"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"ストーカー行為等規制に関する法律","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/11","1条目的:此の法律はストーカー行為を処罰する等ストーカー行為について必要な規制を行なうと共にその相手方に対する援助の措置を定めるところ二拠り個人の身体や自由や名誉に対する危害の発生を防止し合わせて国民の生活安全を平隠にする事を目的とする。","2条定義:此の法律に於いて付き纏い等とは特定の者に対する恋愛感情其の他好意の感情または其れが満たされなかった事に対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者またはその配偶者や直系若しくは同居の親族そのほか当該の者と社会生活に於いて","密接な関係を有する者に対し次ぎの各号に掲げる行為をする事を言う①付き纏い、待ち伏せし、進路に立ち塞がり住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所以下住居等と言うに於いて見張りをし住居等に押しかけまたは住居等に濫りにうろつく事","②その行為を監視していると思われるような事項を告げまたは其の知りえる状態に置く事③面会、交際其の他義務の無い事を行う事を要求する事④著しく粗野または乱暴な言動する事","⑤電話を掛け何も告げず、又は拒まれたにも関らず連続して電話を掛けファクシミリ装置を用い送信し若しくは電子メールの送信等をする事⑥汚物、動物の死体其の他著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付しまたはその知りえる状態に置く事","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/11","⑦其の名誉を害する事項を告げまたは其の知りえる状態に置く事⑧その性的羞恥心(しゅうはじしん)を害する事項を告げ若しくは其の知りえる状態に置きその羞恥心を害する文書、図面、電磁記録に係る記録媒体その他の物を送付しもしくは其の知りえる状態に置き","またはその性的羞恥心を害する電磁記録其の他記録を送信しもしくはその知りえる状態に置く事","2条Ⅱ:前項⑤の電子メール送信等とは次の何れかに掲げる行為電話を掛ける事ファクシミリ装置を用いて送信する事を除くを言う","①電子メールをその他の受信するものを特定して情報を伝達する為に用いられる電気通信二条Ⅰに規定する電気通信を言う次号に於いて同じの送信を行う事","②前号に掲げるものの他特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させる事に付随してその第三者が当該個人に対し情報を伝達する事が出来る機能が提供されているものの当該機能を利用する行為をする事。","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/11","2条Ⅲ項:此の法律に於いてストーカー行為とは同一の者に対して付き纏い等Ⅰ項:①②③④⑤号に掲げる行為については","身体の安全や住居等の平穏もしくは名誉が害されまたは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる様な方法に依り行われる場合に限るを反復している事を言う。","3条付き纏い等をして不安を覚えさせる事の禁止:何人も付き纏い等をしてその相手方に身体の安全や住居の平穏もしくは名誉が害されまたはその自由が著しく害される不安を覚えさせては成らない。","4条Ⅰ警告:警視総監か都道府県本部長か警察署長以下警察本部長等というが付き纏い等をされたとして付き纏い等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合に於いて申出に係る前条の規定する違反する行為があり","且つ行為をした者が反復して行為をしては成らない旨の警告する事ができるⅡ:一の本部長等が前条に於ける警告以下警告というがした場合には他の警察本部長等は警告受けた者に対して警告に係る前条の違反する行為について警告する事ができない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","4条Ⅲ:警察本部長等は警告した時は速やかに警告の内容と日時をⅠに申出をした者に通知しなければ成らないⅣ:警察本部長等は警告しなかった時は速やかに旨と理由をⅠの申出をした者に書面に依る通知をしなければ成らない","Ⅴ:ⅠⅡⅢⅣに定める者の他Ⅰの申出受理と警告実施に関して必要な事項は国家公安委員会会則で定める。","5条Ⅰ禁止命令等:都道府県公安員会以下公安員会と言うが3条の規定違反行為があった場合に於いて行為をした者が更に反復