"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/26","(01)民訴5条財産上の訴えについて管轄:定める地を裁判所に提起できる①財産上の訴え、義務履行地⑫不動産に関する訴え、不動産の所在地⑭相続、遺留分に関する訴え遺贈、死亡効力効果訴え相続開始所在。","(02)民訴11条管轄の合意Ⅰ:当事者が第一審に限って合意管轄裁判所を定める。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でしなければ成らない。民訴15条:裁判所の管轄は訴え提起時を標準と定める。","(03)民法484条弁済の場所:弁済すべき場所について別段の意思表示が無い時は特定物の引渡は債券発生の時にその物が存在した場所に於いてその他の弁済は債権者の現在住所において其々する。","(04)不動産所在地には登記簿、土地家屋台帳等があり、証拠調べに便利である。利害関係人が多く統一した審理が可能となる。相続人の死亡時所在地は関係人多く相続財産大部分が存在し此の地に相続訴え審理が迅速経済的提起応訴便宜に資す。","(05)民訴11条:当事者の意思を明確にして合意の有無について紛議を起こさないようにする為。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(06)民訴22条Ⅰ:確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束しⅡ:更に事件を他の裁判所に移送できない。民訴21条即時抗告:移送の申立を却下した結果に対しては即時抗告が出来る。","(07)民訴17条遅滞回避移送:一審裁判所は訴訟が管轄に属す場合にも当事者及び尋問を受けるべき証人の住所使用すべき検証物所在地その他事情を考慮して訴訟の著しい遅滞を避けまたは当事者間の衝平を図る為要と認める時申立に職権で管轄裁判移送する。","(08)民訴22条:Ⅰ:確定移送裁判は移送受ける裁判所を拘束するⅡ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送することが出来ない。Ⅲ;移送裁判確定した時は訴訟は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。","(09)民訴20条Ⅰ:訴訟が係属する裁判所の専属管轄に属す場合は適用しない。民訴18条:簡易裁判所は訴訟が管轄に属する場合に於いても相当と認める時申立か職権により訴訟一部か全部を所在地管轄地方裁判所に移送できる。","(10)民訴147条:事項は次号の事由により中断する。①請求②差し押さえ、仮差押か仮処分③承認。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(11)一般社団207条:前条精算の開始原因の規定に依って精算する法人は以下清算法人というと言うのは精算目的範囲内に於き清算が結了するまでは存続すると看做す。会社法645条:前条規定により精算をする持分会社は清算目的範囲結了まで存続する。","(12)民法721条:胎児は損害賠償請求権につき既に生まれたものと看做す。民法886条Ⅰ:胎児は相続については既に生まれたものと看做す。891条相続欠格事由886条の規定は受贈者について準用する。","(13)民法29条:法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴え、または訴えられることが出来る。民法3条Ⅰ:私権の享有は出生に始まる。","(14)民法34条法人は、法令の規定に従い定款その他の基本定款で定められた目的範囲内に於いて権利を有し債務を負う。","(15)(判1)裁判所は職権で当事者能力の有無を判断する。(判旨)当事者能力存在は訴訟要件の一つである。本案可決される為の要件であり、裁判所は此れを欠くときは審理判決できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(16)民事商法31条:未成年者および成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることが出来ない。独立し法律行為が出来る場合はこの限りではない。","民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必用な受験を欠く時は裁判所は期間を定めてその補正を命じなければ成らない。遅滞損害が生じる畏れは一時訴訟行為をさせることが出来る。","Ⅱ:訴訟能力、法廷代理権または訴訟行為をするのに必用な授権を欠く者がした訴訟行為は有すに至った当事者並びに法定代理人の追認によって行為時に遡ってその効力を有する。","(19)民法13条Ⅰ④:被保佐人が次に掲げる行為をするには保佐人同意を得なければ成らない。Ⅰ④:訴訟行為をすること。","(20)民事訴訟法124条Ⅰ①:当事者の死亡、相続人、財産管理人その他法令いより訴訟を続行すべき物③当事者の訴訟能力の喪失または法定代理人の死亡もしくは代理権の消滅法廷代理人または訴訟能力に有するに至った当事者。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","ア=特別委任必用、イ=不必要。(21)ア:民訴55条Ⅱ②訴えの取下げ和解請求放棄認諾もしくは47条独立当事者参加、51条義務継承人訴訟参加権利承継人の訴訟引受の規定による脱退。","(22)イ:民訴55条Ⅱ③訴訟代理の範囲:訴訟代理人は次号各号については特別の委任を受けなければ成らない。控訴、上告、もしくは313条控訴規定の準用の申立または取り下げ民訴55条Ⅱ⑤代理人の選任。","(23)(イ)民訴55条Ⅰ:訴訟代理人は委任を受けた事件について反訴、参加、強制執行、仮差押および仮処分に関する訴訟行為をし弁済を受領することが出来る。","(34)反訴は本訴と共に審理されることから其れに応訴することは訴訟追行上便宜であり本人意思利益に合致する。請求の放棄認諾等は終結判決に依らず終了し裁判判決を得ることを目的として訴訟委任をする当事者の意志は当然に含まれない。","(35)特別委任訴訟代理 特別委任必要→請求放棄認諾、特別委任不必要→反訴に対し応訴する、複代理人を選任、控訴を取り下げる、上告を提起すること。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","ア=訴訟、法廷代理、イ=法定代理、う=訴訟代理。(36)(ア)民訴規15条:法定、訴訟代理、訴訟行為をするのに必用な授権は書面で証明しなければ成らない変更も同様。民訴規23条Ⅰ:訴訟告知書面は告知を受けるべき者に送達する。","(37)(ア)民訴36Ⅰ:法定代理権消滅は本人または代理人から相手側に通知しなければ効力を生じない。民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為をするのに必要な授権をを欠く時裁判所は期間定め補正を命じる。遅滞損害可能性は一時訴訟行為できる。","(37B)民訴34条Ⅱ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為するのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は此れ等を有するに至った当事者、法定代理人の追認により行為の時に遡ってその効力を生じる。民訴59条34条Ⅰ、Ⅱ、26条Ⅰは此れを準用する。","(38)(イ)民法111条:代理権は次の事由に依って消滅する①本人の死亡、②代理人の死亡、代理人破産、後見開始の審判受けた事。民訴124条Ⅰ:次の各号は訴訟手続きが中断し受継。①当事者死亡、相続人、相続財産管理人訴訟を続行するべきもの。","②当事者の法人合併の消滅、合併により設立した法人または合併後存続する法人③当事者訴訟能力喪失法定代理人死亡、代理権の消滅、法定代理人か訴訟能力を有するに至った当事者。Ⅱ:Ⅰは訴訟代理人が居る場合は適用しない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(58)(イ)民訴58条Ⅰ:訴訟代理権権は次の各号に消滅しない。①当事者死亡または訴訟能力の喪失②法人合併消滅③受託者の信託任務終了④法定代理人死亡、訴訟能力の喪失または代理権の消滅もしくは変更。","民訴28条:当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は特別の定めの無い限り民法29条そのほか法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権をする事も同様とする。","民法29条Ⅰ:家庭裁判所は管理人に財産の管理、返還につき相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることが出来る。","(59)(イ)民訴211条法定代理人の尋問:この法律中当事者本人に尋問に関する規定は訴訟に於いて当事者を代表する法定代理人について準用する。但し当事者本人を尋問する事は妨げない。","(60)(ウ)民訴57条:訴訟代理人の事実に関する陳述は当事者が直ちに取消、または更生した時yはその効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(61)給付の訴えに対する認容判決は被告に原告への給付を命じる給付判決である請求棄却判決は給付請求権不存在につき既判力を生じる確定判決とする。","(62)民執174条Ⅰ意思表示の擬制:意思表示をすべきことを債権者に命ずる判決その他の裁判が確定しまたは和解、認諾、調停もしくは労働審判に係る債務名義が成立した時は債権者はその確定または成立時に意思表示したものと看做す。","但し債権者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係る時は27条Ⅰの規定により執行文が付与された時に反対給付と引換または債務履行その他の債務者の証明すべき事実の無いことに係るときはⅡ、Ⅲの規定により執行文が付与され意思表示した者と看做す。","Ⅱ:債務者の意思表示が反対給付との引換に係る場合に於いては執行文は債権者が反対給付またはその提供のあったことを証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","Ⅲ:債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の無い事に係る場合において執行分の付与の申立があった時は裁判書記官は債務者に対して一定の期間を定めその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し債務者が期間内に文書を提出した時に限り執行文付与する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(62)民執27条Ⅰ:請求者が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合に於いては執行文は、債権者がその事実の到来した事を証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","(63)民訴135条:将来給付を求める訴えは予めその請求をする必用が在る場合に限り提起することが出来る。判旨:現在の給付の訴えと、将来の給付の訴えが在るが、将来の給付は、予め請求を得る事で成し得る。","(64)請求原因記載要求に基づくものは請求趣旨補足し審判対象に請求を補足する為である。給付訴えは、給付内容が複数の権利関係が物権的、債権的請求権によって基礎付け請求の趣旨のみによって訴訟物が特定されず請求原因により補充を必要とする。","(65)民質22条:強制執行は次に掲げるものを債務名義と言いそれによって行う。①確定判決②仮執行宣言を付した判決③抗告に依らなければ不服を申し立てることが出来ない裁判③-2仮執行の宣言をした損害賠償命令④仮執行の宣言を付した支払い督促","⑤金銭の一定の額の支払いまたはその他代替え物もしくは有価証券の一定の巣量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは執行証書⑥確定した執行判決の在る外国裁判所の判決","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(65B)民執22条:⑥-2確定した執行決定の在る仲裁判断⑦確定判決と同一の効力を有すもの③を除く。