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役職の無い酒井猛が威張る 日進市 福岡大

2020-05-29 14:48:24 | 日記
福岡だい
2020.6.4(Thu)
幻聴で思った事その4
大は名古屋弁護士会を国選弁護人歴任の後、日進市の自営業および、佐竹代表の日進簡易裁判事務所に国選弁護人が無権理で出来るとされている日進簡易裁判所事務所の主任局長および、無限責任者で、さらに国選弁護人についているが、大は国政選挙は、国選弁護人同士の互選選挙に依り投票を行い。投票の結果東京最高裁判長官にリストが昇り、リストによって2019年4月21日公務員以外の簡易裁判官に就いているが、簡易裁判官は一人裁判制であり、簡易裁判官が下級裁判官で有る限りは、簡易裁判官を公務員と認めないのであって、家庭裁判所の職権のある、権益の裁判事務官と、裁判書記官および特別地方公務員は家庭裁判官である。そして、日進市が営める範囲は、日進名古屋家庭裁判所出張所および支部であり、この法廷について、日進市が行える権利は、名古屋家庭裁判所の支部および、その家庭裁判所の裁判員である公務員は普通科を中高で卒業すれば与えられる公務員資格であり、大は、18歳で卒業後、19歳の満20歳の年の1月1日裁判員に就任した。今後日進裁判課の裁判員として承認し、下諾された。大が下諾を受ける事で、大が、日進裁判課長の合議の補佐をする為、裁判事務官や裁判書記官と同様に有価値を有する裁判員であり、全ての法律の量刑の裁定および、法律上の素養を行う事が出来る。たとえば、日進裁判課長が福岡繁君に、良い度胸をしているとか、繁君に小生意気なといったりして侮辱を日進裁判課長がするべきではないと言及しその後、審理を日進裁判課長は判決を遠ざけていた。最近は何も審理を行っていない。合議の同意を以って判決の発行となるので、大が、簡易裁判官で単独で主文判旨を述べることが出来ても、日進裁判課長は簡易裁判官ではないので、単独に依る審理はできない。また口頭弁論の終結について、大は簡易裁判は日進地域裁判第二審である簡易裁判であるので、大が日進市で簡易裁判を行うことについて、口頭弁論の終結を行う事ができるのではない。よって、和解決着が不能になった事件が幾つも在り、事件を検挙し、取り締まってきたとは言えず、大は警察機関ではない。次ぎの由衣がどのようなことであるのかと言う事を問うのではない。大が裁判の権利でも、由衣が行政の権利である事は異なるのだが、同じ人と保証する者でもない。また大が、今後警察官で弁護や検挙を行うことについて、刑事訴訟法行為をする由衣とは大は違う。それであっても、大は、欧州の家庭を重要視しており一回フランスに戻った後、日本に由衣として産まれそのあと、イギリス、ギリシャを終え、日本に戻る。大は、欧州を重視したが山田都美子さんは中国、山田誠君は韓国を見方にした。しかし、大は、存続されたところに身寄りをするより新設することを重視した。大は、指名と任命を終え、日進市の簡易裁判官に就いているが、今まで日進裁判課長という家庭裁判官が居ても、今まで日進市には簡易裁判官は居なかった。そして、日進ではじめての例の簡易裁判官の例の大は、国選弁護人である。何時でも名古屋弁護士会所属を主張できないのではないが、民事保全法に基づいて、簡易裁判所の国選弁護人に就く事が出来るとした。大は日進裁判課の副会長であり、日進簡易裁判事務所の主任局長である。よって、酒井猛と身分差があり、解っていない。また、山田誠君が酒井猛君に役員も無しに威張るなと商工会青年部部長山田誠に諌められた。この事は、威張っている等と言ったのは酒井猛君を許さない。もう酒井猛君が大君達に中傷するので、酒井猛裁判員に頼まない事にした。酒井猛は、裁判権で就いている裁判員であり、議会裁判制は、憲法の野党の民主党が行っている、国会議員が裁判に参加する与党の出来ない議会裁判制である。安江伸夫というのは極珍しいケースでありこういった与党は無い。

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