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福岡由衣刑事か福岡由衣市役所員かまた、繁の17歳陪審地方公務員 日進裁判課 福岡大

2020-04-11 18:15:59 | 日記
福岡だい
2020.4.17(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡繁君の一連の不祥事について福岡繁は日進裁判課選考に17歳満期で陪審員の地方公務員(日進市役所員の消防団と同じ)に就きそして40才の現在司法修習生の国家公務員に就いた。行政および公務員には年齢制限が在るので繁君が裁判員の地方公務員と争おうとした姿勢は許されません。司法修習生であっても裁判所では裁判官は判事補にしかなれませんから弁護士の方が良いと言う事です。『シゲチャマが弁護士などと酷い』と言っても許される余地は無い繁君は弁護士会の80万円の単価の奨学金を受けるが此れを受けないと繁君は宅建士にも行政書士にも見込みが無い。第一大が中学校で下から3番目の偏差値の低さであったにも拘らず、この様な者が法律関係の職に就くなど言語道断であり、大の権利から認めたと裁判課長も言っている。しかし、繁は大が普通科卒業後2年目の7月26日満20歳で裁判員の私立日進裁判課の地方公務員に就いているにも拘らず繁は3歳前から日進裁判課に見込まれている。また、大は18歳CP-600のカラリオデジタルカメラを買った時期から直ぐ弁護官についている。そして大が弁護官に就いたのは繁が日進裁判課陪審員就任と同年である。また大は裁判員の年齢制限は卒業後3年以内であり、20歳までには就かなければ公務員資格の裁判員は繁君が幾ら裁判員が欲しかったとしても認める事は出来ないまた他の地方公務員は人事院にて30歳までの資格取得と成っている人事院は資格そのものを取得していれば何時でも求人に応じられる大は単独の裁判権であり繁君が裁判権単独に成るのなら賛成はするまた福岡繁は行政も裁判裁判権も裁判であれば権力が一つしかないので弾劾裁判の必要性も無いまた福岡繁は司法書士にして農業するな繁君は浅井家の千果に任せているので年金は千果および桜子および竜太が払込明細に依って大の国民基礎年金から360万円の印紙の収入から支払われる毎月2万円の払い込みは今年中から竜太君の年金費用の肩代わりもするらしいが一人80万円年金口座が在れば生活に足りるまた年金を受けても働かない事は出来であればない。厚生年金定年退職となるが2種であっても2種であっても老後は開業しなければならい。大は福岡由衣次世代の第三世代について大は司法本資格の刑事まで行わせるのを年俸同じ30万円で弁護士資格まで由衣を全うさせる旨を4月。11日伝えられた。大の意思決定としては司法警察を司法書士と警察庁警察Bを併せて司法警察とする旨を述べたが実際には30万円年俸の同じ給料で大は福岡由衣で同じ給与で警察事務員警察巡視員、司法警察、刑事と昇格して60歳の後は弁護士事務所を開業する事に成った弁護士は大の夢であるので繁君にその弁護士の司法修習生を任せるのであって、裁判権その者は大の権利である。繁は何も権利を持たない具体的に如何するのかを検討するうえで市役所員に40歳で就職しないなら60までに刑事を続けても良い。警察庁の刑事から弁護士事務所を開業しても罪に成らない。

