効投票」を指すものとされ、
未使用の投票用紙は点検済の投票に当たらないと解されております。

未使用の投票用紙の取扱いについては、法令上の規定はなく、
各選挙管理委員会において取扱いを定めております。


↑と回答を頂きましたが、第76条には接触しないようですが、下記の第5条の2に
接触するのではないでしょうか?

第5条 委員会は,投票用紙,仮投票用封筒及び投票箱をあらかじめ投票管理者に配
布しなければならない。

2 投票管理者は,投票用紙及び仮投票用封筒を厳重に保管しなければならない。


↑この場合の、投票用紙及び仮投票用封筒と云う下りの中には、未使用票が含まれる
のではないのでしょうか?


==============================
総務省自治行政局選挙部管理課
電話 03-5253-5573(直通)
E-mail senkyo.kanri@soumu.go.jp
==============================



ネット投稿動画に選管困惑 「票の再開封はあり得ない」 [長崎県]
2014年12月23日(最終更新 2014年12月23日 00時17分)

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/135316

衆院選での諫早市選挙管理委員会の開票ミスをめぐり、動画サイト「ユーチューブ」に投稿された映像に市選管が困惑している。動画は、開票終了後とされる時間に職員が票を集計しているような様子が映され、投稿者は「不正選挙を証明する決定的な証拠」とした。ただ、市選管は「投票所から回収した未使用の投票用紙の残数を確認していた」と説明し、不正ではないとしている。
諫早市の比例代表の開票結果は、投票総数が投票者数を6票上回ったことが問題になった。

動画は21日に公開され、投稿者は「選管の人間が終了した開票所に残り、封印された箱を開封し、数え直しを行っていた」などと紹介。しかし、市選管によると、県選管の指示を受け、確定後に開票所で再び投票用紙の残数を数え、投票者数に誤りがないかを調べていたもので、封印した票ではなかったという。中道隆昭事務局長は「票を再開封することはあり得ない」と話した。

=2014/12/23付 西日本新聞朝刊=



張良さん、百軒さん、美作さん、楽しい酒(時間)を有難う御座いました。m(__)m


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (酔楽人)
2015-08-26 11:28:43
バレバレさん、張良さん、百軒さん、美作さん、大変お疲れ様でした、日本の選挙がいかに穴だらけなのかが良く分かりますね、まったく統一されて無いですよね、皆さんの動きに頭が下がります。
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Unknown (美作菅家党)
2015-08-26 12:16:04
いえ、こちらこそありがとうございました。台風の中何事もなくなによりです。昨日は飲み過ぎました。気をつけます。ではまた行きましょう
返信する
Unknown (バレバレ)
2015-08-26 12:51:00
美作さん、お疲れ様でした。m(__)m飲んだ次の日は、うどんが旨い(´▽`)
返信する
第2回口頭弁論 (百軒)
2015-08-26 21:19:55
>張良さん、百軒さん、美作さん、楽しい酒(時間)を有難う御座いました。m(__)m

お酒は、楽しく、美味しかったですね。

ただ、バレバレさんが、前回より、酒にタフになっていることに驚きました。

さて本題です。

被告側の代理人が出廷してきましたね、驚きました。

次回期日も出廷するとのことです、川上弁護士さん、次はアブラハムさんと熊坂さんも呼んでくださいね。

さて、次回期日は10月6日の10時30分です。
場所は205号法廷で裁判官は宮下パワハラ判事です。

今回も、時間にして5分程度です。
産経新聞も本気になってきましたね。
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