"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"新しい民法","副会長","海外権力","部課署","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"民法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(1)民法1条Ⅰ基本原則:私権は公共の福祉に適合しなければ成らないⅡ:権利の行使および義務の履行には信義に従い誠実に行わなければ成らないⅢ:権利の濫用は此れを許さない。","(2)民法2条解釈の基準:この法律は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければ成らない。(3)民法3条Ⅰ:私権の共享有は出生に始まるⅡ:外国人は法令又は条約規定に依り禁止される場合を除き私権を享有する。","(4)民法3条-2:法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効とする。(5)民法4条成年:年齢18歳を以って成年とする。","(6)民法5条未成年者の法律行為:未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければ成らない。但し単に権利を得、義務を免れる法律行為についてはこの限りではないⅡ:5条Ⅰの規定に反する法律行為は取消すことができる","Ⅲ:5条Ⅰの規定に拘らず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が自由に処分することが出来る。目的を定めないで処分を許した財産を性分する時も同様とする。","1章","愛知県日進市"
"民法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(7)民法6条Ⅰ未成年者の営業許可:一種または数種の営業を許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するⅡ:6条Ⅰの場合に於いて未成年者がその営業に堪える事が出来ない事由がある時は法定代理人は制限、許可の取消出来る。","(8)民法7条後見開始の審判:精神上の障害に依り事由を弁識する能力を欠く状況にある者については家庭裁判所は本人、配偶者、四等親内、未成年後見人、その監督人、検察官の請求に依り後見開始の審判をする事が出来る。","(9)民法8条成年被後見人と成年後見人:後見開始の審判を受けたものは成年後見人としこれに成年後見人を付する事ができる。","(10)民法9条成年被後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為は取消すことができる。日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りではない。","(11)民法10条後見開始の審判の取消:民法7条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人、配偶者、四等親以内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求に依り後見開始の審判を取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(12)民法11条保佐開始の審判:精神上の障害に依り事理を弁識する能力が著しく不十分で在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、四等親、後見人、その監督人、補助人の開始の審判をする事が出来る。7条の規定の限りで無い。","(13)民法12条被保佐人および保佐人:保佐開始の審判を受けたものは被保佐人としてこれを保佐人に付する。(14)民法13条保佐人の同意を要する行為等:保佐人が次号に掲げる行為をするにはその保佐人の同意を得なければ成らない。","但し民法9条の規定に依る行為についてはこの限りでない。①元本を取得し利用する事②借財又は保証する事③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする事④訴訟行為をする事⑤贈与、和解又は仲裁合意をする事","⑥相続の承認若しくは放棄または遺産の分割すること⑦贈与の申込みを拒絶し遺贈を放棄し負担付贈与の申込みをしまたは負担付贈与を承認する事⑧新築、改築、増築、または大修繕をする事⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をする事","⑩各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてする事","1章","愛知県日進市"
"民法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","Ⅱ:家庭裁判所は民法11条に規定する者または保佐人若しくは補佐監督人の請求に依り被保佐人が1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合在ってもその保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判をする事が出来る。民法9条規定する行為については限りで無い","Ⅲ:保佐人の同意を得なければ成らない行為について保佐人が被保佐人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意をしない時は家庭裁判所は被保佐人の請求に依り保佐人の同意に代る許可を与える事ができる","Ⅳ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であってその同意またはこれに代る許可を得ないでしたものは取消すことができる。","(15)民法14条Ⅰ保佐開始審判の取消:民法11条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人。