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受刑論 刑法 名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大 日進簡易裁判事務所

2020-03-29 06:41:01 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"犯罪学","福岡大","海外介入権力","部課所","日付","1条","2条","3条","4条","5条","章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"刑法(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/23","1条","犯罪の主体(1)身分犯:行為者に一定の身分が在ることが必要とされている犯罪(ア)真正身分犯:身分が在ること因って犯罪を構成する。具体例:背任罪(刑法247条)収賄罪(刑法197条)","(イ)不真正身分犯:身分が在る事で刑罰の増減在る。具体例:常習賭博(刑法186条)、保護者責任遺棄罪(刑法218条)。(A)行為の客体:行為が向けられる対象としての人や物を言う。業務妨害罪(刑法233条後段)、信用毀損罪(刑法233条前段)","名誉毀損罪(刑法233条Ⅰ)など刑法各側に規定された行為客体には法人を含むものが在る。(B)行為の客体と当該刑罰法規の保護の客体に当たる法益と必ずしも一致しない。公務執行妨害罪(刑法95条Ⅰ)は客体が公務員であり、公務自体を保護する。","(C)行為の状況:構成要件に定められる行いが成立する一定の状況を言う火災の際に消火妨害罪(刑法114条)。(D)行為:構成要件に規定する構成的要件を言う。(E)結果:構成要件は一定結果発生を規定している、発生する一定結果を構成要件的結果という。","1章","愛知県日進市"
"刑法(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/23","(1)犯罪論:各犯罪類型に共通する一般の成立要件を体系化して何が刑罰を処するに値する行為であるか明らかにする理論総体。(2)構成要件:刑罰法規に定められた犯罪類型を言う。","(2)結果犯:構成要件的行為のみではなく一定の結果の発生を必要とする犯罪。具体例:殺人罪(刑法199条)、窃盗犯(刑法235条)、その他の全て。","(1)形式犯:一定の法律に形式的に違反しただけで成立し法益侵害の抽象的危険の発生さえも必要の無い犯罪。食品衛生法に於ける不衛生食品貯蔵、陳列罪。","(2)実質犯(ア)一定の法益の侵害と危険内容の犯罪(A)侵害犯:法益が現実に侵害される事を必要とする犯罪、殺人罪(刑法199条)、窃盗罪(刑法235条)(B)危険犯:単に法益侵害の危険存在だけで足りる犯罪。","(B1)抽象的危険犯:一定的の定型的に危険な行為そのものが処罰されている犯罪、現住物放火罪(刑法108条)、名誉毀損罪(刑法230条Ⅰ)","1章","愛知県日進市"
"刑法(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/23","(1)検挙犯:構成要件行為としての人の外部的態度があれば足り結果の発生を必要としない。具体例:犯罪偽証罪(刑法169条)住居侵入罪(刑法130条前段)","(1)即成犯:一定の法益侵害や危険発生によって犯罪が直ちに完成終了する。殺人罪(刑法199条)、放火罪(刑法108条)。","(2)状態犯:一定の法益侵害の発生によって犯罪は終了してその後の法益侵害状態の存続は犯罪事実と看做されない、窃盗犯(刑法235条)、横領罪(刑法252条)","(3)継続犯:一定の法益侵害が継続している間に犯罪継続が認めれるもの、正等防衛(刑法36条)、共犯の成立が可能。具体例:逮捕監禁罪(刑法220条)、保護者責任者不保護罪(刑法218条)。","(ア)結果的加重犯:基本となる構成要件実現後、さらに一定の結果が発生した場合について加重処罰する。傷害致死罪(刑法205条)、保護者責任者遺棄致死傷(刑法219条)。","1章","愛知県日進市"
"刑法(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/23","(B2)具体的危険犯:法益侵害の具体的に現実的危険発生を要する犯罪、従来危険犯(刑法125条)、自己所有非現住建造物放火罪(刑法109条Ⅱ)。","(イ)特殊的主管要素、要否に付き争い(A1)目的犯に於ける目的:偽造罪に於ける行使の目的(刑法148条)、営利目的拐取罪における営利の目的(刑法225条)(A2)傾向犯に於ける主観的傾向:強制猥褻罪(刑法176条)行為者の心情、内心傾向を構成要。","(A3)表現犯に於ける心理的課程:偽証罪(刑法169条)行為の要素として、心理的課程、内心状態の表現を必要等する。(2)記述的構成要件要素と規範的構成要件要素","(B1)記述的要素:構成要件要素の存否の設定に付き価値の判断のいれずに裁判官の解釈ないし認識的活動によって確定できる者。具体例:人を殺した(刑法199条)と言う場合に於ける人及び殺すと言う行為。","(B2)規範的要素:構成要件要素の存否の認定について裁判官の規範的評価的な価値判断を要すもの。具体例:法的評価判断を必要とする(刑法235条)他人の財物、認識上評価を必要とする(刑法246Ⅰ)人を欺く。文化的判断(刑法174、175、176条)","1章","愛知県日進市"
