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日進裁判課定款 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大

2020-01-09 03:51:23 | 日記
"CLAUSE_PAG","PRESIDENT_","NATION_ATT","COMPANY","DATE_DAYS","ARTICLE1","ARTICLE2","ARTICLE3","ARTICLE4","ARTICLE5","CHAPTER","ADDRESS"
"Administrator Member Ship ITEM","PresidentStaff DeskChairman","Nation Attribute","Company","Date","1条","2条","3条",,"5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"行政法総論定款1条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/07/22","(1)課税処分に於いて信義側の法理の適用により当該が違法なものとして取り消されるのは租税法適法における納税者間の平等公平という要請を犠牲にしても尚当該に係る課税を免れしめて信頼を保護しなければ正義に反するという特別な事情に限る","(2)公営住宅の使用関係については公営住宅法に基づく条例が特別法として民法や借家法に優先して適用されるがその定めがない限り原則として一般法である一般法の民法及び借地借家法の適用がある。契約関係を規律するについては信頼関係の法理の適用がある。","(3)債権の時効を民法170条1号による3年とする。地方自治法は236条は5年としている。公立病院の診療の債権の時効期限。公立病院で行われる診療は私立病院に於いて行われるものと本質的異差なく、法律関係を私法関係とするべきである。","(4)民法167条Ⅰによって災害金銭債権の消滅時効を10年とする。行政上の便宜を考慮する必要はなく国が義務者であっても被害者に損害賠償するべき関係は公平の理念に基づいて被害者損害の公正な補填目的とする点に私人相互関係資質と異するものでない。","(5)行政庁とは行政主体の意思を決定し外部表示する権限を有する行政機関を言う。(6)内閣設置法6条Ⅰ内閣府は内閣に置かれる。内閣府の長は内閣総理大臣である","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款2条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/07/25","(1)国家組織法8条、国の行政機関には法律または政令の定めるところにより合議により処理する事が適当な事務を司る為の合議制の機関を置く事ができる。(2)内閣設置法7条Ⅰ内閣総理大臣は内閣府の事務を統括し職員の服務を監督する。","(3)独立行政法人通則2条Ⅰ、独立行政法人は国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地必要地から確実実施される事が事務及び事業であって国自ら主体となって直接実施されない畏れのあるものまたは主体に独占して行わせる事が必要である物を必要である。","(4)公物は人工的に設けられる人口公物道路公園などと自然に形成された自然公物については自然の状態で公衆の供された者である。(5)人口公物の公共用物は公衆の利用が可能となる時点を明確にする必要があるので公用開始行為が行われる。","(6)公図上は水路表示された国有地が外観形態機能を全く喪失し長年公共目的に供される事なく放置された事案に付き当該に他人に平隠かつ公然の占有が継続し事実上の目的が害される事もなく公共用財産維持するべき理由なく黙示的に廃止され取得時効する。","(7)国家賠償法2条Ⅰ、公の営造物は講学上の公物に概ね該当する。瑕疵の安全性の欠如ないし不備にて一般的に危害を生じる危険がある場合だけでなく関連性によって危険性があることも含み危害は営造物の利用者とず三者も含むとして国の損害賠償公認。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款3条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/07/25","(1)国家公務員法2条Ⅰ、国家公務員の職を一般職と特別職と分けている(同法Ⅴ)国家公務員法は法律に別段の定めがない限り特別職の職員に適用されない。(2)国家公務員法82条Ⅰ3号、国民全体の奉仕に良くない非行の在った為放火や殺人を理由とする。","(3)国家公務員法85条、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する期間に於いても人事院の承認を経て任命権は同一事件について便宜に懲戒手続きを進めることが出来る。","(4)法は公務員が職務に専念すべき義務国がこれに対応し公務員に給与支払い義務を負うことを定めているが公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮するべき義務と解する安全配慮は法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間である。","(5)国家公務員法102条Ⅰ、国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は国家公務員法及び委任を受けた人事院規則によって定められ、地方公務員法36条、地方公務員には地方公務員法と条例によって定められる。","(6)建築基準法は省令であるまた国民の権利義務に関わる規定を含むものであり法規命令に分類される所得税基本通達は国税庁の行政規則である法規命令の中に技術的細目を定めるものがあり執行命令は申請書の様式を定める規定です。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款4条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/09","(1)通達は国民の地位に影響を与えるものではないが特段の理由無く通達に即して行政処分が一般的に実施されている場合、相手たる国民との関係に於いても平等の原則に違反するものとする余地がある。特定の事案に限って通達に反することは出来ない。","(2)各省に外局に置かれる(国家行政組織法3条3項)国家各庁の長や、委員会は規則その他の特例の命令をすることが出来、設置法など法律の定めを要する。(国家行政組織法13条1項)","(3)外局は内閣総理大臣または各省大臣の統括下に置き、内部部局とは異なる独立性を有し庁は省の外局として置かれ(行政組織法3条3項と4項)庁の長は長官である(行政組織法6条)所掌事務を公示を必要とするときに告示する。