して行為をする畏れが在ると認める時は","その相手方の申出によりまたは職権で行為をした者に対して国家公安委員会会則で定めるところに依り次に掲げる事項を命ずる事が出来る","①更に反復して行為をしては成らない事②更に反復して行為が行われる事を防止する為に必要な事項","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","5条Ⅱ:国家公安委員会はⅠの規定に依る命令以下禁止命令等と言うをしようとする時は行政手続法13条Ⅰの規定に依る意見陳述の為の手続き区分に関らず聴聞を行わなければ成らない","Ⅲ:公安員会はⅠの規定する場合に於いて3条規定に違反する行為の相手方の身体の安全や住居等平穏名誉が害されまたは行動の自由が著しく害される事を防止する為に緊急に必要があると認める時はⅡおよび","行政手続き法13条Ⅰの規定に拘らず聴聞または弁明の機会の付与を行わないで相手方の申し出に依り相手方の身体安全が害される事を防止する為に緊急に必要の在ると認める時その申し出によりまたは職権で禁止命令等をする事が出来る","此の場合に於いて禁止命令等をした日から起算して15日以内禁止命令をした日から起算して15日以内にⅣに於いて準用する行政手続法法15条Ⅲの規定に依り","意見の聴取の通知を行った場合に在っては通知が到達したと看做される日から14日以内に行わなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","5条Ⅳ:行政手続法3章2節は28条を除き規定は公安委員会が前項後段の規定により意見の聴取を行う場合について準用する此の場合に於いて行政手続法15条Ⅰ中聴聞を行うべき期日に相当な期間に於いてとあるのは速やかにと行政手続法26条中","不利益処分の決定をする時はと在るのはストーカー行為等の規制に関する法律5条Ⅲ禁止命令等後段の規定に依る意見の聴取を行ったときはと参酌して此れをしなければとあるのは考慮しなければと読み替える他必要な技術的読み替えは政令で定める","Ⅴ:一の公安委員会が禁止命令をした場合に於いては他の公安委員会は禁止命令等を受けた者に対し禁止命令等に係るⅢの規定に違反する行為について禁止命令等をする事が出来ない","Ⅵ:公安委員会はⅠまたはⅢの申出を受けた場合に於いて禁止命令等をした時は速やかに禁止命令等の内容および日時を申出をした者に速やかに通知しなければ成らない","Ⅶ:公安委員会はⅠまたはⅢの申出を受けた場合に於いて禁止命令等をしなかった時は速やかにその旨およびその理由を申出をした者に書面に依り通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","5条Ⅷ:禁止命令等の効力は禁止命令等をした日から起算して一年とするⅨ:公安委員会は禁止命令等をした場合に於いて前項の期間の経過後禁止命令等を継続する必要があると認める時は","禁止命令等に係る事案に関する3条規定に違反する行為の相手方申出によりまたは職権で禁止命令等の有効期間を一年間延長する事ができる延長に係る期間の経過後此れを更に延長しよう問うする時も同様とする","Ⅹ:Ⅱの規定は禁止命令等の有効期間を延長しようとする場合についてⅥおよびⅦの規定はⅨの申出を受けた場合について準用する此の場合に於いてⅥ中禁止命令等をとあるのはⅨの規定に依る禁止命令等の有効期間の延長を処分をと禁止命令等のとあるのは処分の","Ⅶ中禁止命令等と在るのはⅨ規定に依る禁止命令等の有効期間延長の処分と読み替える者とする11項:前各項に定めるもののほか禁止命令等およびⅢ後段規定に依る意見の聴取の実施に関し必要な事項は国家公安委員会会則で定める。","6条ストーカー行為等に係る情報提供の禁止:何人もストーカー行為か3条規定に違反する以下ストーカー行為等と言うをする畏れがある者でありながらその者に対して","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/19","6条:ストーカ行為の相手方(被害者)の氏名住所その他ストーカー行為者の相手方に係る情報でストーカー行為(加害者)の相手方に係る情報で『ストーカー行為をする為に必要に成るものを提供しては成らない』。","7条警察本部長等の援助等Ⅰ:警察本部長等はストーカー行為等の相手方からストーカー行為等に係る被害者を自ら防止する為の援助を受けたい旨の申出がありその申出を相当と認める時は","相手方に対してストーカー行為等に係る被害を自ら防止する為の措置の教示その他国家公安委員会会則で定める必要な援助を行う者とする","Ⅱ:警察本部長等はⅠの援助を行うに当たって関係行政機関化関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければ成らない","Ⅲ:警察本部長等はⅠに定めるものの他ストーカー行為等にかかる被害を防止する為の