81HOUSE株式会社  81一級建築士事務所  

「夢をかたちに  真心込めて」 幸せづくりのお手伝い!

家づくりのポイント25

2012-09-11 08:00:39 | 家づくり

今回は、建物の内部の仕上げに関する規定について

説明したいと思います。

(特殊建築物等の内装)
建築基準法第35条の2

住宅で、火気を使用する部屋の壁、天井は、

建築基準法上、内装制限の適用を受け

不燃材料、準不燃材料で仕上げなければなりません。

内部の仕上げは、部屋の雰囲気を作り出すのに重要な

部分なので、この規定で好みの雰囲気ができない場合が

でてきます。

現在、間取りを作る時に、リビング、ダイニング、キッチンを

1つの部屋にする事が多いですが、キッチンは火気使用室に

なり、内装制限を受けます。

内装制限を受ける部屋には、木などの仕上げをする事ができません。

現在、部屋の雰囲気を板張りなどで仕上げる事が多くなってきていますが、

火気使用室では、制限を受けますので設計段階から仕上げについても

考えておく必要があると思います。

最近、増えてきた薪ストーブ囲炉裏などは、火気使用室になるため

内装制限がでてきますが、

固定式のストーブや暖炉は、住宅に限って火源から一定範囲の

内装を強化すれば全体の内装制限を緩和できるようになりました。
(平成21年4月1日施行)

また、現在多くなってきた電気調理器(IHヒーター)は、

火気使用室にはならず、内装制限は受けません。

1つの部屋で、火気使用室を区切る方法として

天井から50センチ以上下がった、下がり壁を作ると

内装制限上、他の部屋には適用されません。

その他、部屋で使用する火気で、季節的な物や臨時的な物は、

火気使用室にはなりません。
(ストーブやカセットコンロなど)

*火気使用室では、自分たちの思うような
  部屋のイメージ、雰囲気ができない場合があります。


*暖炉、薪ストーブ、囲炉裏なども、
  内装制限を受けますので注意が必要です。



家相、風水を取り入れ、欠陥住宅を防ぐ家づくり!

 

 

宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14

日向灘の見える丘です。

前面がゴルフ場で芝生のグリーンや樹木が

借景でとても景色がいいですよ!

丘の上から遠くをゆっくり航行する船が見え心穏やかな時間を

過ごすことができます。

 

 

 

新富町の一ツ瀬川の夕焼け

 

 

富田浜

水平線からの日の出!

天気が良くても雲が有ったりして、綺麗な日の出を見れることは少ないですよ!

 

湖水ヶ池の蓮

 

 

この素晴らしい自然がある新富町で仕事ができることに感謝いたします。


お客様のために木の家を一生懸命に設計、施工していきます。



 

家の新築やリフォームをお考えの方は、お気軽にご相談ください!

店舗設計は、外部デザインから内部デザインまで

商売繁盛するように考えて提案いたします。

300棟以上の設計実績で

あなただけの個性的なデザインをご提案いたします。

対応地域:九州一円で設計、施工をしています。

 


 

「夢をかたちに  真心こめて」

設計:81一級建築士事務所
施工:81HOUSE株式会社

 〒889-1401   宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14

       TEL:0983-33-6511

       FAX:0983-33-6512

        

       一級建築士

      既存住宅状況調査技術者

      ヘリテージマネージャー

      震災建物被災度区分判定 復旧技術者

      宮崎県木造耐震診断士

      富永清秀 

     (携帯080-1540-8181)

      e-mail:eightyonehouse81@ace.ocn.ne.jp

               81HOUSE株式会社ホームページ

 

 

 

 

 

 

 


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 建物探訪 | トップ | 家づくりのポイント26 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

家づくり」カテゴリの最新記事