福岡だい
2019.4.1(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、宅建士に逆らった事件について、宅建士は、弁護も裁判もやってはいけないと警告したにも拘らず、言う事を聞かないので、32人の代表を岩田匡は失いました。今人望が無く、如何再建したら良いのか分かりません。医療事務にすれば支持率は帰るのか分かりません。愚か者の岩田匡君には、代表と、宅建士が厳しすぎると分かりました。岩田匡君は、岩田匡君の為に職業に尽くしてくれると思っていますが、実際には違います。32人の為にやっている事であり、岩田匡君の身勝手は許しません。こんかいの件で、大が、医療事務に斡旋して、32人を岩田匡の代表に返しました。もうこれ以上は易しい条件には出来ません此れよりしたは資格ではありません。岩田匡君は、職業選択の自由の憲法22条一項がないので、岩田匡君が独断で決めてはいけません。もちろん岩田匡君は、佐竹義廣君と比べても自由ではありません。岩田匡君が、弁護士をやるといった事は許されませんが、医療事務に斡旋するのは岩田匡君のためではありません。いま、此れだけの合格率、30%を凌ぐ合格率に当たる医療事務で駄目なら何も聞きません。宅建士はちょこっと岩田匡君に厳しすぎたようなので辞めていただきました。宅建士は、弁護を禁止した理由は良く分かりませんが、おそらく相応しくないと判断した者だと思われます。岩田匡君が、医療事務に進む事で弁護士が出来る訳ではありませんが。岩田匡が、本当に弁護士を望んでいたのかと言った事が附に落ちます。岩田匡君は、今は弁護士をしたいと言っているみたいですが、何の為に弁護をしたいのか。岩田匡君が、念願の原告人弁護をしたいと言っているみたいですが、岩田匡君のような方が、弁護を請け負いして、弁護士契約料を取れるほど甘くありません。勿論無料の業務をこなしていかなければ、次からも報酬は無しです。また、岩田匡君はお金が欲しかったと考える事が出来ます。岩田匡は、1000万円以下の年収の弁護士料の高さに飛びついて、さらに、資格を蔑ろにして、更に、非弁の提携(禁止)をしようとした事は、無資格操業で完全に許されません。別に弁護そのものが目的であれば、弁護人でもできるので必要ありません。また、岩田匡君が、原告人が有利だと思っていますが違います。現実には、訴えてはいけない人が原告人に大勢いたからです。今回は、大は、岩田匡の民事制裁の訴訟は簡易裁判所で負けたみたいですが、岩田匡君に後少なくとも4年以内に返還されなければ、法曹資格の裁判官や弁護人活動に悪影響が出ると懸念されるので、期間を延期慰する事は出来ません。地方裁判官も、弁護士資格の学習そのものは辞めないで良いと判断しておりますが、簡易裁判所の言っていることは良く分かりません。簡易裁判所は、岩田匡に、2度にわたる同じ民事制裁を棄却を命じ無効である者としました。この理由には、福岡繁のシスアドを保全する意味があります。岩田匡君が、繁君に成りたくても成れません。後で分かったことでも、シスアドと、弁護士は自分のものであり、岩田匡のものではありません。一般教養を教職教養の基礎に置き、さらに、学校の先生や家庭教師になることで、岩田匡君が、弁護士に陣取ったことに対抗します。弁護士に対抗する方法は幾つかあり、司法書士と、行政書士の検定を合格すれば無い法律は刑事訴訟法だけになるので、行政書士と、司法書士だけで同等以上の法律を学ぶ事が出来ます。民事制裁の凍結が在る前に、これを、アポイントメントを、どうしても行政書士と、司法書士につける必要が有り、刑事訴訟法だけを放棄する事が出来ます。もちろん司法資格の行政法を行政書士試験に転用することも考えます。岩田匡君が、期限までに資格を受けなかったまたは資格が試験で失格した場合は、岩田匡君に弁護士は譲られません。岩田匡の試験を優先するとした簡易裁判所判決であり、岩田匡君が、司法資格の合否が、失格でも、合格でも、必ず一定期間で受験資格を返還しなければなりません。少なくとも岩田匡の民事制裁は、福岡繁君と同等であり、これを簡易裁判所に認めさせた後、事実確認を経て中止と言う形で、棄却が命じられた。これは、岩田匡が、大の就学を停止する権利は無いものとして、裁判官の業務に理解していただき、簡易裁判官が、日進裁判課副会長福岡大に下命といった形で、民事制裁の履行を命じましたが、裁判官資格が後から用意される者であり、就学そのものを停止すれば大幅に試験合否が見送られ、裁判官の業務に大きな支障が差し支えが在るものとして、棄却といった形で下命を取消されました。下命が取消されたのは、教本を読んではいけないとした、福岡繁訴訟であり、これと同じ事をするのは、民法の2重罰則の原則になる。この点で、同じ制裁を別の人が与えては成らない者とした。就学を禁止すること自体が法曹資格にあたる弁護士、裁判官、検察官の合格期限を5年以上大幅に延期する事は許されないものと簡易裁判所はしました。
