社労士みょうみょうのちょこっとセミナー

社会保険労務士の仕事を通して思ったことや考えたことを書いています。また制度や法律について、自分なりの解釈でお伝えします。

103万の壁ってなに?その2

2014-07-22 16:17:26 | 扶養について
  収入が103万を超えると

自分自身の所得税を支払わなくてはいけない

ということに加えて

夫(配偶者)の所得税も高くなるのです(住民税もですが)

つまり配偶者控除が受けられなくなるということです

実際には、配偶者特別控除というのがあり

103万を超えて141万までは段階的に

控除額が減っていきます

自分(妻)が多く働いた結果、夫の所得税が高くなる…

これって損?

山田さんご夫妻の例を見てみましょう

妻の年収103万 → 131万(28万円の収入増)
夫の年収500万

妻の所得税 14880円
夫の所得税 38000円増加(配偶者特別控除を考えない)

28万 - 5万3000 =22万7000

所得税を引いても現金が22万残ります

1日1時間ちょっと労働時間が増えます
(20日間勤務)

これをどう考えるかにもよりますが

働くことに制限がなく、扶養から外れたら損だから

という理由で労働時間を調整している人がいたら

ちょっと考え直してみたほうがいいかもしれないです

103万の壁ってなに?その1

2014-07-22 15:38:25 | 扶養について
 
 


「収入」が103万円を超えると所得税を支払わないといけません

しかし、103万って中途半端な数字…

なんできっちり100万じゃないんやろ…

そうなんです

ここが103万で、もひとつの壁(社会保険ですね)が130万なので

混同する人が多いようです

所得税はこの名称が示すように

「所得」にかかる税金ですが

じゃあ「所得」って、いったいなんでしょうか?

私は、利益と考えていいと思っています

例えば、個人事業主にとって利益とは

売り上げ - 経費  です

この利益 ≒ 所得 です

では、雇用されて働いている人にとって

所得(利益)ってなんでしょうか?

雇用されている人は交通費が支給されるし(だいたい)

会社で使うデスクやその他の機器のレンタル料は払わなくていいし

電気・ガス・通信費なども徴収されていないので

経費ってかかってないかんじがしますが

「かかること」になってます

そうなんです

雇用されている人も、給与収入から

最低でも65万円は経費として控除できるのです

103万 - 65万 =38万

それプラス所得税は誰でも、基礎控除といって

38万円が控除されます

つまり

「収入」が103万円以下だと「所得」がゼロとなり

所得税は払わなくてもよいのです

ところで、所得税って高いのでしょうか?

私の感覚としては、ずいぶん安くなったな~です

昔は最低税率が10%でしたが、今は5%です

いつも低賃金なので税率は5%です…

そのかわり住民税が重くのしかかってきます

私はしょっちゅう、失業していたので、収入のないときに

前年度の所得にかかってくる住民税はほんっとに厳しかったです

住民税についてはいずれまた…

所得税に戻ります

所得税を払いたくないし、絶対103万超えたくない!

と思ってる人

仮に収入が104万だったら、所得税はいくらなんでしょうか?

104-65-38=1万

1万×5%=500円です。1年間で

働きましょうよ、もうちょっと >/font>font>