"不動産関連法規(1)","18/11/25","(1)借地借家法22条、定期賃貸:存続期間を50年以上として借地権を設定するには契約の更新、建物の築造による存続が延長が無く其の特約は公正証書の書面に因らなければならない。","(2)借地借家法23条、事業用定期借地等:専ら事業用の建物に供する建物の所有を目的として存続期間を30以上50年未満として借地権を設定する場合契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長が無く買取の請求をしないことを旨と定めることができる。","(3)借地借家法23条Ⅰ:存続期間を10年から30年未満として借地を設定する場合には3,8,13,18条の適用しない。(4)借地借家法23条Ⅱ:借地権の目的とする契約は公正証書に因ってしなければ成らない。","(4)民法177条、不動産に関する物件の変動の対抗要件:不動産に関する物件の得喪及び変更は不動産登記法平成16年123号そのほかの登記に関する法律を定めるところに従い其の登記をしなければ第三者に対抗する事が出来ない。","(5)民法94条Ⅰ、虚偽表示:相手側と通じてした意思表示は無効とする。Ⅱ:前項Ⅰの意思表示の無効はは第三者に対抗する事が出来ない。"
"不動産関連法規(2)","18/11/25","(1)民法281Ⅰ:地役権は要役地の所有を従たる者ものとしてその所有を移転して要役地について存する目的とする。Ⅱ:地役地は要役地から分離して譲渡し他の権利とすることが出来ない。","(2)民法285条Ⅰ、用水地役権:用水役地の承役地に於いて水が要役地及び承役地に需要に比して不足するときは、その土地の需要に応じてまずこれを生活用に供し、其の残余を他の用途に供するものとする。","(3)民法286条Ⅰ、承役地の所有者の工作物の設置義務等:設定行為又は、設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け、修繕する義務を負担した時に承役地の所有者の特定承継人も其の義務を負担する。","(4)民法370条、抵当権の効力の及ぶ範囲:抵当権は抵当地の上に存ずる建物を除きその目的である不動産(次から抵当不動産)に付加して一体となっている物をに及ぶ。但し設定行為に別段の定めがある場合及び民法424条により債権者が債務者を取り消す。","(5)民法424条Ⅰ、詐害行為取消権:債権者は債務者が債務者を害する事を知ってしまった法律行為取り消しを裁判所に提出する事ができる。其の行為によって利益を受けた者または転得者が行為又は転得の時に債権者を害すべき事実を知らなかった限りでない。"
"不動産関連法規(3)","18/11/25","(1)民法346条、質権の被担保範囲:質権は元本、利息、違約金、質権の実行の費用、建物の保存の費用及び、債務の不履行または買い物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償を担保する。但し、設定行為に別段の定めがある場合は限りでない。","(2)民法356条、不動産賃貸者による使用及び収益:不動産質権者は、質権の目的である不動産の用途に従い、その使用および収益することが出来る。","(3)民法272条、永小作権の譲渡又は土地の賃貸:永小作人は、其の権利を他人に譲渡し、また其の権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のための土地を賃貸できる。但し設定を禁じた時はこの限りでない。","-","-"
"民事保全法(1)","18/11/25","①将来強制執行のための保全(A)金銭債権の保全→仮差押(民保20Ⅰ)(B)非金銭債権の保全→(ア)(イ)(ウ)、(ア)係争物に関する仮処分(民保23Ⅰ)(イ)登記請求の保全→処分禁止仮処分(ウ)物引渡請求保全→占有移転の禁止","②損害、危険に対する保全→仮の地位を定める仮処分(民保23Ⅱ)(1)暫定製:仮差押、仮処分は本案訴訟で権利関係が確定するまで暫定的な処分。目的必要な達成限度に留まる。(2)緊急性:債務名義が作成されるのを待っていては実現が不能か困難になる。","(3)付随性:本案訴訟、執行手続きとは別の独立手続きであり、前提して付随する。提起されない時は債務者の申し立てで取り消される(民保37条)。決定主義民保3条、命令の発令要件は疎明で足りる(民保13条Ⅱ)","(1)民保1条:民事訴訟の本案の権利の実現を保全する為の仮差押及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案権利関係に付き仮の地位を定める為の仮処分については別段の定めにも因る。","(2)民保2条:Ⅰ保全命令は申し立てにより裁判所が行う。Ⅱ保全執行は申し立てにより、裁判所か執行官が行う。Ⅲ裁判所が行う保全執行は執行処分を行うべき裁判所を以って執行官が行う執行処分は所属する地方裁判所を保全執行裁判所とする。"
"民事保全法(2)","18/11/25","(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。","(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。","(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。","(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。","(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。"
