建物(住宅、倉庫、事務所、店舗、車庫、....etc)を建てるのには原則として建築士が『設計』を行い、確認申請し確認済証が発行されてから着工が可能となります。
実態としては設計事務所が設計を行ってから工事施工者を選定するより、工事施工者の設計・施工となるケースのほうがダントツに多いと思います。
中規模以上のハウスメーカーや建設会社であれば自社に建築士を雇用し確認申請まで行うことが多く、
小中規模の工務店・ハウスメーカー・不動産業者の場合は設計事務所に確認申請を外注することが多いです。
そこで『代願』、プラン図の作成は施工者が行い、確認申請用の書類と図面作成を設計事務所に依頼する行為が発生します。
建築主と設計契約をした場合を除き、確認申請書の『設計者』に、設計・施工を依頼した施工業者と異なる名義が記載されていたら『代願』でほぼ間違いないでしょう。
『代願』を委託された設計事務所は、施工者から提出された平面プラン等をもとに確認申請用の図面を作成します。
木造住宅や小規模な建築物の場合は、求積図、配置図、平面図、立面図程度です。※住宅は瑕疵担保保険で基礎図程度は作成
あれっ!?それだけ!?構造に関する図面は無いの???
そうなんです。小規模な場合は構造の図面等を提出する必要がなく、建築士が適法に設計を行ったという前提で審査省略されています。
住宅は瑕疵担保保険の加入義務により基礎図や金物図、プレカット図の提出が必要になったけど、審査はなく勉強不足の建築士による問題のある構造図面が多いと感じます。
この、建築士が適法に設計を行ったという前提での審査省略により、施工者任せの基準未達な建築物が大量発生することになってしまった...
更に『工事監理者』となっていても名前だけで、完了検査の時だけ立ち合いという事も横行。
それは令和2年までは、グレー的な感じで放置されていました。