(行政組織法14条1項)","(4)電気事業法の許可(電気事業法3条1項)、公有水面埋め立て免許(公有水面埋め立て法2条1項)等は行政裁量が広く認められる特許である行政である。食品、道路、建築は許可である。","(5)一定の建築物に関する建築確認の申請について周辺の土地利用や交通等の現状及び将来の見通しを総合的に考慮して委ねられ都市計画た上の合理的裁量に基づいて確認済み証を交付するか否かを判断する。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款5条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/09","(1)地方公共団体が指名競争入札を参加させようとする者を指名するに当たり1.工事現場に近く現場知識がある。2.地元の経済の活性化にも寄与する事を考慮し、地元企業を優先する指名を行うことについてはその合理性を肯定できる。","(2)損害補償契約の適法性、有効性は、地方自治法232条2の規定の趣旨に監み締結に係る公益上の必要性に関する執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があったか否かによって決せられる。","(3)憲法信仰の自由権に於ける基本的な行政の価値観は、単位履修を行う事を拒否していた為留年処分、退学処分が理由の無い履修拒否と区別されず、代替措置が不可能ではないにもかかわらず、担当職員の評価もあり留置処分を行った","(3)理由に全体成績を勘案することなく進学規程、退学内規に従って学則に言う学力劣等で成績の見込み無いと認められると当たるとして措置は考慮するべき考慮をしておらず明白に合理性を欠き社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたと評するに他無い。","(4)道路運送法6条は抽象的な免許基準を定めているのに過ぎない。内部にせよ、具体的な審査基準を設定し、高度の設定を要する等の場合であれば主張と根拠の提出の機会を与えなければ成らない免許の法的利益有する。免許取り消し不当とする。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款6条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/10","(1)都市施設はその性質上土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案し適切な規模で必要な位置に配置する事により円滑な都市活動を確保し良好な都市環境を保持するよう定め区域は合理性を持って定められるべきである。民有地に代えて公有地を利用する。","(2)原告人は建設大臣が林業試験場に貴重な樹木が多いことからその保全の為に南門を固定しその前提の下に民有地と公園区域と定めた事は合理性を欠く者ではないとして都市計画決定につき裁量権の範囲を逸脱し濫用した者ではないとする。しかし","(3)原告人は南門を移動し本地民有地ではなく国有地を本件公園の用地として利用する事により林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか、悪影響であるとして樹木の植え替えによって回避困難など樹木安全には南門を現状維持し建設大臣が合理性を欠くものではない。","(4)樹木保全のためには、南門を固定とするのが望ましいと建設大臣の判断が合理性を欠く者であると出来る時は更に民有地、国有地の利用等の現状及び将来の見通しを勘案し、国有地ではなく公園区域と定め建設大臣の判断が合理性を欠くか判断しなければない。","(5)国有地ではなく民有地を公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠く者である事が出来る時には判断は特に特段の事情が無い限り社会通念に照らし著しく妥当性を欠き都市計画決定は裁量権の範囲を超え濫用があって違法と成る。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款7条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/11","(1)砂防法16条、砂利採取業者は砂利の採取を行おうとする時は砂利採取に係る砂利採取場毎に採取計画を定め知事の許可を得なければならない(撤回)31条Ⅰ、16条の許可には条件を付する事ができる。(取り消し)","(2)遵守義務行政法21条、16条の許可を受けた砂利採取業者は認可に係る採取計画に従って砂利の採取を行わなければ成らない。(撤回)","(3)緊急措置命令等行政法23条Ⅰ、知事は又は河川管理者は砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要と認めるときは採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し伴う災害防止のため必要な措置を取るべき事採取停止を全て命令する。(取り消し)","(4)認可の取り消し等行政法26条、知事または河川管理者は行政法16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当する時は、その認可を取り消し又は6ヶ月以内の期間を定め許可に係る砂利採取場に於ける砂利採取を命ずる事ができる。(撤回)","(5)行政法上の取り消しは当初から瑕疵有った場合に取り消して遡及的に無効とすることである。撤回とは、行政行為が適法に成立した後公益上の理由が生ずる等の後発的な事情の変化に必ずしも適当でなくなった場合に将来的に無効にする事である。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款8条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/12","(1)市町村長等は消防法上の危険物の製造所の所有者管理者または占有者が同法に基づき製造所に発せられた移転等の命令に違反した時は製造所の設置許可を撤回することが出来る。","(2)国土交通大臣は浄化槽を工場に於いて製造しようとする者に対して行う認定の基準と成る浄化槽の構造基準が変更され既に認定を受けた浄化槽が変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと当該認定を撤回しなければならない。","(3)国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服の申し立てが成された場合事案の調査の結果その職員に処分を受けるべき理由の無い事が判明した場合人事院はその処分を取り消さなければ成らない。","(4)一級建築士がその業務に不誠実な行為をした時免許を与えた国土交通大臣は免許を撤回出来る。