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建築施工 知って得をする 建築訴訟 建築基準法下 (弁護士、建築士一対裁判)

2022-05-19 01:54:14 | 日記
"建築法規関連(49)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4:Ⅲ②に基づき設けられる独立して籠を支えまたはつることが出来る部分についてその一が無いものとして①②に定めるところに依り計算した各時の別に応じてぶっぶんに籠の落下を齎すような損傷が生じない様に材料の摩損や疲労破壊による","強度の低下を考慮して大臣が定めた数値を言うで除して求めた限界の許容応力をを超えないことを確かめる事。","Ⅲ:Ⅱに定める物のほかエレベーターの籠主要支持部分の構造は次に掲げる基準に適合しなければ成らない①エレベーターの籠および主要支持部の内腐食か腐朽(ふきゅう)の恐れがあるものは腐食か腐朽し難い材料を用いるか有効錆止めぁ防腐措置を講じる事","②主要支持部分の内摩損か疲労破壊を生じる恐れのあるものに在っては2以上の部分で講成されそれぞれが独立して籠を支え吊る事が出来る者で在る事","③滑節構造とした接合部にあっては地震その他の振動によって外れる恐れが無いものとして大臣が定めた構造方法を用いる事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(50)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(25)令129条-4Ⅲ④:滑車を使用して籠を吊るエレベ^-ターにあっては地震その他の振動によって索が滑車空外れる恐れが無いものとして大臣の定めた構造方法を用いるもので在る事","⑤釣り合い錘(つりあいおもり)を用いるエレベーターに在っては地震その他振動によって釣合い錘が脱落する恐れが無いものとして大臣が定めた高層方法を用いるもので在る事","⑥大臣が定める基準に従った構造計算により地震その他振動に対して構造耐力上安全である事を確かめる事","⑦屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部か一部を有しないものにあっては大臣が定める基準に従った構造計算により風圧に対して構造耐力上安全で或ることを確かめられたものである事。","(26)令129条-5エレベーターの荷重Ⅰ:エレベーターの各部の固定荷重はエレベーター実況に応じて計算しなければ成らない。Ⅱ:エレベーターの籠積載荷重はエレベーター実況に応じて定めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(51)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/04/28","(26)129条-5Ⅱ:但し籠の種類に応じて次に定める数値が用途が特殊なエレベーターで大臣が定めるものにあっては用途に応じて大臣だ定める数値を下回っては成らない","ABC=籠の主種類および乗用エレベーター人荷共用エレベーターを含み寝台エレベータを除く以下同じの籠、D=籠の種類、ア=積載荷重単位ニュートン、(AⅠ)床面積1.5㎡以下のもの(アⅠ)床面積1㎡につき3600として計算した数値","(BⅠ)床面積が1.5㎡を超え3㎡以下のもの(アⅡ)床面積1.5㎡を超える面積に対して1㎡につき4900として計算した数値に5400を加えた数値(CⅠ)床面世金が3㎡を超えるもの","(アⅢ)床面積3平方メートルを超える面積に対して1㎡につき5900㎡とした計算した数値に1万3000を加えた数値(DⅠ)乗用エレベーター以外のエレベーターの籠(アⅣ)床面積1㎡に2500は自動車運搬用エレベーターは1500と計算した数値。","(27)令136条-2地階を除く階数が3である建築物技術的基準:法62条Ⅰの政令で定める技術的基準は次ぎの通りとする。①隣地境界線または当該建物同一敷地内の建築物は同一敷地内建築物延べ床面積が500㎡以下である場合に於ける建築物を除き","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(52)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2①:との中心線は以下此の条に於いて隣地境界線等というに面する外壁の開口部は防火上有効な公園広場川等の空き地もしくは水面はか耐火構造壁そのh後か此れらに類する面するものを除き以下本条に同じで隣地境界線からの","水平面積1m以下について隣地境界線等からの水平距離が1m以下のものについて外壁開口部に法2条⑨ニロに規定する防火設備でその構造が令112条14項①イロと二に掲げる要件を満たすものとして大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは","大臣の認定を受けたものは法2条⑨ニロに規定する防火設備である嵌め殺し戸が設けられていること但し換気口か居室以外の室釜戸焜炉その他火を使用する設備か器具を取り付けたものを除くに設ける換気のための窓で開口面積各々0.2㎡以内については限りで無い","②隣地境界線か道路中心線に面する外壁の開口部で隣地境界線か道路中心線からの水平距離が5m以下のものについて外壁の開口部面積が隣地境界線か道路中心線からの水平距離に応じて大臣が延焼防止必要が在ると認める基準適合すること","③外壁が防火構造でその構造が屋根側から通常火災に於ける炎および火熱を有効に遮るとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事④軒裏が防火構造で在る事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(53)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(27)令136条-2⑤:主要構造部である柱と火梁とその他大臣が指定する建築物部分構造が通常火災により建築物が容易に倒壊する恐れがないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事","⑥床は最下階を除きその直下天井構造がそれらの下方からの通常火災時火熱に対しそれら上方へ延焼有効防止する事が出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものであること","⑦屋根か直下天井構造がそれら屋内側から通常火災時に於ける炎と火熱を有効遮断で出来るものとして大臣が定めた構造方法を用いるものである事⑧3階室部分とそれ以外部分が間仕切り壁か戸は襖障子を除き区画されている事。","(28)令126条-6:建築物高さ31m以下部分にある3階以上の階は不燃性物品保管の他と此れと同等以上に火災発生恐れが少ない用途に供する階か大臣が定める特別理由により屋外から侵入防止必要階でその直上か直下から侵入出来るものを除き","非常用入り口を設けなければ成らない但し次ぎの各号の何れかに該当する場合は限りでない。①令129条-13-3の規定適合エレベーター設置している場合","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(54)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(28)令126条-6②:道路か道に通じる幅員4m以上通路その他空地に面する各階外壁面に窓その他開口部は直系1m以上の円が接するkとが出来るものか","幅員高さが其々75cm以上と1.2m以上のもので格子他屋外から侵入妨げる構造有しないものに限りそれを壁面長さ10m以内毎に設けている場合","③吹き抜けとなっている部分とその他一定規模以上の空間で大臣が定めるものを確保して空間から用容易に各階侵入できる様道路その他部分であって空間間壁を有しない事その他高い開放性有し大臣が定める構造方法か認定を受けて設置するものを設けている場合。","③吹き抜けとなっている部分とその他一定規模以上の空間で大臣が定めるものを確保して空間から用容易に各階侵入できる様道路その他部分であって空間間壁を有しない事その他高い開放性有し大臣が定める構造方法か認定を受けて設置するものを設けている場合。","此れらの居室から地上に通じる廊下階段その他通路は採光上有効に直接外気に開放された通路を除き此れらに類する建築物部分で照明装置設置を通常有する部分には非常用照明装置を設けなければ成らない但し次ぎの各号該当建築物か建築物部分については限りでない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(55)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(29)令126条-4①一戸建ての住宅か長屋若しくは共同住宅住戸②病院病室下宿宿泊室寄宿舎寝室その他此れらに類する居室③学校等④避難か避難階の直上階か直下階居室で避難上支障が無いものその他此れらに類するとし大臣が定めるもの。","(30)士法19条設計変更:一級、二級、木造建築士は他の一級、二級、木造建築士の設計した設計図書の一部を変更し様とする時は一級、二級、木造建築士の承諾を求めなければ成らない",,"(31)士法24条建築士事務所管理Ⅰ:建築事務所の開設者は一級、二級、木造建築士事務所毎にそれぞれ一級建築士事務所、二級建築士か木造建築士を置かなければ成らないⅡ:Ⅰの規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士は以下管理建築士と言うは","建築士経験3年以上の設計