"民事保全法(3)","18/11/25","※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。","②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。","②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。","①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。","②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。"
"民事保全法(4)","18/11/25","③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。","④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。","④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。","④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。","⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)"
"民事保全法(5)","18/11/25","⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。","⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。","⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。","⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。"
"民事保全法(6)","18/11/25","①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。","②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在","③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。","④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。","⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。"
"民事保全法(7)","18/11/25","⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。","⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。","⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。","⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。"
"民事保全法(8)","18/11/25","⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。","(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。","(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。","(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。"
"民事保全法(9)","18/11/25","(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。","(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。","(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。","(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。","(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。"
"民事保全法(10)","18/11/25","(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。","(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。","(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。","①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。"
"民事保全法(11)","18/11/29","(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。","(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。","(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。","①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。"
"民事保全法(12)","18/11/29","②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。","②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。","③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。","(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。","(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。"
"民事保全法(13)","18/11/29","①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。","①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。","②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。","(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。","(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。"
"不動産関連法規(2)","18/11/25","(1)民法281Ⅰ:地役権は要役地の所有を従たる者ものとしてその所有を移転して要役地について存する目的とする。Ⅱ:地役地は要役地から分離して譲渡し他の権利とすることが出来ない。","(2)民法285条Ⅰ、用水地役権:用水役地の承役地に於いて水が要役地及び承役地に需要に比して不足するときは、その土地の需要に応じてまずこれを生活用に供し、其の残余を他の用途に供するものとする。","(3)民法286条Ⅰ、承役地の所有者の工作物の設置義務等:設定行為又は、設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け、修繕する義務を負担した時に承役地の所有者の特定承継人も其の義務を負担する。","(4)民法370条、抵当権の効力の及ぶ範囲:抵当権は抵当地の上に存ずる建物を除きその目的である不動産(次から抵当不動産)に付加して一体となっている物をに及ぶ。但し設定行為に別段の定めがある場合及び民法424条により債権者が債務者を取り消す。","(5)民法424条Ⅰ、詐害行為取消権:債権者は債務者が債務者を害する事を知ってしまった法律行為取り消しを裁判所に提出する事ができる。其の行為によって利益を受けた者または転得者が行為又は転得の時に債権者を害すべき事実を知らなかった限りでない。"
"不動産関連法規(3)","18/11/25","(1)民法346条、質権の被担保範囲:質権は元本、利息、違約金、質権の実行の費用、建物の保存の費用及び、債務の不履行または買い物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償を担保する。但し、設定行為に別段の定めがある場合は限りでない。","(2)民法356条、不動産賃貸者による使用及び収益:不動産質権者は、質権の目的である不動産の用途に従い、その使用および収益することが出来る。","(3)民法272条、永小作権の譲渡又は土地の賃貸:永小作人は、其の権利を他人に譲渡し、また其の権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のための土地を賃貸できる。但し設定を禁じた時はこの限りでない。","-","-"
"民事保全法(1)","18/11/25","①将来強制執行のための保全(A)金銭債権の保全→仮差押(民保20Ⅰ)(B)非金銭債権の保全→(ア)(イ)(ウ)、(ア)係争物に関する仮処分(民保23Ⅰ)(イ)登記請求の保全→処分禁止仮処分(ウ)物引渡請求保全→占有移転の禁止","②損害、危険に対する保全→仮の地位を定める仮処分(民保23Ⅱ)(1)暫定製:仮差押、仮処分は本案訴訟で権利関係が確定するまで暫定的な処分。目的必要な達成限度に留まる。(2)緊急性:債務名義が作成されるのを待っていては実現が不能か困難になる。","(3)付随性:本案訴訟、執行手続きとは別の独立手続きであり、前提して付随する。提起されない時は債務者の申し立てで取り消される(民保37条)。決定主義民保3条、命令の発令要件は疎明で足りる(民保13条Ⅱ)","(1)民保1条:民事訴訟の本案の権利の実現を保全する為の仮差押及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案権利関係に付き仮の地位を定める為の仮処分については別段の定めにも因る。","(2)民保2条:Ⅰ保全命令は申し立てにより裁判所が行う。Ⅱ保全執行は申し立てにより、裁判所か執行官が行う。Ⅲ裁判所が行う保全執行は執行処分を行うべき裁判所を以って執行官が行う執行処分は所属する地方裁判所を保全執行裁判所とする。"