2019.4.1(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、宅建士に逆らった事件について、宅建士は、弁護も裁判もやってはいけないと警告したにも拘らず、言う事を聞かないので、32人の代表を岩田匡は失いました。今人望が無く、如何再建したら良いのか分かりません。医療事務にすれば支持率は帰るのか分かりません。愚か者の岩田匡君には、代表と、宅建士が厳しすぎると分かりました。岩田匡君は、岩田匡君の為に職業に尽くしてくれると思っていますが、実際には違います。32人の為にやっている事であり、岩田匡君の身勝手は許しません。こんかいの件で、大が、医療事務に斡旋して、32人を岩田匡の代表に返しました。もうこれ以上は易しい条件には出来ません此れよりしたは資格ではありません。岩田匡君は、職業選択の自由の憲法22条一項がないので、岩田匡君が独断で決めてはいけません。もちろん岩田匡君は、佐竹義廣君と比べても自由ではありません。岩田匡君が、弁護士をやるといった事は許されませんが、医療事務に斡旋するのは岩田匡君のためではありません。いま、此れだけの合格率、30%を凌ぐ合格率に当たる医療事務で駄目なら何も聞きません。宅建士はちょこっと岩田匡君に厳しすぎたようなので辞めていただきました。宅建士は、弁護を禁止した理由は良く分かりませんが、おそらく相応しくないと判断した者だと思われます。岩田匡君が、医療事務に進む事で弁護士が出来る訳ではありませんが。岩田匡が、本当に弁護士を望んでいたのかと言った事が附に落ちます。岩田匡君は、今は弁護士をしたいと言っているみたいですが、何の為に弁護をしたいのか。岩田匡君が、念願の原告人弁護をしたいと言っているみたいですが、岩田匡君のような方が、弁護を請け負いして、弁護士契約料を取れるほど甘くありません。勿論無料の業務をこなしていかなければ、次からも報酬は無しです。また、岩田匡君はお金が欲しかったと考える事が出来ます。岩田匡は、1000万円以下の年収の弁護士料の高さに飛びついて、さらに、資格を蔑ろにして、更に、非弁の提携(禁止)をしようとした事は、無資格操業で完全に許されません。別に弁護そのものが目的であれば、弁護人でもできるので必要ありません。また、岩田匡君が、原告人が有利だと思っていますが違います。現実には、訴えてはいけない人が原告人に大勢いたからです。今回は、大は、岩田匡の民事制裁の訴訟は簡易裁判所で負けたみたいですが、岩田匡君に後少なくとも4年以内に返還されなければ、法曹資格の裁判官や弁護人活動に悪影響が出ると懸念されるので、期間を延期慰する事は出来ません。地方裁判官も、弁護士資格の学習そのものは辞めないで良いと判断しておりますが、簡易裁判所の言っていることは良く分かりません。簡易裁判所は、岩田匡に、2度にわたる同じ民事制裁を棄却を命じ無効である者としました。この理由には、福岡繁のシスアドを保全する意味があります。岩田匡君が、繁君に成りたくても成れません。後で分かったことでも、シスアドと、弁護士は自分のものであり、岩田匡のものではありません。一般教養を教職教養の基礎に置き、さらに、学校の先生や家庭教師になることで、岩田匡君が、弁護士に陣取ったことに対抗します。弁護士に対抗する方法は幾つかあり、司法書士と、行政書士の検定を合格すれば無い法律は刑事訴訟法だけになるので、行政書士と、司法書士だけで同等以上の法律を学ぶ事が出来ます。民事制裁の凍結が在る前に、これを、アポイントメントを、どうしても行政書士と、司法書士につける必要が有り、刑事訴訟法だけを放棄する事が出来ます。もちろん司法資格の行政法を行政書士試験に転用することも考えます。岩田匡君が、期限までに資格を受けなかったまたは資格が試験で失格した場合は、岩田匡君に弁護士は譲られません。岩田匡の試験を優先するとした簡易裁判所判決であり、岩田匡君が、司法資格の合否が、失格でも、合格でも、必ず一定期間で受験資格を返還しなければなりません。少なくとも岩田匡の民事制裁は、福岡繁君と同等であり、これを簡易裁判所に認めさせた後、事実確認を経て中止と言う形で、棄却が命じられた。これは、岩田匡が、大の就学を停止する権利は無いものとして、裁判官の業務に理解していただき、簡易裁判官が、日進裁判課副会長福岡大に下命といった形で、民事制裁の履行を命じましたが、裁判官資格が後から用意される者であり、就学そのものを停止すれば大幅に試験合否が見送られ、裁判官の業務に大きな支障が差し支えが在るものとして、棄却といった形で下命を取消されました。下命が取消されたのは、教本を読んではいけないとした、福岡繁訴訟であり、これと同じ事をするのは、民法の2重罰則の原則になる。この点で、同じ制裁を別の人が与えては成らない者とした。就学を禁止すること自体が法曹資格にあたる弁護士、裁判官、検察官の合格期限を5年以上大幅に延期する事は許されないものと簡易裁判所はしました。
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