その他省令で定める業務従事後士法26条-5ⅠⅡ規定とにおいて準用する士法10条-23~-25規定定めるところにより大臣登録受けたものは登録講習機関が行う別表3講習の欄に掲げる講習の過程を修了した建築士でなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(56)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(31)士法24条Ⅲ:管理建築士はその建築士事務所の業務に係る次ぎの各号の業務を統括する者とする①受託可能な業務量および難易ならびに業務内容に応じて必要に成る期間の設定②受託しようとする業務を担当させる建築士その他技術者の選定および配置",,,,,"1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(57)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(33)建設業法20条Ⅱ:建設業者は建設工事注文者から請求が在った時は請負契約が成立するまでの間に建設工事見積書交付しなければ成らないⅢ:建設工事注文者は請負契約方法が随意契約に依る場合にあっては契約締結する以前に",,"但し承諾を求める事が出来ない事由の在る時か承諾が得られなかった時は自己の責任に於いてその設計図書を一部を変更出来る。",,,"1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(58)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条Ⅱ:建設業を営む者は建設資材廃棄物再資源化により得られた建設資材は建設資材兵器物再資源化に依り得られた物を使用した建設資材を含み41条に同じを使用するよう努めなければ成らない。","③他の建築士事務所と提携と提携先に行わせる業務範囲案作成④建築士事務所に属する建築士他の技術者の監督およびその業務遂行適正確保","Ⅳ:管理建築士はその者と建築士事務所開設者とが異なる場合に於いては建築士事務所の業務が円滑且つ適正に行なわれる様必要意見を述べる者とするⅤ:建築士事務所開設者はⅣに掲げる管理建築士意見を尊重しなければ成らない。","(32)建設業法18条建設工事請負契約原則:建設工事の請負契約当事者は各々対等な立場に於ける合意に基づいて公正な契約を締結し信義に従って誠実に履行しなければ成らない。","(33)建設業法20条不当な使用資材等購入禁止Ⅰ:建設業者は建設工事の請負契約を締結に際し工事内容に応じ工事種別ごと材料費労務費その他経費内約を明らかにし建設工事見積もりを行うよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(59)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条:且つ工事後も引続き建築物とその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外の法または命令もしくは条例規定に適合で在る時はⅡ②に掲げる基準のほかⅢイロに適合している事","入札方法に依り競争に附する場合にあっては入札を行う以前に建設業法19条Ⅰ①②③~⑭までに掲げる事項について出来る限り具体的内容提示し提示から契約締結入札までに建設業者が建設工事見積もりする為必要な政令で定める一定期間を設けなければ成らない。","(34)建設業法24条請負契約と看做す場合:委託その他如何なる名義も以ってするか問わず報酬を得て建設工事完成を目的として締結する契約は建設工事請負契約と看做して此の法律の規定を適用する。","(35)建設業法24条下請負人意見聴取:元請負人は請け負った建設工事を施工する為に必要な工程の細目作業方法その他元請負人に於いて定めるべき事項を定めようとする時は予め下請負人意見を聴かなければ成らない。","(36)建設工事に係る資材再資源化等に関する法律5条建設業を営む者の義務Ⅰ:建設業を営むも者は建築物等設計と建設資材の選択の建設工事施工方法等を工夫する事に依り建設資材廃棄物発生抑制すると共に分別解体や廃棄物再資源可要する費用低減を努る義務","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(60)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/03","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅰ④ロ:次に掲げる基準適合し防火上や避難上支障が無いと認められるものである事(1)工事計画に係る柱や梁の構造が省令で定める防火上の基準に適合している事","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条計画認定Ⅰ:建築物の耐震改修しようとする者は省令で定めるところにより建築物の耐震改修計画作成し所管行政庁の認定を申請できるⅡ:Ⅰの計画には次に掲げる事項を記載しなければ成らない。①建築物の位置","②建築物の階数述べ面積構造方法と用途③建築物耐震改修事業の内容④建築物の耐震改修の事業に関する資金計画⑤その他省令で定める事項Ⅲ:所管行政庁はⅠの申請が在った場合において建築物耐震改修計画が次に掲げる基準適合すると認める時その旨の認定できる","①建築物の耐震改修事業内容が耐震関係規定か地震に対する安全上此れに準ずるものとして大臣が定める基準に適合している事② Ⅰ④の資金計画が建築物耐震改修事業を確実に遂行するため適切なものである事","③ Ⅰの申請に係る建築物かその敷地は敷地部分が耐震関係規定および耐震関係規定規定以外の法または基づく命令か条例規定に適合せず同法3条Ⅱの規定の適用を受けているものである場合に於いて建築物かその部分の増築改築大規模修繕か模様替えし様とする者で","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(61)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅲ⑥イ:工事が地震に対する安全性向上図る為必要と求められるものでありあつ工事により建築物が容積率関係規定に適合し無い事になる事が止む得ないと認められるものである事","イ:工事が地震に対し安全性向上図る為に必要と認められているものであり工事後も引続き建築物やその敷地か建築物か敷地部分が耐震関係規定以外法かこれに基づく命令か条例規定に適合しない事が止む得ないと認められるものである事","ロ:工事計画は2以上工事分け耐震改修工事を行う場合に在っては其々工事計画本条⑤ロ⑥ロに於いて同じに係る建築物とその敷地について交通上の支障の度安全上避難階上の危険ならびに衛生上と市街地環境保全上有害の度が高く成らないものである事","④Ⅰの申請にかかる建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物法2条⑨二に規定する耐火建物を言うである場合に於いて建築物に点いて柱や壁を設けて柱か梁の模様替えする事により建築物が法27条Ⅱと62条Ⅰの規定に適合しないと成る物である時は","①②の基準に適合している事イ:工事が地震に対して安全性向上図る必要が認められるものであり工事により建物が法27条Ⅱや61条か62条Ⅰの規定に適合し無い事となる事がやむ得ないと認められるものである事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(62)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅵ:Ⅰの申請に係る建築物改修計画が法6条Ⅰの規定に於いて、計画の設定をしようとする時は所管行政庁は予め建築主事の同意を得なければらない","(2)工事計画に係る柱壁梁に係る火災発生場合の通報方法が省令で定める防火上の基準に適合している事","⑤Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物の場合建築物を増築する事により建築物が建築物の容積率に係る法または根拠命令や条例規定に適合しない事と成る物である時は①②に掲げる基準の他次に掲げる基準に適合している事","イ:子氏が地震に対する安全性向上図る為必要と認められ工事により建築物が容積関係規定に適合し無い事とが止む得ないと認められることロ:工事計画に係る建築物に点き交通安全防火衛生上支障が無いものと認められる事","⑥Ⅰの申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物場合に於き建築物について増築する事により建築物が建蔽率にかかる法または根拠命令か条例の規定に適合し無い事に成るものである時は①②基準他次ぎのイロに掲げる基準に適合している事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(63)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律17条Ⅶ:所管行政庁が計画認定時計画認定にかかる法3条④の建築物については法27条Ⅱ、61条か62条Ⅰの規定は適用しないⅧ:所管行政庁計画認定時計画認定に係るⅢ⑤建築物は容積関係規定適用しない","ロ:工事計画に係る建築物について交通上安全上h防火上および衛生上支障が無いと認められるものである事","Ⅳ:Ⅰの申請に係る建築物の耐震改修計画が法6条Ⅰの規定に依る確認か同胞18条Ⅱの規定に依る通知を要すもので在るh場合に於いて計画認定し様とする時は所管行政庁は予め建築主事の同意を得なければ成らない","Ⅴ:法93条規定は所管行政庁tが同法6条Ⅰの規定による確認または同法18条Ⅱの規定に依る通知を要する建築物の耐震改修計画につい9え計画認定をしようとする場合について準用する","Ⅵ:所管行政庁が計画を認定した時は継ぎに掲げる建築物建築物敷地か建築物かその敷地面積に点いては法3条Ⅲ③および④の規定に関らずⅡの規定を適用する","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(64)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/17","(38)建築物の耐震改修促進に関する法律16条Ⅱ:所管行政庁はⅠの既存耐震不適格建築物の耐震診断的確実施確保する為必要があると認める時","Ⅴ:法90条の規定は所管行政庁が同法6条Ⅰの規定に依る確認か同法18条Ⅱの規定に依る通知を要する建築物の耐震改修計画について計画認定をしようとする場合について","同法93条Ⅱの規定は所管行政庁が同法6条Ⅰの規定に依る確認を要する建築物の耐震改修計画について計画の認定をしようとする場合に準用する","Ⅵ:所管行政庁が計画認定時次に掲げる建築物建築物の敷地か建築物か敷地部部分以下建築物等と言うについては法3条Ⅲ③および④の規定に関らず同条Ⅱの規定を適用する","①耐震関係規定否適合で法3条Ⅱの規定適用を受ける建築物であって法3条Ⅲ①の大臣の定める基準適合しているとして計画の認定を受けたもの②計画認定関係法3条③の建築異物等","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(65)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(40)消防法8条-3Ⅱ:防火対象品か其の材料でⅠの防火性能を有する物は防火物品と言い総務省令(以下省令)で定めるところにより同項の防火性能を有する者である表示を附する事が出来る","Ⅸ:所管行政庁が計画認定時計画認定に係るⅢ⑥の建築物に点いては建蔽率関係規定は適用しないⅩ:Ⅰの申請に係る建築物耐震改修計画が法6条Ⅰの規定に依る確認または法18条Ⅱの規定に依る通知を要するものである場合に於いて","所管行政庁が計画認定時法65条Ⅰか法18条Ⅲの規定に依る確認済み証交付が在った物と看做す此の場合に於いて所管行政庁はその旨を建築主事に通知するものとする。","(37)建築物の耐震改修促進に関する法律16条一定の既存耐震不適格建築物所有者の努力等Ⅰ:用安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物医界の既存耐震不適格建築物所有者は","耐震不適格建築物について耐震診断を行い必要に応じ既存耐震不適格建築物に点いて耐震改修を行よう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(66)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(41)消防法17条-3Ⅰ:同項同条の消防用設備等技術上基準に関する政令か此れに基づく命令か同条Ⅱの規定に条例規定に適合しないと成る時は消防用設備等は規定を適用しない此の場合用途が変更される前の防火対象物に消防用設備等の技術上基準適用する","既存耐震不適格建築物所有者に対し技術指針事項を勘案し既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修点き必要な指導および助言する事が出来る。","(39)高齢者障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律16条特定建築物の建築主等の努力義務:建築主等は特定建築物に特別特定建築物を除き新築用途変更して","特定建築物にする事を含みし様とすると時は特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる為必要な措置を講ずるよう努めなければ成らない。","(40)消防法8条-3:高層建築物か地下街か劇場やキャバレーや旅館や病院や他政令で定める防火対象物に使用する防火対象品は緞帳やカーテンや展示用合板やその他や此れらに類する物品で政令で定める物は政令の定め基準以上防火性能を有する物とする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(67)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(41)消防法17条-3Ⅱ④:③に掲げる物の他17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物が変更され其の変更後用途が特定防火物品用途である場合に於ける防火対象物に於ける消防設備等。","Ⅲ:何人も防火対象物品そのほか材料にⅡの規定により表示を付する場合工業標準化法そのほか政令で定める法律の規定により防火対象物品か其の材料の防火性能関係表示で省令で定める物は指定表示と言い附する場合を除く他此れと紛らわしい表示禁止","Ⅳ:防火対象物品か其の材料はⅡの表示化指定表示を附されている物でなければ防火物品として販売し、販売の為に陳列しては成らない","Ⅴ:Ⅰの防火対象物関係者は防火対象物に使用する対象物品に使用する対象物品に点い対象物品か其の材料にⅠの防火性能を与える為に処理させⅡの表示若しくは指定表示が附される生地その他カーテン他防火対象物作成時省令で定め旨を明らかにしなければならい。","(41)消防法17条-3Ⅰ:17条学校等の消防用設備等設置等の設置と維持義務17条-2-5消防用設備等規定適用除外防火対象物が政令で定める物を除き関係者が対象物に消防用設備か特殊消防用設備8条-2-2Ⅰ防火対象物点検資格者によと報告義務に係る","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(68)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(42)消防法施行令4条②ロ:3条-3②に掲げる防火対象物で延べ面積300㎡未満のものハ3条-3③に掲げる防火対象物で500㎡未満の物3条-3④に掲げる防火対象物別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途に供される部分を除く延べ面積300㎡未満の物","Ⅱ:Ⅰの規定は消防用設備等で次ぎの各号の一つに該当するものは適用しない","①17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物が変更される前の防火対象物に消防設備等に係る消防用設備等技術的基準関係政令か基づく命令同条Ⅱに基づく条例適合せず違反している防火対象物品消防用設備等","②工事着手が17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物の防火対象物用途変更後である政令で差楕円ル増改築か大規模修繕模様替えに係る防火対象物品に於ける消防設備等","③17条学校等消防設備設置と維持義務の防火対象物の消防設備等の技術的基準関係政令かこれに基づく命令か同条Ⅱの規定に基づく条例規定適合至った同条Ⅰの防火視対象物に於ける防火設備等","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(69)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(1)項イ:劇場、映画館、演芸場か観覧場ロ:公会堂か集会場(2)イキャバレー、喫茶店、ナイトクラブ、其の他此れらに類するものロ:遊技場かダンスホール、","(42)消防法施行令4条:消防法の8条-2Ⅰ高層建築物等の防火管理の政令で定める資格を有する者は次ぎの各号に掲げる防火対象物区分に応じ各号で定める者で防火対象物全体に防火管理上必要業務を適切遂行必要権限知識を有するとして省令を要件満たすもの","①次ぎのイロハに掲げる防火対象物 3条Ⅰ①に定める者イ:消防法8条-2Ⅰに規定する高層建築物ロ:前条各号に掲げる防火対象物次号ロハを除くハ:消防法8条-2Ⅰに規定する地下街次号ホを除く","②3条Ⅰ①に定める者イ:法8条-2Ⅰに規定する高層建築物で次に掲げる者(1)別表-1 1項~4項 5項イ 6項イとハと二 9項イ 16項イに掲げる防火対象物16項イは別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途提供部分に存じ除き延べ面300㎡未満物","(2)別表-1 5項ロ 7項 8項 9項ロ 10項~15項 16項ロ 17項に掲げる防火対象物で延べ面積500㎡未満の物","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(70)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項イ(ⅱ):医療法7条-2④に規定する診療病床か同項⑤に規定する一般病床を有する事(2)次の何れにも該当する診療所(ⅰ)診療科名中に特定診療名を有する事(ⅱ)4人以上の患者を入院させる為の施設を有する事","ホ:消防法8条-2Ⅰに規定うsル地下街別表-1 6項ロに掲げる防火対象物に供される部分存ずるものを除き延べ面積が300㎡未満の物。","(43)消防法施行令3条-3 法8条-2Ⅰの政令で定める防火対象物は次に掲げる防火対象物とする①別表-1 6項ロイに掲げる防火対象物に在っては別表-1 6項ロに掲げる防火対象物用途提供部分除き地階を除く階が3以上で収容人員10人以上の物","②別表-1 1項~4項まで 5項イ 6項イハニ 9項イ 16項イに掲げる防火対象物 別表-1 16項イに掲げる防火対象物に在っては別表-1 6項ロに提供される部分を除き地階を除く階が3以上で収容人員が30人以上の物","③別表-1 16項ロに掲げる防火対象物の内地階を除く階数が5以上で収容人員50人以上のもの④別表-1 16-3項に掲げる防火対象物。