(5)国土交通大臣または知事は建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから一年以上営業を開始しない場合許可を撤回しなければならない。","(6)行政行為の取り消しとは行政行為に当初から瑕疵があった場合にこれを取り消す事によって法律関係を元に戻す事を言う。これに対して撤回とは瑕疵無く成立した法律関係についてその後の事情により存続させる事が妥当でない時に消滅させる行政行為を言う。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款9条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/12","(1)当事者は旅館業法3条1項に基づく許可を得て旅館を営んでいたが、同法によって義務付けられた営業者の講ずるべき衛生措置を講じなかった事を理由に所轄知事から同法8条Ⅰに基づく許可の取り消し処分を受けた。","(2)旅館業法3条1項:旅館を営業しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない。旅館業法8条1項:知事は営業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反した時は、3条1項の許可を取り消す事ができる。","(3)当事者になされた取り消し処分が取り消し判決によって取り消された場合には取り消し判決の計成力により始めから取り消し処分がなされなかったと同様の状態になる。当事者は営業許可がなされた状態に復し従前どおり営業を行える。","(4)当事者に対してなされた取り消し処分は行政行為(営業許可)がなされた時点で瑕疵が無かったが、それによって成立した法律関係を存続させる事が妥当でない事情が生じた時当該法律関係を消滅させる行政行為であり講学上の行政行為の撤回にあたる。","(5)-","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款10条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/13","(1)行政庁が裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定める事があってもこの様な準則は行政庁の処分の妥当性を確保するためのものであるから処分が準則に違背して行われたとしても違背したと言う理由だけでは違法とならない。","(2)行政主体が一方的且つ統一的な統一的な取り扱いの下に国民の重要な権利の行使に違法を妨げた結果行政主体に対する債権を消滅時効にかからせた場合行政主体側が消滅時効の主張をするのは許されない。","(3)行政主体が公務員の採用内定の取り消しを行った場合内定通知の相手方がその通知を信頼し職員として採用される事を期待して他の職業の機会を放棄するなど準備を行っていた時は行政主体はそのものに対して損害賠償の責任を負うことがある。","(4)一定の争訟手続きを経て確定した行政庁の法的な決定については特別な規定が無い限り関係当事者がこれを争う事が出来なくなる事はもとより行政自身もこれを変更できない。","(5)撤回を行った行政主体に損失補償の責任が生ずるのは使用権者が許可を受けるに当たりその対価を支払いをしているが行政財産の使用収益により対価を償却するに足りないと認められる期間内に行政財産に必要を生じる。認めるに足りる特別の事情に限られる。","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款11条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/13","(1)許認可等の法効果について法律に規定された事項以外の内容が付加される事がある。これを附款と言う。行政行為の効果を制限するため行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であると説明されている。附款のうち条件とは行政行為の・・・","(2)発生消滅を発生不確実な事実にからしめる附款である。条件成就により効果が発生する停止条件と効果が消滅する解除条件と区別される。許認可等を行うに際し法令によって課される義務とは別に作為義務の一つであるとされている。","(3)条件と負担との相違は各附款の違反した場合の行政処分の効力への影響とされている。即ちある行政行為に付された附款を条件と見るとこれを満たされない場合本体たる行政行為の効力に及ぶ事になる。","(4)一方負担と見るとこれが満たされない場合本体たる行政行為の効力に影響を及ばないことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であると言う見解がある。","(5)-","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款12条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/08/13","(1)自動車運転免許の例を採ってみよう。平成30年月27日まで有効と言う記載は行政行為こ効果の消滅を将来発生することが確実な事実に係らしめるものであるから行政法上の「期限」にあたる。","(2)コンタクトレンズ、眼鏡他の使用は行政行為の相手に対して特別の義務を命ずる附款であるから行政法上の「負担」にあたる。","(3)自動車の運転の免許書は法令に因って一度禁止された行為について申請に基づいて個別に禁止を解除する行為であるから行政学上では「許可」にあたる。","(4)自動車運転免許の取り消しは適法な行政行為の成立後後発的事情変化によって効力存続する適当で無い新たな事由が発生した時を理由とするものであって、行政学上の「撤回」にあたる。","(5)-","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款13条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/09/21","(1)行政事件訴訟法は、無効行政処分に無効を前提する現在法の訴えである実質的当事者訴訟4条、争点訴訟45条によって争う事を認める争点訴訟36条尚民事訴訟と扱い私法上の法関係訴訟で処分裁決存否効力の有無を争う。争点訴訟45条","(2)無効確認訴訟は出訴期間、行政訴訟法14条の制約が無く(行訴38条Ⅰ-Ⅲ)時期を後れた取り消し訴訟と言われている。