(66)民訴134条:確認の訴えは法律関係を証する書面の成否を確定する為にも提起できる。","(67)確認の訴えの本案判決は請求認容請求棄却を問わず確認対象の現在の存否を宣言する確認判決であり存否判断に既判力を生じるが確認の訴えは給付の訴えと異なりその後の強制執行に依る権利実現を予定して居らず確認訴え執行力は無い。","(68)確認訴えの対象は原則とし現在権利か法律関係でなければ成らない。現在権利関係基礎に在る過去基本的な法律関係を確定する事が現存する紛争の直接かつ抜本的な解決の為に適切かつ必用と認められる様な場合過去の法確認でも例外的確認利益を認める。","(67)確認の対象は原告の権利或いは原告および被告間の法律関係に限らず他人の法律関係でもそれを確認する事に依って被告との関係で原告の法律上の地位安定が得られるならbそれを確認対象とする事が出来る。","(68)権利関係の存在を主張する訴えを積極的確認の訴えと言い権利関係の不存在を主張する訴えを消極的確認の訴えと言う。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)※起訴状-民訴133条Ⅰ訴え提起の方式:訴えの提起は訴状を裁判所に提出しては成らない。Ⅱ:訴状には次号の事項を記載しなければ成らない。①当事者および法定代理人②請求の趣旨および原因","民規53条Ⅰ起訴の記載事項:訴状には請求趣旨および請求原因を記載する他請求を理由付ける事実を具体的記載しかつ立証を要する事由毎に当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載しなければ成らない。","Ⅱ:訴状事実について主張を記載するに出来る限り請求を理由付ける事実についての主張と当該事実に関連する事実について主張と区別して記載しなければ成らない。Ⅲ:攻撃または防御方法を記載した訴状は準備書面を兼ねる者とする","Ⅳ:訴状は原告、代理人の郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号を記載品しなければ成らない。民規54条:訴え提起前に証拠保全の為証拠調べが行われた時は訴状は民規53条Ⅰ、Ⅳの規定する事項の他証拠調べを行った裁判所および証拠保全事件を記載する。","民規55条Ⅰ:次の各号に掲げる事件の訴状は、其々各号に定める書類を添付しなければ成らない。①不動産に関する事件は登記事項証明書②手形または小切手の写しⅡ:Ⅰの規定の他訴状は立証を要する事由につき証拠となる文書写しで重要添付。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴139条:訴えの提起があった時は裁判長は口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出さなければ成らない。民規60条Ⅰ:訴えが提起されたときは裁判長は速やかに口頭弁論の期日を指定しなければ成らない。","但し事件を弁論準備手続きに付す場合当事者に異議が無い事に限りまたは書面に依る準備手続きに付する場合はこの限りではない。Ⅱ:Ⅰの期日は特別の理由が在る場合を除き訴えが在ったときから30日以内の日に指定しなければ成らない。","民訴94条Ⅰ:期日の呼出は呼出状の送達事件について出頭し者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。","Ⅱ:呼出状送達や事件につき出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日呼出した時出頭しない当事者証人鑑定人対し制裁期日不遵守の不利益を帰す事ができない。但し是等の者が期日呼出を受けた旨を記載した書面を提出した時はこの限りでない。","民訴147条:時効の中断または法律上の期間の遵守の為に必用な裁判上の請求は訴えを提起した時または143条Ⅱ、144Ⅲ、145Ⅳに於いて準用する事の書面を裁判所に提出した時にその効力を生じる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴143条Ⅰ:原告は請求の基礎に変更が無い限り口頭弁論終結に至るまで請求または請求の原因を変更できる。著しく訴訟手続きを遅滞させる事と成る時はこの限りでない。Ⅱ:請求の変更は書面でしなければ成らない。","Ⅲ:Ⅱの書面は相手方に送達しなければ成らないⅣ:裁判所は請求または請求原因変更を不当で或ると認める時は申立によりまたは職権でその変更を許さない旨の決定をしなければ成らない。","民訴30条Ⅰ:共同の利益を有する多数の者で29条に該当しない者はその中から全員の為に原告または被告となるべき一人または数人を選定することが出来る。","Ⅱ:訴訟の係属の後Ⅰの規定に依り原告または被告となるべき者を選定した時は他の当事者は当然に訴訟から脱退する。Ⅲ:係属中の訴訟原告または被告と共同の利益を有する者で当事者でないものが原告か被告を自己の為にも原告か被告となるべき者と選定できる。","Ⅳ:Ⅰまたは29条の規定により原告か被告と成るべき者を選定した者は選定取消または選定当事者変更できるⅤ:選定当事者で死亡その他の事由により資格喪失した者が在るとき他の選定者に於いて全員の為に訴訟行為する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴29条:法人ではない社団または財団で代表または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴えまたは訴えられることが出来る。民訴144条Ⅰ:民訴30条Ⅲの規定に依る原告となるべき者の選定があった場合はその当事者は口頭弁論の終結に至るまで","その選定者の為に請求の追加することが出来る。Ⅲ民訴30条Ⅲの規定に依る被告となるべき選定が在った場合には原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求を追加できる。Ⅲ:民訴143条Ⅰ~Ⅳまでの規定はⅡの請求の追加に準用する。","民訴145条Ⅰ:裁判が訴訟進行中争いと成る法律関係の成立不成立に係る時は当事者は請求を拡張しその法関係の確認の判決を求めることが出来る。但し確認請求が他の裁判所の専属管轄当事者が民訴11条により合意で定めたものを除き属する時はこの限りで無い","Ⅱ:Ⅰの訴訟が係属する裁判所が民訴6条Ⅰの規定により他の裁判所の専属管轄に属する時は144条の規定は適用しない。Ⅲ:日本裁判所が管轄権の専属に関する規定によりⅠの確認請求につき管轄権を有しない時は当事者はⅠの確認判決を求めることが出来ない。","Ⅳ:民訴143条Ⅱ、Ⅲの規定はⅠの規定に依る請求の拡張について準用する。民訴11条Ⅰ:当事者は第一審に限って合意により管轄裁判所を定めることが出来る。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関しかつ書面でしなければ効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴11条Ⅲ:民訴11条Ⅰの合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた時はその合意は書面によってされたものと看做してⅡの規定を準用する。","(70)民訴140条口頭弁論を経ない訴えの却下:訴えが不適法でその不備を補正することが出来ない時は裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下できる。(71)民訴142条:裁判所に係属する事件については当事者は更に訴えを提起できない。","(71)民訴115条Ⅰ:確定判決は次号に掲げるものに対して効力を有する。①当事者②当事者が他人の為に原告被告となった場合その他人③ ②の口頭弁論承継人④ ③の者の為の請求目的物所持者Ⅱ:Ⅰの規定は仮執行の宣言について準用する。","(72)同一請求に付き給付訴えと、債務不存在確認の訴えは訴訟物は別個であるが同一事件である場合二重基礎の禁止に当たる。(73)同一事件につき原告人と事件が同一であれば、次の起訴が異なる被告人であっても二重起訴の禁止に当たらない。","(74)民訴47条Ⅰ:訴訟の結果に依り権利が侵害されることを主張する第三者または訴訟目的の全部もしくは一部が自己権利であると主張する第三者はその訴訟の当事者双方または一方を相手方として当事者としてその訴訟に参加することが出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(74)民訴47条Ⅱ:Ⅰの規定による参加の申し出は書面でしなければ成らないⅢ:Ⅱの書面は当事者双方に送達しなければ成らない","Ⅳ:民訴40条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの規定は民訴47条Ⅰの訴訟当事者およびⅢの規定に依りその訴訟に参加したものについて43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。","民訴40条Ⅰ:共同被告の一方に対する訴訟目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存しえない関係である場合に於いて原告の申出が在った時は弁論および裁判は分離しないでしなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの申出は控訴審の口頭弁論終結の時までにしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの場合に於き共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に格別に係属する時は弁護および裁判は併合してしなければ成らない。","(75)民訴338Ⅰ再審の事由:次号に掲げる事由が在る場合は確定した終局判決に対し再審の訴えを以って不服を申し立てることが出来る。但し当事者が控訴もしくは上告によりその事由を主張した時または此れを知りながら主張しなかった時はこの限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(75)①法律に従って判決裁判を構成しなかったこと②法律より判決に関与することが出来ない裁判官が判決に関与した事③法定代理訴訟代理権代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた事④判決に関与した裁判官が事件につき職務に関する罪を犯した事","⑤刑事上罰すべき他人の行為により自白をするに至ったことまたは判決に影響を及ぼすべき攻撃もしくは防御の方法を提出する事を妨げられたこと⑥判決の根拠となった文書その他の物件が偽造または変造されたものであったこと","⑦証人鑑定人通訳人または宣誓した当事者もしくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠と成ったこと⑧判決の基礎となった民事もしくは刑事判決その他の裁判または行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこと","⑨判決に景況を及ぼす重要な事項につき判断の遺脱があった事⑩不服の申立に係る判決が前に確定した判決と抵触することⅡ:Ⅰ④⑤⑥⑦に掲げる事油がある場合に於いては罰すべき行為について有罪の判決もしくは過料の裁判が確定した時","または証拠が無いという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定判決裁判を得ることが出来ない時に限って再審の訴えを提起できるⅢ:控訴審に於き事件につき本案判決をした時第一審判決に対し再審訴えを提起できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-2条Ⅰ訴え提起前の照会:訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予知する通知を書面でした場合予告通知と言い、その通知をした者は予告通知者というがその予告通知を受けたものに対し予告通知をした日から","4箇月以内に限り訴えんの提起前に訴えを提起した場合の主張または立証を準備する為に必要であることが明らかな事項について相当の期間を定めて書面で回答する様書面で照会する事が出来る。