措置を講ずるよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/19","7条Ⅳ:ⅠとⅡに定めるものの他Ⅰの申出受理および援助実施に関して必要な事項は国家公安委員会会則で定める。","8条職務関係者に依る配慮等Ⅰ:ストーカー行為等に係る相手方の保護や捜査や裁判等に職務上関係の在るもの次項に於き職務関係者はその職務を行うにあたりストーカー行為等の相手方の安全確保や秘密保持に十分配慮しなければ成らない","Ⅱ:国と地方公共団体は職務関係者に対してストッカー行為等の相手方の人権やストーカー行為等の特性等に関する処理を深める為に必要な研修および啓発を行う者とする","Ⅲ:国や地方公共団体はⅡに規定するものの他その保有する個人情報管理についてストーカー行為防止の為に必要な措置を講ずるよう努めなければ成らない。","9条国や地方公共団体関係者等の支援Ⅰ:国および地方公共団体はストーカー行為の相手方に対する婦人関係相談その他の適切な施設に依る支援民間の施設に於ける滞在についての支援および公的賃貸住宅への入居に於いて配慮に努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","9条Ⅱ:ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係者は当該ストーカー行為の相手方からの求めに応じて当該ストーカー行為が行われる事を防止する措置を講ずる事等努めるものとする","Ⅲ:ストーカー行為が行われている場合には当該ストーカー行為が行われている地域の住民は当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。","10条調査研究の推進:国および地方公共団体はストーカー行為をした者を更正させる為の方法ストーカー行為等の相手方に対する心身の健康を回復させる為の方法等に関する調査研究の推進に努めるなければ成らない。","11条ストーカー行為等の防止等に資する為のそのほかの措置Ⅰ:国および地方公共団体はストーカー行為の防止等およびストーカー行為の相手方の保護に資する為の次ぎの各号の措置を講ずる様に努めなければ成らない","①ストーカー行為等支援の把握②人材の育成および資質の向上③教育活動や広報活動等を通した知識の普及および啓発④民間の自主的な組織的活動とその連携活動およびその支援。","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","12条支援を図るための措置:国および地方公共団体は9条Ⅰと2条の支援等を図る為必要な体制の整備民間の組織活動の支援に係る施策をを実施する為に必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずる様努めなければ成らない。","13条報告聴取等Ⅰ:警察本部長等は警告する為に必要が在ると認める時はその必要な限度に於いて4条Ⅰの申出に係る3条の規定に違反したと認められる者その他の関係者に対して報告か資料の提出を求め","または警察職員に当該行為をした者と認められる者その他の関係者に対して質問をさせることが出来るⅡ:公安委員会は禁止命令等5条Ⅸの規定に依る禁止命令の有効期間の延長処分を含むする時はその必要な限度に於いて","当該3条の規定に違反する行為をしたものと認められる者その他関係者に対して報告か資料の提出を求めまたは警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させる事ができる。","14条禁止命令等を行う公安委員会等Ⅰ:此の法律に於ける公安委員会は禁止命令等と5条Ⅱの聴聞に関しては当該禁止命令等および同項の聴聞に係る3条の規定に違反する行為の相手方の住所若しくは居住もしくは","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","14条Ⅰ:禁止命令等および5条Ⅱの聴聞に係る3条の規定に違反した者の住所は日本国内に住所が無い時か住所の知れない時は居所の所在地か当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする","Ⅱ:公安委員会は5条Ⅱの聴聞を終了している時は次号に掲げる理由が生じた場合で在っても当該聴聞に係る禁止を命令出来るものとして当該公安委員会はⅠにも関らず当該聴聞に係る命令等をする事がが出来ない者とする","Ⅱ①:当該聴聞に係る事案に関する3条の規定に違反する行為の相手方がその住所か居所を他の公安委員会管轄内に移転した事②当該聴聞に係る事案関係3条の規定に違反する行為をした者がその他の住所の他の公安委員会の管轄区域外に移転した事","Ⅲ:此の法律に掲げる警察本部長等は警告に関しては当該警告に係る3条の規定に違反する行為をした者の住所の所在地