無効原因瑕疵が主張されたとしても取り消し訴訟として審理すれば良く取り消し訴訟が不適法で成るわけではない","(3)無効取り消し訴訟は審査請求前置、行政訴訟法8条Ⅰの制約が無い(行訴38条Ⅰ-Ⅲ)処分の取り消し訴訟に個別法に審査請求前置規定があっても直ちに無効確認訴訟を提起することが許される","無効等確認の訴えは処分、裁決に続く処分によって損害を受ける畏れがある者其の他が無効等確認を求めるにつき法律上利益を保有する者でその存否または其の効力の有無を前提とする現行法関係訴訟目的を達することが出来ない者に限って行訴36条提起出来る","無効確認訴訟には仮の救済の為の執行停止制度、行政事件訴訟法25条が準用される(行政事件訴訟法38条Ⅲ)","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款14条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/09/22","(1)行政罰は行政庁が義務者に自ら義務を履行させ、予め義務不履行の場合に過料を科す事を予告し、その場合に都度、過料を徴収する事で義務の履行を促す行政執行の一類型である","(2)執行罰は行政機関申し立てにより非訴事件手続法の定める手続きに従い裁判所の決定によって過料されるものではない。この様な手続きで科されるのは法令に基づく過料である秩序罰である","(3)執行罰は罰という表現がとられているが制裁としての行政罰と異質であり罰という意味を含むものではない。二重処罰の禁止の原則憲法39条の適用ではいので同一義務の不履行につき執行罰を繰り返し科す事を認めている","(4)行政上の義務の履行確保に関し、別に法律で定める者を除き行政代執行1条の定めるところにより1条は行政代執行法が行政上の義務履行確保手段に限って一般法である事、行政上の義務履行確保手段を設けるには法律の根拠を要す。条例執行罰を定められない","(5)執行罰については現在砂防法36条に唯一の例があるに留まる各種届出義務等の軽微な手続違反に科されるのは秩序罰である","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款15条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/09/22","(1)代執行とは他人に代わってなすことが出来る代替的義務について履行しない義務者に代わり、行政庁が行い費用を義務者から徴収する行いを言う。対象は法律である委任に基づく命令規則および条例を含むにより直接命じられ命じられた行為。行政代執行2条","(2)義務の不履行があった場合直接義務者の身体や財産に実力を加える事を直接強制という。即時強制は義務者の存在を前提とせず行政上の目的達成の為に直接身体、財産に対して有形力を行使する。","(3)執行罰とは義務者の不履行に対して過料を科すことを予告し義務者に心理的圧迫を与え間接的に義務の履行を強制する事を言う義務の不履行が続く場合において過料を繰り返す事ができる。","(4)行政上の強制徴収とは国民が国又は地方公共団体に対して負い公法上の金銭給付義務を任意で履行しない場合行政庁が強制的手段によって履行履行されたと同様の結果を実現する。租税以外の徴収は国税滞納処分の例によって法律定めより強制徴収手続きする。","(5)行政代執行法は行政上の義務履行確保手段強制代執行に限るについて定める一般法である行政代執行1条。それ故行政代執行法は義務の存在を前提としない即時強制の手続き等に関する規定は存在しない","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款16条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)食品衛生法に基づく保健職員の立ち入り検査は調査拒否に対し、罰則を設けて威嚇により間接的に調査受託するに留まる(食品衛生法28条Ⅰ、75条①)","(2)法律上の義務に違反した者の氏名や違反事実を公表する事は聴聞の対象となる「不利益処分」には当たらない。(行政手続法13条Ⅰ①)(3)独占禁止法違反行為刑事裁判にて罰金刑が確定し、国から不当利得返還訴訟が提起され憲法39条に違反しない。","(4)行政手続法は行政調査の一般規定を置いていない「報告、物件の提出義務を命じる処分、遂行上必要情報の収集を目的にする行政指導」処分や行政指導の適用除外とする。(行政手続法3条Ⅰ⑭)立ち入り検査も不当利得処分から除外する。(行手2条④イ)","(5)警職法2条Ⅰに基づく職務質問に付随して行う所持品検査は任意手段として許容され承諾を得て限度で行う原則。捜査に至らない程度の行為は強制に渡らない限り承諾がなくても必要性、緊急性、法益と保護されるべき公共利益権衝を考慮する。","(6)行政手続法は、行政調査の手続きに関する通則的な規定は置かれていない。情報収集を直接目的とする処分、行政指導には適用されない。(行政手続法3条Ⅰ⑭)(7)税務調査に関しては事前に裁判所の許可が必要とされない。(国税通則法74条2Ⅰ)","1章","愛知県日進市"
"行政法総論定款17条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)地方公共団体による公共事業に地方自治法234条に定める「一般競争入札の原則」が妥当である。請負契約は伝統的民法契約解され、民法の請負契約が適用される。","(2)地方公務員の免職はこれに対する審査請求が法定されていない事から地方公務員法49条2、51条2の行政処分である。「地方公務員の任命は雇用契約の締結である」とする旨の規定はない。勤務関係を消滅させる免職を処分として構成し早期確定させる。","(3)普通地方公共団体は、公益上必要がある場合寄付または補助できる。(地方自治法232条2)対象、条件は「補助金交付要綱」に手続きは「補助金交付規則」に則って行われるのが通例であり、補助金は条件を守った場合にその金額を補助する負担付贈与約。","(4)水道業法は原則として市町村が経営するものとする。(水道法6条Ⅱ)水道の供給事業者と消費者に契約される給水契約による。予め料金等に付き、供給規定を定め(水道法14条Ⅰ)区域の需要者から申し込みを受けた時拒む事が出来ない。(水道法15条)","(5)意見公募の手続きの対象となるものが「命令等を定める手続き」であり、行政計画の規定は異見公募の対象とならない。(行政手続法39条Ⅰ)","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款1条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)都市計画法上の土地利用制限による損失は「一般的に当然受忍すべき者とされる制限の範囲を超えて特別犠牲を課せられたものと言う事が未だ困難であるから」憲法29条Ⅲに基づく補償請求をすることは出来ない。","(2)この法律は処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定めて、共通の事項を定める事によって行政運営に於ける公正の確保と透明性を図り以って国民の権利利益の保護に資することを目的とする。