次の各号の該当の場合はその限りで無い。","①民訴163条各号に該当する照会②相手方または第三者私生活について秘密に関する事項について照会であって此れを回答することによりその相手方または第三者が社会生活を営むのに支障が生じる畏れの在るもの","③相手方または第三者の営業秘密に関する事項についての照会Ⅱ:Ⅰ②に規定する第三者の私生活についての秘密またはⅠ③に規定する第三者の営業秘密に関するに関する事項についての照会ついては相手がたが此れに回答する事を第三者が承諾した場合は","是等の規定は適用しないⅢ:予告通知の書面には提起しようとっする訴えに係る請求の要旨および紛争の要点を記載しなければ成らないⅣ:Ⅰの照会は既にした予告通知と重複する予告通知に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴163条当事者照会:当事者は訴訟の係属中相手方に対し主張または立証を準部する為に必用な事項について相当の期間を定めて書面で回答するよう書面で照会することが出来る。次の各号に該当する場合は限りで無い。","①具体的または個別的でない照会②相手方を侮辱しまたは困惑させる照会③既にした照会と重複する照会④意見を求める照会⑤相手方が回答する為に不相当な費用または時間を要する照会⑥民訴196条、197条規定により証言拒絶する事が出来る事項の照会","民訴196条:証言が証人または承認と次号に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受ける畏れがある事項に関する時は証人は証言を拒むことが出来る。証言が是等の者の名誉を害すべき事項に関する時も同様とする。","①配偶者、4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族の関係にありあんたは在った事②後見人と被後見人の関係に在ること。民訴197条次号に掲げる場合は証人は証言を拒むことが出来る。","①民訴191条公務員の尋問②医師、歯科医師、薬剤師、医薬販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷や祭祀の職にあったものが職務上知りえた事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴197条:③技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合Ⅱ:Ⅰの規定は承認が黙秘の義務を免除された場合には適用しない。","民訴191条Ⅰ:公務員、公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には裁判所は当該監督庁の承認を得なければ成らないⅡ:Ⅰの承認は公共の利益を害しまたは公務遂行に著しい支障を生じる畏れがある場合を除いて拒めない。","民訴132-3条Ⅰ:予告通知を受けたものである被予告通知者は予告通知に対しその予告通知の書面記載された132-2条Ⅲの請求の要旨および紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をした時は","予告通知者に対してその予告通知がされた日から4箇月以内に限り訴えの提起前に訴えを提起された場合の主張または立証を準備する為に必要であることが明らかな事項について相当の期間を定め書面で回答するよう書面照会できるⅠ、Ⅱを準用する。","Ⅱ:前項の照会は既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-4条Ⅰ:裁判所は予告通知者または132-3Ⅰの返答をした被予告通知者の申立に依って予告通知に係る訴えが提起された場合立証に必要であることが明らかな証拠となるべき者につき申立人が此れを自ら収集する事が困難であると認られる時は","その予告通知または返答の相手方の意見を聴いて訴えの提起前その収集に係る次号に掲げる処分をする事緒が出来る。但し収集必要時間嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものと成る事その他の事情で相当でないと認める時はこの限りでない。","①文書 民訴231条に規定する物件を含みその所持者にその文書の送付を嘱託すること②必用な調査を官庁若しくは公署外国官庁もしくは公署または学校、商工会議所、取引所その他の団体は官公署等と言うに嘱託すること","③専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識に基づく意見の陳述を嘱託すること④執行官に対し物の形状、専有関係、その他の現況について調査を命じることⅡ:Ⅰの処分の申立は予告通知がされた日から4箇月の不変期間内にしなければ成らない","但しその期間の経過後その申立をする事について相手方の同意が在る時はこの限りで無い。Ⅲ:Ⅰの申立は既にした予告通知と重複する予告通知または此れに対する返答に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-4条Ⅳ:裁判所はⅠの処分をした後同項規定事情により相当でないと認めるに至った時はその処分を取消せる。","民訴231条:此の節の規定は図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表す為に作成された物件で文書でないものについて準用する。","民訴132-5Ⅰ:次の各号に掲げる処分の申立は其々各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければ成らない。①132-4Ⅰ①の申立と申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または文書を所持するものの居所","②132条-4Ⅰ②の処分の申立 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地③132条Ⅰ③の処分の申立 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または特定物の意見陳述嘱託されるべき場合の特定物所在地","④132-4条④の処分の申立 調査に掛かるものの所在地Ⅱ:民訴16条Ⅰ、21条、22条の規定はⅠの処分申立に係る事件について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴21条即時抗告:移送決定および移送申立却下した決定に対しては即時抗告することが出来る。民訴22条 Ⅰ:確定した移送の判決は移送を受けた裁判所を拘束する。Ⅱ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送できない","Ⅲ:移送判決確定時は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。民訴16条Ⅰ:裁判所は訴訟の全部または一部がその管轄に属しない認める時は申立によりまたは職権でこれを管轄裁判所に移送する。","Ⅱ:地方裁判所は訴訟が管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合に於いても相当と認める時はⅠの規定に拘らず申立によりまたは職権で訴訟の全部または一部につき自ら審理および裁判が出来る。但し訴訟が簡易裁判所の専属管轄に属す場合限りで無い。","民訴132-6条Ⅰ:裁判所は132条-4Ⅰ①②③の処分をする場合は嘱託を受けたものが文書の送付調査結果の報告または意見の陳述をすべき期間を定めなければ成らない。Ⅱ132-4Ⅰ②嘱託④命令に係る調査結果の報告は③の嘱託に係る意見陳述は書面で行う","Ⅲ:裁判所は132-4Ⅰの処分に基づいて文書の送付調査結果の報告または意見の陳述がされた時は申立人および相手方にその旨を通知しなければ成らない。Ⅳ:裁判所は132-7条で定めえる手続きによる申立人および相手方の利用に供する為","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-6Ⅲ:前項に規定する通知を発した日から1箇月間送付に係る文書または調査結果の報告もしくは意見陳述に係る書面を保管しなければ成らない","Ⅳ:民訴180条Ⅰは132条-4Ⅰ、184条Ⅰは132-4①②③、213条は132-4Ⅰの処分に準用する。民訴213条:鑑定人は受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官が指定する。民訴183条:証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合でもできる。","民訴182条:証人および当事者本人の尋問は出来る限り争点および証拠整理が終了した後に集中して行わなければ成らない。","民訴132-7Ⅰ:申立人および相手方は裁判所書記官に対し民訴132条-4Ⅰの処分の申立に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写その正本謄本もしくは抄本(しょうほん)の交付または当該事件に関する事項の証明書の交付を請求出来る。","民訴132-7Ⅱ:民訴91条ⅣⅤの規定は前項の記録について準用する。此の場合に於いて当事者または利害関係を疎明した第三者は申立人または相手方とし、前項を民訴132-7Ⅰとする。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-8不服申し立ての不詳:民訴132-4Ⅰの処分の申し立てについての裁判に対しては不服を申し立てることが出来ない。民訴132-9:民訴132-4Ⅰの処分の申し立てについての裁判に関する費用は申立人の負担とする。","民訴91条Ⅰ:何人も裁判書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求することが出来る。Ⅱ:公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については当事者および利害関係を疎明にした第三者に限りⅠの規定に依る請求することが出来る。","Ⅲ:当事者および利害関係を疎明にした第三者は裁判書記官に対して訴訟記録の謄写その正本謄本若しくは抄本の交付または訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することが出来る。","Ⅳ:Ⅲの規定は訴訟記録中の録音テープまたはビデオテープこれらに準ずる方法に依って一定の事項を記録したものを含みそれに関し適用しない。この場合に於いて是等の物について当事者利害関係を疎明にした","第三者請求が在る時は裁判書記官はその複製を許さなければ成らない。Ⅴ:訴訟記録の閲覧謄写および複製の請求は訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障が在る時はする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(77)ア=当事者職権、イ=裁判所職権。(ア)民訴219条:書証の申出は文書を提出しまたは文書所有者にその提出を命ずる命令をしなければ成らない。弁論主義は証拠調べは当事者から初めて開始される。","(77B)(ア)民訴180条Ⅰ:裁判所は当事者が申出た証拠で必要ないと認める者は取調べる事を要しないⅡ:証拠調べについて不定期間の障害が在る時は裁判所は証拠知れべをしない事ができる。","民訴207条Ⅰ:裁判所8は申立に依りまたは職権で当事者本人を尋問でき当事者を宣誓させる事ができる。Ⅱ:証人および当事者本人の尋問を行うときは先に証人尋問適当と認め当事者本人を尋問し意見を聴く。","(77C)(ア)民訴226条:証書の申出は民訴219条の規定に拘らず文書所持者に文書送付を嘱託を申立てる事が出来る。当事者が法令により文書の正本や謄本交付を求める事が出来る場合は限りではない。","(77D)(イ)民訴152条Ⅰ:裁判所は口頭弁論の制限分離合併等を命じ命令を取消すことができる。Ⅱ:裁判所は当事者に異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に於き先の証人尋問につき尋問機会が無い当事者が尋問の申出をした時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(77E)(イ)民訴213条:鑑定人は受訴裁判所の受命裁判官または受託裁判官が指定する。(78)弁論主義の裁判所は(A)当事者主張無き事実は不可採用(B)当事者の争いの無い事実は不可採用(C)係争事実の証拠により認定際当時者証拠に依る。","(79)主張責任(ア)弁論主義(A)から見た場合主張責任とういう概念となり現れる。当事者が事実を主張しない場合その事実を要件とした自己に有利な法律効果の発生が認められない不利益をいう。","(イ)共通の原則:主張責任を負わない一方当事者が事実を主張した場合主張責任を負う他方当事者が主張採用無くてもも裁判所はその事実を判決の基礎とできる。