下手な横好き

不動産研修

紅葉シリーズ・・・・・有峰林道



雨と霧の中で車中から・・・・午後からは雨も本降りと成りました。




雨でまた風情が変わりました。






以上で有峰林道での紅葉シリーズはこれで終了です。



不動産法定研修

先日所属する協会主催の宅地建物取引主任者の法定研修会で研修を受けて来ました。

如何なる業界においてもお客様に迷惑をかける方が御座います。

この不動産業界においても残念ですが、お客様との間でトラブルが起きています。

それで当協会においては公正な取引を進める為に、研修会を会員に義務付けています。

研修は年間4回義務付けられています。

それでもトラブルは起きますね。

その様な場合大抵法律が絡んで来ますので、弁護士に相談となりますが協会においてもご相談を承っています。

社団法人全日本不動産協会
とは

社団法人全日本不動産協会は、建設大臣より設立許可を受けた公益法人で、昭和27年6月10日「宅地建物取引業法」が初めて公布されたのを機に、

同年10月1日設立された業界最古の歴史を誇る全国に47の都道府県本部を持つ不動産業者の全国組織です。

本協会は、不動産業が産業の基盤であり、土地や宅地建物の供給及び流通が国民生活の根幹をなすとの認識のもと、

消費者の安全と公正を確保し、その有効利用を促すなど、社会への貢献と業界の健全な発展に寄与するよう活動しています。
(協会本部のHPから抜粋)

参考

さて、研修会で頂いた資料から問題です。皆様も少し頭の体操をして下さい。

問題1

土地の媒介において、「現有姿・登記簿売買」で有る事書面で明確に合意して取引を行い、境界が一部不明である事については

説明をしなかった。説明義務違反とは言えない。

正しいか、誤っているか?

問題2

査定金額で媒介契約を締結したのに売却できなかったのは債務不履行だとして損害賠償の請求を受けた。

媒介業者に契約の成立義務はないので不当な請求と言える。

正しいか?誤っているか?

なんて問題が10問出されました。

10問中7問正解、一問不正解、2問解りませんでした。

答えは

問題1は説明義務違反と成って誤っている×

問題2は不当な請求で正しい◎

この問題2においては専任を受けた業者には2週間に1度の経過報告義務が有ります。


写真を趣味に高齢者の戯言

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「住まい」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事