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(71)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)表-1(6)項ロ(6):障害者支援施設は障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律4条Ⅰに規定する障害者か同条2項に規定する障害児であって同条Ⅳに規定する区分に該当する者を主として入所させるものに限るか","ハ:風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律2条5項に規定する性風俗関係特殊営業を営む店舗二と(1)項イ、(4)項、(5)項イ、と(9)項イに掲げる防火対象物用途に供されるものを除き其の他此れらに類する者として省令で定めるもの","二:カラオケボックス其の他遊興の為の施設か物品を個室と此れに類する施設を含むにおいて客に利用させる業務を提供する業務を営む店舗省令で定めるもの(3)項イ:待合、料理店、此れらに類するものロ:飲食店","(4)項百貨店、市場、其の他物品販売を営む店舗か展示場(5)項イ旅館、ホテル、宿泊所其の他此れらに類するものロ:寄宿舎、下宿か共同住宅","(6)項イ:次に掲げる防火対象物(1)次の何れにも該当する病院は火災発生時延焼抑制為消火活動を適切実施できる体制を有するとし省令で定めるものを除く(ⅰ)診療科名中に特定診療名は内科整形外科リハビリテーション他省令で定める診療名を言う有する事","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(72)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)表-1(6)項ハ(4):児童発達支援センターや情緒障害児短期治療施設か児童福祉法6条-2-2Ⅱに規定する児童発達支援か同条Ⅳに規定する放課後ディサービスを行う施設は児童発達支援センターを除く","(3)病院(1)に掲げるものを除き患者を入院させる為の施設を有する診療所は(2)に掲げるものを除き入所施設を有する助産所(4)患者を入院させる為の施設を有しない診療か入所施設を有しない助産所","ロ:次に掲げる防火対象物(1)老人短期入所施設や養護老人ホームや特別養護老人ホームや軽費老人ホーム(介護保険法7条1項に規定する要介護施設区分が非難が困難な状態を示す者として省令で主に入院させるものに限る)","有料老人ホームは避難が困難な要介護者として入院させる者に限るや介護老人保健施設や老人福祉法5条-2Ⅳに規定する老人介護事業を行う施設は非難困難者に限るか同条Ⅵに規定うsル認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設他類するとし省令で定めるもの","(3)教護施設(4)乳児院(5)障害児入所施設","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(73)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(11)項:神社や寺院や教会や其の他此れらに類するもの(12)項イ:工場や作業所ロ:映画スタジオやテレビスタジオ(13)項イ:自動車車庫か駐車場ロ:飛行機か回転翼航空機格納庫(14)項倉庫","同法5条Ⅷに規定する短期入所か同条15項にきていする共同生活援助を行う施設ハ(5)に於いて短期集初頭施設は避難が困難な障害者等と言う","ハ次に掲げる防火対象物(1)老人デイサービースセンターや軽老人ホームはロ(1)を除き、老人福祉センターや老人介護支援センターや有料老人ホームはロ(1)を除くまたは老人福祉法5条-2Ⅲに規定する老人ディサービス事業を行う施設か","同条Ⅴに規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設はロ(1)を除く其の他此れらに類する者として省令で定めるもの(2)更生施設","(3)助産施設や保育所や幼保連携形認定子供園や児童擁護施設や児童自立支援施設または児童福祉法6条-3Ⅶに規定する一時預かり事業か同条Ⅸに規定する家庭的保育事業を行う施設其の他これらに類する者として省令で定めるもの","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(74)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(1)項イ:劇場、映画館、演芸場か観覧場ロ:公会堂か集会場(2)イキャバレー、喫茶店、ナイトクラブ、其の他此れらに類するものロ:遊技場かダンスホール、","(6)身体障害者福祉センターや障害者支援施設はロ(6)を除き地域活動支援センターや老人ホームか障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律5条Ⅶに規定する生活介護同条Ⅷに規定する短期入所同条12項に規定9する自立訓練継続支援","もしくは同条15項に規定する共同生活援助を行う施設は短期入所施設を除く二:幼稚園か特別支援学校","(7)項小学校や中学校や義務教育学校や高等学校や中等教育学校や高等専門学校や大学や専修学校や各種学校其の他此れらに類するもの(8)図書館や博物館や美術館其の他此れらに類するもの","(9)項イ:公衆浴場の内蒸気浴場や熱気浴場や此れらに類するものロ:イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(10)項車両駐車場か船舶や航空機の発着場は旅客乗降か待合の用に供するものに限る","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(75)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項イ(ⅱ):医療法7条-2④に規定する診療病床か同項⑤に規定する一般病床を有する事(2)次の何れにも該当する診療所(ⅰ)診療科名中に特定診療名を有する事(ⅱ)4人以上の患者を入院させる為の施設を有する事","(15)項前各号に該当しない事業場(16)項イ:複合用途防火対象物の内其の一部が(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項か(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものロ:イに掲げる複合用途防火対象物イオ外の複合用途防火対象物","(16-2)項地下街(16-3)項建築物の地階は(16-2)項を除くで連続して地下道に面して設けられたものと地下道と合わせたもの(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項か(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存ずる者に限る","(17)項文化財保護法の規定に依って重要文化財や重要有形民俗文化財や史跡か重要な文化財として指定され旧重要美術品等の保存に関する法律の規定に依って重要美術品として認定された建造物","(18)項延長50m以上のアーケード(19)項市町村の指定する山林(20)項省令で定める舟車。","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(76)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項ロ(6):障害者支援施設は障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律4条Ⅰに規定する障害者か同条2項に規定する障害児であって同条Ⅳに規定する区分に該当する者を主として入所させるものに限るか","ハ:風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律2条5項に規定する性風俗関係特殊営業を営む店舗二と(1)項イ、(4)項、(5)項イ、と(9)項イに掲げる防火対象物用途に供されるものを除き其の他此れらに類する者として省令で定めるもの","二:カラオケボックス其の他遊興の為の施設か物品を個室と此れに類する施設を含むにおいて客に利用させる業務を提供する業務を営む店舗省令で定めるもの(3)項イ:待合、料理店、此れらに類するものロ:飲食店","(4)項百貨店、市場、其の他物品販売を営む店舗か展示場(5)項イ旅館、ホテル、宿泊所其の他此れらに類するものロ:寄宿舎、下宿か共同住宅","(6)項イ:次に掲げる防火対象物(1)次の何れにも該当する病院は火災発生時延焼抑制為消火活動を適切実施できる体制を有するとし省令で定めるものを除く(ⅰ)診療科名中に特定診療名は内科整形外科リハビリテーション他省令で定める診療名を言う有する事","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(77)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/13","(44)別表-1(6)項ハ(4):児童発達支援センターや情緒障害児短期治療施設か児童福祉法6条-2-2Ⅱに規定する児童発達支援か同条Ⅳに規定する放課後ディサービスを行う施設は児童発達支援センターを除く","(3)病院(1)に掲げるものを除き患者を入院させる為の施設を有する診療所は(2)に掲げるものを除き入所施設を有する助産所(4)患者を入院させる為の施設を有しない診療か入所施設を有しない助産所","ロ:次に掲げる防火対象物(1)老人短期入所施設や養護老人ホームや特別養護老人ホームや軽費老人ホーム(介護保険法7条1項に規定する要介護施設区分が非難が困難な状態を示す者として省令で主に入院させるものに限る)","有料老人ホームは避難が困難な要介護者として入院させる者に限るや介護老人保健施設や老人福祉法5条-2Ⅳに規定する老人介護事業を行う施設は非難困難者に限るか同条Ⅵに規定うsル認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設他類するとし省令で定めるもの","(3)教護施設(4)乳児院(5)障害児入所施設","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(78)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/23","(44)備考①:2以上の用途提供防火対象物で1条‐2Ⅱ後段規定適用で複合用途防火対象物以外防火対象物と成る主たる用途が1項~15項の各号に掲げる防火対象物で在る時は各項に掲げる防火対象物とする","同法5条Ⅷに規定する短期入所か同条15項にきていする共同生活援助を行う施設ハ(5)に於いて短期集初頭施設は避難が困難な障害者等と言う","ハ次に掲げる防火対象物(1)老人デイサービースセンターや軽老人ホームはロ(1)を除き、老人福祉センターや老人介護支援センターや有料老人ホームはロ(1)を除くまたは老人福祉法5条-2Ⅲに規定する老人ディサービス事業を行う施設か","同条Ⅴに規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設はロ(1)を除く其の他此れらに類する者として省令で定めるもの(2)更生施設","(3)助産施設や保育所や幼保連携形認定子供園や児童擁護施設や児童自立支援施設または児童福祉法6条-3Ⅶに規定する一時預かり事業か同条Ⅸに規定する家庭的保育事業を行う施設其の他これらに類する者として省令で定めるもの","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(79)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(45)消防法施行令4条-3Ⅱ:別表-1に掲げる防火対象物部分でⅠの防炎防火対象物用途何れかに該当する用途に供されるものは同項規定適用については用途に供される防火防炎対象物とする","(6)身体障害者福祉センターや障害者支援施設はロ(6)を除き地域活動支援センターや老人ホームか障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律5条Ⅶに規定する生活介護同条Ⅷに規定する短期入所同条12項に規定9する自立訓練継続支援","もしくは同条15項に規定する共同生活援助を行う施設は短期入所施設を除く二:幼稚園か特別支援学校","(7)項小学校や中学校や義務教育学校や高等学校や中等教育学校や高等専門学校や大学や専修学校や各種学校其の他此れらに類するもの(8)図書館や博物館や美術館其の他此れらに類するもの","(9)項イ:公衆浴場の内蒸気浴場や熱気浴場や此れらに類するものロ:イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(10)項車両駐車場か船舶や航空機の発着場は旅客乗降か待合の用に供するものに限る","1","愛知県日進市折戸笠寺山79"
"建築法規関連(80)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(45)消防法施行令4条-3Ⅳ③:物品の炭化面積は着火後燃える状態が止むまでの時間内に於いて炭化する面積を言うが50㎡を超えない範囲内に於いて省令で定める面積以下であること","備考②:1項~16項までに掲げる用途提供建築物が16-2項に掲げる防火対象内に存じる時此れらの建築物は同項に掲げる防火対象物の部分と看做す","備考③:1項~16項までに掲げる用途提供建築物が16-3項に掲げる防火対象物部分に該当する者で在る時は此れらの建築物か其の部分は同項に掲げる防火対象物の部分である他1項~16項に掲げる防火対象物は其の部分であると看做す","備考④:1項~16項までに掲げる用途提供建築物他工作物か部分が17項に掲げる防火対象物に該当する者である時此れらの建築物他工作物か部分は行動に掲げる防火対象物である他1項~16項に掲げる防火対象物か部分と看做す。","(45)消防法施行令4条-3防炎防火対象物指定等Ⅰ:消防法8条-3Ⅰの政令で定める防火対象物は別表-1(1)項~(4)項まで(5)項イと(6)項と(9)項イ(12)項ロと(16-3)項に掲げる防火対象物次項について防炎対象物と言い工事中建築物他工作物を除くとする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(81)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条②別表-1(2)~(10)項まで(12)(14)に掲げる防火対象物で延べ面積が700㎡以上のもの③別表-1(11)と(15)に掲げる防炎対象物で延べ面積が700㎡以上のもの④別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡以上のもの","Ⅲ:消防法8条-3Ⅰの政令で定める物品はカーテン、布製ブラインド、暗幕、絨緞等は絨緞毛氈其の他ゆかしき物で省令で定める物を言うⅣに於いて同じ展示用合板や緞帳(どんちょう)其の他舞台に於いて使用する暗幕および大道具様合板や工事用シートとする","Ⅳ:消防法8条-3Ⅰの政令で定める防炎性能基準は炎を接した場合に溶融する性状の物品は絨緞等を除きあっては次ぎの各号絨緞等に在っては①④その他の物品にあっては①②③の定めるところに依る","①物品の残炎時間は着火後バーナーを取り去ってから炎を上げて燃える上体が止むまでの経過時間を言い20秒を超えない範囲内に於いて省令で定める時間以内であること","②物品の残じん時間は着火後バーナーを取り去ってから炎を上げずに燃える状態が止むまでの経過時間を言うが30秒を超えない範囲に於き省令で定める時間以内であること","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(82)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅱ:仕上げを難燃材料建築基準法1条⑥に規定する難燃材料を言う以下此の項に同じでした防火対象物にあっては数値の3倍の数値または1000㎡に同条Ⅱ③の二つの省令で定める部分面積合計加算数値の内いずれか小さい数値とし","④物品の炭化長は着炎後燃える状態が止むまでの時間内に於いて炭化する長さを言うの最大値が20センチを超えない範囲内に於いて省令で定める長さ以下であること","⑤物品の接炎回数は溶融し尽すまでに必要な炎を接する回数を言い3回以上の回数で省令で定める回数以上である事Ⅴ:Ⅳに規定する防炎性能測定に関する技術上基準は省令で定める。","(46)消防法施行令9条:別表-1(16)項の防炎対象物部分で各項(16)~(20)項を除き防炎対象物用途が次ぎの用途に供す消防法施行令12条Ⅰ③⑩⑪⑫21条Ⅰ③⑦⑩⑭21条-2Ⅰ⑤、22条①⑥⑦24条Ⅱ②Ⅲ②③25条Ⅰ⑤26条除き防火対象とみなす。","(47)消防法施行令11条屋内消火栓設備関係基準Ⅰ:屋内消火栓設備は継ぎに掲げる防炎対象物か其の部分に設置するものとする①別表-1(1)項に掲げる防炎対象物で延べ面積が500㎡以上のもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(83)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ①イ:屋内消火栓は防火対象物の階毎にその階の各部分から一のホース接続項までの距離が25m以下となるよう設ける事","⑤前各号に掲げるものの他別表-1に掲げる建築物他工作物で指定可燃物は可燃性液体類類するものを除き危険物規制関する政令別表-4で定める数量750倍以上貯蔵し取扱う物","⑥前各号に掲げる防火対象物以外の別表-1(1)~(12)項まで(14)(15)項に掲げる防火対象の地階や無窓階か4階以上の階で床面積が","別表-1(1)に掲げる防火対象物に在っては100㎡以上同表(2)~(10)項まで(12)(14)項に掲げる防火対象物にあっては150㎡以上別表-1(11)(15)項に掲げる防火対象物にあっては200㎡以上のもの","Ⅱ:前項規定適用については同国各号を⑤を除き掲げる防火対象か其の部分の延べ面積の床数値は主要構造部建築基準法2条5号に規定する主要構造部を言い耐火構造としかつ壁天井天井の無い場合は屋根以下此の項に同じ","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(84)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ②:Ⅰ各号に掲げる防火対象物か其の部分でⅢ①に掲げる防火対象物其の部分以外のものⅢ①または次ぎのイロに掲げる基準","主要構造部を耐火構造とした其の他防火対象物の内か建築基準法2条9-3号イかロ何れかに該当しかつ壁と天井の室内に面する部分仕上