"刑法(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/24","(1)因果関係:結果犯では行為と結果との間の因果関係の構成要素となる。(ア)一般的主観的構成要素(A1)故意:犯罪にあたる構成要素の事実認識表象をいう(A2)過失:不注意によ因って犯罪構成要件の事実認識表象を欠く事を言う。","(ア)犯罪能力否定説の根拠:①法人は思想及び肉体を有しない擬制的存在で在る存在であるから評価の対象となるべき行為能力は無い。犯罪の能力肯定説:①法人も機関の意思に基づいて行動するから、行為能力を有する。","否定説根拠②責任は行為者人格に対する非難であるから倫理的実践の主体ではない法人は責任を負担する能力は無い。肯定説根拠:法人の思想に基づく行為が認められる以上は法人を非難することも可能である。","否定説根拠:③自由刑を中心とする現行の刑罰制度は法人の処罰に適合しない。肯定説根拠:③法人に適した財産刑が存在している他、現行行政処分と成っている法人の解散、営業停止など制裁を加え、法人の違法行為の責任を追及し防止するに有効な刑罰が可能。","否定説根拠:④法人の機関を担当する自然人を罰しれば足りる。肯定説根拠:④法人に於いては機関の意思は集団的に決定されていて結果は法人帰属するので在るから個人の行為者が処罰されるのであれば犠牲にしながらなんら痛痒も感じず違法行為を抑止できない。","1章","愛知県日進市"
"刑法(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/24","(1)法人の犯罪能力:刑法法典は、行為の主体として自然人である個人を前提にしてきたが企業、法人自体の責任を問うことが出来ないかその前提として犯罪行為能力が問題となる。","※両罰規定の根拠についての準用:A=過失犠牲、B=過失推定、C=準過失、(A+B+C)=事業主の従業員に対する選任監督上の過失を根拠とする。D=内容、E=批判、F=注釈。","無過失責任(D):行政取締り目的から従業員の責任が無過失的に法人に転嫁される。過失責任(D):(A)事業主は過失の不存在を立証されても免責されない(B)事業主は過失の不存在を立証して初めて免責される(E)事業主は過失の存在が立証され処罰される。","無過失責任(E):故意、過失限り処罰されないという責任主義に反する。無過失責任(E):(A)無過失責任と変らない(B)過失不存在立証責任を負わせるならば過失が認められなくても被告処罰され責任主義に反する(C)選任監督過失立証困難性で取締り目的を無視。","無過失責任(F):法人の犯罪能力を否定し、両罰規定は受刑能力を肯定するものとする見解から主張される。過失責任(F):法人の犯罪能力を肯定する見解に馴染む。","1章","愛知県日進市"
"刑法(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/26","(2)両罰規定の根拠:両罰規定は従業者の違反に行為について従業者の行為者が本人を処罰すると共に事業主である法人、自然人も併せて処罰する規定である。刑法は個人責任の原則を採用しており、他人の行為に責任を負わせるのは責任主義に反し問題となる。","(3)結果的加重犯の構造:被疑者が、被害者に傷害を負わせる意図で暴行を加えたところ被害者が死亡した。被疑者に傷害致死罪(刑法205条)が成立するには加重犯被害者の志望について過失が必要であるか責任主権と関連して問題となる。","①基本犯たる傷害罪(刑法204条)と加重結果被害者の死亡との間に因果関係必要であれば足りる。(過失不要説)。(A)基本犯について故意が認められる以上は責任主義の要請は満たされ、因果関係の問題に過ぎない。(B)処罰範囲の限定は十分である。","②基本犯たる傷害罪と加重犯被害者の死亡との間に因果関係と共に重い結果に結果発生に付き被疑者の行為者の過失が必要である(過失必要説)。基本犯じと重い結果に結合した特殊な犯罪種類型であるから関係で責任主義に足りず徹底の見地から主観的責任の必要。",,"1章","愛知県日進市"
"刑法(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/26","事業主を処罰する為には行為者を処罰しなくても、事業主だけ処罰しても差し支えないとする。従業者が死亡していたと場合は事業主が罰せられる。三罰規定とは従業違反につき本人、事業者(法人)、自然人、代表、中間管理職を罰する。","(C)結合要素:犯罪体系の各段階、構成要件、違法、責任を相互に結合する機能。(2)実行行為(ア)意義: 基本的構成要件に該当する行為。(イ)機能:(A)類型化:刑法上保護すべき法益が侵害された場合でも処罰の範囲を明確にする。侵害容態に罰する。","(B)未遂犯の限界:実行の着手の実行行為の開始が認められれば、未遂犯として処罰が可能となる(刑法43条)。(C)正犯性の基準:実行行為の正犯、行わない者が共犯とする見解から、正犯は実行行為を分担しなければ成らない。","①未遂論について、未遂犯を既遂の結果を生じさせる危険を要件とする結果犯の理解が台頭し未遂犯は実行行為で肯定されない。②共犯論に於いていは実行行為を分担しない共謀共同正犯を認めるのが一般と成る。",,"1章","愛知県日進市"
