給料の安止まりです
これでは、車買えない 結婚 家持てないは仕方ありません
人口減少の中若者たちが生き生き活動できるような世界にしてゆきたいですね
残業代未払い問題がたびたび報じられています。
では、社員が業務の都合に合わせて自由裁量で働けるフレックスタイム制や
あらかじめ1年単位で給与額を決める年俸制を導入していれば会社側は残業などの労務管理をしなくてよいのでしょうか。
そんなことはありません
自分でスケジュールを組めず、残業代もなく
A男さん(28)は、社員数約50人のIT関連企業に勤務する第二新卒入社の社員です。
同社はフレックスタイム制を導入しており、社員には入社2年目から年俸制を適用しています。
A男さんはフレックス制と年俸制と聞いて、自分の好きな時間に働き
高収入が保証されるイメージを持っていましたが、現実は厳しいものでした。
入社2年目のA男さんの年俸は約300万円でした。年俸を12等分して月々支払われます。月収は25万円ほどで賞与はなく
残業代も支給されませんでした。経営者たちはフレックス制なので、個々の社員が業務の繁閑に合わせて時間調整できると考えていたのです。
しかし、A男さんは先輩とチームを組んでいたため、自分でスケジュールを組むことはできません。
フレックス制のメリットは遅刻の扱いがないことだけでした。
早朝に特段の予定がないときは、午前10時ごろに出勤しても誰にもとがめられません。
ただ、先輩が毎日午前8時には出勤するため、A男さんも午前9時までに仕事を始めていました。
先輩は早出早帰りタイプで、繁忙期以外は午後6時には退勤しますが、A男さんは先輩の指示をこなすために午後8時ごろまで勤務するのが常でした。
A男さんの月々の総労働時間は約220時間。会社の月平均所定労働時間は170時間前後です。
月に約50時間残業していましたが、毎月の給与明細には基本給25万円と記載され
半年に1度、通勤手当が別途支給されるだけでした。
会社にだまされていると感じて業務改善
A男さんが3年目を迎えたある日、全社員が集められ、年俸更新のタイミングで給与明細の内訳が変更になると説明されました。
これまでは年俸を12等分した額が「基本給」でしたが
「基本給」と「業務手当」に分け、業務手当は50時間分のみなし残業代として残業の有無にかかわらず支払われることになりました。
A男さんは社長との個人面談で、年俸は約320万円になり
月々の内訳は基本給19万5000円、業務手当7万2000円になると言われました。
年俸額が上がったため学生時代の友人たちの給与と比べても多く誇らしかったのですが
基本給の額が入社時からほとんど上がっていないことにショックを受けました。入社時は年俸制ではなく、基本給は19万2000円でした。
3年目から基本給とみなし残業代の業務手当がはっきりと分けられると
実際には入社時と変わらない給与で長時間働かされている、会社にだまされていると感じたそうです。
この会社のフレックス制と年俸制をベースとした労務管理には問題があると言わざるを得ません。
たとえフレックス制や年俸制を導入していても、労働時間管理は必要です。所定労働時間を超えて働かせた場合は残業代を支払わなければなりません。
A男さんは働き方を改め、ノー残業を目指すことにしたそうです。業務手当は残業してもしなくても支払われます。
月の所定労働時間内に勤務を収めれば、1時間当たりの給与額が上がります。
あらかじめ先輩からスケジュールを知らせてもらい、自ら率先して業務を進めることで確実に残業が減り始めているといいます。
フレックス制、年俸制を導入する際の注意点
フレックス制を導入する場合、労使協定で対象となる社員
1カ月以内の一定期間の総労働時間などを定め
社員が総労働時間内で各日の始業と終業の時刻を決められることを就業規則に明記する必要があります。
総労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間内でなければなりません。
社員が総労働時間を超えて勤務した場合、会社には超過時間分の残業代の支払い義務があります。
A男さんの会社のように、「個々の社員が業務の繁閑に合わせて時間調整できるから、そもそも残業自体がない」
と勘違いしている経営者もまれにいます。しかし、総労働時間を定めている以上、その時間を超えて働く場合は残業です。
年俸制はあらかじめ1年単位で給与額を決める仕組みですが、労基法の定めに基づき、月1回以上の給与の支払いが必要です。
年俸額を12等分して毎月支払ったり、夏季と年末賞与分を含めて14等分し、賞与時期に上乗せして支払ったりする方法があります。
残業代を含めて年俸額を決める場合は、年俸額のうちいくらが残業代か▽その残業代は何時間分かを明示する必要があります。
また年俸制に限らず、月々一定時間分の固定残業代を支払う場合、一定時間を超えた分は別途計算して残業代を支払わなければなりません。
フレックス制は、社員自身が始業と終業の時刻を決められるため
子育てなどをする社員が柔軟に働ける制度といえます。年俸制も年間の給与額が保証されるという意味で
社員が生活資金の計画を立てやすい制度でしょう。
しかし中には、労働ルールに抵触する取り扱いをしているケースもあります。
フレックス制や年俸制は、社員が働きやすい環境づくりのための制度であると捉えることが大切です。
とりあえずもう少し賃金を上げてやってほしいものですね
