福岡だい
2019.6.23(Sun)
幻聴で思った事その4
法の支配について19/06/18本日、幻聴等の話し合いで提起された事は、生前法律の支配を司法に認めるか否かである。酒井猛君の行政法の財産とは言えず、総務省省令や、総務省行政規則並びに条例を行ったのが先代以前の権利で、行政法が署名人が異なることから酒井猛君は、今、裁判員議長として、刑法法令の責任を持っているに過ぎず、今始めた刑法だけが、酒井猛君にサインインできる。また、生前生まれる前やってこなかった刑法の存在を、酒井猛君は、オートマシステム刑法にて知った。本件に付き、司法の支配は、他権力から権威を排除する為には、自らの法律が、生まれる前から受継いでは成らないと解すべきであり、生前支配も、他権力支配も認めない裁判権で有る限りは、司法が支配する事が出来ても、行政が司法を支配できない此の件で大は、第三世代の由衣にて、行政の身分に就くのは、一貫した法教育が今世代で行政法と、会社法を加え終わるほか、民法についても十分な補習を行う。司法書士試験は、民法の出題形式が多く重要になる行政がコンプライアンスをかわす事は自由なので、行政が法にしたがっては成らないとは言わないが、行政が懲戒等司法を従わせては成らない。裁判分限法に基づき、国会の国勢調査ないし国政調査も裁判官に禁止されている事項と理解すべきとする。
市民参加型裁判員19/06/18酒井猛君が住民権を行使して裁判員に就くことについて、社団法人国立日進裁判課が受け入れ裁判所と成った。本行政法廷は、家庭裁判官の主要な3人の人材の財産に支えられた簡易裁判所である酒井猛君が住民権を行使する限りは住民税の納付を拒否する権利と成らない。そのため、コマーシャル会社に当たる社団法人国立日進裁判課は、法務省公告によりスポンサーの資本利用者を集い是を配当を給付している酒井猛君の裁判員は、下級以下であっても所得を認められる裁判独立職であり、弁士とかかわりが深いまた、酒井猛君に人事課が30万円の給与で認めたが、所得税は5万円、住民税は65万円の負担となり配当から所得する星野敬輔らは、最大で35万円保障し、25万円は住民税であり所得額は10万円となるが3人のグループで裁判官官吏と合議制を目指す裁判員議員につき、星野敬輔は決議権を執りそして酒井猛君を合議議長とした此の件では、総会制度も社長級は決議件を有さない問題でない市民が参加する裁判員なので、市民団体の意見は反映されなければ成らない、市民団体の監査請求では量刑の裁定を問題にとったが、刑事裁判そのものが罰を与え更生するものであるので、法的には認められないが、簡易裁が可能であればそれでも良い。
2019.6.23(Sun)
幻聴で思った事その4
法の支配について19/06/18本日、幻聴等の話し合いで提起された事は、生前法律の支配を司法に認めるか否かである。酒井猛君の行政法の財産とは言えず、総務省省令や、総務省行政規則並びに条例を行ったのが先代以前の権利で、行政法が署名人が異なることから酒井猛君は、今、裁判員議長として、刑法法令の責任を持っているに過ぎず、今始めた刑法だけが、酒井猛君にサインインできる。また、生前生まれる前やってこなかった刑法の存在を、酒井猛君は、オートマシステム刑法にて知った。本件に付き、司法の支配は、他権力から権威を排除する為には、自らの法律が、生まれる前から受継いでは成らないと解すべきであり、生前支配も、他権力支配も認めない裁判権で有る限りは、司法が支配する事が出来ても、行政が司法を支配できない此の件で大は、第三世代の由衣にて、行政の身分に就くのは、一貫した法教育が今世代で行政法と、会社法を加え終わるほか、民法についても十分な補習を行う。司法書士試験は、民法の出題形式が多く重要になる行政がコンプライアンスをかわす事は自由なので、行政が法にしたがっては成らないとは言わないが、行政が懲戒等司法を従わせては成らない。裁判分限法に基づき、国会の国勢調査ないし国政調査も裁判官に禁止されている事項と理解すべきとする。
市民参加型裁判員19/06/18酒井猛君が住民権を行使して裁判員に就くことについて、社団法人国立日進裁判課が受け入れ裁判所と成った。本行政法廷は、家庭裁判官の主要な3人の人材の財産に支えられた簡易裁判所である酒井猛君が住民権を行使する限りは住民税の納付を拒否する権利と成らない。そのため、コマーシャル会社に当たる社団法人国立日進裁判課は、法務省公告によりスポンサーの資本利用者を集い是を配当を給付している酒井猛君の裁判員は、下級以下であっても所得を認められる裁判独立職であり、弁士とかかわりが深いまた、酒井猛君に人事課が30万円の給与で認めたが、所得税は5万円、住民税は65万円の負担となり配当から所得する星野敬輔らは、最大で35万円保障し、25万円は住民税であり所得額は10万円となるが3人のグループで裁判官官吏と合議制を目指す裁判員議員につき、星野敬輔は決議権を執りそして酒井猛君を合議議長とした此の件では、総会制度も社長級は決議件を有さない問題でない市民が参加する裁判員なので、市民団体の意見は反映されなければ成らない、市民団体の監査請求では量刑の裁定を問題にとったが、刑事裁判そのものが罰を与え更生するものであるので、法的には認められないが、簡易裁が可能であればそれでも良い。
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