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民事保全法67条違反事件 被告の不誠実 6ヶ月の禁錮(福岡大 日進裁判課 原告側弁明書)

2019-01-03 04:57:02 | 日記
福岡だい
2019.01.06(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君の件で、今の携帯司法書士で、裁判員が出来るなら、特別地方公務員岩田匡消防団に対して市が答えたとされている事は無償で裁判員を雇うし、市の組織に居る必要も無いといった取引だったのですが、本当に日進法務省が必要ないのか再検討が必要で、岩田匡君の裁判員に日進人事課の審査は必要ないとした日進市役所であり、これについても、裁判員は職業裁判員は出廷する義務があるので、職業を休んで裁判をするにはその損失分の給与を補償しなければなりません。ですから、日進市が、裁判員は無償だと答えた事は問題です。しかし、日進人事課に採用されなければ、岩田匡君の職業裁判員は出来ず、弁護士法に基づいても、無償で弁護、裁判事務を行う事は違法ではありません。しかし、岩田匡君は、与党としての責任がありますから、行政手続きと、裁判員は最低限してもらえなければなりません。出来ないのならもっと早い即答が欲しいです。岩田匡君は裁判員は飽くまでも可能性に過ぎません。しかし、刑事罰に何年の受刑に問われるのかは重要な文献で岩田匡君は、論告求刑が出来ないのなら法律事務をしなければなりません。法律事務について、日進山田会計課が山田誠君が、酒井猛君から日進酒井税理士事務所を受け取り、原始定款で山田会計事務所代表取締役会長に書き換えるといって、原始定款に基づいて、700万円の所得ではなく300万円の所得だそうです。原始定款で、代表しか所得しないとしたのを適用持ちかけ、執行官が原始定款を書き換え、相当の配当を受けたにも関わらず更に制限を課すというものです。山田誠君は日進山田会計士事務所に訴えられています。この権で、山田誠君と酒井猛君が全面控訴をして、証人台に一人も派遣しなければ民事保全法67条に基づき両者に禁錮6ヶ月を処断します。民事保全法により、被告側が、証人台に立たないのは、原告人が原告審理をする行いであり、和解や履行の無い被告人が原告人の権利を著しく傷つけるとした者です。どうしても山田会計士事務所と、山田誠君が立ち会わなければ、もし山田誠君が、酒井猛君の事を弁護士酒井猛と主張しており、弁護士は、今まででも、被告人と、原告人の代わりに証人台に出頭してきました。この権で、本当に酒井猛君が、山田誠君の選任弁護士であれば、酒井猛君が、証人台に出廷して山田誠君のこ事を説明しなければ、民事保全法67条違反の陳述等拒否罪になり禁錮6ヶ月に処断すると、厳しい姿勢で臨みます。また、山田誠君は、定款を公証人に合法審査をすることを求められ、適せん司法書士が原始定款で無い様に、書き加えたり、書き換えたりします。従わなければ、山田誠君は会社を建てることはできません。山田誠君は、日進山田電機販売大代表の上で、山田会計士事務所の代表取締役会長にすると言いましたが、酒井猛君の定款を書き換えた者が、発起人の権利として扱われる本当に原始定款であるのか。まず、原始定款は、発起権利者が、一人会社時代に書いた誓約のことであり、まず、山田誠君が、大会長を最初の発起人とすることは、酒井猛君に対する侵害であり、酒井猛君の定款を書き換えたと言ったように認めたのなら、山田誠君は、司法書士の職権を侵害した事を公認することになります。しかし、本人は、はじめから自分の物で、酒井猛君から始めた者ではないと拒否と否定をしています。他、山田会計士会も山田誠君の所有の会社で買収に当たらないとしているのは完全な問題です。山田誠君は、分かっていて嘘をつき虚偽通謀を脅迫し、この様な挙行に及んだのではないか。といった推測論となる。山田誠君が代表取締役会長を酒井猛に貸したと主張する事は、A→B間の贈与を拒否しており、山田誠君は、C→B→Cであるものとしている。今、酒井猛君の贈与を取消し、訴訟の権利を返還するに当たり、行政は十分な説明をしたのであって、文部科学大臣は、酒井猛君の訴訟に上訴として応じない事はできないとしているが、酒井猛君は借りた理由も無く、A→B間に公信力が無いことについて、贈与の損害賠償を払ってもらって、それによって抗告が取消され、仮差押が、担保返還と言った形で酒井猛君が受けるのもはじめから無かった者として、山田誠→酒井猛→山田誠と主張するにも、贈与の損害賠償が差し押さえ資産から2年間で完済すれば、貸したのではないから自由です。勿論、自分は、為替を私立榮不動産合資会社に返して欲しいのであって、その為替を保険税証券に使い、代表取締役会長など要りません。

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