下手な横好き

我が家も空き家・・・・・・・その対策は・・・・・・・NO3

湖畔で

 

売却を促進する税制改正が4月から始まる。

政府は空き家施策で「アメとムチ」を用意しました。
固定資産税6分の1優遇の打ち切りや解体の強制執行などは「「放置するな」という「ムチ」ですね。

次は「アメ」の施策が今年の4月から始まります。
それは『空き家を売却した際の譲渡所得の3,000万円の特別控除』(※)です。

簡単に説明しますと、譲渡所得とは、売却した価格からその住宅のもともとの取得費(売却時にかかった費用も含められます)を差し引いたものです。

要するに「物件を売却して得た利益」のことです。
その利益に対して譲渡所得税がかかります。税率は取得税・地方税あわせて20%です。

例えば、ざっくりいうと、もともと2,000万円で取得した不動産が3,000万円で売れたら、
利益は1,000万円ですね。
その利益に対して20%の譲渡所得税がかかります(5年以内の短期保有の場合は39%)。
空き家の場合、取得価格がいくらだったのかわからない古い家が多いのですが、そういう取得原価がわからない長期保有の家の場合には譲渡価格の5%を取得費とみなすことになっています。

ですから、3,000万円で売れたときの取得原価は150万円とみなされます。
そうなりますと譲渡所得は2,850万円ですね。
すると譲渡所得税は2,850万円×20%=570万円。
結構な額を税金として支払わねばなりませんね。
これが、相続から3年以内に限ってですが、譲渡所得3,000万円までは税金がかからなくなるわけです。

譲渡所得の優遇については、もともと自宅の売却時には3,000万円までの控除がありますが、
自分が住んでいない空き家は対象外でした。
それが今回の税制改正で対象になるのだから、「それなら今のうちに売っておこうかな」となる人もいるかもしれませんね。

これが「アメとムチ」の「アメ」の施策ですね。

これは特に売却価格が高い都市部ではそれなりの効果を発揮するのではないでしょうか。
4月以降、空き家や更地がこの売りに出てくる可能性もあるかもしれませんね。

(※)相続により生じた空き家であること。
旧耐震しか満たしていない建物で、相続人が必要な耐震改修または除却を行なった上で、家屋または土地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円特別控除を適用できる。

私信
結構な税制ですね。
売れる価値のある都会の空き家ならこの制度を利用されるのがベストでは。

(*印)の下段に該当される方は是非お気軽にご相談下さい。

よろしくお願い致します。




写真を趣味に高齢者の戯言

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