配偶者、四親等以内、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求に依り保佐開始の審判を取消さなければ成らない","Ⅱ:家庭裁判所はⅠに規定する者の請求に依り民法13条Ⅱのの審判の全部または一部を取り消す事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(16)民法15条補助開始の審判:精神上の障害に依り事理を弁識する能力が不十分で在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、四親等以内、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求に依り補助開始の審判をする事が出来る。","但し民法7条、民法11条本文に規定する原因が在る者についてはこの限りではないⅡ:本人以外の者の請求に依り補助開始の審判をするには本人の同意を得なければ成らないⅢ:補助開始の審判は民法17条Ⅰの審判または民法876条-9Ⅰの審判と共にする。","(17)民法16条被補助人および補助人:補助開始の審判を受けたものは被補助人として此れに補助人を付する。(18)民法17条:家庭裁判所は民法15条Ⅰ本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人の請求に依り被補助人が特定の法律行為をするには","その補助人の同意を得なければ成らない旨の審判をする事が出来る但しその審判に依りその審判に依りその同意を得なければ成らない者とするする事が出来る行為は民法13条Ⅰに規定する行為の一部に限る","Ⅱ:本人以外の者の請求に依りⅠの審判をするには本人の同意を得なければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(18)Ⅲ:補助人の同意を得なければ成らない行為について補助人が被補助人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意しない時は家庭裁判所は補助人の請求に依り補助人の同意に代る許可を与える事ができる。","Ⅳ:補助人の同意を得なければ成らない行為であってその同意またはこれに代る許可を得ないでしたものは取消すことができる。","(19)民法18条補助開始審判の取消:民法15条Ⅰ本文に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人、配偶者、四親等以内親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求に依り補助開始の審判を取消さなければ成らない","Ⅱ:家庭裁判所は18条Ⅰに規定する者の請求に依り民法17条Ⅰの審判の全部または一部を取り消す事が出来る。Ⅲ:17条Ⅰの審判および民法876条-9条Ⅰの審判を全て取消すには家庭裁判所は補助開始の審判を取消さなければ成らない。","(20)民法19条Ⅰ審判相互の関係:後見j開始の審判をする場合において本人が被保佐人または被補助人で在る時は家庭裁判所はその本人に係る保佐開始、補助開始の審判を取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(20)民法19条Ⅱ:民法19条Ⅰの規定は保佐開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人若しくは被補助人である時に準用する。","(21)民法20条制限行為能力者の相手方の催告権:制限行為能力者の相手方はその制限行為能力が行為能力者となった後その者に対し一箇月以上の期間を定めてその期間内にその取り消す事ができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をする事が出来る","この場合に於いてその者がその期間内に確答を発しない時はその行為を追認したものと看做す。Ⅱ:制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者と成らない間にその法廷代理人保佐人または補助人に対しその権限内の行為について","Ⅰの規定する催告をした場合に於いて是等の者がⅠの期間内に確答を発しない時もⅠ前段と同様とする。Ⅲ:特別の方式を要する行為についてはⅡの期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做す","Ⅳ:制限行為能力者の相手方は被保佐人または民法17条Ⅰの審判を受けた被補助人に対してはⅠの期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(21)被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない時行為を取消したものと看做す。(22)民法21条制限行為能力者の詐術:制限行為能力者が行為能力者である事を信じさせる為詐術を用いた時はその行為を取り消す事ができない。","(23)民法22条住所:各人の生活の本拠をその者の住所とする。(24)民法23条居所:住所が知れない場合には居所を住所と看做すⅡ:日本に住所を有しない者はその者が似本人または外国人の何れかである事を問わず日本に於ける居所を住所と看做す。","但し準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合はこの限りでない。(25)民法24条仮住所:ある行為に点いて仮住所を選定した時はその行為に関してはその仮住所を住所と看做す。","(26)民法25条不在者の財産の管理:従来の住所または居所を去った者がその財産の管理人を置かなかった時は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求に依りその財産については必用な処分を命じる事ができる。","本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同様とするⅡ:Ⅰの規定に依る命令後本人が管理人を置いた時は家庭裁判所はその管理人、利害関係者、検察官の請求に依りその命令を取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(27)民法26条管理人の改任:不在者が管理人をおいた場合に於いてその不在者の生死が明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求に依り管理人を改任する事が出来る。","(28)民法27条管理人の職務:民法25条の規定に依り家庭裁判所が選任した管理人はその管理すべき財産の目録を作成しなければ成らない。