これでは、車買えない 結婚 家持てないは仕方ありません
人口減少の中若者たちが生き生き活動できるような世界にしてゆきたいですね
残業代未払い問題がたびたび報じられています。
では、社員が業務の都合に合わせて自由裁量で働けるフレックスタイム制や
あらかじめ1年単位で給与額を決める年俸制を導入していれば会社側は残業などの労務管理をしなくてよいのでしょうか。
そんなことはありません
自分でスケジュールを組めず、残業代もなく
A男さん(28)は、社員数約50人のIT関連企業に勤務する第二新卒入社の社員です。
同社はフレックスタイム制を導入しており、社員には入社2年目から年俸制を適用しています。
A男さんはフレックス制と年俸制と聞いて、自分の好きな時間に働き
高収入が保証されるイメージを持っていましたが、現実は厳しいものでした。
入社2年目のA男さんの年俸は約300万円でした。年俸を12等分して月々支払われます。月収は25万円ほどで賞与はなく
残業代も支給されませんでした。経営者たちはフレックス制なので、個々の社員が業務の繁閑に合わせて時間調整できると考えていたのです。
しかし、A男さんは先輩とチームを組んでいたため、自分でスケジュールを組むことはできません。
フレックス制のメリットは遅刻の扱いがないことだけでした。
早朝に特段の予定がないときは、午前10時ごろに出勤しても誰にもとがめられません。
ただ、先輩が毎日午前8時には出勤するため、A男さんも午前9時までに仕事を始めていました。
先輩は早出早帰りタイプで、繁忙期以外は午後6時には退勤しますが、A男さんは先輩の指示をこなすために午後8時ごろまで勤務するのが常でした。
A男さんの月々の総労働時間は約220時間。会社の月平均所定労働時間は170時間前後です。
月に約50時間残業していましたが、毎月の給与明細には基本給25万円と記載され
半年に1度、通勤手当が別途支給されるだけでした。
会社にだまされていると感じて業務改善
A男さんが3年目を迎えたある日、全社員が集められ、年俸更新のタイミングで給与明細の内訳が変更になると説明されました。
これまでは年俸を12等分した額が「基本給」でしたが
「基本給」と「業務手当」に分け、業務手当は50時間分のみなし残業代として残業の有無にかかわらず支払われることになりました。
A男さんは社長との個人面談で、年俸は約320万円になり
月々の内訳は基本給19万5000円、業務手当7万2000円になると言われました。
年俸額が上がったため学生時代の友人たちの給与と比べても多く誇らしかったのですが
基本給の額が入社時からほとんど上がっていないことにショックを受けました。入社時は年俸制ではなく、基本給は19万2000円でした。
3年目から基本給とみなし残業代の業務手当がはっきりと分けられると
実際には入社時と変わらない給与で長時間働かされている、会社にだまされていると感じたそうです。
この会社のフレックス制と年俸制をベースとした労務管理には問題があると言わざるを得ません。
たとえフレックス制や年俸制を導入していても、労働時間管理は必要です。所定労働時間を超えて働かせた場合は残業代を支払わなければなりません。
A男さんは働き方を改め、ノー残業を目指すことにしたそうです。業務手当は残業してもしなくても支払われます。
月の所定労働時間内に勤務を収めれば、1時間当たりの給与額が上がります。
あらかじめ先輩からスケジュールを知らせてもらい、自ら率先して業務を進めることで確実に残業が減り始めているといいます。
フレックス制、年俸制を導入する際の注意点
フレックス制を導入する場合、労使協定で対象となる社員
1カ月以内の一定期間の総労働時間などを定め
社員が総労働時間内で各日の始業と終業の時刻を決められることを就業規則に明記する必要があります。
総労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間内でなければなりません。
社員が総労働時間を超えて勤務した場合、会社には超過時間分の残業代の支払い義務があります。
A男さんの会社のように、「個々の社員が業務の繁閑に合わせて時間調整できるから、そもそも残業自体がない」
と勘違いしている経営者もまれにいます。しかし、総労働時間を定めている以上、その時間を超えて働く場合は残業です。
年俸制はあらかじめ1年単位で給与額を決める仕組みですが、労基法の定めに基づき、月1回以上の給与の支払いが必要です。
年俸額を12等分して毎月支払ったり、夏季と年末賞与分を含めて14等分し、賞与時期に上乗せして支払ったりする方法があります。
残業代を含めて年俸額を決める場合は、年俸額のうちいくらが残業代か▽その残業代は何時間分かを明示する必要があります。
また年俸制に限らず、月々一定時間分の固定残業代を支払う場合、一定時間を超えた分は別途計算して残業代を支払わなければなりません。
フレックス制は、社員自身が始業と終業の時刻を決められるため
子育てなどをする社員が柔軟に働ける制度といえます。年俸制も年間の給与額が保証されるという意味で
社員が生活資金の計画を立てやすい制度でしょう。
しかし中には、労働ルールに抵触する取り扱いをしているケースもあります。
フレックス制や年俸制は、社員が働きやすい環境づくりのための制度であると捉えることが大切です。
とりあえずもう少し賃金を上げてやってほしいものですね