"刑法(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/26","故意犯の構造:基本構成要件、実行行為:(1)行為論(A)意義:犯罪は人の行為で無ければならないという点で行為は犯罪概念の基底としての意義を有する。(B)行為概念の機能:(A)基本要素:共通基盤行為、限界要素:反射運動や内心の意図意思を外に置く。","(イ)不真正不作為犯:作為の形式で規定された通常の構成要件が不作為に因って実現される場合。母親が殺意を以って嬰児(えいじ)に授乳せず餓死させた場合に殺人罪(刑法199条)を成立させる場合。","(2)不真正不作為犯と罪刑法定主義(ア)類推解釈の禁止との関係:不真正不作為犯は法文の上では作為による実行行為を予定しているかに見える刑罰法規が不作為に適用される場合。予定しない行為を処罰する類推解釈であることから罪刑法定主義原則に反する。","行為を処罰すを原則とする刑罰放棄であっても、禁止規範ばかりでもなく命令規範を含みうるので罪刑法定主義に反しない。(2)明確性の原則との関係:どの様な不作為が処罰の対象とされているのか条文上有る程度明確に成って居ないと罪刑法定主義違反となる。","解釈によって不真正不作為犯の構成要件を可能な限り明確化することで明確性原則との抵触を回避出来る。","1章","愛知県日進市"
"刑法(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/26","不作為犯:(1)意義:不作為によって犯罪を実現する場合。(ア)真正不作為犯:構成要件自体が不作為を形式を採用する。保護者責任者不保護(刑法218条後段)、不退去罪(刑法130条後段)","不作為のみが不真正不作為犯実行行為になりうるとされる保証人説。作為義務の発生根拠:一般的に①法令に基づく場合②契約事務管理に基づく場合③慣習に基づく場合④条理先行行為に基づく場合がある。作為義務根拠を事実的要素に見出し判断の明確性を確保する","先行行為説がある。不作為者が自己の先行行為によって因果設定が必要見解で在るが対しては多くの故意犯、過失犯を全ての故意の不作為犯に転化し得る事になるとの批判。","作為義務を厳格に捉える為事実上の引受け、病人を病院に移送することを引受けたり、支配領域性、自動車で引いた被害者を車内に入れて他人が救助の手の出せない状況に置くことを発生根拠要件とする立場がある。",,"1章","愛知県日進市"
"刑法(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/26","(3)不真正不作為犯の成立要件:(ア)実行行為性:一般的に①作為義務②作為の可能性容易性③作為との構成要件論価値性が要件である。(C1)作為義務:一般的に犯罪的結果発生の危険のある状態にしておき防止する特別の法的作為義務を有する保証人の","母親が河岸にいて溺れる子を助けなかた場合救助が不可能であれば成立しない。Ⅱ:不作為犯成立に作為容易性の必要。飛び込んで助けることが出来た可能性で自ら溺れる可能性は作為容易性が無く不作為犯は成立し得ない。","(C3)作為構成要件的同価値性:作為義務違反の不作為構成要件に該当する実行行為と認められるにはそれが法的に構成要件に該当する作為同価値と評価されることを要する。不作為にも作為同様犯罪実現する現実的危険性が含まれる必要。","(2)因果関係:期待行為されれば結果は生じず関係を認め因果関係とする。被害者が被告人に注射された覚醒剤にて錯乱状態に陥り被告人が救急医療を要請すれば十中八九究明可能であり救命は合理的疑いを超える程度確実だった刑法上の因果関係と認める。","期待行為がされたらという仮定的判断が入り込むので因果関係判断は曖昧となる。(C3)主観的事情限定:従来曖昧不作為犯処罰範囲を主観的事情限定が試みられた。放火罪(刑法108条)に於ける既発の火力を利用する意思。悪質理由は重処罰になる限定否定。","1章","愛知県日進市"
"刑法(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/26","(C2)作為の可能性、容易性: Ⅰ:作為義務存在であっても刑法は一般人に対して不可能を強いるものではないから事実上の結果回避可能でなければ不作為実行行為性を認めない。不作為犯実行行為性要件とし作為可能性が存在する事が必要となる。","母親が溺れている子供を発見したとき救助せずに子供が溺死した。①母親が子供を自分の子ではないと思ったとき。②母親が子供を自分の子と誤認したが救助義務が無いと思ったとき。作為義務の体系的位置づけと作為義務の錯誤の処理:","次の体系図は、次の定義を当てはめる。学説(ア)=保証人説、統一説(イ)=区別説、(A)=内容、(B)=根拠、(C1)=Ex.1、(C2)=Ex.2、(D)=批判","(A)(ア)保証人的義務と地位を区別せず両者を一体として構成要件段階で考慮すべきである。(A)(イ)保証人的義務とそれを生じさせる前提となる地位と区別して、保証人的地位を構成要件要素、保証人的義務を違法要素と考えるべきである。","(B)(ア)①両者は社会観念上一体として捉えられており両者を区別する困難が在る。②構成要件が本来持つ違法推定機能を十分認める。(B)(イ)保証人的義務は個別具体的実質判断を要し要件レベルで判断するのは類型的形式判断は要件に過当な重荷を負う。","1章","愛知県日進市"