※弁論主義は事実証拠収集提出に付き裁判所側と当時者側の役割分担を考慮し不関係考慮。","(80A)弁論主義の下では裁判所は当事者が主張していない事実は主要事実を認定して裁判の基礎とする事は許されない当事者が口頭弁論で主張しない事実は証拠調べの結果事実の存在について裁判所が確信し得たとしてもその事実を判決の基礎にできない。","(80B)弁論主義は裁判所と当事者との役割分担について原理を定めるものであり、既に証拠提出された以上弁論主義に基づく当事者責任は果たされており、その取調べ結果がどのように評価するかは裁判所の自由心証の範囲に属する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(80B)相手方の援用なくして相手方の有利な事実認定に用いることが出来る。(80C)弁論主義の下では証拠は当事者が提出したものではなくては成らない職権取調べの禁止が在る。裁判所は職権で尋問できる。民訴207条","(80D)(イ)民訴149条Ⅰ:裁判長は口頭弁論の期日または期間外に於き訴訟関係を明瞭にする為事実上および法律上の事項に関し当事者に対して問いを発し立証を促すことが出来る。Ⅱ:陪席裁判官は裁判長に告げⅠの処置できる。","Ⅲ:当事者は口頭弁論の期日または期日外に於いて裁判長に対して必用な発問を求めれることが出来る。Ⅳ:裁判長か陪席裁判官が口頭弁論の期日外に於き攻撃または防御の方法に重要な変更を生じ得る事項に付きⅠⅡの規定の処置をした時内容を相手方に伝える。","弁論主義の下では判決に必用な訴訟資料提出は当事者は権能無いし責任とされうるが、此の原則を堅持すると本来勝訴し得る者が敗訴する畏れが在る等弊害が生じる。弊害を除去し公平適正の裁判をするため裁判所は当事者に対し質問したり立証を促したりできる。","(81A)処分主義に於き審判手続きについても当事者にその選択権が認められている場合は裁判所が其れに構想される。(81B)弁論主義の下では裁判所は当事者間に争いの事t実は自白した事実でそのまま裁判資料として採用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(81C)弁論主義の下では裁判所は当事者の主張無き事実を裁判資料として採用できない。従って証拠調べである証人尋問の中で偶々現れた主要事実については訴訟資料と出来ず、判決の基礎とできない。","(81D)主張共通の原則では主張責任を負うものが主張した事実であると相手方が主張した事実である事を問わず当事者の何れかが主張した事実で有る限り裁判所はこれを判決の基礎とできる。","(81E)民訴246条:裁判所は当事者が申立してない事項に付き判決できない。裁判所は当事者が要求していないものを認容したり要求以上のものを認容する事は許されない。一部人用判決は認められており、当事者の要求以下を認容できる。","(82A)民訴100条裁判所はその所属する裁判所の事件について出頭した者に対して自ら送達をする事が出来る。(82B)民訴102条Ⅰ:訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にする。Ⅱ:数人が共同して代理権を行うべき場合は送達は一人で足りる","Ⅲ:刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設長にする。(82C)民訴103Ⅰ:送達は送達を受けるべき者の住所居所営業所事務所に於いてする但し法定代理人に対する送達は本人の営業所事務所に於いても出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82C)民訴103条Ⅱ:Ⅰに定める場所が知れない時、場所に於いて送達支障が在る時は送達は受けるべき者が雇用や委任その他法律上行為に基づき就業する他人住所等に於いてする事が出来る。送達を受けるべき者Ⅰを除き送達を受ける伸述をしたときも同様。","民訴104条Ⅰ:当事者や法定代理人または訴訟代理人は送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届出なければ成らない此の場合送達受取人を届出ることもできる。Ⅱ:Ⅰの規定に依る届出が在った場合には送達は前条の規定に拘らずその申出に係る場所についてする","Ⅲ:Ⅰの規定に依る届出をしない者が次号各号に掲げる送達を受けた物に対するその送達は民訴103条の規定に拘らず其々各号に於いてする。①103条の規定に依る送達送達場所","②民訴105条後段の規定送達の内郵便業務従事者が日本郵便会社の営業所に於いてするものおよび同項後段の規定に依る送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所③民訴107条Ⅰ①の規定に依る送達その送達にあて先とした場所。","民訴105条:103、104条の規定に拘らず送達を受けるべき者で日本国内に住所を有する事が明らかでないものに対する送達はその者に出会った場所に於いてする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82C)民訴105条:日本国内に住所等を有する事が明らかな者または同項後段の規定に依る届出をした者が送達を受ける事を拒まない時も同様とする。","民訴106条Ⅰ:就業場所以外の送達をすべき場所に於いて送達を受けるべき者に出会わない時は使用人やその他従業者の同居者であって書類受領に付き相当の弁えの在る者に書類を交付できる。郵便業務従事者がその会社営業所におき書類を交付事も同様","Ⅱ:就業場所において送達を受けるべき者に出会わない場合に於いて民訴103条Ⅱの他人またはその法定代理人若しくは使用人そのほかの従業員であって書類受領に相当の弁えを在る者が書類交付を拒まない時は是等のものに書類交付できる。","Ⅲ:送達を受けるべき者またはⅠ前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだ時は送達すべき場所に書類を差置くことが出来る。","(82DⅠ)必要的口頭弁論原則①本案判決する場合必ず口頭弁論を行わなければ成らない。②口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎となる。Ⅱ①必要的口頭弁論原則は判決で本案をを成す場合には必ず口頭弁論を経する事。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(32)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82DⅡ)②本案判決をする場合には必ず口頭弁論を行わなければ成らないという事は必要的口頭弁論の具体的な内容に関するものであり口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎と成る事も必要的口頭弁論の原則である。","(82BⅠ)処分主義に関する:裁判所は当事者が申出ていない事項について判決する事ができない。訴え提起後でも訴訟上の和解や請求放棄認諾によって裁判に依らずに訴訟を終了できる。(82BⅡ):処分主義とは請求について訴訟当事者決定権限を容認し","裁判所は決定に拘束される。(ア)当事者はその意思に従って訴訟手続きを開始し終了させることが出来る(イ)当事者は判決の範囲を特定する事が出来ないとの内容である。","(ウ)民事裁判所は当事者が申出の無き事項判決出来ない事は当事者は判決範囲特定する事また訴え提起後も訴訟の放棄認諾によって裁判に依らずに訴訟を終了させる事ができる事も処分主義である。","(82CⅠ)弁論主義の原則:当事者間に争いの事実は証拠に依って認定の際は当事者の申出た証拠に基づく。当事者の一方が相手方の主張する自己不利益事実を認める陳述をし自白が成立した場合裁判所は事実に付き当事者の主張相反しを認定し判決を棄却する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(33)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82CⅡ)弁論主義は訴訟資料(事実と証拠)の収集および提出を当事者の権能かつ責任とする原則である。当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際は必ず当事者の申出た証拠に依らなければ成らない事は職権証拠調べの禁止は","弁論主義の内容でありまた裁判所は当事者間に争いの無い事実は自白された事実はそのままの判決の基礎とする事を要するという事もその内容である。","(82D)民訴87条Ⅰ:当事者は訴訟に付き裁判所に於いて口頭弁論しなければ成らない。但し決定で完結すべき事件については裁判所が口頭弁論すべきか否かを定める。Ⅱ:Ⅰの規定により口頭弁論をしない場合は裁判所が当事者を審尋出来る","Ⅲ:Ⅱは特別定めが在る場合は適用しない。口頭弁論とは受訴裁判所の面前で当事者双方の関与の下に口頭で弁論および証拠調べを行って裁判資料を収集し此れに基づいて裁判をする審理手続き無いしその方式を言う。","(82E)民訴267条:和解または請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した時はその記載は確定判決と同一の効力を有する。和解の成立:①期日に於いて合意がされた両当事者が陳述②両方当事者の互譲が必用であり一方譲歩では請求放棄認諾に過ぎず","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(34)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82E)被告が原告の主張を全て認めるが訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をする事は可能である。③その他:法律関係を含め訴外の三者も含めて和解することが出来ると解す。","(82F)弁論主義の当事者からみて主張責任と言う概念になって現れる。当事者が事実を主張しない場合は事実を要件とした自己に有利な法効果発生を認められない不利益をいう。主張責任を負わない一方当事者が在る事実を主張した場合","此れについて主張責任を負うと他方当事者が主張援用しなくても裁判所はその事実を判断の基礎とする事が出来る。","(82G)主要事実とは当事者が口頭弁論に於いて主張しなければ訴訟資料として判決の基礎に出来ない。証人尋問の取調べの中でたまたま主要事実が現れ裁判所が此れにつき心証を得たとしても","それは証拠資料であって訴訟資料では無くこれに基づいて裁判できない。弁論主義の下では訴訟資料と証拠資料が峻別(しゅんべつ)されなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(35)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(83A)抗弁とは相手方の主張を斥ける(しりぞける)為の事実上の主張であるが相手主張事実と両立する自己が証明責任を負う事実を積極的に陳述する事を言う。","(83B)積極否認とは相手方の主張を斥ける為の事実上の主張であるが相手方が証明責任を負う主張事実と『両立しない』事実を積極的に陳述する事を言う。依って証拠調べによる事実認定が必要で原告は事実を立証しなければ成らない。","(84A)自白とは当事者が口頭弁論または弁論準備手続きに於いて相手方が主張する自己に不利益な事実を認める陳述を言う自白の効果として裁判所の事実認定が拘束し証拠調べが不要に成る。","(85B)擬制自白とは当事者口頭弁論に於き相手方の主張した事実を争う事を明らかにしない場合にその事実を自白したものと看做す事をいう。此れにより自白が擬制された事実は不要証事実として取扱われる。","(86)請求の認諾は被告が原告請求に理由がある事を自認し訴訟手続きを終了させる行為を言う。これに対して請求放棄は原告が自ら訴訟上請求に理由無き事実を自認して訴訟を中断させる行為を言う。請求の認諾と放棄は調書に記載し確定判決と同一効果を持つ。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(36)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(87A)民訴159条Ⅰ:当事者が口頭弁論に於いて相手方の主張した事実を争う事を明らかにしない場合その事実を自白したものと看做す。但し弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認める時は此の限りでない。","Ⅱ:相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者はその事実を争ったものと推定するⅢ:Ⅰの規定は当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合について準用する。