(行政手続法1条Ⅰ)","(3)処分とは「行政庁とそのほかの公権力の行使に当たる行為]を言う(行政手続き法2条②)、審査請求、再審請求、不服の申し立てに対する行政庁の裁決、決定その他処分は規定の適用はない。(行政手続き法3条Ⅰ⑮)","(4)不利益処分とは「行政庁が法令に基づき、特定の者を名宛人として直接義務を課し、その権利を制限する処分」を言う。(行政手続法2条④)申請を拒否する処分は「不利益処分」から除外される。(行政手続法2条④ロ)","(5)届出とは「行政庁に対し一定事項通知をする行為(申請を除く)であって法令により直接に通知が義務付けられている者」を言う。(行政手続法2条⑦)認否の応答をすべきとされているのは「申請」であり「届出に」当たらない。","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款2条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)行政指導とは「行政機関がその任務または所掌事務の範囲に於いて一定の行政目的を実現するため特定の者に一定行為又は不作為を求める指導、勧告、助言、その他であって、処分に該当しないもの」を言う。(行政手続法2条⑥)","(2)審査基準とは「申請に因って求められた許認可をするかどうかを法令の定めに従い判断する為に必要とする基準」を言う。(行政手続法2条⑧ロ)","(3)申請(行政手続法2条③):法令に基づき行政庁の許可、認可、免許、その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、この行為に対して行政庁が諾否の応答をすべき事とされているものをいう。","(4)不利益処分(行政手続法2条④):行政庁が法令に基づいて特定の者を名宛人として直接にこれを義務を課し、又は権利の制限をする処分を言う。","行政指導(行政手続法2条⑥):行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内に於いて一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為に在って処分に該当しないものを言う。","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款3条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/08","(1)行政基準とは行政庁が不利益処分をするか否かについて判断し(行政手続法、2条⑧ハについてである。申請に求めた許認可を法令に従って判断必要基準、2条⑧ロ。","(2)行政庁は審査基準を定めるものとする、行政手続法5条Ⅰ。審査基準を定める事は法的義務である。行政上の特別の支障が有る時を除き、法令により申請提出先の機関事務所の備え付け、審査基準を公にしなければ成らない、行政手続法5条Ⅲ。","(3)法律に基づき処分の要件を定める政省令である政令、省令のそれ自体は、行政手続法2条⑧イの法律に基づく命令であって、行政手続法2条⑧イの法律に基づく命令であって、2条⑧ロの審査基準に含まれない。","(4)審査、処分基準、行政指導指針であり法令の規定により慣行として命令等を定める機関の判断により公にされる者以外の者については意見公募手続きの適用除外とされる。行政法3条Ⅱ⑥、行政庁が審査基準を設定する際、意見公募とぉ実施しなくても良い。","-","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款4条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/30","(1)行政庁は申請に対する処分にその者以外の利害を考慮すべき事が法令によって許認可の要件とされているものを実行する場合公聴会の開催と適当な方法によって申請者以外の意見を聞く機会を設けるように努める、行政手続法10条。","(2)行政庁は行政上の特別な支障が有る時を除いて法令によって申請の提出先とされている機関の事務所に於ける備付、その他の方法によって審査基準を公にしておかなければならない、行政手続法5条Ⅲ。審査基準の公開は法的義務にあたる。","(3)行政手続法5条Ⅲの公にしておくとは申請者や一般人からの求めがあれば自由に閲覧できる状態にある事をいう。申請者が情報公開法に基づいてその請求をすれば審査基準を閲覧できるからといって行政庁が公にしなかったことが違法ではない事には成らない。","(4)審査基準が公にしておかなければならず、行政手続法5条Ⅲ.申請者が審査基準の提示を求めなかったからといって行政庁が公にしなかったことが違法でない事に成るわけではない。","(5)審査基準を公にすると行政上の特別支障が生じるのであれば、行政庁が審査基準を公にしなかったことも違法にならない。特別の支障がある時は公にしておく必要は無い、行政手続法5条Ⅲ。","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款5条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/31","(1)行政庁は申請が事務所に到達してから申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間を定めるよう努めると共に定めた時は申請の手続き先とされている機関の事務所に於ける備付他適当な方法を用いて公にしておかなければならない、行政手続法6条。","(2)教職、学生、生徒、児童、幼児は保護者に対する処分及び行政指導その他各号に掲げる者のほか地方公共団体機関がする処分および 行政指導届出、命令を定める。処分庁は6条Ⅰ、開示請求に係る行政文書に未開示が含まれる場合に於いて部分表示する。","(3)届出の処理については標準処理機関を要しない。行政庁の審査応答を予定しない。(4)申請の処理が期間を超える時は理由と処分の時期を通知しその場合規定されていない。","(5)標準処理期間とは申請が行政庁の事務所に到達してから申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう、行政手続法6条。(6)標準処理機関を定める事は行政庁の努力義務である。","-","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款6条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/31","(1)行政庁は申請がその事務所に到達した時は遅滞なく審査を開始しなければならず記載不備がないこと必要書類が添付されている事申請できる期間内であることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に否適合申請は補正を求め拒否する、行政手続法7条。","(2)行政手続法10条公聴会の開催、行政庁は申請に対する処分であって申請者以外のものの利害を考慮すべき事が許認可を要件とされているものを行う場合は必要に応じ意見を聞く機会を設けなければ成らない。","(3)行政手続法9条Ⅰ、行政庁は申請者の求めに応じ申請に係る審査の進行状況及び申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなれば成らない。","(4)行政手続法9条Ⅱ情報の提供、行政庁は申請をし様とする者または申請者の求めに応じ申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければ成らない。","-","1章","愛知県日進市"
