罪状は下記の通り。
刑法第211条 業務上過失傷害
被告人を罰金20万円に処する。
罰金の納付については、後日、検察庁から納付告知書の送付があるそうだ。
最大50万の罰金刑だから、情状酌量があったということか。
しかし、貧乏人にはかなり重い刑罰だ。
クルマは凶器だ。そのことが身に沁みる。
刑法第211条 業務上過失傷害
被告人を罰金20万円に処する。
罰金の納付については、後日、検察庁から納付告知書の送付があるそうだ。
最大50万の罰金刑だから、情状酌量があったということか。
しかし、貧乏人にはかなり重い刑罰だ。
クルマは凶器だ。そのことが身に沁みる。