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日進市 福岡繁の相続排除原因民892条、侮辱罪刑231条 福岡家

2020-04-01 13:24:09 | 日記
福岡だい
2020.4.3(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡繁の相続廃除原因および侮辱罪裁判 日進市 福岡大
福岡繁君と岩田匡の連合と口論に成った。とうとう福岡繁君が頑固な姿勢をして義務教育を終えていない福岡繁を無理やり裁判員に認めさせられた。第一回の福岡繁のトライアルについて判決は3月31日福岡大は死刑相当であるとした福岡繁の第一審審理を退け繁の自己責任の判決に棄却を命じた。大は、覚醒期を多重に送ってた心理傷害等があった大が数世代にわたって弾圧を受けて死亡していた件につき、死刑囚から著作権を剥奪し死刑囚から著作権を相続してそして繁の物として売ると言った罪状を述べた繁が死刑など中傷している時点で侮辱罪刑法231条であり一切の相続効力を有しない。福岡繁がその量刑の裁定について求刑を死刑で行う理由状が述べれられたが、著作権を侵奪し是等の作品を強盗する刑法236条の脅迫により強取する未遂であり未遂減免を適用しても5年以下は下る具体的には、暴行脅迫以上での窃盗は強盗罪であり繁が脅迫窃盗をおこなったのは未成年の4歳の頃国道153線広場で書店で脅迫して万引きした強盗を行ったのが始まりである。裁判の目的が無いとは言えないが、裁判の目的が著作権を侵害したり、財物を脅かし取ると言った判旨で大に死刑の言い渡しを一審を遣らせ行ったのは自己身勝手残忍な判決であり当該繁判決を認めず、福岡繁は社会的通念上も不当であり、この様なものが兄弟間の相続を行うといったのも遺憾であるが、更に死刑にして奪いとってもいいなど残忍卑劣な判決行為として福岡繁の身勝手かつ自己中心的な行いであり裁判官としても裁判官としても適職性があるといえず福岡繁に民法892条廃除原因を突きつけ死刑囚として侮辱を行い相続を請求するなど言語道断である。大は福岡たえや深田瞳の当事者であったものであり、航空管制官であった福岡たえは死刑が執行された事実であり、大はその当事者であったこれを事実を摘示していない福岡繁とは言えず福岡繁は侮辱し他人の足元をみて連鎖死刑に処するなどとしたトライアルは無効であり大は相続廃除原因民法892条により相続人の一員から廃除する命令を西暦2020年4月1日福岡繁に相続廃除原因および侮辱罪を言い渡す。福岡繁は情婦であり、自らを思春期と思いそれが女性ではない福岡繁は自惚れている。

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