"行政手続法定款7条","福岡だい","MasterCardUSA","日進裁判課","18/10/31","(1)行政手続法5条Ⅰ、行政庁は審査基準を定めるものとする。Ⅱ、行政庁は定めるにあたっては許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければ成らない。Ⅲ、行政庁は特別の支障を除き法令により機関の事務所に於ける備付方法により公にする。","(2)国会の一院、両院に因る処分、裁判官の執行による処分の他地方公共団体がする処分、行政指導、届出、命令等を定める行為。学校、講習場、訓練所に於いて訓練、研修の目的を達成する為学生等に対する処分、行政指導、行政手続法3条Ⅲ。","(3)行政手続法6条標準処理期間、行政庁は申請がその事務所に到達して申請に処分をするまで通常要するべき標準処理期間を定めるよう努めると共にこれを定めた時は申請の提出先の事務所による備付適当な方法によって公にしておかなければならない。","(4)行政手続法7条申請に対する審査応答、行政庁は申請が事務所に届いた時は遅滞無く当該申請の審査を開始しなければならず、記載事項に不備がなく必要な書類が添付されている事期間内である事、法令に不適合な場合速やかに申請者に補正を求め拒否できる。","行政手続き法8条Ⅱ理由の開示、Ⅰ項に規定する処分を書面でするときはⅠ項の理由は書面で示さなければ成らない。Ⅰ、行政庁は申請に求められた許認可等を拒否する処分をする場合、同時に処分理由を示さなければならない。",,

(TI)岩田匡の法定刑を超えた簡易裁判業務 及び強制非弁の提携 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 日進市

2020-01-09 02:38:16 | 日記
(TI)岩田匡の法定刑を超えた簡易裁判業務 及び強制非弁の提携 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 日進市

’19.12.12大阪最高裁判所否定説19/12/22MY裁判の第四審裁判に付き、第三審でMYが、名古屋地方裁判所にて、原告和解するまで続ける旨を示し、第四審で、国選弁護人に加わる事を求められた。しかし、異議の統合とはならず、大は、東京最高裁判所と、大阪最高裁判所の両方で行う。人権裁判とは、先ず、MYが地方公共団体の部の長であることが議員に属す事→弁護に関する条文の抜粋:憲法20条Ⅰ:如何なる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使できない。Ⅲ:国および機関は宗教教育その他如何なる宗教活動できない。これは政教分離を求めた条文であるが、さらにMYには、裁判権の有無についても憲法明文が在る→憲法:32条:何人も裁判所に於いて裁判を受ける権利を奪われない。憲法64条Ⅰ:国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する為両院議員で弾劾裁判を設ける。MY、令和元年12月2日弾劾裁判の旨を申し立てられ敗訴し裁判員を罷免されている。MYが、公認簡易裁判官福岡大を同時制裁に申立できるかの有無については、大は、無関係であり、更に、給与の与えの事実が無く弾劾裁判の理由は無いとして勝訴している。国会法125条Ⅰ、裁判官弾劾16条Ⅰ→弾劾裁判員を衆参各7名以外の国務大臣で裁判員を任命できない。任期満了、解散により衆議院の裁判員が全て欠けた場合弾劾裁判の活動は一時停止する。
’19.12.12大阪最高裁判所積極的肯定説19/12/22MYが大阪裁判で最後の裁判の審理を憲法裁判をする事について、福岡大は、証人権の宣誓を、TS裁判員裁判と、家庭裁判所の合議体裁判に於いて最初の証人の宣誓を行っており、窃盗罪と、詐欺罪に推定されるとした。集会結社表現の自由→憲法21条Ⅰ:集会、結社および言論、出版の一切の表現の自由は此れを保障する。Ⅱ:検閲は出来ない、通信の秘密を侵せない。思想および良心の自由→憲法19条:思想および良心の自由はこれを侵しては成らない。此の肯定説については、MYが、裁判員の罷免を裁判員裁判で弾劾裁判を受けた事についてMYが正式に令和元年12月2日に裁判員を退いた事つき、弾劾裁判の意思決定を尊重する上でTSが申立てた特別地方公務員を返還する。日進市は、MYをなんとも思って居らず、この弁護について、日進市は、裁判権と、行政の両方を剥奪したが、MYは裁判権と議員で申請していた。しかし、MYに日進市が不当に行政の権限を剥奪したと認められ反政府組織であっても政府に属しなければ肯定ではない。産まれついての憲法上の権利→憲法11条:国民は全ての基本的人権の享有を妨げられない現在および将来国民に与える享有とは胎児から死去までを言う。幸福追求権→憲法13条:生命自由および幸福追求に対する国民権利は公共福祉に反しない限りは尊重される。
’19.12.24訴訟19/12/24東郷市警察署が、東郷町時代に深田瞳婦人警察部長を虐待死させた件で、逮捕監禁致死傷とした法曹や、弁護人のような堅苦しい考え方をやめ、ストレートに回答を結べつける司法書士学科問題を主体とすることを目的とする。深田瞳警察部長が逮捕監禁され、拷問机に手錠を架け逃げられないようにしてさらに暴行目的に殴ったり平手をしたりした。さらに三日三晩食事を与えず餓死させたのは、最早傷害父証どころか刑法199条通常殺人罪を適用すべき。起訴先は、東郷市警察署警視総監並びに鈴村牛乳社長を提訴する。そして、第一審原告人日進簡易裁判事務所主任簡易裁判局長のトライアルをした。此の審理は福岡大が行い不服があれば、相手方の裁判料で異議を申立てる事を認める。福岡大は、その他、公証人として犯罪事件の民事の認定を行っていた中国当局に派遣されていた小林桐が、60以降も生きていれば、司法書士として最低限の法律知識である、刑法36条正当防衛などや、不動産民法177条など良く熟知し十分な責任能力があった。保護者として法律の庇護の下に置かなければ、一切救済されることもない。甥と、子の裁判であるが、福岡恭輔が警察制服の方に明治45年以降3年以内に発砲事件が在り、山口組を巡る発砲事件といわれた。