この場合においてその費用は不在者の財産の中から支弁する。","Ⅱ:不在者の生死が明らかでない場合に於いて利害関係人は検察官の請求が在る時は家庭裁判所は不在者が置いた管理人にも民法27条Ⅰの目録の作成を命じる事ができる。","Ⅲ:Ⅱに定める者の他家庭裁判所は管理人に対し不在者の財産の保存に必用と認める処分を命じる事ができる。","(29)民法28条管理人の権限:管理人は民法103条に規定する権限を超える行為を必用とする時は家庭裁判所の許可を得てその行為をする事が出来る。不在者の生死が明らかでない場合に於き管理人が不在者の定めた権限を超える行為を必用とする時も同様。","1章","愛知県日進市"
"民法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(30)民法29条管理人の担保提供および報酬:家庭裁判所は管理人に財産の管理および返還について相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他事情に依り不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与える事ができる","(31)民法30条失踪の宣言:不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣言をする事が出来る。Ⅱ:戦地に臨んだ(のぞんだ)者沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が","それぞれ戦争が止んだ後船舶が沈没した後またはその他危難が去った1年間明らかでない時もⅠと同様等する。","(32)民法31条失踪宣言の効力:民法30条Ⅰの規定により失踪の宣言を受けたも者は民法30条Ⅰの期間が満了した時に民法30条Ⅱの規定により失踪の宣言を受けた者は民法30条Ⅱの期間が満了した時にその危難が去った時に死亡したものと看做す。","(33)民法32条失踪宣言の取消:失踪者が生存する事または民法31条に規定する時と異なる時に死亡した事の証明があった時は家庭裁判所は本人または利害関係者の請求により取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(33)この場合に於いてその取消は失踪の宣言後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないⅡ:失踪の宣言に依って財産を得たも者はその取消によって権利を失う。但し現に利益を受けている限度に於いてのみその財産を返還する義務を負う。","(34)民法32-2条:数人の者が死亡した場合に於いてその内一人が他の者の死亡後に尚生存していた事が明らかでない時は是等の者は同時に死亡したものと推定する。","(35)民法33条法人の成立等:",,,"1章","愛知県日進市"
"新しい民法","副会長","海外権力","部課署","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"民法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(1)民法1条Ⅰ基本原則:私権は公共の福祉に適合しなければ成らないⅡ:権利の行使および義務の履行には信義に従い誠実に行わなければ成らないⅢ:権利の濫用は此れを許さない。","(2)民法2条解釈の基準:この法律は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければ成らない。(3)民法3条Ⅰ:私権の共享有は出生に始まるⅡ:外国人は法令又は条約規定に依り禁止される場合を除き私権を享有する。","(4)民法3条-2:法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効とする。(5)民法4条成年:年齢18歳を以って成年とする。","(6)民法5条未成年者の法律行為:未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければ成らない。但し単に権利を得、義務を免れる法律行為についてはこの限りではないⅡ:5条Ⅰの規定に反する法律行為は取消すことができる","Ⅲ:5条Ⅰの規定に拘らず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲において未成年者が自由に処分することが出来る。目的を定めないで処分を許した財産を性分する時も同様とする。","1章","愛知県日進市"
"民法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(7)民法6条Ⅰ未成年者の営業許可:一種または数種の営業を許可された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有するⅡ:6条Ⅰの場合に於いて未成年者がその営業に堪える事が出来ない事由がある時は法定代理人は制限、許可の取消出来る。","(8)民法7条後見開始の審判:精神上の障害に依り事由を弁識する能力を欠く状況にある者については家庭裁判所は本人、配偶者、四等親内、未成年後見人、その監督人、検察官の請求に依り後見開始の審判をする事が出来る。","(9)民法8条成年被後見人と成年後見人:後見開始の審判を受けたものは成年後見人としこれに成年後見人を付する事ができる。","(10)民法9条成年被後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為:成年被後見人の法律行為は取消すことができる。