"刑法(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/28","作為義務の錯誤:作為義務が在るのに無いと誤認して事態を放置した者が不真正不作為犯としての刑罰に問うことができるか。作為義務の体系的位置づけと関連し問題となる。","(D)(イ)不作為犯中心が違法正論に置かれ、領域のみで論じ、以前の立場と異ならない。作為義務基礎付けする事実と作為義務そのものを区別するのは難しい。<作為義務の体系位置づけと作為義務の錯誤の処理手順>","作為義務を構成要素段階で論ずるか はい→(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→はい(ア)区別説:→保証人的地位の錯誤、事実の錯誤、構成要件的故意否定、→保証人的義務の錯誤、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。","(1)作為義務を保証人的地位と義務に区別するか→いいえ(イ)統一説、規範的構成要件要素の錯誤、①意味の認識在るか→はい、構成要件的故意肯定①いいえ→構成要件的故意否定。","作為義務を構成要素段階で論ずるか。いいえ→(2)違法性説、法律の錯誤、構成要件的故意肯定。","1章","愛知県日進市"
"刑法(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/28","(C1)(C2)(ア)事実の誤認、(C1)(イ)事実の錯誤(C2)(イ)法律の錯誤。(D)(ア)不作為者が錯誤により義務を認識していない場合全ての故意が阻却される事になりかねない。","(2)倫理的根拠(ア)沿革:従来は自ら構成要件該当行為を違法有責に実行した場合にのみ此れに対する教唆犯、従犯の成立を認める立場をいう。(イ)正犯性からのアプローチ:共犯で無いものは正犯である理由により間接正犯を肯定し正犯性に積極的理由付け。","道具理論:被利用者はピストル等と同様利用者の道具に過ぎないから利用者に正犯性をみとめるとが出来る。行為支配説:利用者は被利用者の行為を支配し犯罪実現に主たる役割を演じた支配者で在るので正犯性を認めることが出来る。","実行行為説:間接正犯は直接正犯と同じように構成要件実現の現実的危険性を有する行為を行っているゆえに正犯となる。利用者の行為に主観的には実行の意思、客観的には利用者の行為を法益侵害に至らせる現実的な危険性が含まれている点に正犯性を認める。","規範的障害説:被利用者は規範的障害が欠如しているので、利用者に正犯を認めることが出来る。(ウ)自手犯:行為者自身の直接の実行が必要で関節正犯の形態では犯すことが出来ない犯罪類型を言う。道路交通法の無免許運転など。","1章","愛知県日進市"
"刑法(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/28","間接正犯(1)意義:間接正犯は他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合。医師が殺意を持って有毒な薬物の入った注射器を知らない看護士に渡し患者に注射することを命令し結果患者を死亡させるなど。","(3)間接正犯の諸類型:(ア)=刑法j上行為といえないものを利用(イ)=被利用者が一定の構成要件を欠く場合(イ1)=その犯罪の故意を欠くものの利用(イ2)=その犯罪の故意のあるものの利用(ウ)=適法行為の利用(エ)=被害者行為の利用。","(A)=行為でない他人の身体活動を利用する場合(B)=是非弁別能力を欠く者を利用する場合(C)=強度の強制下において構成要件を実現した場合(D)=被利用者の無過失失行為を利用する場合(E)=被利用者の過失行為を利用する場合。","(F)=他の犯罪の故意ある被利用者を利用する場合(G)=目的犯の目的の無いものを利用する場合(H)=身分犯に於ける非身分者を利用する場合(I)=故意在る幇助行為の利用。","(ア)(A):反射運動、睡眠中の動作の利用;。(ア)(B):幼児や高度精神病者の利用(ア)(C):手を押さえて文書に記入させた場合","1章","愛知県日進市"
