福岡だい
2020.4.2(Thu)
幻聴で思った事その4
酒井猛君は懲役5年6ヶ月相当か 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大
酒井猛君に懲役17年で求刑した理由は無実の罪の人を地位で虐げ裁判員が過失で裁判を行い無実の当該人物たちが過失で死刑が挙行されることを危惧しもし無実の人が囚われているのであれば17年が相当とした前審の求刑を取下げる。既に酒井猛君は裁判員を除会しており義務教育以上の学力を以って裁判員の選考に合格した酒井猛君が行政の要望で行政に返還請求が裁判所に寄せられた。酒井猛君の会計監査委員会委員長などの議会政治は裁判員の秤と架けどちらが酒井猛君に相応しく必要かという点で既に警察に返す話になっており、行政に復帰する弾劾が行なわれたのを議席を失うほどの取引をしては成らないと判断し酒井猛君を議会行政(行政府)とした。そして罪状認否で酒井猛君は実刑で5年6ヶ月ほどの罪が在る事を認めているが何の罪なのかは解らない今聞こえてくる事は、大が裁判員になり坂口君と信男君に殺人罪裁判で無罪を言い渡した事と、大の裁判員は地方公務員であり同年に裁判員に就任しており特別地方公務員(ここでは消防団)の入り込む余地は無く大は依って消防団には就任していないとした判決が下された。また、酒井猛君について弁護士は同時心身耗弱であり刑の減免を求める弁護を行った。そして酒井猛君の希望で5年6ヶ月で保護を受ける合意が医院と取れ更に酒井猛君が過失致死傷で17年で求刑を取消、酒井猛君がふさわしいとも思う刑を受けてもらうのは、執行猶予は取消され、資格試験の妨害をしては成らないと職場の人は険しい発言を行っている。行政書士は執行猶予が決まってから刑を終え3年以上とされており、執行猶予を取消す余地が成された。
2020.4.2(Thu)
幻聴で思った事その4
酒井猛君は懲役5年6ヶ月相当か 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大
酒井猛君に懲役17年で求刑した理由は無実の罪の人を地位で虐げ裁判員が過失で裁判を行い無実の当該人物たちが過失で死刑が挙行されることを危惧しもし無実の人が囚われているのであれば17年が相当とした前審の求刑を取下げる。既に酒井猛君は裁判員を除会しており義務教育以上の学力を以って裁判員の選考に合格した酒井猛君が行政の要望で行政に返還請求が裁判所に寄せられた。酒井猛君の会計監査委員会委員長などの議会政治は裁判員の秤と架けどちらが酒井猛君に相応しく必要かという点で既に警察に返す話になっており、行政に復帰する弾劾が行なわれたのを議席を失うほどの取引をしては成らないと判断し酒井猛君を議会行政(行政府)とした。そして罪状認否で酒井猛君は実刑で5年6ヶ月ほどの罪が在る事を認めているが何の罪なのかは解らない今聞こえてくる事は、大が裁判員になり坂口君と信男君に殺人罪裁判で無罪を言い渡した事と、大の裁判員は地方公務員であり同年に裁判員に就任しており特別地方公務員(ここでは消防団)の入り込む余地は無く大は依って消防団には就任していないとした判決が下された。また、酒井猛君について弁護士は同時心身耗弱であり刑の減免を求める弁護を行った。そして酒井猛君の希望で5年6ヶ月で保護を受ける合意が医院と取れ更に酒井猛君が過失致死傷で17年で求刑を取消、酒井猛君がふさわしいとも思う刑を受けてもらうのは、執行猶予は取消され、資格試験の妨害をしては成らないと職場の人は険しい発言を行っている。行政書士は執行猶予が決まってから刑を終え3年以上とされており、執行猶予を取消す余地が成された。
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