敷地境界線について?
宅建業法第35条には「境界線に関する調査」の規定がないんです!
見るからに境界がおかしい、とか近隣・隣地との「境界紛争が起きている」
などの事実がない限り説明義務がないんです
だから、ほとんどの業者は法務局に測量図があれば、
買主に「測量図です」と渡しています。
買主は、「地積測量図です」といわれたら、みんな信用してしまます、
「土地について瑕疵担保は負わない契約」の場合では境界線はどうでしょうか
契約書に、ただ単に「瑕疵担保を負わない」と書いてあっても「境界線につい
て責任を負わない」などと具体的に特定して書いてない場合には説明を求める
ことが出来ると思われます。
宅建業法第35条には「境界線に関する調査」の規定がないんです!
見るからに境界がおかしい、とか近隣・隣地との「境界紛争が起きている」
などの事実がない限り説明義務がないんです
だから、ほとんどの業者は法務局に測量図があれば、
買主に「測量図です」と渡しています。
買主は、「地積測量図です」といわれたら、みんな信用してしまます、
「土地について瑕疵担保は負わない契約」の場合では境界線はどうでしょうか
契約書に、ただ単に「瑕疵担保を負わない」と書いてあっても「境界線につい
て責任を負わない」などと具体的に特定して書いてない場合には説明を求める
ことが出来ると思われます。