今回は、建物の内部の仕上げに関する規定について
説明したいと思います。
(特殊建築物等の内装)
建築基準法第35条の2
住宅で、火気を使用する部屋の壁、天井は、
建築基準法上、内装制限の適用を受け
不燃材料、準不燃材料で仕上げなければなりません。
内部の仕上げは、部屋の雰囲気を作り出すのに重要な
部分なので、この規定で好みの雰囲気ができない場合が
でてきます。
現在、間取りを作る時に、リビング、ダイニング、キッチンを
1つの部屋にする事が多いですが、キッチンは火気使用室に
なり、内装制限を受けます。
内装制限を受ける部屋には、木などの仕上げをする事ができません。
現在、部屋の雰囲気を板張りなどで仕上げる事が多くなってきていますが、
火気使用室では、制限を受けますので設計段階から仕上げについても
考えておく必要があると思います。
最近、増えてきた薪ストーブや囲炉裏などは、火気使用室になるため
内装制限がでてきますが、
固定式のストーブや暖炉は、住宅に限って火源から一定範囲の
内装を強化すれば全体の内装制限を緩和できるようになりました。
(平成21年4月1日施行)
また、現在多くなってきた電気調理器(IHヒーター)は、
火気使用室にはならず、内装制限は受けません。
1つの部屋で、火気使用室を区切る方法として
天井から50センチ以上下がった、下がり壁を作ると
内装制限上、他の部屋には適用されません。
その他、部屋で使用する火気で、季節的な物や臨時的な物は、
火気使用室にはなりません。
(ストーブやカセットコンロなど)
*火気使用室では、自分たちの思うような
部屋のイメージ、雰囲気ができない場合があります。
*暖炉、薪ストーブ、囲炉裏なども、
内装制限を受けますので注意が必要です。
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宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
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