"刑法(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/28","(2)間接正犯の成立要件:①故意の他に他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思を持っている事など主観的要件。②行為者が被利用者の行為を道具のように一方的に支配利用し構成要件実現危険性を生じさせる事等客観的要件。","(イ)(イ1)(D):事情を知らない他人に毒入りウイスキーを届けさせて人を殺す場合。(イ)(イ1)(E):医師が情を知らない看護師の不注意を利用して毒を注射させ患者を殺す場合。","(イ)(イ1)(F):在る者が屏風の背後にいる別の者を殺す目的でそれを知らない第三者に屏風を撃つ事を命じ別の者を死亡させた場合。(イ)(イ2)(G):在る者が行使の目的を隠して 別の者に教材として偽札を作らせた場合","(イ)(イ2)(G)は在る者は通過偽造罪刑法148条の間接正犯が成立する。(イ)(イ2)(H):公務員が妻に賄賂を受け取らせた場合(イ)(イ2)(I)在る者が覚醒剤販売者と直接顔を合わせたくないので第三者に販売者に売ってもらう場合。","(イ)(イ2)(I):第三者は直接正犯であり、在る者は教唆犯であるとする 立場。(ウ)在る者が別の者を騙して 第三者に攻撃を加えさせ正当防衛を利用して 別の者が第三者を殺させる場合、刑法36条正当防衛","1章","愛知県日進市"
"刑法(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/28","(ア)(C)物理強制、在る者が日ごろ逆らえば暴行を加え自己の意思のままに従えて12歳の養女に窃盗を命じ、行なわせた心理的強制。在る者にあたるものが刑法235条窃盗罪の間接正犯が成立、制限従属性説を採っても結論を導きゆる。","在る者が当時12歳10ヶ月の長男の別の者に第三者から金品を奪う事を指示命令した事案に於いて別の者は是非弁別の能力があり在るものの指示命令は別の者の意思を抑制するに足る程度でなく別の者が意思で臨機応変に犯行を完遂した在る者の間接正犯を否定。","さらに在る者が自ら犯行を計画して別の者に犯行方法を教示し道具を与えるなどした上、金品を全て領得したと共に在る者は教唆犯でなく、共同正犯の成立を認めた。(是非弁別を欠くものを利用)","(2)被利用者の在る者は過失犯を犯している以上規範的障害があるので別の者に間接製版は成立しない。(過失行為を利用)(3)飽くまでも正犯性を厳格に解し間接正犯を否定する立場は、別の者が通過偽造罪の教唆と在る者を同罪の幇助とする。(目的犯)","(4)被告人が、被害者をして、被告人の命令に応じ車ごと海中に飛び込む以外の選択肢が無い精神状態に陥らせて車ごと海中に飛び込ませ自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせた行為は殺人罪(刑法199条)の実行行為にあたるとして成立を認めた。","1章","愛知県日進市"
"刑法(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/30","(エ)在る者が追死する意思が無いにも拘らず、別の者に追死するものと誤信させ自殺させた場合。","在る者が屏風の背後にいる第三者をを殺す目的で別の者に屏風を撃つことを命じ第三者を死亡させた場合、その在る者に殺人罪(刑法199条)の間接正犯は成立しうるか。他の犯罪の故意のある者を利用する場合。","(A)=行為支配説(B)=実行行為説(C)=規範的障害説(ア)=間接正犯の成否(イ)=根拠(ウ)=その在る者の罪責。(ア)(C)②規範障害が認められた場合にのみ(ア)の間接正犯は認められない。此の場合在る者は教唆犯を認め間接正犯は成立しない。","(イ)(A):利用者は被利用者の不知を利用して結果の実現を支配していたといえ間接正犯は成立する。(イ)(B):犯罪と知っている者も利用する場合でも直接性犯性の高い結果発生の確率のある状態を作り出しうるよって間接正犯は成立する。","(イ)(C)①:被利用者には他の犯罪の限度で規範的障害があるに過ぎないよって間接正犯は成立しうる。(ウ)間接正犯が成立しない場合にのみ殺人罪の教唆犯となる。(イ)(A)(B)(C)①は殺人罪の間接正犯となる。","1章","愛知県日進市"
"刑法(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/30","実行行為説に対しては行為支配説の立場から利用者の行為が結果を発生させる事実的可能性ないし結果にそのまま繋がっていく確率的蓋然性は利用者の故意の在る犯罪を教唆した時以上のものにありえず、行為危険性基準に限り利用者正犯性を理由付け出来ない。","日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせていた12歳の養女に窃盗を行わせたものは自己の日頃の暴言に畏怖して意思を抑圧されている同女を利用して窃盗を行なったと認mr、同女が善悪の判断力を有する者であっても窃盗罪刑法235条の間接正犯の成立。","(2)身分の無いものの利用(身分なき故意在る道具):身分犯において身分の無いものの故意行為を身分者が利用した場合、利用者に間接正犯が成立するか。利用者は事情を十分と知っており間接正犯と成りえないとも思える問題。","公務員の在る者が、別の者の妻に賄賂を受け取らせた場合、在る者に収賄罪(刑法197条~)の間接正犯が成立するか、妻の別の者は公務員と言う身分のかけている以上別の者の妻はの行為は収賄罪の構成要件に該当しない。","(ア)結論(ア1)(ア2)(A)=収賄罪の間接正犯(ア3)(A)=収賄罪の従犯(ア1)(B)=一方的支配関係(ア2)(C)=収賄罪の間接正犯(ア3)(B)=収賄罪の従犯、(ア1)(C)=協力様態の場合(ア2)(ア3)(C)=収賄罪の共同正犯","1章","愛知県日進市"