げを","難燃材料でした防火対象物にあっては数値の2倍の数値で12条Ⅰ①に掲げる防火対象物についてⅠ②の規定規定適用場合にあっては2倍の数値または1000㎡に12条Ⅱ3-2号の省令で定める部分床面積加算数値内何れか小さい数値とする。","Ⅲ:ⅠⅡの規定する者のほか屋内消火栓設備の設置および維持関係技術上基準は継ぎの各号に閣下ゲル防火対象物か其の部分区分に応じ各号に定める通りとする","① Ⅰ②とⅠ⑥に掲げる防火対象物か其の部分別表-1(12)(14)項に掲げる防火対象物に係るものに限るⅠ⑤に掲げる防火対象物か其の部分jは次ぎに掲げる基準","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(85)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ②イ(5):屋内消火栓設備は何れの階に於いても階の全ての屋内消火栓設置個数が設置個数2を超える時は2とするを","ロ:屋内消火設備消防用ホース長さは屋内消化設備ホース接続口までの水平距離が25mの範囲内各部分に有効に放水する事が出来る長さとする事","ハ:水源は其の水量が屋内消火栓設置個数が最も多い階に於ける設置個数は個数が2を超えるときは2とするに2.6立方メートルに乗じてえた量以上の量と成るように設ける事","二:屋内消火設備は何れの階に於いても階全ての屋内消火栓設置個数が2を超えるときは2個の屋内消火栓とするを同時に使用した場合に其々のノズル船体に於いて放水圧力が0.17メガパスカル以上でかつ放水量が130リットル毎分以上の性能のものとする事","ホ:水源に連結する加圧送水設備は点検に便利でかつ火災等火災被害を受ける恐れが少ない箇所に設ける事ヘ:屋内消火栓設備には非常電源を付属する事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(86)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅲ②ロ(3):屋内消火栓設備の消防用ホース構造は一人で操作する事が出来るものとして省令で定める基準に適合する事","イ:次に掲げる基準(1)屋内消火栓は防火対象物階毎に其の階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設ける事","(2)屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは屋内消火栓設備ホース接続口から水平距離が15mの範囲内の階各部分に有効に放水する事が出来る長さにする事","(3)屋内消火栓設備の消防用ホース構造は一人で操作することが出来るものとして省令で定める基準適合する事","(4)水源は其の水量が屋内消火栓が最も多い階に於ける設置個数で設置個数が2を超える時は2とするに1.2立方メートルを乗じて得た量以上の量と成るよう設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(87)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(47)消防法施行令11条Ⅳ:または技術上の基準の例に依り設置した時は同項の規定に拘らず設備の有効範囲の部分は屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備に有っては1階および2階の部分に限るについて屋内消火栓設備を設置しない事が出来る。","同時に使用した場合に其々のノズル先端に於いて放水圧力が0.25メガパスカル以上でかつ放水量が60リットル毎分以上の性能のものとする事","(6)水源に連結する加圧送水装置は点検に便利でかつ火災等災害に依る被害を受ける恐れが少ない箇所に設ける事(7)屋内消火栓設備には非常電源を附属する事","ロ:次に掲げる基準(1)屋内消火栓は防火対象物の階毎に其の階各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下に成る様に設ける事","(2)屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは屋内消火栓設備のホース接続口から水平距離が25mの範囲内の階の各部分に有効に放水する事が出来る長さとする事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(88)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/05/30","(48)消防法施行令12条Ⅰ②:床面積が舞台が地階や無窓階か4階以上の階にあっては300㎡以上その他の階にあるものにあっては500㎡以上のもの","(4)水源はその水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階に於ける設置個数は設置個数が2を超えるときは2とするに1.6立方メートルを乗じて得た量以上の量と成るように設ける事","(5)屋内消火栓設備は何れの階に於いても階の全ての屋内消火栓は設置個数が2を超える時は2個の屋内消火栓とするを同時に使用した場合に其々のノズル先端に於いて放水圧力が0.17メガパスカル以上で放水量が80リットル毎分以上の性能のものとする事","(6)水源に連結する加圧送水装置は点検に便利でかつ火災等の災害に依る被害を受ける恐れのが少ない箇所に設ける事(7)屋内消火栓設備には非常用電源を付属する事","Ⅳ:Ⅰ各号に掲げる防火対象物か其の部分にスプリンクラー設備や水噴霧消火設備や泡消火設備や不活性ガス消火設備やハロゲン化物消火設備や粉末消火設備や屋外消火設備や動力消防ポンプ設備を12条~20条に定める基準に従い","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(89)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅰ⑥:別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のもの","(48)消防法施行令12条スプリンクラー設備に関する基準Ⅰ:スプリンクラー設備は次ぎに掲げる防火対象物か其の部分に設置するものとする。","①次に掲げる防火対象物Ⅰ③④に掲げるものを除くもので火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として省令で定める構造を有する以外のものイ:別表-1(6)イ(1)(2)に掲げる防火対象物ロ:別表-1(6)項ロ(1)(2)に掲げる防火対象物","ハ:別表-1(6)項ロ(2)(4)(5)に掲げる防火対象物は介助がなければ避難できない者として省令で定める者を主として入所させる者以外にあっては延べ面積275㎡以上のものに限る","②別表-1(1)項に掲げる防火対象物次の③④に掲げる物を除くもので舞台部は舞台並びに此れに接続して設けられた大道具と小道具を言う以下同じの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(90)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅰ⑪:前各号に掲げる防火対象物か其の部分以外の別表-1に掲げる防火対象物の地階無窓階か4階以上10階以下の階を省令で定め部分を除き床面積合計が3000㎡以上の階の内その部分が存ずる階","③別表-1(1)項~(4)項(5)項イ(6)項(9)項イ(16)項イに掲げる防火対象物で地階を除く階数が11階以上のものは省令で定める部分を除く","④別表-1(1)項~(4)項(5)項イ(6)項(9)項イに掲げる防火対象物Ⅰ③に掲げる物を除くの内平屋以外の防火対象物で省令で定める部分以外部分の","床面積合計が別表-1(4)項(6)項イ(1)~(3)までに掲げる防火対象物にあっては3000㎡以上その他の防火対象物にあっては6000㎡以上のもの","⑤別表-1(14)項に掲げる防火対象物の内天井は天井のない場合にあっては屋根の下面は次項に於いて同じの高さが10mを超えかつ延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫は棚か此れに類するものを設け昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫を言う","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(91)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅰ⑫:前各号に掲げる防火対象物か其の部分以外の別表-1に掲げる防火対象物の11階以上の階は省令で定める部分を除く","⑦別表-1(16-3)項に掲げる防火対象物のうち延べ面積が1000㎡以上で同表(1)~(4)(5)項イ(6)項(9)項イに掲げる防火対象物用途に供される部分面積合計が500㎡以上のもの","⑧前号各号に掲げもののほか別表-1に掲げる建築物其の他工作物で指定可燃物は可燃性液体類に類する者を除き危険規制関係別表-4で定める数量の1000倍以上貯蔵し取扱うもの","⑨別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物はⅠ⑥に掲げる者は除き部分の内同表(6)項イか(2)かロに掲げる防火対象物用途に供されるもの火災発生時延焼抑制機能を備える構造として省令で定める構造を有するものを除く","⑩別表-1(16)項イに掲げる防火対象物⑥号に掲げるものを除く部分の内同表(6)項イか(2)か炉に掲げる