但しその当事者が公示送達による呼び出しを受けた者で在る時は此の限りでない。","(87B)民訴236条:証拠保全申立は相手方を指定することが出来ない場合に於きする事が出る。この場合には裁判所は相手方となるべき者の為に特別代理人を選任できる。","(88A)",,"1章","愛知県日進市"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/26","(01)民訴5条財産上の訴えについて管轄:定める地を裁判所に提起できる①財産上の訴え、義務履行地⑫不動産に関する訴え、不動産の所在地⑭相続、遺留分に関する訴え遺贈、死亡効力効果訴え相続開始所在。","(02)民訴11条管轄の合意Ⅰ:当事者が第一審に限って合意管轄裁判所を定める。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し書面でしなければ成らない。民訴15条:裁判所の管轄は訴え提起時を標準と定める。","(03)民法484条弁済の場所:弁済すべき場所について別段の意思表示が無い時は特定物の引渡は債券発生の時にその物が存在した場所に於いてその他の弁済は債権者の現在住所において其々する。","(04)不動産所在地には登記簿、土地家屋台帳等があり、証拠調べに便利である。利害関係人が多く統一した審理が可能となる。相続人の死亡時所在地は関係人多く相続財産大部分が存在し此の地に相続訴え審理が迅速経済的提起応訴便宜に資す。","(05)民訴11条:当事者の意思を明確にして合意の有無について紛議を起こさないようにする為。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(06)民訴22条Ⅰ:確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束しⅡ:更に事件を他の裁判所に移送できない。民訴21条即時抗告:移送の申立を却下した結果に対しては即時抗告が出来る。","(07)民訴17条遅滞回避移送:一審裁判所は訴訟が管轄に属す場合にも当事者及び尋問を受けるべき証人の住所使用すべき検証物所在地その他事情を考慮して訴訟の著しい遅滞を避けまたは当事者間の衝平を図る為要と認める時申立に職権で管轄裁判移送する。","(08)民訴22条:Ⅰ:確定移送裁判は移送受ける裁判所を拘束するⅡ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送することが出来ない。Ⅲ;移送裁判確定した時は訴訟は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。","(09)民訴20条Ⅰ:訴訟が係属する裁判所の専属管轄に属す場合は適用しない。民訴18条:簡易裁判所は訴訟が管轄に属する場合に於いても相当と認める時申立か職権により訴訟一部か全部を所在地管轄地方裁判所に移送できる。","(10)民訴147条:事項は次号の事由により中断する。①請求②差し押さえ、仮差押か仮処分③承認。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(11)一般社団207条:前条精算の開始原因の規定に依って精算する法人は以下清算法人というと言うのは精算目的範囲内に於き清算が結了するまでは存続すると看做す。会社法645条:前条規定により精算をする持分会社は清算目的範囲結了まで存続する。","(12)民法721条:胎児は損害賠償請求権につき既に生まれたものと看做す。民法886条Ⅰ:胎児は相続については既に生まれたものと看做す。891条相続欠格事由886条の規定は受贈者について準用する。","(13)民法29条:法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴え、または訴えられることが出来る。民法3条Ⅰ:私権の享有は出生に始まる。","(14)民法34条法人は、法令の規定に従い定款その他の基本定款で定められた目的範囲内に於いて権利を有し債務を負う。","(15)(判1)裁判所は職権で当事者能力の有無を判断する。(判旨)当事者能力存在は訴訟要件の一つである。本案可決される為の要件であり、裁判所は此れを欠くときは審理判決できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","(16)民事商法31条:未成年者および成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることが出来ない。独立し法律行為が出来る場合はこの限りではない。","民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必用な受験を欠く時は裁判所は期間を定めてその補正を命じなければ成らない。遅滞損害が生じる畏れは一時訴訟行為をさせることが出来る。","Ⅱ:訴訟能力、法廷代理権または訴訟行為をするのに必用な授権を欠く者がした訴訟行為は有すに至った当事者並びに法定代理人の追認によって行為時に遡ってその効力を有する。","(19)民法13条Ⅰ④:被保佐人が次に掲げる行為をするには保佐人同意を得なければ成らない。Ⅰ④:訴訟行為をすること。","(20)民事訴訟法124条Ⅰ①:当事者の死亡、相続人、財産管理人その他法令いより訴訟を続行すべき物③当事者の訴訟能力の喪失または法定代理人の死亡もしくは代理権の消滅法廷代理人または訴訟能力に有するに至った当事者。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/11/27","ア=特別委任必用、イ=不必要。(21)ア:民訴55条Ⅱ②訴えの取下げ和解請求放棄認諾もしくは47条独立当事者参加、51条義務継承人訴訟参加権利承継人の訴訟引受の規定による脱退。","(22)イ:民訴55条Ⅱ③訴訟代理の範囲:訴訟代理人は次号各号については特別の委任を受けなければ成らない。控訴、上告、もしくは313条控訴規定の準用の申立または取り下げ民訴55条Ⅱ⑤代理人の選任。","(23)(イ)民訴55条Ⅰ:訴訟代理人は委任を受けた事件について反訴、参加、強制執行、仮差押および仮処分に関する訴訟行為をし弁済を受領することが出来る。","(34)反訴は本訴と共に審理されることから其れに応訴することは訴訟追行上便宜であり本人意思利益に合致する。請求の放棄認諾等は終結判決に依らず終了し裁判判決を得ることを目的として訴訟委任をする当事者の意志は当然に含まれない。","(35)特別委任訴訟代理 特別委任必要→請求放棄認諾、特別委任不必要→反訴に対し応訴する、複代理人を選任、控訴を取り下げる、上告を提起すること。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","ア=訴訟、法廷代理、イ=法定代理、う=訴訟代理。(36)(ア)民訴規15条:法定、訴訟代理、訴訟行為をするのに必用な授権は書面で証明しなければ成らない変更も同様。民訴規23条Ⅰ:訴訟告知書面は告知を受けるべき者に送達する。","(37)(ア)民訴36Ⅰ:法定代理権消滅は本人または代理人から相手側に通知しなければ効力を生じない。民訴34条Ⅰ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為をするのに必要な授権をを欠く時裁判所は期間定め補正を命じる。遅滞損害可能性は一時訴訟行為できる。","(37B)民訴34条Ⅱ:訴訟能力、法定代理、訴訟行為するのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は此れ等を有するに至った当事者、法定代理人の追認により行為の時に遡ってその効力を生じる。民訴59条34条Ⅰ、Ⅱ、26条Ⅰは此れを準用する。","(38)(イ)民法111条:代理権は次の事由に依って消滅する①本人の死亡、②代理人の死亡、代理人破産、後見開始の審判受けた事。民訴124条Ⅰ:次の各号は訴訟手続きが中断し受継。①当事者死亡、相続人、相続財産管理人訴訟を続行するべきもの。","②当事者の法人合併の消滅、合併により設立した法人または合併後存続する法人③当事者訴訟能力喪失法定代理人死亡、代理権の消滅、法定代理人か訴訟能力を有するに至った当事者。Ⅱ:Ⅰは訴訟代理人が居る場合は適用しない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(58)(イ)民訴58条Ⅰ:訴訟代理権権は次の各号に消滅しない。①当事者死亡または訴訟能力の喪失②法人合併消滅③受託者の信託任務終了④法定代理人死亡、訴訟能力の喪失または代理権の消滅もしくは変更。","民訴28条:当事者能力、訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は特別の定めの無い限り民法29条そのほか法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権をする事も同様とする。","民法29条Ⅰ:家庭裁判所は管理人に財産の管理、返還につき相当の担保を立てさせる事が出来る。Ⅱ:家庭裁判所は管理人と不在者との関係その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることが出来る。","(59)(イ)民訴211条法定代理人の尋問:この法律中当事者本人に尋問に関する規定は訴訟に於いて当事者を代表する法定代理人について準用する。但し当事者本人を尋問する事は妨げない。","(60)(ウ)民訴57条:訴訟代理人の事実に関する陳述は当事者が直ちに取消、または更生した時yはその効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(61)給付の訴えに対する認容判決は被告に原告への給付を命じる給付判決である請求棄却判決は給付請求権不存在につき既判力を生じる確定判決とする。","(62)民執174条Ⅰ意思表示の擬制:意思表示をすべきことを債権者に命ずる判決その他の裁判が確定しまたは和解、認諾、調停もしくは労働審判に係る債務名義が成立した時は債権者はその確定または成立時に意思表示したものと看做す。","但し債権者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来に係る時は27条Ⅰの規定により執行文が付与された時に反対給付と引換または債務履行その他の債務者の証明すべき事実の無いことに係るときはⅡ、Ⅲの規定により執行文が付与され意思表示した者と看做す。","Ⅱ:債務者の意思表示が反対給付との引換に係る場合に於いては執行文は債権者が反対給付またはその提供のあったことを証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","Ⅲ:債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の無い事に係る場合において執行分の付与の申立があった時は裁判書記官は債務者に対して一定の期間を定めその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し債務者が期間内に文書を提出した時に限り執行文付与する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(62)民執27条Ⅰ:請求者が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合に於いては執行文は、債権者がその事実の到来した事を証する文書を提出した時に限り付与することが出来る。","(63)民訴135条:将来給付を求める訴えは予めその請求をする必用が在る場合に限り提起することが出来る。判旨:現在の給付の訴えと、将来の給付の訴えが在るが、将来の給付は、予め請求を得る事で成し得る。","(64)請求原因記載要求に基づくものは請求趣旨補足し審判対象に請求を補足する為である。給付訴えは、給付内容が複数の権利関係が物権的、債権的請求権によって基礎付け請求の趣旨のみによって訴訟物が特定されず請求原因により補充を必要とする。","(65)民質22条:強制執行は次に掲げるものを債務名義と言いそれによって行う。①確定判決②仮執行宣言を付した判決③抗告に依らなければ不服を申し立てることが出来ない裁判③-2仮執行の宣言をした損害賠償命令④仮執行の宣言を付した支払い督促","⑤金銭の一定の額の支払いまたはその他代替え物もしくは有価証券の一定の巣量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは執行証書⑥確定した執行判決の在る外国裁判所の判決","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(65B)民執22条:⑥-2確定した執行決定の在る仲裁判断⑦確定判決と同一の効力を有すもの③を除く。