または当該行為を行われた地を管轄する警察本部長等とする。","15条方面公安委員会への権限の委任:此の法律に依り都道公安委員会の権限に属する事務は政令で定めるところにより方面公安委員会に委任する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","16条方面本部長への権限の委任:此の法律に依り都道警察本部長の権限に属する事務は政令で定めるところに依り方面本部長に行わせる事が出来る。","17条公安委員会の事務の委任Ⅰ:此の法律に依り公安委員会の権限に属する事務は警察本部長等に行わせる事が出来る","Ⅱ:方面公安委員会は15条の規定により都道公安委員会から委任された事務の内Ⅰの事務を方面本部長か警察署長に行なわせる事が出来る。","18条罰則:ストーカー行為をした者は一年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。","19条Ⅰ:禁止命令等の5条Ⅰ①に係るものに限る事に違反したストーカー行為をした者は2年以下の懲役か200万円以下の罰金に処する","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","19条Ⅱ:Ⅰに規定するものの他禁止命令等に違反して付き纏い行為をした者も19条Ⅰと同様にする。","20条:19条に規定するものの他禁止命令等に違反した者は6箇月以下の懲役か50万円以下の罰金に処する。","21条準用上の注意:此の法律の準用に当たっては国民の権利を不当に侵害しないように留意しその本来の目的を逸脱して他の目的の為に準用する為であっては成らない","①施行期日:此の法律は公布から起算して6箇月を経過した日平成12年11月24日から施行する","②条例との関係:地方公共団体の条例規定で此の法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分に点いては此の法律の施行と同時にその効力を失うものとする","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","21条③:②の規定により条例の規定がその効力を失う場合に於いて当該地方公共団体が条例で別段の定めをしない時はその執行前にした違反行為の処罰に点いてはその執行後も尚従前の例に依る。",,,,,"1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","最高情報責任者","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/11","1条目的:此の法律はストーカー行為を処罰する等ストーカー行為について必要な規制を行なうと共にその相手方に対する援助の措置を定めるところ二拠り個人の身体や自由や名誉に対する危害の発生を防止し合わせて国民の生活安全を平隠にする事を目的とする。","2条定義:此の法律に於いて付き纏い等とは特定の者に対する恋愛感情其の他好意の感情または其れが満たされなかった事に対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者またはその配偶者や直系若しくは同居の親族そのほか当該の者と社会生活に於いて","密接な関係を有する者に対し次ぎの各号に掲げる行為をする事を言う①付き纏い、待ち伏せし、進路に立ち塞がり住居、勤務先、学校その他の通常所在する場所以下住居等と言うに於いて見張りをし住居等に押しかけまたは住居等に濫りにうろつく事","②その行為を監視していると思われるような事項を告げまたは其の知りえる状態に置く事③面会、交際其の他義務の無い事を行う事を要求する事④著しく粗野または乱暴な言動する事","⑤電話を掛け何も告げず、又は拒まれたにも関らず連続して電話を掛けファクシミリ装置を用い送信し若しくは電子メールの送信等をする事⑥汚物、動物の死体其の他著しく不快または嫌悪の情を催させるような物を送付しまたはその知りえる状態に置く事","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/11","⑦其の名誉を害する事項を告げまたは其の知りえる状態に置く事⑧その性的羞恥心(しゅうはじしん)を害する事項を告げ若しくは其の知りえる状態に置きその羞恥心を害する文書、図面、電磁記録に係る記録媒体その他の物を送付しもしくは其の知りえる状態に置き","またはその性的羞恥心を害する電磁記録其の他記録を送信しもしくはその知りえる状態に置く事","2条Ⅱ:前項⑤の電子メール送信等とは次の何れかに掲げる行為電話を掛ける事ファクシミリ装置を用いて送信する事を除くを言う","①電子メールをその他の受信するものを特定して情報を伝達する為に用いられる電気通信二条Ⅰに規定する電気通信を言う次号に於いて同じの送信を行う事","②