日銀の国債買入、財政法第5条に抵触しない=政府答弁書
2015年 02月 27日 12:09 JST
[東京 27日 ロイター] - 政府は27日の閣議で、民主党の大久保勉参院議員による日銀の量的・質的金融緩和(QQE)に関する再質問への答弁書を決定した。日銀による巨額の国債買い入れが、いわゆる財政ファイナンスに該当するかについて、日銀の国債引き受けを禁じている財政法第5条に「抵触するものではない」と回答。他国通貨建て国債については「発行に向けた検討は行っていない」とした。
答弁書では、財政ファイナンスが「どのような状況を指すのかについては、様々な議論がある」とし、現在の日銀の国債買い入れは、2%の物価安定目標の実現という金融政策を目的に「日本銀行が自らの判断で、市場で流通しているものを対象に実施しているもの」であり、財政法には抵触しないとの見解を示している。
国債市場の機能や流動性への影響に関しては、一般論としながら、国債の安定消化には「国債の売買が活発に行われる国債市場が存在することが望ましい」とし、政府として「市場関係者の意見等も踏まえつつ、流動性の確保に努めてきたきたところである」と回答。外貨建ての国債を発行する可能性については「現在、あえてこれを発行しなくとも国債の安定消化が図られていると認識しており、政府として発行に向けた検討は行っていない」としている。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0LV07D20150227
日本銀行
日本銀行が国債の引受けを行わないのはなぜですか?
日本銀行における国債の引受けは、財政法第5条により、原則として禁止されています(これを「国債の市中消化の原則」と言います)。
これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすおそれがあるからです。そうなると、その国の通貨や経済運営そのものに対する国内外からの信頼も失われてしまいます。これは長い歴史から得られた貴重な経験であり、わが国だけでなく先進各国で中央銀行による国債引受けが制度的に禁止されているのもこのためです。
ただし、日本銀行では、金融調節の結果として保有している国債のうち、償還期限が到来したものについては、財政法第5条ただし書きの規定に基づいて、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じています。こうした国による借換えのための国債の引受けは、予め年度ごとに政策委員会の決定を経て行っています。
(注)財政法第5条:
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/op/f09.htm/
>これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすおそれがあるからです。
紙屑(ドル)の価値を上げる為に、円とユーロを増発しています。その先にはハイパーインフレが待ち受けています。
>但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
ザル法ですねw
2015年 02月 27日 12:09 JST
[東京 27日 ロイター] - 政府は27日の閣議で、民主党の大久保勉参院議員による日銀の量的・質的金融緩和(QQE)に関する再質問への答弁書を決定した。日銀による巨額の国債買い入れが、いわゆる財政ファイナンスに該当するかについて、日銀の国債引き受けを禁じている財政法第5条に「抵触するものではない」と回答。他国通貨建て国債については「発行に向けた検討は行っていない」とした。
答弁書では、財政ファイナンスが「どのような状況を指すのかについては、様々な議論がある」とし、現在の日銀の国債買い入れは、2%の物価安定目標の実現という金融政策を目的に「日本銀行が自らの判断で、市場で流通しているものを対象に実施しているもの」であり、財政法には抵触しないとの見解を示している。
国債市場の機能や流動性への影響に関しては、一般論としながら、国債の安定消化には「国債の売買が活発に行われる国債市場が存在することが望ましい」とし、政府として「市場関係者の意見等も踏まえつつ、流動性の確保に努めてきたきたところである」と回答。外貨建ての国債を発行する可能性については「現在、あえてこれを発行しなくとも国債の安定消化が図られていると認識しており、政府として発行に向けた検討は行っていない」としている。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0LV07D20150227
日本銀行
日本銀行が国債の引受けを行わないのはなぜですか?
日本銀行における国債の引受けは、財政法第5条により、原則として禁止されています(これを「国債の市中消化の原則」と言います)。
これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすおそれがあるからです。そうなると、その国の通貨や経済運営そのものに対する国内外からの信頼も失われてしまいます。これは長い歴史から得られた貴重な経験であり、わが国だけでなく先進各国で中央銀行による国債引受けが制度的に禁止されているのもこのためです。
ただし、日本銀行では、金融調節の結果として保有している国債のうち、償還期限が到来したものについては、財政法第5条ただし書きの規定に基づいて、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じています。こうした国による借換えのための国債の引受けは、予め年度ごとに政策委員会の決定を経て行っています。
(注)財政法第5条:
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/op/f09.htm/
>これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすおそれがあるからです。
紙屑(ドル)の価値を上げる為に、円とユーロを増発しています。その先にはハイパーインフレが待ち受けています。
>但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
ザル法ですねw