(66)民訴134条:確認の訴えは法律関係を証する書面の成否を確定する為にも提起できる。","(67)確認の訴えの本案判決は請求認容請求棄却を問わず確認対象の現在の存否を宣言する確認判決であり存否判断に既判力を生じるが確認の訴えは給付の訴えと異なりその後の強制執行に依る権利実現を予定して居らず確認訴え執行力は無い。","(68)確認訴えの対象は原則とし現在権利か法律関係でなければ成らない。現在権利関係基礎に在る過去基本的な法律関係を確定する事が現存する紛争の直接かつ抜本的な解決の為に適切かつ必用と認められる様な場合過去の法確認でも例外的確認利益を認める。","(67)確認の対象は原告の権利或いは原告および被告間の法律関係に限らず他人の法律関係でもそれを確認する事に依って被告との関係で原告の法律上の地位安定が得られるならbそれを確認対象とする事が出来る。","(68)権利関係の存在を主張する訴えを積極的確認の訴えと言い権利関係の不存在を主張する訴えを消極的確認の訴えと言う。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)※起訴状-民訴133条Ⅰ訴え提起の方式:訴えの提起は訴状を裁判所に提出しては成らない。Ⅱ:訴状には次号の事項を記載しなければ成らない。①当事者および法定代理人②請求の趣旨および原因","民規53条Ⅰ起訴の記載事項:訴状には請求趣旨および請求原因を記載する他請求を理由付ける事実を具体的記載しかつ立証を要する事由毎に当該事実に関連する事実で重要なものおよび証拠を記載しなければ成らない。","Ⅱ:訴状事実について主張を記載するに出来る限り請求を理由付ける事実についての主張と当該事実に関連する事実について主張と区別して記載しなければ成らない。Ⅲ:攻撃または防御方法を記載した訴状は準備書面を兼ねる者とする","Ⅳ:訴状は原告、代理人の郵便番号、電話番号、ファクシミリ番号を記載品しなければ成らない。民規54条:訴え提起前に証拠保全の為証拠調べが行われた時は訴状は民規53条Ⅰ、Ⅳの規定する事項の他証拠調べを行った裁判所および証拠保全事件を記載する。","民規55条Ⅰ:次の各号に掲げる事件の訴状は、其々各号に定める書類を添付しなければ成らない。①不動産に関する事件は登記事項証明書②手形または小切手の写しⅡ:Ⅰの規定の他訴状は立証を要する事由につき証拠となる文書写しで重要添付。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴139条:訴えの提起があった時は裁判長は口頭弁論の期日を指定し当事者を呼び出さなければ成らない。民規60条Ⅰ:訴えが提起されたときは裁判長は速やかに口頭弁論の期日を指定しなければ成らない。","但し事件を弁論準備手続きに付す場合当事者に異議が無い事に限りまたは書面に依る準備手続きに付する場合はこの限りではない。Ⅱ:Ⅰの期日は特別の理由が在る場合を除き訴えが在ったときから30日以内の日に指定しなければ成らない。","民訴94条Ⅰ:期日の呼出は呼出状の送達事件について出頭し者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。","Ⅱ:呼出状送達や事件につき出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日呼出した時出頭しない当事者証人鑑定人対し制裁期日不遵守の不利益を帰す事ができない。但し是等の者が期日呼出を受けた旨を記載した書面を提出した時はこの限りでない。","民訴147条:時効の中断または法律上の期間の遵守の為に必用な裁判上の請求は訴えを提起した時または143条Ⅱ、144Ⅲ、145Ⅳに於いて準用する事の書面を裁判所に提出した時にその効力を生じる。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴143条Ⅰ:原告は請求の基礎に変更が無い限り口頭弁論終結に至るまで請求または請求の原因を変更できる。著しく訴訟手続きを遅滞させる事と成る時はこの限りでない。Ⅱ:請求の変更は書面でしなければ成らない。","Ⅲ:Ⅱの書面は相手方に送達しなければ成らないⅣ:裁判所は請求または請求原因変更を不当で或ると認める時は申立によりまたは職権でその変更を許さない旨の決定をしなければ成らない。","民訴30条Ⅰ:共同の利益を有する多数の者で29条に該当しない者はその中から全員の為に原告または被告となるべき一人または数人を選定することが出来る。","Ⅱ:訴訟の係属の後Ⅰの規定に依り原告または被告となるべき者を選定した時は他の当事者は当然に訴訟から脱退する。Ⅲ:係属中の訴訟原告または被告と共同の利益を有する者で当事者でないものが原告か被告を自己の為にも原告か被告となるべき者と選定できる。","Ⅳ:Ⅰまたは29条の規定により原告か被告と成るべき者を選定した者は選定取消または選定当事者変更できるⅤ:選定当事者で死亡その他の事由により資格喪失した者が在るとき他の選定者に於いて全員の為に訴訟行為する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴29条:法人ではない社団または財団で代表または管理人の定めの在る者はその名に於いて訴えまたは訴えられることが出来る。民訴144条Ⅰ:民訴30条Ⅲの規定に依る原告となるべき者の選定があった場合はその当事者は口頭弁論の終結に至るまで","その選定者の為に請求の追加することが出来る。Ⅲ民訴30条Ⅲの規定に依る被告となるべき選定が在った場合には原告は口頭弁論の終結に至るまでその選定者に係る請求を追加できる。Ⅲ:民訴143条Ⅰ~Ⅳまでの規定はⅡの請求の追加に準用する。","民訴145条Ⅰ:裁判が訴訟進行中争いと成る法律関係の成立不成立に係る時は当事者は請求を拡張しその法関係の確認の判決を求めることが出来る。但し確認請求が他の裁判所の専属管轄当事者が民訴11条により合意で定めたものを除き属する時はこの限りで無い","Ⅱ:Ⅰの訴訟が係属する裁判所が民訴6条Ⅰの規定により他の裁判所の専属管轄に属する時は144条の規定は適用しない。Ⅲ:日本裁判所が管轄権の専属に関する規定によりⅠの確認請求につき管轄権を有しない時は当事者はⅠの確認判決を求めることが出来ない。","Ⅳ:民訴143条Ⅱ、Ⅲの規定はⅠの規定に依る請求の拡張について準用する。民訴11条Ⅰ:当事者は第一審に限って合意により管轄裁判所を定めることが出来る。Ⅱ:Ⅰの合意は一定の法律関係に基づく訴えに関しかつ書面でしなければ効力を生じない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(69)民訴11条Ⅲ:民訴11条Ⅰの合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた時はその合意は書面によってされたものと看做してⅡの規定を準用する。","(70)民訴140条口頭弁論を経ない訴えの却下:訴えが不適法でその不備を補正することが出来ない時は裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下できる。(71)民訴142条:裁判所に係属する事件については当事者は更に訴えを提起できない。","(71)民訴115条Ⅰ:確定判決は次号に掲げるものに対して効力を有する。①当事者②当事者が他人の為に原告被告となった場合その他人③ ②の口頭弁論承継人④ ③の者の為の請求目的物所持者Ⅱ:Ⅰの規定は仮執行の宣言について準用する。","(72)同一請求に付き給付訴えと、債務不存在確認の訴えは訴訟物は別個であるが同一事件である場合二重基礎の禁止に当たる。(73)同一事件につき原告人と事件が同一であれば、次の起訴が異なる被告人であっても二重起訴の禁止に当たらない。","(74)民訴47条Ⅰ:訴訟の結果に依り権利が侵害されることを主張する第三者または訴訟目的の全部もしくは一部が自己権利であると主張する第三者はその訴訟の当事者双方または一方を相手方として当事者としてその訴訟に参加することが出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/01","(74)民訴47条Ⅱ:Ⅰの規定による参加の申し出は書面でしなければ成らないⅢ:Ⅱの書面は当事者双方に送達しなければ成らない","Ⅳ:民訴40条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの規定は民訴47条Ⅰの訴訟当事者およびⅢの規定に依りその訴訟に参加したものについて43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。","民訴40条Ⅰ:共同被告の一方に対する訴訟目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存しえない関係である場合に於いて原告の申出が在った時は弁論および裁判は分離しないでしなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの申出は控訴審の口頭弁論終結の時までにしなければ成らない。Ⅲ:Ⅰの場合に於き共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に格別に係属する時は弁護および裁判は併合してしなければ成らない。","(75)民訴338Ⅰ再審の事由:次号に掲げる事由が在る場合は確定した終局判決に対し再審の訴えを以って不服を申し立てることが出来る。但し当事者が控訴もしくは上告によりその事由を主張した時または此れを知りながら主張しなかった時はこの限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(75)①法律に従って判決裁判を構成しなかったこと②法律より判決に関与することが出来ない裁判官が判決に関与した事③法定代理訴訟代理権代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた事④判決に関与した裁判官が事件につき職務に関する罪を犯した事","⑤刑事上罰すべき他人の行為により自白をするに至ったことまたは判決に影響を及ぼすべき攻撃もしくは防御の方法を提出する事を妨げられたこと⑥判決の根拠となった文書その他の物件が偽造または変造されたものであったこと","⑦証人鑑定人通訳人または宣誓した当事者もしくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠と成ったこと⑧判決の基礎となった民事もしくは刑事判決その他の裁判または行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこと","⑨判決に景況を及ぼす重要な事項につき判断の遺脱があった事⑩不服の申立に係る判決が前に確定した判決と抵触することⅡ:Ⅰ④⑤⑥⑦に掲げる事油がある場合に於いては罰すべき行為について有罪の判決もしくは過料の裁判が確定した時","または証拠が無いという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定判決裁判を得ることが出来ない時に限って再審の訴えを提起できるⅢ:控訴審に於き事件につき本案判決をした時第一審判決に対し再審訴えを提起できない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-2条Ⅰ訴え提起前の照会:訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予知する通知を書面でした場合予告通知と言い、その通知をした者は予告通知者というがその予告通知を受けたものに対し予告通知をした日から","4箇月以内に限り訴えんの提起前に訴えを提起した場合の主張または立証を準備する為に必要であることが明らかな事項について相当の期間を定めて書面で回答する様書面で照会する事が出来る。次の各号の該当の場合はその限りで無い。","①民訴163条各号に該当する照会②相手方または第三者私生活について秘密に関する事項について照会であって此れを回答することによりその相手方または第三者が社会生活を営むのに支障が生じる畏れの在るもの","③相手方または第三者の営業秘密に関する事項についての照会Ⅱ:Ⅰ②に規定する第三者の私生活についての秘密またはⅠ③に規定する第三者の営業秘密に関するに関する事項についての照会ついては相手がたが此れに回答する事を第三者が承諾した場合は","是等の規定は適用しないⅢ:予告通知の書面には提起しようとっする訴えに係る請求の要旨および紛争の要点を記載しなければ成らないⅣ:Ⅰの照会は既にした予告通知と重複する予告通知に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴163条当事者照会:当事者は訴訟の係属中相手方に対し主張または立証を準部する為に必用な事項について相当の期間を定めて書面で回答するよう書面で照会することが出来る。