"民事保全法(2)","18/11/25","(3)民保3条:民事保全手続きに関して裁判は書面手続き等口頭弁論を経ないで行う事ができる。(4)民保4条:Ⅰ法規により担保を立てるには地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭担保を命じた有価証券である社債、株式の振り替えの法律最高裁規則による。","(4)Ⅱ民事訴訟法77条、79条、80条は前項の担保について準用する。(5)民保5条手続きまたは執行に関し裁判所が行う手続きに付き利害関係を有する者は裁判所書記官に対し事件記録閲覧や謄写、正本、謄本、抄本交付事件証明書の交付請求出来る。","(5)但し債権者以外の者にあっては命令の申し立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日指定に保全命令の送達が在るまでの間はこの限りではない。(6)民保6条:この法律に規定する裁判所の管轄は専属裁判所に限定する。","(7)民保7条:特別の定めがある場合を除いて、手続きに関しては民事訴訟法の規定を準用する。(8)民保8条:法律に定めるもの他、手続き必要事項は最高裁判所規則に定める。","(9)民保9条:裁判所は争いに係る事実関係は当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時、口頭弁論や審尋期日に於いて、事務処理や補助する者であり裁判所が相当と認めるものに陳述させる事が出来る。"
"民事保全法(3)","18/11/25","※保全命令手続き①保全命令申し立て(ア)手続きは書面(民事執行法規則1条①)で申し立て(民保2条Ⅰ)で開始される。(イ)管轄裁判所(A)係争物、仮差押の地方裁(民保12条Ⅰ)(B)本案管轄裁判所(民保12条Ⅱ)債務者は選んで申し立てできる。","②審理(ア)対象(A)要件(B)実態的要件→非保全権利の存在性、必要性、疎明を必要とする(民保13Ⅱ)③審理方式→裁判は全て決定手続きになる(民保3条)。任意弁論は(民訴8条Ⅰ)であり弁論が開かれない場合書面審理を補充し裁量により審尋できる。","②(イ)審尋では口頭弁論と異なり、公開法廷で行われる必要なく、双方の対席必要なく一方の呼び出しで陳述の機会を与えることができるが、仮の地位を定める仮処分命令(民保23Ⅳ)は例外である。","①保全すべき権利又は権利関係(ア)仮差押→金銭債権(民保20条Ⅰ)(イ)係争物仮差押→金銭以外を目的とする請求(民保23条Ⅱ)(ウ)格別の制限がない。争いがある権利関係で足りる(民保23条Ⅱ)。","②保全の必要性(ア)仮差押→債務者の責任財産減少で金銭債権の強制執行が困難の畏れがある(イ)係争物仮差押→変更により給付請求を執行不能または困難に成る畏れがある(ウ)仮の地位を定める仮処分→債権者が著しい損害を被り急迫の直面。暫定成立成形。"
"民事保全法(4)","18/11/25","③担保:命令は債務者に担保を立てさせて、他立てさせない方法で行う(民保4条)担保は違法な民事保全により債務者が被る可能性のある損害を担保する。担保は裁判所の自由の裁量で決定される。債務者は債権者に先に弁済を受ける(民保4条Ⅱ、民訴77条)。","④決定:(ア)申し立ては裁判の決定で行う(民保16条)。仮差押命令は、主文で債務者所有の財産を仮に差し押さえる旨を宣言でき(民保21条)開放金の額を決める(民保22条Ⅱ)。主文で仮処分の方法決定し例外に開放金を定める(民保25Ⅰ)。","④(イ)保全命令は当事者に送達される(民保17条)但し命令の執行は、緊急性、密行性の要請で、命令が債務者に送達される前にもできるとされる(民保43Ⅲ)。実務では執行完了後か執行が行われる相当の期間を経過した場合に送達される。","④(イ)債務者は命令に保全異議や保全取り消し(民保37、38、39、40条)を申し立てる事が出来る。申し立て却下は裁判長の命令がされる場合に民訴137条Ⅱで訴訟要件を満たしていない。","⑤不服申立て手続き:不服申し立ての保全異議、保全取り消し、保全抗告は真実発見の要請が強く、口頭弁論や当事者双方が立会い、審尋の機会を経なければ決定を下す事が出来ない者としている。当事者の主張立証を確保する(民保29条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)"
"民事保全法(5)","18/11/25","⑤不服申立て手続き(続き):審理の終結日を決定し、証拠提出時期を制限して不意打ちを防止する(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。当事者双方が立ち会う審尋期日には直ちに不服申立て手続きの審理を終結できる(民保31条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑤(ア)即時抗告(債権者救済民保19条)→命令の申立てが却下された時、債務者は即時抗告できる。抗告期間は裁判の告知を受けた日から2週間の不変期間で、即時抗告を却下する裁判に対しては再抗告できない。","⑤(イ)保全異議(民保37、38、39、40条)→債務者は、命令を発した裁判所に異議の申立てをする事が出来る。保全異議は上訴ではない。同一審級に再審理の申立てである。(ウ)保全取り消し(民保37、38、39、40条)。","⑤(ウ)債務者申立てで命令発令の基礎となる保全すべき権利または権利関係、保全の必要性がその当時に存在していたことを前提としていて後に生じた事情変更、特別事情を斟酌(しんしゃく)して保全を取り消す制度。","⑤(ウ)保全取り消しが行われるのは仮差押、仮処分に共通する者として本案訴えが定められた期間内に提起されない場合は(民保37条)保全の要件、必要性、消滅等事情変更に因る場合(民保38条)仮処分は償えない損害の畏れは(民保39条)保全取消し。"
