Yahooで紹介されていた交通事故の裁判の記事。配信元は毎日新聞。
(記事引用)
軽トラックで男児(当時6歳)をはねて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた茨城県ひたちなか市の男性会社員(36)に対し、水戸地裁は17日、無罪(求刑・禁固6月)を言い渡した。河村潤治裁判長は「前方を注視していても事故を回避できたとは言えない」と理由を述べた。
(引用終わり)
裁判結果の無罪に関しては、法曹の判断として尊重されるべきで、とやかく意見はないのだけど。
気になったというか勉強させられたのが、Yahooのニュースヘッドラインで一緒に紹介されていた内閣府の関連ページのこの部分。
(一部引用)
近代刑法では、罪を犯す意思(故意と呼ばれる)がある場合に、犯人を処罰することを原則としている。罪を犯すつもりはなかったけれども、他人に害悪を与えた場合には例外的に処罰すると定めている。
これについて刑法は次のように規定している。
※[刑法第38条1項]
罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合はこの限りではない。
(引用終わり)
過失の場合は、刑法上では原則無罪なんて知りませんでした。(きっと民事では損害請求が発生する可能性あり)