"刑法(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/01/30","(ア1)(ア2)(D)=収賄罪の教唆犯(ア3)(D)=収賄罪の従犯(イ)根拠(イ)(A)=身分犯に於ける法規範は身分者に対して向けられているから日身分者を利用する行為は規範的障害を欠くものの利用である。","(イ)(B)(C)=①身分者が非身分者を一方的に支配する関係にある場合には間接正犯の成立を認める。②異なる場合に利用者に教唆犯の成立を認めるのは正犯無き共犯を認めることになり利用者、被利用者共に共同正犯で処罰すべき。","(イ)(D)=利用者は賄賂罪に関する事情を十分に知っている以上”道具”とはいえない。(ウ)(A)=(A)に於いては刑法65条Ⅰの共犯に共同正犯は含まれないとする立場を出発点とすっる見解が多い。","(ウ)(B)(C)=非身分者には実行行為を観念し得ない以上、共同正犯の成立は認められない共犯に含まれないとする批判が在る。(ウ)(D)=正犯無き共犯を認める事は妥当でないとの批判が在る。","(ア)-(ウ)、(A)-(D)の体系図。","1章","愛知県日進市"
"刑法(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)故意在る幇助的道具の利用=利用者が実現しようとした構成要件について被利用者に故意がありその被利用者は構成要件を実現する行為をしているが自分の為にする意志の正犯意思無く他人の為にする意思しかない場合","利用者に間接正犯が成立するか被利用者には故意が在ることから利用者の犯罪実現について規範的障害があり利用者道具と言えないとも思える為にj問題に成る 商社輸入担当者甲が部下乙に対し禁制品国内輸入命じ乙が専ら甲の為輸入した時甲に間接正犯成立するか","(2)A=学説、B=有力説、C=裁判例、Ⅰ=結論甲、Ⅱ=結論乙、Ⅲ=根拠(2B)(A)ⅠⅡⅢ(BⅠ)禁製輸入罪の教唆犯(CⅠ)禁制輸入罪の間接正犯(BⅠ)禁制輸入の直接正犯(BⅡ)禁制輸入罪の幇助犯","(BⅢ)利用者に犯罪故意があり規範的障害が認められ正犯は成立しない(CⅢ)被利用者に共犯罪の意志しかなく規範的障害が弱いから間接正犯は成立する","(3)甲が乙から覚醒剤を受取り覚醒剤譲渡罪の故意を以って丙に覚醒剤を手渡した事実に於いて裁判所は甲には正犯意思は無く乙の譲渡行為を幇助する意志はなかった為故意在る幇助道具であるとして覚醒剤譲渡罪の幇助犯とした","1章","愛知県日進市"
"刑法(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)違法行為の利用=利用者が被利用者の適法行為を利用した場合利用者に間接正犯が成立するか 甲が乙を騙して丙に攻撃を加えさせ其れに対する正当防衛刑法36条を利用して丙に乙を殺させる場合乙に殺人罪刑法199条が成立するか","(2)A=学説、B=甲説、C=乙説、D=丙説、Ⅰ=結論、Ⅱ=根拠、Ⅲ=共犯の違法の相対性の問題(2B)(A)ⅠⅡⅢ(BⅠ)甲の殺人罪の間接正犯(CⅠ)甲には殺人罪の間接正犯殺人罪の教唆罪の何れも不成立(DⅠ)甲殺人罪の教唆犯","(BⅡ)正当防衛行為をする者は規範に直面し得ないのであるから利用者の道具と言える(CⅡ①)利用者の正当防衛行為を利用して侵害する行為は余りに偶然に左右される側面が強い(CⅡ②)利用者被利用者間には意思疎通が無いので教唆犯の成立は認めない","(DⅡ)間接正犯不要説(BⅢ)間接正犯を認めるので共犯の違法の相対性の問題は生じない(CⅢ)教唆犯の成立を否定するので共犯の違法の相対性の問題は生じない(DⅢ)正犯行為に正当防衛が成立するのに教唆犯の成立を認めるので違法相対性問題生じる","(3)刑法39条Ⅰ心神喪失および心身耗弱:心神喪失者の行為は罰しないⅡ:心身耗弱者の行為はその刑を軽減する","1章","愛知県日進市"
"刑法(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)原因に於き自由行為意義=法益侵害行為は結果惹起行為の時は責任能力が無いが無能理力状態に陥った事が原因設定行為につき行為者の責任が在る場合を特に原因に於いて自由行為を言う","(1)人を殺害する意志で大量に飲酒して心神喪失状態に陥り計画通りその様な状態で人を殺した場合等(2)問題の所在(A)原因自由行為の場合刑法39条Ⅰを文字通り適用すればその行為は常に不可罰となる処罰する社会的要請は無視できない","(2)(B)責任能力行為時存在しなければ成らないとされる為行為と責任の同時存在の原則と結果惹起行為犯罪性を認めるとすれば此れに反するのではないかと言う疑問が生じる処罰されうる行為は明確に構成要件に該当する者では無ければ成らない","罪刑法定主義の為原因設定行為を犯罪行為とするのは此れに反するのでは無いかと言う疑問が生じる(C)是等の原則要請を満たしつつ原因に於き自由行為可罰性を合理的に説明しようとする原因に於き自由行為理論の問題となる",,"1章","愛知県日進市"
