詳しくは国税庁にあるが、この手の公的な文書はイラストなどを交えても文章に改行も間隔もないからか、本当に読みづらいな…読ませる気があるのか。
少しまとめてみるか。まずはこの電子帳簿保存法とは、
PDFより抜粋
「各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について
一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること
及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。 」
…つまり、普通は紙で保存する事が法律で決まっている帳簿書類を会計ソフトやスキャナ等でPC等のデータファイルにして保存する為に必要な要件、という事か。
そしてこの法律はメール等による取引情報の保存義務も含まれる。
この法律が適用される保存方法等は大体この3つだ。
①電子帳簿等保存…会計ソフトなどで作成した帳簿のデータ
②スキャナ保存…紙媒体で受け取った帳簿をスキャナでデータ化したもの
③電子取引…メールなど、紙を使わない取引
それぞれの改正事項については、
①電子帳簿等保存に関しての改正事項
1.税務署長の事前承認制度が廃止
国税関係の帳簿をデータ保存する場合は税務署長の事前承認が必要だったが、事前承認が必要なくなるようだ。
2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備
主に青色申告法人や事業者などに保存義務がある総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿が対象だが、
これらに何かしらの不備…いわゆる申告漏れがあった場合に加算されてしまう税金が優良なデータ帳簿の場合5%軽減される。
これにある優良なデータとは、使い方等が明記されていたり、すぐに確認・訂正およびその訂正の痕跡が確認できるソフト等を使用していたりするといった「どんな状況でもすぐに確認ができる」ようなデータの場合に限るようだな。
3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、データの保存等が可能に
これは複式簿記で記録したものに限るようだが。
以下、少しそのまま抜粋する文章が多くて済まないが。
②スキャナ保存についての改正事項
1 税務署長の事前承認制度が廃止
これは①の件と同じだな。
2 タイムスタンプ要件、検索要件等についての要件緩和
まとめ上げるのが難儀だが、
⑴ 元々3営業日だったタイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と7営業日以内に
⑵ 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要に
⑶ 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができるように
⑷ 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合 には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要に
3 適正事務処理要件が廃止
スキャナ保存の場合はこの件が割と重要だが、
適正事務処理要件とは相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等を指す。
今までは原本との照合等が必要だったが、データ化しその後改変できないシステムやクラウドに保存できれば以降は照合の必要がない。
これにより既にデータ化しているなら、いちいち原本を取っておく必要がなくなるわけだ。
4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備
これらに不正あるいは不備があった場合申告漏れに10%の課税がなされるわけか。
手間がある程度省けた分、しっかりと計算をしなければならないな。
では、最後だ。
③電子取引についての改正事項
1 タイムスタンプ要件及び検索要件についての要件が緩和
スキャナ保存のタイムスタンプ関連の要件(1)(4)と同様の緩和もなされるので、それも併記しておく。
(1)タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と7営業日以内に
(4)検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合 には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要に
(5)基準期間(個人事業者は2年前の年で法人は2年前の年度)の売上高が 1,000 万円以下である小規模な事業者について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要に
2 適正な保存を担保する措置として、次の要件を見直し
これに関してはスキャナ保存でもあった課税の件もあるな。
⑴ 申告所得税や法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止
ただし消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能
注意点として、令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない(事前申請等は不要)
令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要になる
⑵ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備
メール等のデータを紙にコピー・印刷などして保存する必要がなくなる、というわけか。
また、これらに虚偽があった場合はスキャナ保存と同様に税金が課せられる。
元々企業はこういった帳簿の保存義務があるので、それが紙媒体でなく電子データにするに至って、今まで紙媒体であった確定申告などに必要な処理を簡略化したり、不正などに関しての新たな取り決めが出た、という事になるか。
…この手の広告が増えたのは決算が近いからか。
では、記事を。
今回は…土曜か。
( ´д`)新潟・・・生き残った方に後遺症とか残らないといいんですが。
元々後遺症はどんな病気にも、怪我にさえもある。
今までよく聞いていたのは一酸化炭素中毒だろうか。この土曜の記事にも触れる話だが。
今の時期あまり聞かないのは何故だろうな。