前号に掲げるものの他特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させる事に付随してその第三者が当該個人に対し情報を伝達する事が出来る機能が提供されているものの当該機能を利用する行為をする事。","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/11","2条Ⅲ項:此の法律に於いてストーカー行為とは同一の者に対して付き纏い等Ⅰ項:①②③④⑤号に掲げる行為については","身体の安全や住居等の平穏もしくは名誉が害されまたは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる様な方法に依り行われる場合に限るを反復している事を言う。","3条付き纏い等をして不安を覚えさせる事の禁止:何人も付き纏い等をしてその相手方に身体の安全や住居の平穏もしくは名誉が害されまたはその自由が著しく害される不安を覚えさせては成らない。","4条Ⅰ警告:警視総監か都道府県本部長か警察署長以下警察本部長等というが付き纏い等をされたとして付き纏い等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合に於いて申出に係る前条の規定する違反する行為があり","且つ行為をした者が反復して行為をしては成らない旨の警告する事ができるⅡ:一の本部長等が前条に於ける警告以下警告というがした場合には他の警察本部長等は警告受けた者に対して警告に係る前条の違反する行為について警告する事ができない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","4条Ⅲ:警察本部長等は警告した時は速やかに警告の内容と日時をⅠに申出をした者に通知しなければ成らないⅣ:警察本部長等は警告しなかった時は速やかに旨と理由をⅠの申出をした者に書面に依る通知をしなければ成らない","Ⅴ:ⅠⅡⅢⅣに定める者の他Ⅰの申出受理と警告実施に関して必要な事項は国家公安委員会会則で定める。","5条Ⅰ禁止命令等:都道府県公安員会以下公安員会と言うが3条の規定違反行為があった場合に於いて行為をした者が更に反復して行為をする畏れが在ると認める時は","その相手方の申出によりまたは職権で行為をした者に対して国家公安委員会会則で定めるところに依り次に掲げる事項を命ずる事が出来る","①更に反復して行為をしては成らない事②更に反復して行為が行われる事を防止する為に必要な事項","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","5条Ⅱ:国家公安委員会はⅠの規定に依る命令以下禁止命令等と言うをしようとする時は行政手続法13条Ⅰの規定に依る意見陳述の為の手続き区分に関らず聴聞を行わなければ成らない","Ⅲ:公安員会はⅠの規定する場合に於いて3条規定に違反する行為の相手方の身体の安全や住居等平穏名誉が害されまたは行動の自由が著しく害される事を防止する為に緊急に必要があると認める時はⅡおよび","行政手続き法13条Ⅰの規定に拘らず聴聞または弁明の機会の付与を行わないで相手方の申し出に依り相手方の身体安全が害される事を防止する為に緊急に必要の在ると認める時その申し出によりまたは職権で禁止命令等をする事が出来る","此の場合に於いて禁止命令等をした日から起算して15日以内禁止命令をした日から起算して15日以内にⅣに於いて準用する行政手続法法15条Ⅲの規定に依り","意見の聴取の通知を行った場合に在っては通知が到達したと看做される日から14日以内に行わなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","5条Ⅳ:行政手続法3章2節は28条を除き規定は公安委員会が前項後段の規定により意見の聴取を行う場合について準用する此の場合に於いて行政手続法15条Ⅰ中聴聞を行うべき期日に相当な期間に於いてとあるのは速やかにと行政手続法26条中","不利益処分の決定をする時はと在るのはストーカー行為等の規制に関する法律5条Ⅲ禁止命令等後段の規定に依る意見の聴取を行ったときはと参酌して此れをしなければとあるのは考慮しなければと読み替える他必要な技術的読み替えは政令で定める","Ⅴ:一の公安委員会が禁止命令をした場合に於いては他の公安委員会は禁止命令等を受けた者に対し禁止命令等に係るⅢの規定に違反する行為について禁止命令等をする事が出来ない","Ⅵ:公安委員会はⅠまたはⅢの申出を受けた場合に於いて禁止命令等をした時は速やかに禁止命令等の内容および日時を申出をした者に速やかに通知しなければ成らない","Ⅶ:公安委員会はⅠまたはⅢの申出を受けた場合に於いて禁止命令等をしなかった時は速やかにその旨およびその理由を申出をした者に書面に依り通知しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