福岡だい
2019.10.19(Sat)
幻聴で思った事その4
山田誠が、大如き司法書士は出来ないと言ったことについて福岡大はその挑戦を受けてやる。後今から2年以内に山田誠が合格できれば負けを認めてやる。ただし、大は拘禁から3年以上を経ず司法書士法5条1号の規定により『禁錮以上の刑事罰を受けたものは3年を経ないものは司法書士試験を受ける事ができない。執行猶予が付いて終らないものも同様とする』大は、あと、2年以内の射程に収めてきた。今困難な刑法もだいぶ克服してきた。山田誠が本当に福岡恭輔家の資格が在るか試してやるから司法書士試験を受けろ。岩田匡と司法書士を争う事は認めない。山田誠が大と同一人格性を主張して大に退くよう裁判員裁判を行っている事は知っている。大は、山田誠に、瀬戸窯業高等学校も認めないし、司法書士も認めないから対抗して来い。山田誠が、通信制課程に受講申し込みが有効に成った時点で、市役所から岩田匡は、当該試験により裁判員の資格を市から剥奪された。山田誠も、何処か通信制の課程に司法書士を置けば山田誠は二度と山田裁判課に戻れない。それで懲戒免職の裁判員でも構わないなら司法書士資格を受験させるが、山田誠には、山田裁判課理事長を辞任してもらう。山田誠には裁判員の資格は無い。お前のような愛知東山高校の屑の高校出身で、電気工事士3種に試験の滑るような初歩的な国家資格に躓くような奴は酒井猛君以下だし、山田誠は、この過程を至難の業であり、山田誠は、絶対合格する事は無いよって、司法書士を受けさせ、裁判員を懲戒免職受けてもらうので覚悟させる。これは命令であり、山田誠は二度と山田裁判課理事長に戻る事は『許されない』。
2019.10.19(Sat)
幻聴で思った事その4
山田誠が、大如き司法書士は出来ないと言ったことについて福岡大はその挑戦を受けてやる。後今から2年以内に山田誠が合格できれば負けを認めてやる。ただし、大は拘禁から3年以上を経ず司法書士法5条1号の規定により『禁錮以上の刑事罰を受けたものは3年を経ないものは司法書士試験を受ける事ができない。執行猶予が付いて終らないものも同様とする』大は、あと、2年以内の射程に収めてきた。今困難な刑法もだいぶ克服してきた。山田誠が本当に福岡恭輔家の資格が在るか試してやるから司法書士試験を受けろ。岩田匡と司法書士を争う事は認めない。山田誠が大と同一人格性を主張して大に退くよう裁判員裁判を行っている事は知っている。大は、山田誠に、瀬戸窯業高等学校も認めないし、司法書士も認めないから対抗して来い。山田誠が、通信制課程に受講申し込みが有効に成った時点で、市役所から岩田匡は、当該試験により裁判員の資格を市から剥奪された。山田誠も、何処か通信制の課程に司法書士を置けば山田誠は二度と山田裁判課に戻れない。それで懲戒免職の裁判員でも構わないなら司法書士資格を受験させるが、山田誠には、山田裁判課理事長を辞任してもらう。山田誠には裁判員の資格は無い。お前のような愛知東山高校の屑の高校出身で、電気工事士3種に試験の滑るような初歩的な国家資格に躓くような奴は酒井猛君以下だし、山田誠は、この過程を至難の業であり、山田誠は、絶対合格する事は無いよって、司法書士を受けさせ、裁判員を懲戒免職受けてもらうので覚悟させる。これは命令であり、山田誠は二度と山田裁判課理事長に戻る事は『許されない』。
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