建築基準法42条2項道路について
〇2項道路とは?
建築基準法では道路を幅員4m(6m指定区域内は6m)
以上のものと定義していますが、
法42条2項は,「建築基準法施行時、
現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で
特定行政庁の指定したものは,前項(42条1項)の道路とみなし
その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない
場合は2m)の線をその道路の境界線とみなす」と規定した。
4m(6m)未満でも原則1.8m以上(多くの都道府県で1.8mを採用)の
もので、特定行政庁が指定したものを道路と認めている。
建築基準法で道路と認められないと敷地に建物が建築できません。
4m(6m)以上ない代わりに,その道路中心線から
2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)
後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界とみなされる。
片側が川やがけ,線路敷等になっている場合は川やがけ等の
境界線から4m(6m)のところに道路境界線かあるとみなされる。
この部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。
後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。
要するに、将来的にはセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置です。
〇2項道路とは?
建築基準法では道路を幅員4m(6m指定区域内は6m)
以上のものと定義していますが、
法42条2項は,「建築基準法施行時、
現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で
特定行政庁の指定したものは,前項(42条1項)の道路とみなし
その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない
場合は2m)の線をその道路の境界線とみなす」と規定した。
4m(6m)未満でも原則1.8m以上(多くの都道府県で1.8mを採用)の
もので、特定行政庁が指定したものを道路と認めている。
建築基準法で道路と認められないと敷地に建物が建築できません。
4m(6m)以上ない代わりに,その道路中心線から
2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)
後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界とみなされる。
片側が川やがけ,線路敷等になっている場合は川やがけ等の
境界線から4m(6m)のところに道路境界線かあるとみなされる。
この部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。
後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。
要するに、将来的にはセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置です。