株主総会の違法決議容認と、精算人株主全面解雇 キャノンがインクから株式会社に 福岡大 日進市

2020-04-11 00:42:21 | 日記
福岡だい
2020.4.16(Thu)
幻聴で思った事その4
総会の意思決定は違法行為であっても必ず従っていただく、3分の1以上の株主が3分の2以上の投票で可決した時は満場一致として基準を満たさない人員で運営が出来るからである。また4分の1以上の株式を取得しなければ親会社の資格は無く親会社が子会社を支配するには4分の1以上の株式を以って投票権を与えられるがさらに発行株式が総株式の半分以上になった場合は株式会社は是正措置をとらなければ成らない。そしてキャノンインクというインクルージョナルだったところが株式会社まで上なのだと問題が在る。いつからキャノンは株式会社になって代表電話まで大代表専用電話と言っているのは問題が在る。また、三人の株主は、27人無限社員、3人の主宰者を除いて全会一致で罷免および解雇が決まったのでその旨を受け入れていただく。精算人だからといって容赦すること無いしもう合資会社に変更したので種類株式が違う単元と、違う株価であると言う意味であっても総会組織は意味が在る。会社方式が合資会社になった後、総株主制度だった大が株式会社とも同然で、資本金も3億年以下の一店舗一事務所であるのは現金を管理する為に小さくしている。そしてキャノンは全会の総決算は2012年に行われ300億円以上の売上を上げており、この様なものが株式会社の資格など無い。株式会社は100万円を一単元として、民主的な投票を行う事にある。大が合資会社にしたのは他には合弁会社、合同会社、有限会社等があるが、各自株主に資産の持分を任せそしてその持分を贈与する事で成り立つ。贈与によって無リスクで投票券を一人20票入れることが出来る。投票券は解散の後総株主が売るのではなく、無限責任者も差押可能なものは持って出て解散するが、有限社員の資産を解散および精算結了で奪う事は事実上出来ない為、日進裁判課に毎日のように岩田匡君など消防団員や日進防災課等からお金が在るだろと、毎日のように買収する脅迫や嫌がらせにうんざりしていたのでクラスター分轄する事にして、株主其々少なく金額で維持できる合資会社の方が総株主が投票券を有さず、他株主が居ない依り安全であるからそのようにするが、大の合資会社は株式会社の真実の形式である。

神奈川県やまゆり園45人殺傷事件の悲劇から精神障害に心身耗弱が適用できない 日進市

2020-04-11 00:21:36 | 日記
福岡だい
2020.4.13(Mon)
幻聴で思った事その4
福岡大は、メンタルヘルス心理カウンセリングや、心理アドバイザーなど高卒でもなれる心理士が在る事をJIDAから見つけたが大は困っている人を助けたい。勿論保育教諭もそうであるが、児童福祉は人手が足りない。大は、このようになる経緯は心理障害があったことや癲癇があったことから由来するそもそも全部の疾患を持つ統合失調症になり、独房所に入れられるなど人とも思えない扱いを受けるなどする前までは健全の精神であった。そして、大は、セクハラやパワハラなどや、苛め、不登校(心理士出なくても教職は一定の教育心理を行える)などこれはアドバイザー、カウンセリングが出来るほんの一例に過ぎないが、臨床心理士より学科範囲も少なく教養も必要ないカウンセラーやアドバイザーなどであれば獲得可能である民間資格であるが、そもそも臨床心理士と、公認心理士は国家資格であり、大学以上に進まないと成れないらしいが、大学では人間福祉科で無ければ成らず、大学院に進むまで実践的な心理士に成れないほんの一例であるが、英語心理学科などがあったと今でも覚えているが、教養や、心理の全知識を全うしなければ心理士に成れ無いならハッキリとなれない。だいは、保育園で授業する為幼稚園二種を取ればいい。学歴に関係なく、障害があってもなれる幼稚園二種および、小学校教諭二種であるが、やまゆり園45人刺殺事件の犯人は植松聖被告は小学校教諭図画工作教諭であった他母親はホラー漫画家だった挿画が、両親の職業が問題があったとは思えない。また、職業はインテリアプランナーを先に実務を2年積まなければAIPから昇格せず建築士の足がかりが困難に成るので、保育補助員より先にする。また保育補助員は幼稚園教諭免許を取った後からでも遅くない。福岡繁君が植松聖は神聖であって善良と言ったが違う。そもそも福岡繁君が陪審員の地方公務員と、司法修習生の国家公務員に成る事を酒井猛君は反対しているが、酒井猛君は繁君に裁判員をやって欲しいと思っていない。また岩田匡君は福岡繁君について司法修習生にはなっていいが、裁判員など争う意思が在るとしている。大は繁が裁判権だけの権力なら賛成するし、議会行政は遣らせない。これからも公務員を裁判権に潰してくれれば行政を無い様にできる。繁は植松聖に無罪の言い渡しをすると言ったが完全な問題である人を殺傷した根拠があり、植松聖は後手に両手を縛って拘束したあと殺傷に及び障害者が警察に通報して逮捕したのだと言う。また植松被告の弁護士は、弁護人になり植松聖被告に死刑を求刑しさらにその時点から控訴を行ったのだと言う。ビニール紐の様な者でスタッフを硬く結び逃げられないようにして於いては刃物で首に何回も刺していったそしてナイフは数本を以って周到な殺人計画に及んだのだと言い責任能力は否定できないらしいが、植松被告は精神病が在るとの弁護を受けたが心身耗弱で在ったとは言えない。心身耗弱であったと言う限りは心理的な異状を以って殺人した事になるので、精神的事由が問われるか批判論と肯定論が在る。心身耗弱であった限りは、色々な心の動きで誤解して殺した事になり更に精神障害や神経上の障害までと言っていないが軽量を減免できる例としては酒で酔った状態で人を過ち殺した等の事由が在れば心身の状態が正常に保たれていたと肯定できないので通常殺人よりは刑は軽くなるので無期懲役や、死刑を免れる事は有期刑に引き下げて十分受刑可能であるが自動者の酒気帯び運転は完全に許されないとしても罰金の程度で済めば心身が耗弱していた事で刑を軽く扱っている事になる。