"刑法(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)A=学説、B=間接正犯類似説、C=結果行為説、D=二元説、Ⅰ=実行行為、Ⅱ=行為と責任が同時存在の原則に言う行為、Ⅲ=実行着手時期、Ⅳ=理論構成、Ⅴ=批判","(1B)(A)=ⅠⅡⅢⅣⅤ(BⅠ)原因行為(CⅠ)結果行為(DⅠ)原因行為は因果関係起点の実行行為結果行為は未遂犯処罰基礎実行行為(CⅡ)同時的操作の重視(DⅡ)最終的意思決定に貫き一連行為事前操作に足りる(DⅡ)原因行為は因果始動操作重視","(BⅢ)原因行為開始時(CⅢ)結果行為開始時(DⅢ)結果行為開始時(BⅣ①)自己の心神喪失状態に於ける身体的動静を道具利用場合原因自由行為(BⅣ②)原因行為に実行行為とし犯罪を実現させる現実的危険性結果完全責任問う","(DⅡ①)責任能力意思決定能力で行為をなす意思決定する際要求(DⅡ②)刑法上行為は一個の意志実現過程であり行為開始時最終的意思決定結果発生至る一連行為全体貫徹責任能力は最終的意思決定に足る(EⅣ①)結果に責任問う原因行為必要な危険性と","未遂成成立必要な実行行為の着手に於ける危険性は異なる(DⅣ②)原因行為と結果行為結果との間に犯罪成立要件相当因果関係故意過失認める犯罪成立肯定できる","1章","愛知県日進市"
"刑法(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)Ⅴ=批判、A=学説、B=間接正犯類似説、C=結果行為説、D=二元説、A=Ⅴ(1B)(BⅤ①)原因行為未遂処罰可能性認める為余りに早い段階で未遂犯成立認める事に成る","(BⅤ②)限定責任能力の場合に此の理論を適用しないのは責任能力に陥った場合との比較の不均衡である(CⅤ①)最終的に意思決定時唯一基準成り予備行為或いはそれ以前行為に遡る意思決定非難可能にする点で可能性を拡大しすぎる畏れがある","(CⅤ②)責任能力が弁識能力だけでなく行動制御能力を含む点を見逃している(DⅤ①)完全な責任を問う根拠は自由意志決定に基づく行為原因として結果行為が実行時点に在る事を軽視している","(DⅤ②)予備段階で責任能力が在れば完全な責任を認めるのではないかと言う見解が在る(2)原因に於いて自由な行為の適用範囲=各学説の立場から原因に於き自由行為適用に完全な責任を問いうるのは如何なる場合か","(2)間接正犯類似説の故意犯の場合は=故意作為犯場合は事項行為定型性を認める事が困難であるとされ例えば泥酔中に人を殺すつもりで飲酒をしたところ飲みすぎて眠ってしまった場合には飲酒行為に殺人罪継法199条の構成要件該当性は認められない","1章","愛知県日進市"
"刑法(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(2B)此れを肯定すると殺人未遂を認める事に成るが其れは社会通念上無理であると言うのがその理由であるが間接正犯類似説に立ちつつこの様な限定を加えない見解もある","此れに対して郵便局に毒薬の入った小包を預ける行為が殺人罪の実行行為とされるのであれば原因に於いて自由行為場合実行行為概念を厳格に解するのは妥当ではないと言う批判が在る","(3)過失犯の場合=原因行為に実行行為として定型性を認めるのが比較的容易であり例えば母親が母乳を与えたまま睡眠した為乳児を窒息死させた場合定型性が認められる","(4)結果行為説=原因行為時の最終意思決定が実行行為時まで残り当初意志決定担われた者と言える場合は故意犯が成立する責任無能力状態で結果を発生させる事のあり得る注意義務に違反した行為を行う事の意思決定が原因行為時に在れば過失犯が成立する","近時結果行為を実行行為であるとしつつは同時的に操作が存在する場合と事前の操作が存在しない場合の責任非難の差異を埋め合わせる為故意犯の成立には結果の惹起、責任無能力状態の惹起に対する二重の故意を要すると言う見解が在る","1章","愛知県日進市"
"刑法(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(5)二元説=原因行為と結果行為と結果との間に一般の犯罪成立要件が肯定できる場合に故意犯過失犯が成立する 二元説と同時に一般犯罪成立要件の関係に着目した犯罪の成否を論ずるのはその具体的成立要件が異なり多く主張される","判1=故意犯と原因に於いて自由な行為=保護観察中の特別遵守事項として禁酒を命じられている被告人が強盗目的でタクシー自動車運転手に暴行脅迫を加え原因に置き自由な行為理論を適用し病的酩酊状態に於ける","心神喪失下での強盗未遂罪刑法243条、236条Ⅰは成立せず暴行行為等処罰法1条の示凶器暴力脅迫罪の成立を認めた。判2=過失犯と原因に於いて自由な行為=飲酒に因る心神喪失状態で人を殺傷した事案に付き多量に飲酒をする時は病的酩酊状態に陥り","よって心神喪失状態に於き他人に犯罪の害悪をい及ぼす危険のある素質を有する者は平素から飲酒を抑制または制限するなど前記危険の発生を未然に防止するよう注意する義務があるとして過失致死傷刑法210条の成立を認めた",,"1章","愛知県日進市"