防火対象物用途に供されるもので火災発生時延焼を抑制する機能を備える構造として省令で定める構造を有するものを除く","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(92)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ②イ:一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が次ぎの表の左欄に掲げる防火対象物か其の部分毎に同表右欄に定める距離になるよう省令で定める種類のスプリンクラーヘッドを備える事","⑪イ:別表-1(1)項(3)項(5)項イ(6)項(9)イに掲げる防火対象物の階でその面積が地階か無窓階にあっては1000㎡以上4階以上10階以下の階に在っては1500㎡以上のもの","⑪ロ:別表-1に掲げる防火対象物階の内同表(1)項~(4)項まで(5)項(6)項(9)項イに掲げる防火対象物用途に供される部分が存ずる階で当該部分面積が地階か無窓階にあっては1000㎡以上のもの","⑪ハ:別表-1(16)項イに掲げる防火対象物の内同表(1)~(4)まで(5)項イ(6)項(9)項イに掲げる防火対象物用と供される部分が存ずる階で部分の面積が地階か無窓階にあっては","1000㎡以上の4階以上10階以下の階にあっては1500㎡は同表(2)項(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分の階にあっては1000㎡以上のもの。","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(83)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ②ロ:Ⅰ③④⑧⑩⑫に掲げる防火対象物か其の部分は別表-1(1)に掲げる防火対象物舞台部を除く内可燃物が大量に存在し消火が困難と認められる部分として省令で定めるものであって床面から天井までの高さ6m超える部分と","Ⅱ:Ⅰに規定するものの他スプリンクラー設備設置と維持関係技術上の基準を継ぎの通りとする","Ⅱ①:スプリンクラーヘッドはⅠ②に掲げる防火対象物にあっては舞台部にⅠ⑧に掲げる防火対象物に在っては指定可燃物は可燃性液体を除き貯蔵し取扱う部分にⅠ①③④⑥⑦⑨⑩⑪⑫に掲げる防火対象物に在っては省令で定める部分に其々設ける事","Ⅱ②:スプリンクラーヘッドは次に定めるとろろにより設ける事イ:Ⅰ各号は①⑤⑥⑦を除き掲げる防火対象物か其の部分ロに規定する部分を除く他別表-1(5)項(6)項に掲げる防火対象物か同表(16)項に掲げる防火対象物の(5)項(6)項に掲げる","防火対象物用途供される部分であって省令で定める種類のスプリンクラーヘッドが省令に依り定めるところにより設けられている部分が在る場合にはスプリーンクラーヘッドが設けられている部分を除き於いてはⅡ①に掲げる部分天井か小屋裏に天井小屋裏各部分から","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(84)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ③-2:特定施設水道連結型スプリンクラー設備はその水源として水道の用に供する水管をスプリーンクラー設備に連結した者であってⅡ④に規定するⅡ④に規定する水量を貯留する施設を有さないものを言うは","左欄(A)=防火対象物か其の部分、左欄(B)=距離(A1)Ⅰ②~④⑩~⑫に掲げる防火対象物か其の部分別表-1(1)項に掲げる防火対象物の部隊部に限る(A2)1.7m以下(A2)Ⅰ⑧の防火対象物","(A2)1.7mは火災早期感知し広範囲に散水できる省令で定めるスプリンクラーヘッド以下高感度ヘッドと言うにあってはスプリーンクラーヘッド性能応じ省令で定める距離以下","(A3)(A4)Ⅰ③④⑩⑪⑫信羽化対象物か其の部分別表-1に掲げる防火対象物の舞台部を除く(A3)耐火建築物は建築基準法2条⑨-2に規定する耐火建築物を言う(B3)2.1mは高感度ヘッドは性能に応じ省令で定める距離以下","(A4)耐火建築物(B4)2.3m高感度ヘッドに在ってはスプリンクラー性能に応じ省令で定める距離以下","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(85)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/07","(48)消防法施行令12条Ⅱ⑦:スプリーンクラー設備は非常電源を附設し消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に双口形の送水口を附設する事但し特定施設水道連結型スプリーンクラーは事の限りでない","その部分にあっては床面から天井までの高さが10m超える部分に於いては省令で定める種別のスプリーンクラーヘッドを省令の定めるところにより設ける事","ハ:Ⅰ①⑤⑥⑦⑨に掲げる防火対象物に於いては省令で定めるスプリーンクラーヘッドを省令で定めるところにより設ける事","Ⅱ③ Ⅱ②に掲げるものの他開口部は防火対象物の10階以下部分開口部にあっては延焼の恐れが在る部分建築基準法2条⑥に規定する延焼の恐れのある部分をいうにあるものに限りその上枠に長さ2.5m以下毎にスプリーンクラーを設ける事","防火対象物10階以下開口部で建築基準法2条⑨ニロに規定する防火設備は防火戸其の他総務省令で定めるものに限り設けられているものについては此の限りでは無い","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(86)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/14","(49)消防法施行令21条②:別表-1(9)イに掲げる防火対象物で延べ面積が200㎡以上のもの③次に掲げる防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもの","Ⅰ①⑨に掲げる防火対象物か其の部分の内防火上有効な措置が講じられた構造を有する者として省令で定める部分以外部分床面積合計が1000㎡未満に限り設置できる事","Ⅱ④:スプリーンクラー設備は特定施設水道連結型スプリーンクラーを除きには其の水源として防火対象物の用途構造もしきは規模かスプリーンクラーヘッドの種別に応じ省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯蔵する為の施設を設ける事","Ⅱ⑤:スプリンクラー設備は防火対象物用途構造規模かスプリンクラーヘッドの種類に応じ省令で定めるところにより放水が出来る性能のものとする事","Ⅱ⑥:スプリーンクラー設備は省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除き点検に便利で火災等災害被害受ける恐れが少ない箇所に水源を連結する加圧送水設備を設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(87)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/06/14","(49)消防法施行令21条⑦:前各号に掲げる防火対象物以外の別表-1に掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存ずる防火対象物で避難階以外の階から","避難階か地上に直通する屋内階段が2階段が屋外に設けられ省令で定める有効な構造を有する場合にあっては1以上設けられていないもの","⑧前各号に掲げる防火対象物以外の防火対象物以外の別表-1に掲げる建築物其の他工作物で指定可燃物を危険物規制に関する別表-4で定める数量500倍以上貯蔵し取扱うもの","⑨別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物③②に定める物を除くの部分でイロに掲げる防火対象物用途に供される者","イ:別表-1(2)項二5(項)イ(6)項イ(1)~(3)に掲げる防火対象物ロ:別表-1(6)項ハに掲げる防火対象物は利用者を入居させ宿泊させるものに限る","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(88)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/28","(49)消防法施行令21条⑩:別表-1(2)項イ~からハまで(3)項および(16)項イに掲げる防火対象物③⑦⑧に掲げる物を除きの地階か無窓階(16)項イに掲げる防火対象物の地階か無窓階にあっては同表(2)項か(3)項に掲げる","防火対象物の用途に供される部分が存在する者に限るで床面積が100㎡は同表(16)項イに掲げる防火対象物の地階か無窓階にあっては用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上の物","⑪前項各号に掲げるものの他別表-1に掲げる建築物の近いか無窓階は三階以上の階で床面積が300㎡の物","⑫前号各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象筒の道路の用途に供される部分で床面積が屋上部分にあっては600㎡以上","⑬前項で掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物の地階か二階以上の階の内駐車の用途に供する部分の存ずる部分の階は全ての車両が同時に屋外に出ることが出来る構造階を除き部分床面積が200㎡