次の各号に該当する場合は限りで無い。","①具体的または個別的でない照会②相手方を侮辱しまたは困惑させる照会③既にした照会と重複する照会④意見を求める照会⑤相手方が回答する為に不相当な費用または時間を要する照会⑥民訴196条、197条規定により証言拒絶する事が出来る事項の照会","民訴196条:証言が証人または承認と次号に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受ける畏れがある事項に関する時は証人は証言を拒むことが出来る。証言が是等の者の名誉を害すべき事項に関する時も同様とする。","①配偶者、4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族の関係にありあんたは在った事②後見人と被後見人の関係に在ること。民訴197条次号に掲げる場合は証人は証言を拒むことが出来る。","①民訴191条公務員の尋問②医師、歯科医師、薬剤師、医薬販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷や祭祀の職にあったものが職務上知りえた事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴197条:③技術または職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合Ⅱ:Ⅰの規定は承認が黙秘の義務を免除された場合には適用しない。","民訴191条Ⅰ:公務員、公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には裁判所は当該監督庁の承認を得なければ成らないⅡ:Ⅰの承認は公共の利益を害しまたは公務遂行に著しい支障を生じる畏れがある場合を除いて拒めない。","民訴132-3条Ⅰ:予告通知を受けたものである被予告通知者は予告通知に対しその予告通知の書面記載された132-2条Ⅲの請求の要旨および紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をした時は","予告通知者に対してその予告通知がされた日から4箇月以内に限り訴えの提起前に訴えを提起された場合の主張または立証を準備する為に必要であることが明らかな事項について相当の期間を定め書面で回答するよう書面照会できるⅠ、Ⅱを準用する。","Ⅱ:前項の照会は既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-4条Ⅰ:裁判所は予告通知者または132-3Ⅰの返答をした被予告通知者の申立に依って予告通知に係る訴えが提起された場合立証に必要であることが明らかな証拠となるべき者につき申立人が此れを自ら収集する事が困難であると認られる時は","その予告通知または返答の相手方の意見を聴いて訴えの提起前その収集に係る次号に掲げる処分をする事緒が出来る。但し収集必要時間嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものと成る事その他の事情で相当でないと認める時はこの限りでない。","①文書 民訴231条に規定する物件を含みその所持者にその文書の送付を嘱託すること②必用な調査を官庁若しくは公署外国官庁もしくは公署または学校、商工会議所、取引所その他の団体は官公署等と言うに嘱託すること","③専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識に基づく意見の陳述を嘱託すること④執行官に対し物の形状、専有関係、その他の現況について調査を命じることⅡ:Ⅰの処分の申立は予告通知がされた日から4箇月の不変期間内にしなければ成らない","但しその期間の経過後その申立をする事について相手方の同意が在る時はこの限りで無い。Ⅲ:Ⅰの申立は既にした予告通知と重複する予告通知または此れに対する返答に基づいてはする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-4条Ⅳ:裁判所はⅠの処分をした後同項規定事情により相当でないと認めるに至った時はその処分を取消せる。","民訴231条:此の節の規定は図面、写真、録音テープ、ビデオテープ、その他の情報を表す為に作成された物件で文書でないものについて準用する。","民訴132-5Ⅰ:次の各号に掲げる処分の申立は其々各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければ成らない。①132-4Ⅰ①の申立と申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または文書を所持するものの居所","②132条-4Ⅰ②の処分の申立 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地③132条Ⅰ③の処分の申立 申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地または特定物の意見陳述嘱託されるべき場合の特定物所在地","④132-4条④の処分の申立 調査に掛かるものの所在地Ⅱ:民訴16条Ⅰ、21条、22条の規定はⅠの処分申立に係る事件について準用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴21条即時抗告:移送決定および移送申立却下した決定に対しては即時抗告することが出来る。民訴22条 Ⅰ:確定した移送の判決は移送を受けた裁判所を拘束する。Ⅱ:移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送できない","Ⅲ:移送判決確定時は初めから移送を受けた裁判所に係属していたものと看做す。民訴16条Ⅰ:裁判所は訴訟の全部または一部がその管轄に属しない認める時は申立によりまたは職権でこれを管轄裁判所に移送する。","Ⅱ:地方裁判所は訴訟が管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合に於いても相当と認める時はⅠの規定に拘らず申立によりまたは職権で訴訟の全部または一部につき自ら審理および裁判が出来る。但し訴訟が簡易裁判所の専属管轄に属す場合限りで無い。","民訴132-6条Ⅰ:裁判所は132条-4Ⅰ①②③の処分をする場合は嘱託を受けたものが文書の送付調査結果の報告または意見の陳述をすべき期間を定めなければ成らない。Ⅱ132-4Ⅰ②嘱託④命令に係る調査結果の報告は③の嘱託に係る意見陳述は書面で行う","Ⅲ:裁判所は132-4Ⅰの処分に基づいて文書の送付調査結果の報告または意見の陳述がされた時は申立人および相手方にその旨を通知しなければ成らない。Ⅳ:裁判所は132-7条で定めえる手続きによる申立人および相手方の利用に供する為","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-6Ⅲ:前項に規定する通知を発した日から1箇月間送付に係る文書または調査結果の報告もしくは意見陳述に係る書面を保管しなければ成らない","Ⅳ:民訴180条Ⅰは132条-4Ⅰ、184条Ⅰは132-4①②③、213条は132-4Ⅰの処分に準用する。民訴213条:鑑定人は受訴裁判所、受命裁判官または受託裁判官が指定する。民訴183条:証拠調べは当事者が期日に出頭しない場合でもできる。","民訴182条:証人および当事者本人の尋問は出来る限り争点および証拠整理が終了した後に集中して行わなければ成らない。","民訴132-7Ⅰ:申立人および相手方は裁判所書記官に対し民訴132条-4Ⅰの処分の申立に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写その正本謄本もしくは抄本(しょうほん)の交付または当該事件に関する事項の証明書の交付を請求出来る。","民訴132-7Ⅱ:民訴91条ⅣⅤの規定は前項の記録について準用する。此の場合に於いて当事者または利害関係を疎明した第三者は申立人または相手方とし、前項を民訴132-7Ⅰとする。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/02","(76)民訴132-8不服申し立ての不詳:民訴132-4Ⅰの処分の申し立てについての裁判に対しては不服を申し立てることが出来ない。民訴132-9:民訴132-4Ⅰの処分の申し立てについての裁判に関する費用は申立人の負担とする。","民訴91条Ⅰ:何人も裁判書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求することが出来る。Ⅱ:公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については当事者および利害関係を疎明にした第三者に限りⅠの規定に依る請求することが出来る。","Ⅲ:当事者および利害関係を疎明にした第三者は裁判書記官に対して訴訟記録の謄写その正本謄本若しくは抄本の交付または訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することが出来る。","Ⅳ:Ⅲの規定は訴訟記録中の録音テープまたはビデオテープこれらに準ずる方法に依って一定の事項を記録したものを含みそれに関し適用しない。この場合に於いて是等の物について当事者利害関係を疎明にした","第三者請求が在る時は裁判書記官はその複製を許さなければ成らない。Ⅴ:訴訟記録の閲覧謄写および複製の請求は訴訟記録の保存または裁判所の執務に支障が在る時はする事が出来ない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(77)ア=当事者職権、イ=裁判所職権。(ア)民訴219条:書証の申出は文書を提出しまたは文書所有者にその提出を命ずる命令をしなければ成らない。弁論主義は証拠調べは当事者から初めて開始される。","(77B)(ア)民訴180条Ⅰ:裁判所は当事者が申出た証拠で必要ないと認める者は取調べる事を要しないⅡ:証拠調べについて不定期間の障害が在る時は裁判所は証拠知れべをしない事ができる。","民訴207条Ⅰ:裁判所8は申立に依りまたは職権で当事者本人を尋問でき当事者を宣誓させる事ができる。Ⅱ:証人および当事者本人の尋問を行うときは先に証人尋問適当と認め当事者本人を尋問し意見を聴く。","(77C)(ア)民訴226条:証書の申出は民訴219条の規定に拘らず文書所持者に文書送付を嘱託を申立てる事が出来る。当事者が法令により文書の正本や謄本交付を求める事が出来る場合は限りではない。","(77D)(イ)民訴152条Ⅰ:裁判所は口頭弁論の制限分離合併等を命じ命令を取消すことができる。Ⅱ:裁判所は当事者に異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合に於き先の証人尋問につき尋問機会が無い当事者が尋問の申出をした時は限りでない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(77E)(イ)民訴213条:鑑定人は受訴裁判所の受命裁判官または受託裁判官が指定する。(78)弁論主義の裁判所は(A)当事者主張無き事実は不可採用(B)当事者の争いの無い事実は不可採用(C)係争事実の証拠により認定際当時者証拠に依る。","(79)主張責任(ア)弁論主義(A)から見た場合主張責任とういう概念となり現れる。当事者が事実を主張しない場合その事実を要件とした自己に有利な法律効果の発生が認められない不利益をいう。","(イ)共通の原則:主張責任を負わない一方当事者が事実を主張した場合主張責任を負う他方当事者が主張採用無くてもも裁判所はその事実を判決の基礎とできる。※弁論主義は事実証拠収集提出に付き裁判所側と当時者側の役割分担を考慮し不関係考慮。","(80A)弁論主義の下では裁判所は当事者が主張していない事実は主要事実を認定して裁判の基礎とする事は許されない当事者が口頭弁論で主張しない事実は証拠調べの結果事実の存在について裁判所が確信し得たとしてもその事実を判決の基礎にできない。","(80B)弁論主義は裁判所と当事者との役割分担について原理を定めるものであり、既に証拠提出された以上弁論主義に基づく当事者責任は果たされており、その取調べ結果がどのように評価するかは裁判所の自由心証の範囲に属する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(80B)相手方の援用なくして相手方の有利な事実認定に用いることが出来る。