今回は、防火について説明したいと思います。
防火について、都市計画で防火地域、準防火地域の
区域を作りそこで建築をする場合の規制をしています。
それと、都市計画区域に関係なく特定行政庁が指定する
屋根不燃化区域(建築基準法第22条、23条)があります。
通常は、22条地域と言います。
先ず、防火地域では、木造の住宅は建てられません。
(付属建物(物置等)で50㎡以下の建物は建てられます。)
準防火地域では、木造の建物は建てられますが、
窓を網入りガラスにしたり、防火戸(シャッター)を付けたり
排気口に防火ダンパーを設けたり・・・・・通常不要な設備が
色々必要になってきます。
同じ家を建てるにしても、価格は当然高くなります。
また、22条地域といって、市町村でしている区域では、
屋根を不燃材料で葺いて、外壁を準防火構造にする必要が
あります。(延焼の恐れのある部分)
このように、この防火の地域によって、家が建てられなかったり
色々な設備を設けたりする必要がでてきます。
この規定は、家が密集している所で火災が発生した場合
次から次へと火災が燃え広がるのを防ぐために規定されています。
この規定とは違いますが、家を建てた場合に必要な火災保険
も関係してきます。
新築の家の場合、ローンの期間中30年や35年の間
火災保険を一括で掛けると、月々かけるより相当安くなります。
また、省令準耐火の規定を満たした家は、
火災保険が約半分になります。
おおまかなイメージとして
月々掛けた場合の火災保険が約80万とした場合
一括でかけると、約50万くらいになり
省令準耐火にすると約25万くらいになる位の違いがあります。
家の大きさ、地域、などで違いますので実際に火災保険会社で
見積もりをとるようにしてください。
一括で払う場合は、資金計画で予算に初めから入れて
計画をする必要があると思います。
*市街地の密集した所では、防火の規定がありますので
役所で事前に調べる必要があります。
*家づくりの総予算に火災保険も考えておきましょう!
網入りガラスサッシ
家相、風水を取り入れ、欠陥住宅を防ぐ家づくり!
宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
日向灘の見える丘です。
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過ごすことができます。
新富町の一ツ瀬川の夕焼け
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水平線からの日の出!
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設計:81一級建築士事務所
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震災建物被災度区分判定 復旧技術者
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富永清秀
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