1916年(大正5年)ようやく労働保護法である
工場法が施行されるわけですが
その中身をもう少しくわしくみてみましょう
保護の対象となるのは
15歳以下の少年・少女たちでした
(年長の労働者もいたのですが
多くは年少者だったからでしょうか)
適用事業所は工員15人以上のところでした
小規模なところは適用外でした
・最低年齢12歳(特例で10歳以上も可)
・拘束は12時間まで
・夜10時から朝4時までの就業禁止
(ただし15年間は2組ニ交代の昼夜勤務が認められる)
・毎月2回の休日
・業務上の傷病や死亡についての補償
などが規定されていました
改正で保護年齢が16歳に、
最低年齢が14歳に引き上げられたり
適用範囲が工員15人から10人以上に拡張されたり
拘束11時間になったり
産前産後の女子の保護ができたり
よくはなってきましたが
世界的にはすごーく遅れていたようです
産業の発達や国防の面が強く
労働者の保護というよりも、むしろ
人的資源としての労働力の保護
とみたほうがいいかもしれません
なんか少子高齢化・年金問題みたい…
将来の労働人口が減るからもっと産めとか
1人の労働者が2~3人の高齢者を支えなきゃいけないから
もっと産めとか…
たしかにその通りなんだけど
でもやだよね
食べられるために飼育されている家畜と
なんか似てる…
話を工場法に戻します
昭和12年、日中戦争が始まったことで
戦時特例が設けられはじめ
戦時中はその機能が完全停止し
ほとんど名ばかり保護法に成り下がって
しまったようです
戦後労働基準法ができたことにより
工場法は廃止されました
工場法が施行されるわけですが
その中身をもう少しくわしくみてみましょう
保護の対象となるのは
15歳以下の少年・少女たちでした
(年長の労働者もいたのですが
多くは年少者だったからでしょうか)
適用事業所は工員15人以上のところでした
小規模なところは適用外でした
・最低年齢12歳(特例で10歳以上も可)
・拘束は12時間まで
・夜10時から朝4時までの就業禁止
(ただし15年間は2組ニ交代の昼夜勤務が認められる)
・毎月2回の休日
・業務上の傷病や死亡についての補償
などが規定されていました
改正で保護年齢が16歳に、
最低年齢が14歳に引き上げられたり
適用範囲が工員15人から10人以上に拡張されたり
拘束11時間になったり
産前産後の女子の保護ができたり
よくはなってきましたが
世界的にはすごーく遅れていたようです
産業の発達や国防の面が強く
労働者の保護というよりも、むしろ
人的資源としての労働力の保護
とみたほうがいいかもしれません
なんか少子高齢化・年金問題みたい…
将来の労働人口が減るからもっと産めとか
1人の労働者が2~3人の高齢者を支えなきゃいけないから
もっと産めとか…
たしかにその通りなんだけど
でもやだよね
食べられるために飼育されている家畜と
なんか似てる…
話を工場法に戻します
昭和12年、日中戦争が始まったことで
戦時特例が設けられはじめ
戦時中はその機能が完全停止し
ほとんど名ばかり保護法に成り下がって
しまったようです
戦後労働基準法ができたことにより
工場法は廃止されました