"民事保全法(6)","18/11/25","①保全手続きの性格→異議:保全命令発令に付き同一審級で再審申立て→取り消し:保全命令発令後生じた事情により保全命令を取り消す手続き。","②異議、取り消し事由→異議:発令当時被保全権利は保全の必要が無い→取り消し:(ア)不起訴(イ)変更(ウ)仮処分命令について特別の事情の存在","③管轄裁判所→異議・取り消し:保全命令を発令した裁判所。事情の変更による保全取り消し変更の保全取り消しの場合は本案裁判所も選択出来る。","④審理の構造→異議:発令の直前の状態に復して審理を続ける。終結時点で資料に基づいて裁判→取り消し:発令当時の要件の存在を前提としてその後に生じた事情を斟酌して審理。","⑤審理手続き→異議・取り消し:決定手続き一度は当事者が立ち会う機会を与える必要がある(民保29条、40条Ⅰ)。⑥決定→異議;命令の認可、変更、取り消し(民保32条Ⅰ)→取り消し:申立て却下、保全取り消し(民保37条Ⅲ、38条Ⅰ、41条Ⅰ)。"
"民事保全法(7)","18/11/25","⑥再審査→異議・取り消し:保全抗告(民保41条Ⅰ)。⑦保全抗告:異議取消しの裁判がなされた場合保全抗告を申し立てる事が出来る(民保41条)。申立ては送達を受けた時から2週間以内の期間にする必要がある。抗告の再抗告は出来ない(民保41条Ⅲ)。","⑧保全執行停止の裁判:手続きは暫定性、緊急性を有する事から、保全異議、保全取消し、及び保全抗告を申し立てただけでは当然に手続きは停止せず、執行される。","⑧債務者の申立てにより命令の取消し原因となる事情及び、執行により償う事ができない損害が生ずる畏れが在る事に付き、疎明が在った時に限り、保全執行の停止または、既にした執行処分の取消しを命ずる事が出来る(民保27条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","⑨保全命令を取り消す決定効力停止裁判(民保42条)→異議、取消しの裁判で命令を取り消す決定を発し保全抗告が申し立てられた場合も保全執行停止裁判同様要件の下に裁判に因って保全命令取り消し決定効力の停止命令をする事が出来る。","⑩現状回復の裁判→仮処分命令の中には債務者に一定の仮給付を命ずるものがある。債務名義として保全執行も認められている(民保52条Ⅱ)。抗告までの全ての申立てが取り消された後債権者はその給付は根拠を欠く事になる。"
"民事保全法(8)","18/11/25","⑩不当利得の返還を別訴で請求しなければ原状回復が出来ないので在れば、債務者に酷であるが、裁判所は債務者申立てにより、仮処分命令を取り消す決定に債務者の給付の返還請求を命ずる事が出来る(民保33条、40条Ⅰ、41条Ⅳ)。","(1)民保9条:裁判所は争いに掛かる事実関係に関して、当事者の主張を明瞭にさせる必要がある時は口頭弁論か審尋の期日によって当事者の為の事務を処理し補助する者で裁判所が相当と認める者に陳述させる。","(2)11条Ⅰ:保全命令の申立ては日本裁判所に本案訴えの提起する事が出来る時に係争物か仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。","(2)Ⅱ本案の訴えが民事訴訟法6条Ⅰに規定する特許権等に関する訴えである場合は保全命令事件は、Ⅰの規定に関わらず管轄裁判所が管轄する係争物や、仮差押の所在地の裁判所も管轄する事が出来る。","(3)Ⅲ本案の管轄裁判所は第一審裁判所としなければ成らない。控訴審に係属するときは控訴裁判所とする。Ⅳ係争物や仮差押が債権である時は債権者の債務者の普通裁判籍の所在地に在るものとする。動産の引渡目的債権物上担保権はその所在にある。"
"民事保全法(9)","18/11/25","(3)Ⅴ(Ⅳ)の規定は係争物や仮差押が民執167条Ⅰに規定する財産権で三者債務者かこれに準ずる者である場合について準用する。Ⅵ係争物か仮差押がその他の財産権権利移転登記か登録を要する物である時は財産権はその地域に帰属する。","(4)民保13条Ⅰ保全命令の申立ては趣旨並びに保全をするべき権利、権利関係及び保全の必要性を明らかにして行わなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の必要性は疎明でしなければならない。","(5)民保14条Ⅰ保全命令は担保を立てさせて若しくは相当と認めている一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施条件として担保を立てさせないで発する事が出来る。","(6)民保15条:保全命令は急迫の事情があるときに限り裁判長が発する事が出来る。(7)民保16条:申立て決定は、理由を付さなければならない。口頭弁論を経ないで決定の場合は理由の要旨を示せば足りるとされる。","(7)民保17条:保全命令は当事者に送達しなければならない。(8)民保18条:保全命令申立て取下げには保全異議か取消しの申立ての在った後に置いても債務者の同意を得る事要しない。"