/18","5条Ⅷ:禁止命令等の効力は禁止命令等をした日から起算して一年とするⅨ:公安委員会は禁止命令等をした場合に於いて前項の期間の経過後禁止命令等を継続する必要があると認める時は","禁止命令等に係る事案に関する3条規定に違反する行為の相手方申出によりまたは職権で禁止命令等の有効期間を一年間延長する事ができる延長に係る期間の経過後此れを更に延長しよう問うする時も同様とする","Ⅹ:Ⅱの規定は禁止命令等の有効期間を延長しようとする場合についてⅥおよびⅦの規定はⅨの申出を受けた場合について準用する此の場合に於いてⅥ中禁止命令等をとあるのはⅨの規定に依る禁止命令等の有効期間の延長を処分をと禁止命令等のとあるのは処分の","Ⅶ中禁止命令等と在るのはⅨ規定に依る禁止命令等の有効期間延長の処分と読み替える者とする11項:前各項に定めるもののほか禁止命令等およびⅢ後段規定に依る意見の聴取の実施に関し必要な事項は国家公安委員会会則で定める。","6条ストーカー行為等に係る情報提供の禁止:何人もストーカー行為か3条規定に違反する以下ストーカー行為等と言うをする畏れがある者でありながらその者に対して","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/19","6条:ストーカ行為の相手方(被害者)の氏名住所その他ストーカー行為者の相手方に係る情報でストーカー行為(加害者)の相手方に係る情報で『ストーカー行為をする為に必要に成るものを提供しては成らない』。","7条警察本部長等の援助等Ⅰ:警察本部長等はストーカー行為等の相手方からストーカー行為等に係る被害者を自ら防止する為の援助を受けたい旨の申出がありその申出を相当と認める時は","相手方に対してストーカー行為等に係る被害を自ら防止する為の措置の教示その他国家公安委員会会則で定める必要な援助を行う者とする","Ⅱ:警察本部長等はⅠの援助を行うに当たって関係行政機関化関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければ成らない","Ⅲ:警察本部長等はⅠに定めるものの他ストーカー行為等にかかる被害を防止する為の措置を講ずるよう努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/19","7条Ⅳ:ⅠとⅡに定めるものの他Ⅰの申出受理および援助実施に関して必要な事項は国家公安委員会会則で定める。","8条職務関係者に依る配慮等Ⅰ:ストーカー行為等に係る相手方の保護や捜査や裁判等に職務上関係の在るもの次項に於き職務関係者はその職務を行うにあたりストーカー行為等の相手方の安全確保や秘密保持に十分配慮しなければ成らない","Ⅱ:国と地方公共団体は職務関係者に対してストッカー行為等の相手方の人権やストーカー行為等の特性等に関する処理を深める為に必要な研修および啓発を行う者とする","Ⅲ:国や地方公共団体はⅡに規定するものの他その保有する個人情報管理についてストーカー行為防止の為に必要な措置を講ずるよう努めなければ成らない。","9条国や地方公共団体関係者等の支援Ⅰ:国および地方公共団体はストーカー行為の相手方に対する婦人関係相談その他の適切な施設に依る支援民間の施設に於ける滞在についての支援および公的賃貸住宅への入居に於いて配慮に努めなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","9条Ⅱ:ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係者は当該ストーカー行為の相手方からの求めに応じて当該ストーカー行為が行われる事を防止する措置を講ずる事等努めるものとする","Ⅲ:ストーカー行為が行われている場合には当該ストーカー行為が行われている地域の住民は当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。","10条調査研究の推進:国および地方公共団体はストーカー行為をした者を更正させる為の方法ストーカー行為等の相手方に対する心身の健康を回復させる為の方法等に関する調査研究の推進に努めるなければ成らない。","11条ストーカー行為等の防止等に資する為のそのほかの措置Ⅰ:国および地方公共団体はストーカー行為の防止等およびストーカー行為の相手方の保護に資する為の次ぎの各号の措置を講ずる様に努めなければ成らない","①ストーカー行為等支援の把握②人材の育成および資質の向上③教育活動や広報活動等を通した知識の普及および啓発④民間の自主的な組織的活動とその連携活動およびその支援。","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","12条支援を図るための措置:国および地方公共団体は9条Ⅰと2条の支