"刑法(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)A=形態、B=内容、C=具体例、D=問題点、Ⅰ=不連続型、Ⅱ=連続型 (A)ⅠⅡ(BⅠ)原因行為時の意志と不連続的に結果行為の意志が生じる場合(CⅠ)飲酒し酩酊状態に陥り性癖により傷害の故意が生じ責任無理能力状態傷害の場合","(CⅠ)原因行為から結果行為意志が生じるかは偶然に左右される為相当の因果関係が認められにくい因果行為時結果予見がぞんじするとは言いにくい(BⅠ)意志が連続している場合(BⅡ)殺傷行為にあたり勇気付けの為酒を飲み","計画通りの行為をして相手を殺傷したが殺傷行為時に責任無能力状態だった場合(CⅡ)完全な責任を問いうる場合が多い(1)A=間接正犯類似説、B=結果行為説、C=二元説、Ⅰ=結論、Ⅱ=理由","(AⅠ①)=肯定(AⅠ②)=否定(BⅠ)=肯定(CⅠ)=肯定(AⅡ①)心身猛弱者は翻意する可能性が在るから単なる道具と見る事は出来ない(AⅡ②)(BⅡ)(CⅡ)=心神喪失に陥り犯罪実現場合原因自由行為理論に完全な責任を問えるのに","未だ心神喪失状態に至らない神耗弱状態で犯罪を実現した場合は事実上寧ろ犯罪実現蓋然性高いのに刑法39条Ⅱに依り刑が軽減されるという不均衡が起こる","1章","愛知県日進市"
"刑法(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1)A=間接正犯類似説、B=結果行為説、C=二元説、Ⅱ=理由(AⅡ)心身耗弱状態を利用した場合規範的に見て関節正犯に於ける身分の無い故意在る道具と並行的理解できる(BⅡ)心身耗弱場合も原因行為時の決意に基づいて結果行為が行われている以上","心神喪失の場合と同じ理由で完全な責任を問える(CⅡ)原因行為と結果行為および結果の間に相当因果関係在り故意または過失があれば脚気行為時に限定責任能力であっても完全な責任問い得る","判1=酒酔い運転行為時に飲酒酩酊に依り心身耗弱な状態に在ったとしても飲酒の際酒酔い運転移の意志が見られる場合には刑法39条Ⅱの適用は無いとした","(2)実行行為途中に無責任能力限定責任能力に成る場合=実行行為開始時には責任能力を有していた行為者がその後実行行為の途中で責任能力限定責任能力と成った場合に刑法39条が適用されるか問題となる","判1=甲は飲酒しながら乙に対して暴行を始めたが飲酒を続け連続的断続的に暴行を重ね心身耗弱に陥り暴行原因の主原因として乙が死亡した 判旨=同様の事案に付き同一機械同一意志の発動に出連続断続的に行われたとし刑法39条Ⅱの適用否定した","1章","愛知県日進市"
"刑法(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(2B)甲説=行為の一体性一個性問題説=完全責任能力状態で実行行為無責能力限定責任能力時の行為が一体一項の者と見ることが出来れば結果惹起行為時に責任能力が在ると言える","乙説=因果関係の錯誤問題説=実行行為を開始した以上完全責任能力状態で行為を決定的な行為と見るべきであり因果関係と錯誤の問題となる","丙説=原因に於いて自由な行為の問題説=実行行為の本質的部分即ち結果と直接因果関係に立つ行為が責任能力限定責任能力状態で行われたのであるから原因に於いて自由な行為事例と同様に原因行為の時点責任能力が責任無能力限定責任能力に成る後に及ぶか問題","(1)A=学説、B=故意作為犯を認める間接正犯類似説、C=二重故意の理論、D=現行行為説、E=二元説、Ⅰ=主観的要件、Ⅱ=本論点の処理、Ⅲ=刑法39条の適用(A)ⅠⅡⅢ、(BⅠ)故意責任無能力状態に成る事の表象も当然に犯罪の故意","(CⅠ)結果惹起についての故意および責任無能力状態を惹起する故意(DⅠ)責任無能力状態で違法行為を犯すことの意欲または許容を伴った意思決定(EⅠ)構成要件街頭事案の認識予見としての故意","1章","愛知県日進市"
"刑法(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","20/03/29","(1B)A=学説、B=故意作為犯を認める間接正犯類似説、C=二重故意の理論、D=現行行為説、E=二元説、Ⅱ=本論点の処理、Ⅲ=刑法39条の適用(BⅡ)(CⅡ)責任無能力状態を惹起する事の故意","(DⅡ)実行着手時責任能力在れば責任無能力状態で違法行為を行う意思決定は要求されない(EⅡ)法的侵害を生じせしめ得るとの認識があれば足り責任無能力状態を惹起する意志は必要ではない","(BⅢ)(CⅢ)肯定(DⅢ)(EⅢ)否定(DⅢ)実行着手時の最終的意思決定が変更された場合は肯定(2)間接正犯の道具を利用する意志と同時に必用に成るとされる(3)構成要件該当事実認識予見内容とし責任無能力状態惹起要する見解があるが","その様な見解からも完全無責任能力下で法益侵害を生ぜしめ得ると行為者が考えるだけの行為が行われている場合は無責任能力を惹起する意志は問題と成らない","被告人は犯行開始時に於いて責任能力に問題が無かったが犯行を開始した後に更に飲酒を継続したため実行行為の途中で複雑酩酊状態に成り心身耗弱状態に陥ったのに過ぎないので刑法39条Ⅱの適用は無いと判例はしている","1章","愛知県日進市"

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