日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りではない。","(11)民法10条後見開始の審判の取消:民法7条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人、配偶者、四等親以内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求に依り後見開始の審判を取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(12)民法11条保佐開始の審判:精神上の障害に依り事理を弁識する能力が著しく不十分で在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、四等親、後見人、その監督人、補助人の開始の審判をする事が出来る。7条の規定の限りで無い。","(13)民法12条被保佐人および保佐人:保佐開始の審判を受けたものは被保佐人としてこれを保佐人に付する。(14)民法13条保佐人の同意を要する行為等:保佐人が次号に掲げる行為をするにはその保佐人の同意を得なければ成らない。","但し民法9条の規定に依る行為についてはこの限りでない。①元本を取得し利用する事②借財又は保証する事③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする事④訴訟行為をする事⑤贈与、和解又は仲裁合意をする事","⑥相続の承認若しくは放棄または遺産の分割すること⑦贈与の申込みを拒絶し遺贈を放棄し負担付贈与の申込みをしまたは負担付贈与を承認する事⑧新築、改築、増築、または大修繕をする事⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をする事","⑩各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてする事","1章","愛知県日進市"
"民法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","Ⅱ:家庭裁判所は民法11条に規定する者または保佐人若しくは補佐監督人の請求に依り被保佐人が1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合在ってもその保佐人の同意を得なければ成らない旨の審判をする事が出来る。民法9条規定する行為については限りで無い","Ⅲ:保佐人の同意を得なければ成らない行為について保佐人が被保佐人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意をしない時は家庭裁判所は被保佐人の請求に依り保佐人の同意に代る許可を与える事ができる","Ⅳ:保佐人の同意を得なければ成らない行為であってその同意またはこれに代る許可を得ないでしたものは取消すことができる。","(15)民法14条Ⅰ保佐開始審判の取消:民法11条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人。配偶者、四親等以内、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求に依り保佐開始の審判を取消さなければ成らない","Ⅱ:家庭裁判所はⅠに規定する者の請求に依り民法13条Ⅱのの審判の全部または一部を取り消す事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(16)民法15条補助開始の審判:精神上の障害に依り事理を弁識する能力が不十分で在る者については家庭裁判所は本人、配偶者、四親等以内、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官の請求に依り補助開始の審判をする事が出来る。","但し民法7条、民法11条本文に規定する原因が在る者についてはこの限りではないⅡ:本人以外の者の請求に依り補助開始の審判をするには本人の同意を得なければ成らないⅢ:補助開始の審判は民法17条Ⅰの審判または民法876条-9Ⅰの審判と共にする。","(17)民法16条被補助人および補助人:補助開始の審判を受けたものは被補助人として此れに補助人を付する。(18)民法17条:家庭裁判所は民法15条Ⅰ本文に規定する者または補助人もしくは補助監督人の請求に依り被補助人が特定の法律行為をするには","その補助人の同意を得なければ成らない旨の審判をする事が出来る但しその審判に依りその審判に依りその同意を得なければ成らない者とするする事が出来る行為は民法13条Ⅰに規定する行為の一部に限る","Ⅱ:本人以外の者の請求に依りⅠの審判をするには本人の同意を得なければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(18)Ⅲ:補助人の同意を得なければ成らない行為について補助人が被補助人の利益を害する畏れが無いにも拘らず同意しない時は家庭裁判所は補助人の請求に依り補助人の同意に代る許可を与える事ができる。","Ⅳ:補助人の同意を得なければ成らない行為であってその同意またはこれに代る許可を得ないでしたものは取消すことができる。","(19)民法18条補助開始審判の取消:民法15条Ⅰ本文に規定する原因が消滅したときは家庭裁判所は本人、配偶者、四親等以内親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求に依り補助開始の審判を取消さなければ成らない","Ⅱ:家庭裁判所は18条Ⅰに規定する者の請求に依り民法17条Ⅰの審判の全部または一部を取り消す事が出来る。Ⅲ:17条Ⅰの審判および民法876条-9条Ⅰの審判を全て取消すには家庭裁判所は補助開始の審判を取消さなければ成らない。","(20)民法19条Ⅰ審判相互の関係:後見j開始の審判をする場合において本人が被保佐人または被補助人で在る時は家庭裁判所はその本人に係る保佐開始、補助開始の審判を取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(20)民法19条Ⅱ:民法19条Ⅰの規定は保佐開始の審判をする場合に於いて本人が成年被後見人若しくは被補助人である時に準用する。","(21)民法20条制限行為能力者の相手方の催告権:制限行為能力者の相手方はその制限行為能力が行為能力者となった後その者に対し一箇月以上の期間を定めてその期間内にその取り消す事ができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をする事が出来る","この場合に於いてその者がその期間内に確答を発しない時はその行為を追認したものと看做す。