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私道に付いてNo02

2011年08月21日 | ♪ 出来事・感想 ♪
私道に付いてNo02

(A)私道の意義
ここでいう私道は、建築基準法第42条で定める道路としての私道をいいます。

元地主が「その私道は自分に所有権がある」といっても、
一旦建築基準法42条により道路として 指定を受けた以上は勝手には
廃止・変更することは出来ない


私道関係権利者が廃道を承諾する場合、言い換えればその私道を廃止・
変更しても、接道義務をみたす代わりができた場合は、
特定行政庁は廃道申請をみとめることになります。

購入しようと思っている土地の一部が私道の敷地になっている場合は、
○ 私道内には建物を建築する事は出来ません。
○ 私道の(所有権を持っていても)変更廃止は制限されます。
○ 建ぺい率も私道予定部分を除いて計算されます。

買主は私道負担を知らないと思いがけない損害をこうむることになります。

土地の購入を考えている方は、気軽に エイブル 清水まで 相談・連絡をして下さい。