’19.12.24訴訟19/12/24大阪高等裁判所に、危急の侵害に付き人身の生命および財産の危険に晒されている広島住人を脅威の手段を行使できるB-29を紫電改にて迎撃した。小牧から広島までこの様な長大な距離を低燃費飛行できる技能士を必要とした。大は離着陸を専門としており、スプリットSの着陸の定評は普通は撃ち落とされる事がないと硬い評価を得ている。また、滑走路の半分で止まり、ループゴーラウンウエイをしないで、一本の滑走路でスクランブルテイクオフが出来た。広島市外は当時は小さかった焼夷弾を一揆のB-29が透過しただけで壊滅的な破壊が起こる事が想定されていたので6回の迎撃で全部のB-29を打ち落としているのであって、何もしないで帰る事は無かった。また大はその時代にエースパイロットの称号を得た。フランスナナナ家から明治45年福岡恭輔に移転し、明治元年生まれの恭輔から、1年目の4月21日に小林桐を設け、小林桐が明治45年に産まれ、そして桐が2、3歳で移り変わり、40年以上も長い間桐として過ごした。深田瞳婦人警察部長は、桐の子供であり、桐は恭輔の子供である。しかし、明治35年に恭輔と生まれた福岡彩は2,3日断食しても体格を絞るなど過酷な断食環境に耐える様にしていたので、瞳と彩は同一ではない。如何して瞳が食事が必要かは一般人である。
’19.09.31事件19/12/28これはTIがリースによって6月10日に日進裁判課の代表取締役についているTIと蛍はしているが、9月31日解散があり、9月30日にはTYとEHの辞表が提出されている。山田都美子と、星野恵巳がTIを代表取締役と認めず辞退したことについて、TIを悪質経営者と評したことで全員の辞表がTIに9月31日に提出されこれを受理された。大は、一月判以上前からストライキをしており、解散後10月1日に副会長歴任している。テレビドラマ『私定時に帰ります』で言われているような、犯罪者を代表や、中間管理職に認めないなどで辞めて行き閉鎖していくテレビドラマのように、どの方も経営者TIが悪いとして辞めて行く。結果として、TIは名誉を失った形になったが、TIは複数の代表取締役を持つなどしており、独占禁止法等不正競争防止法にて告訴されている。日進裁判課の容疑も脅迫解散と位置づけた。最後に10月1日以降内閣総理大臣発行国債なるもので、無限責任者に内閣が付き、取締役一票を投じTIは代表取締役を解任され取締役であった内閣が重任し、内閣が総会の満場一致で株式2臆3千万円以下であるTIが20億で株券を買った内閣が下ろした。
’19.09.31事件19/12/28弁論:第一審TS裁判員裁判のEH日進裁判課家庭裁判官の合議制の再審裁判が行われる今回、TIが、2100万円の原告裁判金を納付するので、原告人を終え、TIの被告審の裁判に入る。裁判官は公費である税金で所得する者とする。税額は問わない。本日第一審国選弁護人弁護裁判でTIは、名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大が担当する。TIは刑法222条と、不正競争防止法等独占禁止法国際条文により処遇される。第一審では、証券裁判官の10年に2年を加算し12年以下の懲役とする。弁護は無償とする。TIに懲役12年で求刑し、懲役先の保護室で裁判所と、警察署と、精神病院の同意を以って、12年以下で受刑が終了した旨が在る場合は、短い方を適用する者とする。この弁論で、情状酌量を受ける権利と、無償の裁判を3審行う憲法上の保証を述べる。弁護人が参照した資料→刑法222条Ⅰ生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。懲戒免職をTIが請求し、TYと、EHが辞任したが、名誉を不当に棄権させる請求した。今回、TIに残り9年間の執行猶予を保証する。刑期は、12年以下で終える保証をする。費用は、刑事手続き保険料は、住友生命が2億円の資本金から配当2回支払い登録商標と、資本を用意させ、1月27日TIが日進岩田証券副社長とし資本金一千万円で債務履行。
’19.11.11事件19/12/29MYが、保険保障費を払いうける意志がなく、裁判料全部を自費負担する旨の声明を発表したので、昨日死去したMYに対する弁護士料金を含めて、3800万円を日進山田裁判課から徴収する。この事件は、福岡大が支払いについて大のジャッジが在るかないかに問わず、中間裁判料を全部徴収するとした名古屋高等裁判所の意思決定に基づいて給料の払い受けしていない裁判所に対しても一律700万円で原告料を徴収する旨の決定が在った。弁護士料は800万円であるが、弁護士は、裁判過失致死傷で控訴しているMYの弁護士が訴えられ、当該弁護士が昨日死刑に処せられたため、弁護士料を受取る権利者が居なく、名古屋弁護士会内での死刑紛争であり、弁護士料を名古屋弁護士会が徴収する。MYは、過程裁判について実際に裁判をしなくても徴収され、3800万円を保険料自己返額にて債務責任は、日進山田裁判課配当で一月235万円負担する。債務期間は17箇月に加え、執行官保全料金にて4箇月加算して940万円執行官が報酬を得る。MYは弾劾裁判の訴追について、裁判員が罷免されていないと確信しているが、事実は、令和元年12月2日正式に裁判所を解任されたので、投資家配当しか受けられず、MYの裁判の意思決定は憲法32条に保証されない。、
’19.11.11事件19/12/29MYは裁判受給者と思っているが、配当所得の払い込みであり、3800万円受給するのではなく、3800万円自費負担するのであって、裁判を受給しているに当たらないので、保険料で納付して裁判を行う権利はMYに無い。今回訴訟では第一審裁判員裁判でTSに懲役20年を公認され、第二審は口頭弁論がTSがMYに引下る事ができず第三審の名古屋地方裁判所の審理が行われたが、名古屋弁護士会同士で死刑の争いについてその権利を認めないとした訴訟却下があった。第四審で大阪最高裁判所では、大が第三審で口頭弁論を全て終える見込みで、国選弁護人として、MYの憲法をエスコートした。第三審では訴えそのものを認めなかったので、審理が行われていなくても、名古屋高等裁判所の意思決定で、過程裁判料金を全て徴収する。MYには憲法を与えたが、刑法を与えない。MYは、刑法246条と刑法237条はあるが、憲法11条と、憲法13条、憲法19条、憲法21条を認め、憲法32条と、憲法64条を此れを認めなかった。MYに東京最高裁は、死刑決議を通さなければ成らない旨で再審請求を希望した。そして、第五審でMY被告人として東京地方裁判所に原審を差戻し、ビデオリンク裁判の国選弁護人がMYに死刑を認めれば死刑とするが、此処で20年以下が支持されれば正式に取消す。