"民事保全法(10)","18/11/25","(9)民保19条Ⅰ保全命令の申立て却下の裁判に債務者は告知を受けた日から2週間以内の不変期間内に即時抗告を発する事が出来るとされる。Ⅱ(Ⅰ)は更に抗告できない。Ⅲ民保16条は、19条(Ⅰ)の抗告についての決定を準用する。","(10)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払い目的にする債権について強制執行が出来なくなった畏れが在る時か強制執行する為に著しい困難が生じる畏れが在る時に発する事が出来る。Ⅱ(Ⅰ)の債権が条件付や期限付きである場合にも発する事が出来る。","(11)民保21条:仮差押命令は特定の物に発しなければならない動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(11)民保22条Ⅰ仮差押命令は、その執行の停止を得る為他、既にした仮差押の執行取消しを得る為債務者が供託するべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ(Ⅰ)の供託命令を発した裁判所か保全執行裁判所所在を管轄する地裁供託所にしなければ成らない。","①係争物に関する仮処分(民保23条Ⅰ):金銭債権以外の特定物の給付請求権、物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記、手続き請求権等の執行を保全しその物を現状維持しておく手続きである。(ア)不動産に関する登記請求権の保全する為の処分禁止仮処分。"
"民事保全法(11)","18/11/29","(1)民保20条Ⅰ仮差押命令は金銭の支払いを目的とする債権に付き強制執行することが出来無くなる畏れがある時他強制執行に著しい困難が生ずる畏れがある時発する。","(2)民保20Ⅱ、仮差押命令はⅠ項の債権が条件付、他期限付きである場合に於いても、民保を発する事が出来る。民保21条、仮差押命令は特定物について発しなければ成らない。動産の仮差押命令は目的物を特定しないで出来る。","(3)民保22条Ⅰ、仮差押命令に於いてはその執行の停止を得る為他既にした仮差押の執行取消しを得る為に債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。Ⅱ、Ⅰ項の金銭供託は命令を発した裁判所他保全執行裁判所の所在管轄する区域内の供託所を使う。","(4)仮処分命令:係争物に関する仮処分民保23Ⅰ、金銭債権以外の特定物の給付請求権、ものの引き渡し請求権、明渡請求権、移転登記、手続き債権等の執行を保全する為、物の現状を維持する手続きである。","①不動産に関する登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保53条、58条から60条)所有権に関する権利についての登記請求権を保全する為の仮処分。処分禁止の登記後の権利取得、処分の制限登記は仮処分債権者に対抗できない。"
"民事保全法(12)","18/11/29","②(ア)建物収去土地明け渡し請求権を保全するための処分禁止の仮処分(民保55条、64条)債権者による建物の処分禁止して建物収去土地明け渡しの強制執行に備える仮処分。","②(イ)当事者恒定効、処分禁止の登記後にその建物を譲り受けた者に対して債権者は本案債務名義に基づいて承継執行文の付与を受けて建物収去土地明け渡しの強制執行が出来る。","③民保62条、物の引渡し、明け渡しの強制執行する際に債務者の交代により執行不能となる事を防止する事を目的とする仮処分、当事者恒定効、善意悪意占有継承人、悪意非継承占有者に債権者は本案の債務名義強制執行が出来る。","(5)民保23条Ⅱ、①争いがある権利関係について暫定的な法律上の地位を定める手続き、多様な類型が存在するが主要な者として、仮処分→抵当権実行禁止、金員仮払い、建物禁止、動産引渡がある。","(B)仮処分執行効力①(ア)当事者恒定効、民訴115条Ⅰ、民執23条Ⅰ③、係争物の関する仮処分の第一次的意義として、債務者についての当事者恒定効であり、民訴規定によれば、事実審の口頭弁論終結後の継承人に対しては確定判決の効力が及ぶ。"
"民事保全法(13)","18/11/29","①(イ)それに反し、民訴50条、訴え提起後口頭弁論終結前に被告が係争物を移転してしまうと原告は訴訟引受の申立てをするが新たに訴えを提起しなけばなくなる。煩瑣(はんさ)を避けるため不動産の登記請求権保全のための処分禁止仮処分。","①(ウ)動産、不動産の占有移転禁止の仮処分の効力として、債務者が被告及び、権利を譲り受け占有処分を継承した三者は権利の譲渡他占有の移転を以って債務者である原告に対抗できない。","②処分禁止の相対的効力、係争物に関する処分禁止の仮処分は将来の執行保全目的物の現状維持を目的としてなされる。処分の禁止効力は相対的であり、仮処分が本執行に移行する限りに認められ違反する債務者の処分行為は被保全権利を以って本執行に無効である。","(6)(ア)民保23条Ⅰ、係争物に関する仮処分命令は現状変更によって債務者が権利を実行する事が出来なくなる畏れが在る時は権利を実行するのに困難が著しく生ずる場合に発する事が出来る。","(6)(イ)Ⅱ、仮の地位を定める仮処分命令は争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避ける為に必要とするときに発する事ができる。Ⅲ、民保20条Ⅱの規定は仮処分命令に準用する。"