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公選法第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)の刑罰が軽すぎる

2016年07月18日 12時53分03秒 | 不正選挙


民主主義を否定し、国の乗っ取り行為である不正選挙。この最悪の行為の罰則が軽すぎる。軽すぎるから選管が簡単に刑を受ける事を了承する。もしも不正選挙に加担した罪が終身刑並の刑なら、簡単には不正と云う悪事には加担しない。

不正選挙は最悪のテロ行為。最悪のテロ行為である不正選挙の罰則規定をもっと厳しくしなければ不正選挙は無くならない。

トルコで軍事クーデターがありましたが、軍事クーデターに加担した軍人たちは極刑を免れないでしょう。不正選挙と云うのも軍事クーデターと同じ、国家転覆を狙ったテロ行為。国家転覆罪は極刑でも構わないのではないでしょうか?


三宅洋平の得票数 (風来坊)2016-07-18 12:12:03

三宅さんに投じられた投票用紙にイチャモンを付けたとされる区の職員は何処の職員だろ。
新宿区とか、文京区とか。

公選法には投票用紙に候補者名および政党名を記入する際の筆記具を定めていませんし
国政選挙を所管する総務省も鉛筆以外の筆記具を使用しても良いと言う公式見解を出しているにも関わらず
各地方自治体の選管が恣意的なローカルルールに基づき、得票数を操作しているならば
公選法に間違いなく抵触しますね。




公選法第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

第3項
投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第4項
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員
選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長
選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は
監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


情報有難う御座います。


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1 コメント

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Unknown (あかね)
2016-07-18 22:50:52
依頼によって大規模な不正開票に荷担する場合もあれば、ほとんど罪にならないことをいいことに、自分のイデオロギーや好き嫌いで、ある候補には甘く、ある候補には厳しかったり、恣意的に票を数えたりする開票作業者がいないとは言い切れませんね。「いる」可能性がある以上、厳しく監視しなければならないと思います。

不正選挙は国の根幹を揺るがす大問題であり、大罪だと思います。甘くは考えてほしくないですね。

「8時ちょうどの当確」は不要なので、手作業のダブルチェックを導入するなど、スピードより正確性を追及してもらいたいですね。

国民もバカではないので、失策につぐ失策で日本を疲弊させてる党や候補者を、わざわざ選び続けるとは思えません。
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