Ⅱ:制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者と成らない間にその法廷代理人保佐人または補助人に対しその権限内の行為について","Ⅰの規定する催告をした場合に於いて是等の者がⅠの期間内に確答を発しない時もⅠ前段と同様とする。Ⅲ:特別の方式を要する行為についてはⅡの期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時はその行為を取消したと看做す","Ⅳ:制限行為能力者の相手方は被保佐人または民法17条Ⅰの審判を受けた被補助人に対してはⅠの期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(21)被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない時行為を取消したものと看做す。(22)民法21条制限行為能力者の詐術:制限行為能力者が行為能力者である事を信じさせる為詐術を用いた時はその行為を取り消す事ができない。","(23)民法22条住所:各人の生活の本拠をその者の住所とする。(24)民法23条居所:住所が知れない場合には居所を住所と看做すⅡ:日本に住所を有しない者はその者が似本人または外国人の何れかである事を問わず日本に於ける居所を住所と看做す。","但し準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合はこの限りでない。(25)民法24条仮住所:ある行為に点いて仮住所を選定した時はその行為に関してはその仮住所を住所と看做す。","(26)民法25条不在者の財産の管理:従来の住所または居所を去った者がその財産の管理人を置かなかった時は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求に依りその財産については必用な処分を命じる事ができる。","本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同様とするⅡ:Ⅰの規定に依る命令後本人が管理人を置いた時は家庭裁判所はその管理人、利害関係者、検察官の請求に依りその命令を取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(27)民法26条管理人の改任:不在者が管理人をおいた場合に於いてその不在者の生死が明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求に依り管理人を改任する事が出来る。","(28)民法27条管理人の職務:民法25条の規定に依り家庭裁判所が選任した管理人はその管理すべき財産の目録を作成しなければ成らない。この場合においてその費用は不在者の財産の中から支弁する。","Ⅱ:不在者の生死が明らかでない場合に於いて利害関係人は検察官の請求が在る時は家庭裁判所は不在者が置いた管理人にも民法27条Ⅰの目録の作成を命じる事ができる。","Ⅲ:Ⅱに定める者の他家庭裁判所は管理人に対し不在者の財産の保存に必用と認める処分を命じる事ができる。","(29)民法28条管理人の権限:管理人は民法103条に規定する権限を超える行為を必用とする時は家庭裁判所の許可を得てその行為をする事が出来る。不在者の生死が明らかでない場合に於き管理人が不在者の定めた権限を超える行為を必用とする時も同様。","1章","愛知県日進市"
"民法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(30)民法29条管理人の担保提供および報酬:家庭裁判所は管理人に財産の管理および返還について相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他事情に依り不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与える事ができる","(31)民法30条失踪の宣言:不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣言をする事が出来る。Ⅱ:戦地に臨んだ(のぞんだ)者沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が","それぞれ戦争が止んだ後船舶が沈没した後またはその他危難が去った1年間明らかでない時もⅠと同様等する。","(32)民法31条失踪宣言の効力:民法30条Ⅰの規定により失踪の宣言を受けたも者は民法30条Ⅰの期間が満了した時に民法30条Ⅱの規定により失踪の宣言を受けた者は民法30条Ⅱの期間が満了した時にその危難が去った時に死亡したものと看做す。","(33)民法32条失踪宣言の取消:失踪者が生存する事または民法31条に規定する時と異なる時に死亡した事の証明があった時は家庭裁判所は本人または利害関係者の請求により取消さなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/01/04","(33)この場合に於いてその取消は失踪の宣言後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないⅡ:失踪の宣言に依って財産を得たも者はその取消によって権利を失う。但し現に利益を受けている限度に於いてのみその財産を返還する義務を負う。","(34)民法32-2条:数人の者が死亡した場合に於いてその内一人が他の者の死亡後に尚生存していた事が明らかでない時は是等の者は同時に死亡したものと推定する。","(35)民法33条法人の成立等:",,,"1章","愛知県日進市"