社労士みょうみょうのちょこっとセミナー

社会保険労務士の仕事を通して思ったことや考えたことを書いています。また制度や法律について、自分なりの解釈でお伝えします。

103万の壁ってなに?その2

2014-07-22 16:17:26 | 扶養について
  収入が103万を超えると

自分自身の所得税を支払わなくてはいけない

ということに加えて

夫(配偶者)の所得税も高くなるのです(住民税もですが)

つまり配偶者控除が受けられなくなるということです

実際には、配偶者特別控除というのがあり

103万を超えて141万までは段階的に

控除額が減っていきます

自分(妻)が多く働いた結果、夫の所得税が高くなる…

これって損?

山田さんご夫妻の例を見てみましょう

妻の年収103万 → 131万(28万円の収入増)
夫の年収500万

妻の所得税 14880円
夫の所得税 38000円増加(配偶者特別控除を考えない)

28万 - 5万3000 =22万7000

所得税を引いても現金が22万残ります

1日1時間ちょっと労働時間が増えます
(20日間勤務)

これをどう考えるかにもよりますが

働くことに制限がなく、扶養から外れたら損だから

という理由で労働時間を調整している人がいたら

ちょっと考え直してみたほうがいいかもしれないです


コメントを投稿