’20.01.04訴訟20/01/04弁論:本日TIが、第二審管轄に対して憲法80条1項に対する大に対して訴えを起こした。この件で、大は、その申出を却下した、TIは反政府であり、国務大臣と、内閣総理大臣の公認を受ける事ができないほかTiは地法裁判長と、東京最高裁判長官の指名を受け国政選挙に参加する事が反政府としてその有権者を務めることが実質的に不可能なのであるが、TIは、弁護士の勉強しなくてモア裁判官に成れる大は甘いと言掛りをつけて来てTIは国政選挙に参加すれば、上級裁判官に軽くなれると主張しており、一切を認めることが出来ない。上級裁判官は、内閣総理大臣の指名に基づいて、天皇陛下が任命する。政府機関しか入れない。TIは、下級裁判官については内閣と天皇陛下が任命した最高裁判長官の指名によって憲法80条1項で下級裁判官になる。その上で、公認裁判官とは、更に内閣や、国務大臣の任命によって公認裁判官と成る。TIは、試験を拒否するため憲法80条1項に参加すると意思決定を述べているが、出来ない。最高裁判研修院生制度や、司法書士などの生前の評価を以ってして、最短30歳で国選弁護人に就き、最短40歳で裁判官に就く。
’20.01.04訴訟20/01/05法曹資格が、裁判官に成ろうとする司法資格の受験を経て、裁判官を目指していくとした裁判所法に基づいており、裁判所法によれば、検察官や、弁護士、裁判官に成ろうとするものが法曹資格を合格する者とする。TIに本当に主文と判旨が勤まるか、論文試験同様、口頭弁論で、判決と、弁護を行いなさいと命令したところ、無言で帰してきてその素質が無いものと鑑定した。TIは実務が出来ないのに、憲法80条の1項で所得を取ると臨んでおり、認めることができない。TIは何が下級裁判官だ、TIは上級裁判官だと言掛りをつけてきて、だったら、大に対する簡易裁判官に対して訴えは無効なのか。この様なものが、大の職を訴えていて許せない。大は、一切同職を譲らない。TIは、法曹から、裁判官に成るには、裁判書記官を大学卒業から10年、そして、裁判事務官を裁判書記官から10年、裁判官は裁判事務官から10年で昇進していけるので、最短でも45歳までには裁判官になれるが大は公認裁判官であり最年少の41歳である。国選弁護人では法曹とそれほど変らないにも拘らず、非弁の提携を二十歳から最短30歳からの国選弁護人に成り、国選弁護人を無償で10年続けると、下級裁判官になれる。この件で所得目的に判決、弁護を行えない。
’20.01.08訴訟20/01/09弁論:TIは、著作権侵害およびその侵奪を行う事を目的として協力を要請しているとしている。この件で、TIが無許諾複製を行う事で、TIが簡易裁判の業務をこなす事が出来ると陳述に答えている事を認めない。TIは自分だけが証券外務員、司法書士、簡易裁判官であるとしているが違う。司法書士はSFやYSも司法書士であり、合格基準に無いからSFを司法書士と認めないといったTIは違法だけでなく、TI自身もその100人の内6人に成れない。確かに簡易裁判官は、大以外にはTIだけが命令されているが、大はTIが簡易裁判官を勤めることを反対意見が在る。この様なものを業務を引き継げるといったり、大が申立てた裁判訴訟を剥奪して裁判するとか対抗処置を主張した。大は、自分で申立てた第一審家庭裁判所合議制裁判員裁判TSに於いて一切の裁判をTIに譲る余地は無い、仮に第二審にTSがTIを支持し、TIを合意的管轄に指定しても大は、遠慮せず、2審で大が簡易裁判を担当する。主文:TIは、業務実績およびその著作権侵害目的の地位の侵奪を考えており、TIは、簡易裁判官の業務を引き継ぐ事は認めない。TIの申立業務の移行の申立は却下し、今までの裁判の合算で原告料700万円支払いを命じる。
’20.01.08訴訟20/01/09判旨:この事件は、TIが、大の支持を受け、大から実務を贈与し贈与判例によって簡易裁判業務を軽くこなせ、議員定数1を交換し、業務を移行することで軽く簡易裁判をこなせるなど甘く、憲法80条の1項は出来ない。TIは、NYを支持しなかった反政府であり、本来であれば家庭裁判を侵害するべきであるにも拘らず、大に攻撃的な意思表示をして、この件で、先日争いがあった。このけんでTIは、大に対する人権侵害が立派に成立する。TIの受け取った物は、大のものばかりであり、TI一人が占有してプライベートで実行すると言った主張をしているが、全部が大のものであるが、司法書士は、小林桐だったし、証券外務員だって福岡恭輔だった。簡易裁判官も大である。TIが、自分の他に誰も同じ職業に居ないからTIだけが出来ると申立てた件につき、証券はTIとMYと大司法書士はTIとSFとYSと大となり、簡易裁判は、大とTIと成る。司法書士が合格基準に無いのは、SFだけでなくTIも同じなのでそのような言う筋合いは無い。今回の結果TIは、他人が終了させた結審および主文を過去判例を使えば、内閣総理大臣に支持され任命される事など容易いと申立てた件につき、全面的に大本人は反対意見が在る。しかし、TSの第二審の合意的管轄の意志を尊重しTI二審認めた。
’20.01.09紛争20/01/09弁論:民事訴訟法等の定めで簡易裁判所は禁錮刑の禁止、懲役3箇月以上の受刑付与の禁止、50万円以上の罰金の禁止が在るが、処断する権利は古物商にあたる中古ショップを懲役20年以下で受刑を与える事が認められている。TIは、刑事判決をTSに依頼されていたが、簡易裁判では全く適さない。日進市地域内に包含してもTSの実権は変わりなく、周りの人からは、DランクのTIが、TSの裁判を無茶苦茶にするなど非難が殺到している。第二審をTSにTIを明渡したところでTSが刑事裁判が出来る訳ではなく、行政裁判の終身裁判所としての役目の簡易裁判所は、量刑のない刑法、憲法、民法、会社法、民事訴訟法等があるが、行政法は無い。TSは全く期待はずれに成ったTIが懲役10年で求刑するとしていたが、簡易裁判官に刑事罰の求刑権を認めない。弁護人裁判でないにも拘らず、量刑を裁定しても法定刑を超え、これを行う事ができない。主文:日進簡易裁判事務所主任局長福岡大は、TI簡易裁判事務所で刑事罰の取引を行う事は、簡易裁判等に関する法律で禁止されており名古屋地法裁判所は、日進岩田簡易裁判事務所社長TIの刑罰判決を棄却し取消さなければ成らない。
’20.01.09紛争20/01/09判旨:TIは、大が今司法業務として行ってきた裁判を再審して量刑を確定しようと試みるが、簡易際で認めた裁量の法定刑を超える畏れの為、これを刑事罰を与える為に簡易裁判を行う事を禁止している。TIは弁護人ではない。第一審は裁判員裁判で行われており、二審でTIの判決は刑罰を加える旨の内容であり法律に依って簡易裁判所が罰することを禁止している法律により処罰できない。判旨と主文についても量刑裁定を主体としたものでもない。大が、今まで行ってきた業務は、簡易裁判内の刑罰の確定ではなく、簡易裁判そのもので罰する事がなく、東京最高裁判事にTSの17年の処断を求める国選弁護を行った。また、それが、簡易裁判から求められてたとしても簡易裁判が実権を下すのではない。簡易裁判で行う事は、口頭弁論の終結後の法律と照会し法律上の裏づけと、法律上の訴訟の存在を公認し、訴訟が法律に基づいて合法で在る事を主文と判旨で述べなければ成らない。TIは勘違いしている。TIが、間違えている事は、裁判書記官が訴訟聞き取り、裁判の記録、弁論の記録であり、事務官は、簡単な判決並びに確定判決、裁判官は主文と判旨の論文であり、法曹司法資格試験は裁判官に成ろうとするものである。