被害届の出来ない福岡繁の全力錯誤惹起と福岡繁の返戻金請求先 為替印税

2020-04-11 00:17:09 | 日記
福岡だい
2020.4.15(Wed)
幻聴で思った事その4
繁の返戻金などが法律に乗っ取って居ない事について福岡繁は遺族贈与契約では無いと話している。実力で侵害すると言って来て恐喝の意志を見せた。さぎで有る限りは7000万円払っては騙される他FXを現金口座に払いいれろなど許さない。繁君は詐欺でありまんまと7000万円騙し取られたら被害の届けも出来ない錯誤に陥る。大は此処で騙されるわけには行かない。繁が幾ら大の国民基礎年金契約料の金額を繁が持っているといっても、榮不動産の380650万円の資本が繁が取得したと言掛りをつけて返戻金を求めたが印刷税に当たる収入印紙などから解約金が取れるなど恥なことを言った福岡繁は前代未聞である。また、昭和40年の精算結了事件につき19億円の印紙資本金時価総額38億円につき3人の株主を名乗る特別精算人の精算会にて倒産を決定し株式会社栄不動産を潰したのが許さない。特別精算人の精算人会は違法な搾取であり遊びに使う金が欲しくて倒産の請求をした当時の株式会社栄不動産は取締役会および精算会設置会社であり、総会の決定は幾ら法律を破っていても認めなければ成らない。株主が満場一致で認めたことなら無限責任者で唯一の取締役であった福岡彩は栄一丁目24-15現JPR伏見ビルの敷地建物は今別の建物の事務所が建っているが、根抵当を設定していて抵当を退かない。そして優先弁済を受けた3000万円の借金は精算人だけの為に払われ、印紙以外の現金口座で管理されていた風俗店の1000万円の子会社資本も差押えられたその後無資本になったがそれでも風俗店は継続された。繁君は印紙を差押えて現金に換価できるというが、そのように他人の所有権から贈与移転の意思決定の無いまま請求しても福岡繁が正当な権利として主張を例え行おうとしても当該違法は福岡繁君が他人の印紙を差押えても収入は無しになり、更に不当たりを起こす。この不当たりショックについて、繁君は印紙を現金価値のあるFXなどと嘘をいい2層に詐欺を網羅しようと全力で錯誤を煽ったが応じなかった。民法93条詐欺罪は被詐欺者が何時でも遡って取り消せるとされており、錯誤原因による公正の過失に依る者では無い限りは取消し得る