土地の筆界と境界・・・?font>
土地の境界とは,1筆の土地と土地との境であり,公法上の境界であり,「筆界」(ひっかい)とも言われる。
筆界とは,改正後の不動産登記法123条の「用語の定義」によれば,次のように定義されている。
《表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。》
「筆界」とは、人為的に区分された一筆の土地と隣接する他の土地の境・区分を特定する、「公法上の境界」を指します。 境界を標示する有形物を「界標」(民法224条)という。
これに対し">">、「私法上の境界」(所有権界)とは、
所有権に基づき、隣接地当事者間で合意された境界線です。
また、広い意味では所有権界のみならず、占有界、すなわち、所有権とは関係なく、占有の事実によって形成されている境界線を指す場合もあります。
「公法上の境界」は、
「客観的に固有するもの」であり、「各筆の登記簿上の所有名義人の意思のみによって筆界を処分したり変更したりすることはできない」ものであります。
紛争の解決は、境界確定訴訟によって行われてきました。
「私法上の境界」は、
私的自治の原則に基づき、当事者が自由に決定し、処分できるものであり、隣接する土地所有者同士が話合いによって私法上の境界を変更することができます。
紛争の解決は、所有権の範囲を確認する所有権確認訴訟によって解決されます。
所有権界は、個人の権利義務の争いですから、裁判所によって解決されるべきものであり、所有権確認訴訟においては、処分権主義や弁論主義が適用され、和解により解決することもできます。
「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権界)には、以上のような違いがあります。
土地の境界とは,1筆の土地と土地との境であり,公法上の境界であり,「筆界」(ひっかい)とも言われる。
筆界とは,改正後の不動産登記法123条の「用語の定義」によれば,次のように定義されている。
《表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。》
「筆界」とは、人為的に区分された一筆の土地と隣接する他の土地の境・区分を特定する、「公法上の境界」を指します。 境界を標示する有形物を「界標」(民法224条)という。
これに対し">">、「私法上の境界」(所有権界)とは、
所有権に基づき、隣接地当事者間で合意された境界線です。
また、広い意味では所有権界のみならず、占有界、すなわち、所有権とは関係なく、占有の事実によって形成されている境界線を指す場合もあります。
「公法上の境界」は、
「客観的に固有するもの」であり、「各筆の登記簿上の所有名義人の意思のみによって筆界を処分したり変更したりすることはできない」ものであります。
紛争の解決は、境界確定訴訟によって行われてきました。
「私法上の境界」は、
私的自治の原則に基づき、当事者が自由に決定し、処分できるものであり、隣接する土地所有者同士が話合いによって私法上の境界を変更することができます。
紛争の解決は、所有権の範囲を確認する所有権確認訴訟によって解決されます。
所有権界は、個人の権利義務の争いですから、裁判所によって解決されるべきものであり、所有権確認訴訟においては、処分権主義や弁論主義が適用され、和解により解決することもできます。
「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権界)には、以上のような違いがあります。