以上のもの","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(89)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/28","(49)消防法施行令21条⑭:前号各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物の11階以上の階⑮前項各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が200㎡以上の者","Ⅱ:前項に掲げるものの他自働火災報知機の設置階と維持時に関する技術上の基準は継ぎの通りとする","①自働火災報知機の警戒地域は防火対象物2以上の階に渡らない物にする事但し総務省令で定める場合は此の限りで無い","②一の警戒区域の面積は600㎡以下としてその一辺の長さが50m以下別表-3に定める光電式分離型感知器を設置する場合に在っては100㎡以下とする事但し防火対象物主要出入口からその内部を見渡す事が出来る場合に在ってはその面積を1000㎡と出来る","③自働火災報知機報知の感知器は総務省令で定めるところにより天井か壁の屋内に面する部分に有効な火災の発生を感知する事が出来るように設ける事但し主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては天井裏の部分に設けない事ができる","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(90)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/28","(49)消防法施行令21条Ⅲ:Ⅰ各号に掲げる防火対象物かその部分は総務省令定めを除きにスプリンクラーの設置水噴霧消火設備か泡消火設備閉鎖型スプリンクラーヘッドを備える物に限り12条や13条や14条か15条に定める技術上の基準に従い","または技術上の基準例に依り設置した時は前項の規定に拘らず整備の有効範囲部分について自働火災報知機を設置し無いことができる。","(50)消防法施行令23条Ⅰ消防機関へ通報する火災報知機に関する基準:消防機関へ通報する火災報知設備は次ぎに掲げる防火対象物に設置するものとする。但し消防機関から著しく離れた場所をその他省令で定める場所にある防火対象物には此の限りで無い","①別表-1(6)項イ(1)~(3)まで及びロ、(16-3)項に掲げる防火対象物②別表-1(1)項(2)項(4)項(5)項イ(6)項イにハと二(12)項と(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500㎡以上のもの","③別表-1(3)項、(5)項ロ、(4)項(5)項イ(6)項イ(4)ハと二(12)項と(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積1000㎡以上のものⅡ:Ⅰの火災報知設備は火災報知設備の種類に応じ省令に定めるところにより設置するものとする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(91)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(50)消防法施行令23条Ⅲ:Ⅰ各号に掲げる防火対象物(同項①に掲げる防火対象物で別表-1(6)項イ(1)~(3)までとロに掲げるもの","Ⅰ②に掲げる防火対象物で同表(5)項イと(6)項イ(4)とハに掲げるものを除き消防機関へ常時通報できる電話を設置した時はⅠの規定に拘らず同項の火災報知設備を設置しない事が出来る。","(51)消防法施行令26条Ⅰ誘導灯および誘導標識に関する基準:誘導灯と誘導灯標識は次ぎの各号に掲げる区分に従い各号を定める防火対象物はその部分に設置する者とする但し避難が容易であると認められるもので省令で定める物は限りでは無い","①避難口誘導灯:別表-1(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項(9)項(16)項イ(16-2)項(16-3)項に掲げる防火対象物と","同表(5)項ロ(7)項(8)項(10)項~(15)項までと(16)項ロに掲げる防火対象物の地階や無窓階と11階以上の部分","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(92)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(51)消防法施行令26条Ⅰ②通路避難誘導灯:別表-1(1)項~(4)項まで(5)項イ(6)項(9)項(16-2)項(16-3)項に掲げる防火対象物と","同表(5)項ロ(7)項(8)項(1)項~(15)項までと(16)項ロに掲げる防火対象物地階と11階以上の部分","③客席誘導灯:同表-1(1)項に掲げる防火対象物と同表(16)項イと(16-2)項に掲げる防火対象物部分で同表(1)項~(16)項までに掲げる防火対象物の用途に供されるもの","④誘導標識:別表-1(1)項~(16)項までに掲げる防火対象物Ⅱ:Ⅰに規定するものの他誘導灯と誘導標識と維持に関する技術上基準は次ぎの通りとする","Ⅱ①:避難口誘導灯は非難口である旨を表示した緑色の灯火とし防火対象物かその部分の避難口に非難上有効なものと成る様設ける事","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(93)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(51)消防法施行令26条Ⅱ②:通路誘導灯は避難の方向を明示した緑色の灯火として防火対象物かその部分の廊下や階段や通路その他避難上の設備に避難上有効なものと成る様設ける事但し階段に設ける者に在っては避難の方向を明示したものとする事を要しない","Ⅱ③客席誘導灯は客席に省令で定めるところにより計った客席照度が0.2lX(ルクス)以上になるよう設ける事④誘導灯には非常電源を附置する事","⑤誘導灯標識は非難口である旨か避難の方向を明示た緑色の標識として多数の者に目の触れやすい箇所に避難上有効なものとなる様に設ける事","Ⅲ:Ⅰ④に掲げる防火対象物かその部分に避難口誘導灯か通路誘導灯をⅡの技術上基準により設置した時はⅠの規定に拘らず此れらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しない事が出来る。","(52)消防法施行令29条Ⅰ連結送水管に関する基準:連結送水管は継ぎの各号に掲げる防火対象物に設置するものとする","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(94)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(52)消防法施行令29条Ⅰ①:別表-1に掲げる建築物で地階を除く階数が7以上のもの②前号に掲げるものの他地階を除く階数が5以上の別表-1に掲げる建築物で延べ面積が6000㎡以上のもの","③別表-1(16-2)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のもの④別表-1(18)項に掲げる防火対象物⑤前号各号に掲げるものの他別表-1に掲げる防火対象物で道路の用に供する部分をゆうするもの","Ⅱ:前項に規定するものの他連結送水管の設備および維持に関する技術上の基準は次ぎの通りとする","①放水口は次ぎに掲げる防火対象物かその階かその部分毎に防火対象物かその階かその部分の何れの場所からも一の放水口までの水平距離がロビーその他此れらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行う事が出来る位置に設ける事","イ:Ⅰ①②に掲げる建築物の3階以上の階50mロ:Ⅰ③に掲げる防火対象物の地階50mハ:Ⅰ④に掲げる防火対象物25m二:Ⅰ⑤に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分25m","1章","愛知県日進市"
"建築法規関連(95)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/08/29","(52)消防法施行令29条Ⅱ②:主管の内径は100mm以上にする事但し省令で定める場合は限りでない③送水口は双口形として消防ポンプ自動車が容易に接近する事が出来る位置に設ける事","④地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については次ぎのイ~ハまでに定めるところに依る事イ:建築物の11階以上の部分に設ける放水口は双口形とする事ロ:省令で定めるところにより非常電源を附置した加圧送水装置を設ける事","ハ:省令で定めるところにより放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること但し放水用器具の搬送が容易である建築物として省令で定めるものについては此の限りでは無い。","(53)消防法施行令9条通則:別表-1(16)項に掲げる防火対象物の部分で同表各項(16)項~(20)項までを除くに何れかに該当する用途に供されるものは","此の節(第12条⑭21条-2Ⅰ⑤22条Ⅰ⑥⑦24条Ⅱ②Ⅲ②③第25条Ⅰ⑤26条を除くの規定の適用については用途に供される一の防火対象物と看做す。","1章","愛知県日進市"


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