(80C)弁論主義の下では証拠は当事者が提出したものではなくては成らない職権取調べの禁止が在る。裁判所は職権で尋問できる。民訴207条","(80D)(イ)民訴149条Ⅰ:裁判長は口頭弁論の期日または期間外に於き訴訟関係を明瞭にする為事実上および法律上の事項に関し当事者に対して問いを発し立証を促すことが出来る。Ⅱ:陪席裁判官は裁判長に告げⅠの処置できる。","Ⅲ:当事者は口頭弁論の期日または期日外に於いて裁判長に対して必用な発問を求めれることが出来る。Ⅳ:裁判長か陪席裁判官が口頭弁論の期日外に於き攻撃または防御の方法に重要な変更を生じ得る事項に付きⅠⅡの規定の処置をした時内容を相手方に伝える。","弁論主義の下では判決に必用な訴訟資料提出は当事者は権能無いし責任とされうるが、此の原則を堅持すると本来勝訴し得る者が敗訴する畏れが在る等弊害が生じる。弊害を除去し公平適正の裁判をするため裁判所は当事者に対し質問したり立証を促したりできる。","(81A)処分主義に於き審判手続きについても当事者にその選択権が認められている場合は裁判所が其れに構想される。(81B)弁論主義の下では裁判所は当事者間に争いの事t実は自白した事実でそのまま裁判資料として採用する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(81C)弁論主義の下では裁判所は当事者の主張無き事実を裁判資料として採用できない。従って証拠調べである証人尋問の中で偶々現れた主要事実については訴訟資料と出来ず、判決の基礎とできない。","(81D)主張共通の原則では主張責任を負うものが主張した事実であると相手方が主張した事実である事を問わず当事者の何れかが主張した事実で有る限り裁判所はこれを判決の基礎とできる。","(81E)民訴246条:裁判所は当事者が申立してない事項に付き判決できない。裁判所は当事者が要求していないものを認容したり要求以上のものを認容する事は許されない。一部人用判決は認められており、当事者の要求以下を認容できる。","(82A)民訴100条裁判所はその所属する裁判所の事件について出頭した者に対して自ら送達をする事が出来る。(82B)民訴102条Ⅰ:訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にする。Ⅱ:数人が共同して代理権を行うべき場合は送達は一人で足りる","Ⅲ:刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設長にする。(82C)民訴103Ⅰ:送達は送達を受けるべき者の住所居所営業所事務所に於いてする但し法定代理人に対する送達は本人の営業所事務所に於いても出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82C)民訴103条Ⅱ:Ⅰに定める場所が知れない時、場所に於いて送達支障が在る時は送達は受けるべき者が雇用や委任その他法律上行為に基づき就業する他人住所等に於いてする事が出来る。送達を受けるべき者Ⅰを除き送達を受ける伸述をしたときも同様。","民訴104条Ⅰ:当事者や法定代理人または訴訟代理人は送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届出なければ成らない此の場合送達受取人を届出ることもできる。Ⅱ:Ⅰの規定に依る届出が在った場合には送達は前条の規定に拘らずその申出に係る場所についてする","Ⅲ:Ⅰの規定に依る届出をしない者が次号各号に掲げる送達を受けた物に対するその送達は民訴103条の規定に拘らず其々各号に於いてする。①103条の規定に依る送達送達場所","②民訴105条後段の規定送達の内郵便業務従事者が日本郵便会社の営業所に於いてするものおよび同項後段の規定に依る送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所③民訴107条Ⅰ①の規定に依る送達その送達にあて先とした場所。","民訴105条:103、104条の規定に拘らず送達を受けるべき者で日本国内に住所を有する事が明らかでないものに対する送達はその者に出会った場所に於いてする事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82C)民訴105条:日本国内に住所等を有する事が明らかな者または同項後段の規定に依る届出をした者が送達を受ける事を拒まない時も同様とする。","民訴106条Ⅰ:就業場所以外の送達をすべき場所に於いて送達を受けるべき者に出会わない時は使用人やその他従業者の同居者であって書類受領に付き相当の弁えの在る者に書類を交付できる。郵便業務従事者がその会社営業所におき書類を交付事も同様","Ⅱ:就業場所において送達を受けるべき者に出会わない場合に於いて民訴103条Ⅱの他人またはその法定代理人若しくは使用人そのほかの従業員であって書類受領に相当の弁えを在る者が書類交付を拒まない時は是等のものに書類交付できる。","Ⅲ:送達を受けるべき者またはⅠ前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだ時は送達すべき場所に書類を差置くことが出来る。","(82DⅠ)必要的口頭弁論原則①本案判決する場合必ず口頭弁論を行わなければ成らない。②口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎となる。Ⅱ①必要的口頭弁論原則は判決で本案をを成す場合には必ず口頭弁論を経する事。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(32)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82DⅡ)②本案判決をする場合には必ず口頭弁論を行わなければ成らないという事は必要的口頭弁論の具体的な内容に関するものであり口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎と成る事も必要的口頭弁論の原則である。","(82BⅠ)処分主義に関する:裁判所は当事者が申出ていない事項について判決する事ができない。訴え提起後でも訴訟上の和解や請求放棄認諾によって裁判に依らずに訴訟を終了できる。(82BⅡ):処分主義とは請求について訴訟当事者決定権限を容認し","裁判所は決定に拘束される。(ア)当事者はその意思に従って訴訟手続きを開始し終了させることが出来る(イ)当事者は判決の範囲を特定する事が出来ないとの内容である。","(ウ)民事裁判所は当事者が申出の無き事項判決出来ない事は当事者は判決範囲特定する事また訴え提起後も訴訟の放棄認諾によって裁判に依らずに訴訟を終了させる事ができる事も処分主義である。","(82CⅠ)弁論主義の原則:当事者間に争いの事実は証拠に依って認定の際は当事者の申出た証拠に基づく。当事者の一方が相手方の主張する自己不利益事実を認める陳述をし自白が成立した場合裁判所は事実に付き当事者の主張相反しを認定し判決を棄却する。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(33)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82CⅡ)弁論主義は訴訟資料(事実と証拠)の収集および提出を当事者の権能かつ責任とする原則である。当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際は必ず当事者の申出た証拠に依らなければ成らない事は職権証拠調べの禁止は","弁論主義の内容でありまた裁判所は当事者間に争いの無い事実は自白された事実はそのままの判決の基礎とする事を要するという事もその内容である。","(82D)民訴87条Ⅰ:当事者は訴訟に付き裁判所に於いて口頭弁論しなければ成らない。但し決定で完結すべき事件については裁判所が口頭弁論すべきか否かを定める。Ⅱ:Ⅰの規定により口頭弁論をしない場合は裁判所が当事者を審尋出来る","Ⅲ:Ⅱは特別定めが在る場合は適用しない。口頭弁論とは受訴裁判所の面前で当事者双方の関与の下に口頭で弁論および証拠調べを行って裁判資料を収集し此れに基づいて裁判をする審理手続き無いしその方式を言う。","(82E)民訴267条:和解または請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した時はその記載は確定判決と同一の効力を有する。和解の成立:①期日に於いて合意がされた両当事者が陳述②両方当事者の互譲が必用であり一方譲歩では請求放棄認諾に過ぎず","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(34)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(82E)被告が原告の主張を全て認めるが訴訟費用については当事者の各自の負担とする旨の訴訟上の和解をする事は可能である。③その他:法律関係を含め訴外の三者も含めて和解することが出来ると解す。","(82F)弁論主義の当事者からみて主張責任と言う概念になって現れる。当事者が事実を主張しない場合は事実を要件とした自己に有利な法効果発生を認められない不利益をいう。主張責任を負わない一方当事者が在る事実を主張した場合","此れについて主張責任を負うと他方当事者が主張援用しなくても裁判所はその事実を判断の基礎とする事が出来る。","(82G)主要事実とは当事者が口頭弁論に於いて主張しなければ訴訟資料として判決の基礎に出来ない。証人尋問の取調べの中でたまたま主要事実が現れ裁判所が此れにつき心証を得たとしても","それは証拠資料であって訴訟資料では無くこれに基づいて裁判できない。弁論主義の下では訴訟資料と証拠資料が峻別(しゅんべつ)されなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(35)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(83A)抗弁とは相手方の主張を斥ける(しりぞける)為の事実上の主張であるが相手主張事実と両立する自己が証明責任を負う事実を積極的に陳述する事を言う。","(83B)積極否認とは相手方の主張を斥ける為の事実上の主張であるが相手方が証明責任を負う主張事実と『両立しない』事実を積極的に陳述する事を言う。依って証拠調べによる事実認定が必要で原告は事実を立証しなければ成らない。","(84A)自白とは当事者が口頭弁論または弁論準備手続きに於いて相手方が主張する自己に不利益な事実を認める陳述を言う自白の効果として裁判所の事実認定が拘束し証拠調べが不要に成る。","(85B)擬制自白とは当事者口頭弁論に於き相手方の主張した事実を争う事を明らかにしない場合にその事実を自白したものと看做す事をいう。此れにより自白が擬制された事実は不要証事実として取扱われる。","(86)請求の認諾は被告が原告請求に理由がある事を自認し訴訟手続きを終了させる行為を言う。これに対して請求放棄は原告が自ら訴訟上請求に理由無き事実を自認して訴訟を中断させる行為を言う。請求の認諾と放棄は調書に記載し確定判決と同一効果を持つ。","1章","愛知県日進市"
"民事訴訟法(36)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/12/07","(87A)民訴159条Ⅰ:当事者が口頭弁論に於いて相手方の主張した事実を争う事を明らかにしない場合その事実を自白したものと看做す。但し弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認める時は此の限りでない。","Ⅱ:相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者はその事実を争ったものと推定するⅢ:Ⅰの規定は当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合について準用する。但しその当事者が公示送達による呼び出しを受けた者で在る時は此の限りでない。","(87B)民訴236条:証拠保全申立は相手方を指定することが出来ない場合に於きする事が出る。この場合には裁判所は相手方となるべき者の為に特別代理人を選任できる。","(88A)",,"1章","愛知県日進市"
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