私立榮不動産合資会社 福岡 大(Dai Fukuoka) 2018.12.23 Author
榮不動産日進事務局 営業部、財務部、設計企画部、技術部(愛知県日進市折戸町笠寺山79番地 SOHO 事務所 日進統括本部)
①民法 リーガルルール
②会社法 リーガルルール
③行政法 リーガルルール
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被保佐人(1)17/10/20(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。
成年被後見人(1)17/12/24(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。
補佐、後見人にあたらない(1)17/12/24(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。
錯誤(1)17/12/25(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。
錯誤(2)17/12/25(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。
物件的請求権(1)17/12/25(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。
物件的請求権(2)17/12/25(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。
不動産物権変動(1)17/12/29(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。
不動産物件変動(2)17/12/29(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。
占有回収(1)17/12/29(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。
占有回収(2)17/12/29(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。
地上権、地役権(1)18/01/03(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。
地上権、地役権(2)18/01/03(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。
担保物件(1)18/01/03(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。
担保物件(2)18/01/03(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。
抵当権の譲渡(1)18/01/03(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。
抵当権の譲渡(2)18/01/03(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。
法廷地上権(1)18/01/03(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。
法廷地上権(2)18/01/03(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。
消費賃貸契約(1)18/01/03(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。
消費賃貸契約(2)18/01/03(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。
抵当権(1)18/01/22(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)
抵当権(2)18/01/22(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。
非典型担保(1)18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。
非典型担保(2)18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。
債務不履行(1)18/01/22(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)
債務不履行(2)18/01/23(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。
不当利得(1)18/01/27(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。
不当利得(2)18/01/27(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。
氏名(1)18/01/27(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)
氏名(2)18/01/27(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。
未成年後見(1)18/01/27(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。
未成年後見人(2)18/01/27(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。
土地を遺贈する遺言(1)18/01/27(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。
土地を遺贈する遺言(2)18/01/27(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。
相続事例(1)18/01/27(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。
相続事例(2)18/01/27(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。
代理の欠格事由、他効果18/03/07(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)
催告権、取消権18/03/07(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)
無権代理の責任と授与18/03/07(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)
権限外の表見代理とその消滅18/03/07(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)
復代理権、自己契約 相方代理18/03/07(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)
契約とその性質18/03/07(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。
売買契約の意義18/03/09(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)
瑕疵担保責任18/03/09(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)
賃貸借契約18/03/12(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)
賃貸権の終了18/03/12(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)
請負(1)18/03/17(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。
請負(2)18/03/17(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。
委任(1)18/03/17(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)
委任(2)18/03/17(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)
使用賃貸(1)18/03/18(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)
使用賃貸(2)18/03/18(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)
時効の援用18/03/25(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)
時効の中断18/03/25(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)
履行(1)18/03/25(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。
履行(2)18/03/25(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。
不法行為18/04/01一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)
不法行為の整理18/04/01(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)
その他の不法行為18/04/01(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)
相続とその効力18/04/26(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹
相続分18/04/26(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。
相続の継承、放棄18/04/26(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。
榮不動産日進事務局 営業部、財務部、設計企画部、技術部(愛知県日進市折戸町笠寺山79番地 SOHO 事務所 日進統括本部)
①民法 リーガルルール
②会社法 リーガルルール
③行政法 リーガルルール
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被保佐人(1)17/10/20(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。
成年被後見人(1)17/12/24(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。
補佐、後見人にあたらない(1)17/12/24(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。
錯誤(1)17/12/25(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。
錯誤(2)17/12/25(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。
物件的請求権(1)17/12/25(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。
物件的請求権(2)17/12/25(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。
不動産物権変動(1)17/12/29(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。
不動産物件変動(2)17/12/29(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。
占有回収(1)17/12/29(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。
占有回収(2)17/12/29(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。
地上権、地役権(1)18/01/03(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。
地上権、地役権(2)18/01/03(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。
担保物件(1)18/01/03(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。
担保物件(2)18/01/03(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。
抵当権の譲渡(1)18/01/03(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。
抵当権の譲渡(2)18/01/03(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。
法廷地上権(1)18/01/03(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。
法廷地上権(2)18/01/03(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。
消費賃貸契約(1)18/01/03(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。
消費賃貸契約(2)18/01/03(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。
抵当権(1)18/01/22(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)
抵当権(2)18/01/22(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。
非典型担保(1)18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。
非典型担保(2)18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。
債務不履行(1)18/01/22(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)
債務不履行(2)18/01/23(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。
不当利得(1)18/01/27(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。
不当利得(2)18/01/27(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。
氏名(1)18/01/27(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)
氏名(2)18/01/27(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。
未成年後見(1)18/01/27(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。
未成年後見人(2)18/01/27(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。
土地を遺贈する遺言(1)18/01/27(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。
土地を遺贈する遺言(2)18/01/27(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。
相続事例(1)18/01/27(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。
相続事例(2)18/01/27(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。
代理の欠格事由、他効果18/03/07(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)
催告権、取消権18/03/07(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)
無権代理の責任と授与18/03/07(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)
権限外の表見代理とその消滅18/03/07(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)
復代理権、自己契約 相方代理18/03/07(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)
契約とその性質18/03/07(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。
売買契約の意義18/03/09(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)
瑕疵担保責任18/03/09(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)
賃貸借契約18/03/12(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)
賃貸権の終了18/03/12(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)
請負(1)18/03/17(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。
請負(2)18/03/17(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。
委任(1)18/03/17(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)
委任(2)18/03/17(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)
使用賃貸(1)18/03/18(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)
使用賃貸(2)18/03/18(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)
時効の援用18/03/25(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)
時効の中断18/03/25(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)
履行(1)18/03/25(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。
履行(2)18/03/25(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。
不法行為18/04/01一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)
不法行為の整理18/04/01(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)
その他の不法行為18/04/01(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)
相続とその効力18/04/26(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹
相続分18/04/26(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。
相続の継承、放棄18/04/26(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。
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