援等を図る為必要な体制の整備民間の組織活動の支援に係る施策をを実施する為に必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずる様努めなければ成らない。","13条報告聴取等Ⅰ:警察本部長等は警告する為に必要が在ると認める時はその必要な限度に於いて4条Ⅰの申出に係る3条の規定に違反したと認められる者その他の関係者に対して報告か資料の提出を求め","または警察職員に当該行為をした者と認められる者その他の関係者に対して質問をさせることが出来るⅡ:公安委員会は禁止命令等5条Ⅸの規定に依る禁止命令の有効期間の延長処分を含むする時はその必要な限度に於いて","当該3条の規定に違反する行為をしたものと認められる者その他関係者に対して報告か資料の提出を求めまたは警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させる事ができる。","14条禁止命令等を行う公安委員会等Ⅰ:此の法律に於ける公安委員会は禁止命令等と5条Ⅱの聴聞に関しては当該禁止命令等および同項の聴聞に係る3条の規定に違反する行為の相手方の住所若しくは居住もしくは","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","14条Ⅰ:禁止命令等および5条Ⅱの聴聞に係る3条の規定に違反した者の住所は日本国内に住所が無い時か住所の知れない時は居所の所在地か当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする","Ⅱ:公安委員会は5条Ⅱの聴聞を終了している時は次号に掲げる理由が生じた場合で在っても当該聴聞に係る禁止を命令出来るものとして当該公安委員会はⅠにも関らず当該聴聞に係る命令等をする事がが出来ない者とする","Ⅱ①:当該聴聞に係る事案に関する3条の規定に違反する行為の相手方がその住所か居所を他の公安委員会管轄内に移転した事②当該聴聞に係る事案関係3条の規定に違反する行為をした者がその他の住所の他の公安委員会の管轄区域外に移転した事","Ⅲ:此の法律に掲げる警察本部長等は警告に関しては当該警告に係る3条の規定に違反する行為をした者の住所の所在地または当該行為を行われた地を管轄する警察本部長等とする。","15条方面公安委員会への権限の委任:此の法律に依り都道公安委員会の権限に属する事務は政令で定めるところにより方面公安委員会に委任する事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","16条方面本部長への権限の委任:此の法律に依り都道警察本部長の権限に属する事務は政令で定めるところに依り方面本部長に行わせる事が出来る。","17条公安委員会の事務の委任Ⅰ:此の法律に依り公安委員会の権限に属する事務は警察本部長等に行わせる事が出来る","Ⅱ:方面公安委員会は15条の規定により都道公安委員会から委任された事務の内Ⅰの事務を方面本部長か警察署長に行なわせる事が出来る。","18条罰則:ストーカー行為をした者は一年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。","19条Ⅰ:禁止命令等の5条Ⅰ①に係るものに限る事に違反したストーカー行為をした者は2年以下の懲役か200万円以下の罰金に処する","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","19条Ⅱ:Ⅰに規定するものの他禁止命令等に違反して付き纏い行為をした者も19条Ⅰと同様にする。","20条:19条に規定するものの他禁止命令等に違反した者は6箇月以下の懲役か50万円以下の罰金に処する。","21条準用上の注意:此の法律の準用に当たっては国民の権利を不当に侵害しないように留意しその本来の目的を逸脱して他の目的の為に準用する為であっては成らない","①施行期日:此の法律は公布から起算して6箇月を経過した日平成12年11月24日から施行する","②条例との関係:地方公共団体の条例規定で此の法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分に点いては此の法律の施行と同時にその効力を失うものとする","1章","愛知県日進市"
"ストーカー行為等規制に関する法律","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/07/24","21条③:②の規定により条例の規定がその効力を失う場合に於いて当該地方公共団体が条例で別段の定めをしない時はその執行前にした違反行為の処罰に点いてはその執行後も尚従前の例に依る。",,,,,"1章","愛知県日進市"
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