やっとです。
貴金属の押し買い屋さんへの法律だと思っていたのですが、その法改正が先月、成立してたのですね。
で、中古車買取も、具体的に規制に入ってきてた と。
GJです。(笑)
>買い取りを依頼していない消費者に対し、業者が営業所以外の場所で勧誘する行為自体を禁じた。
>買取業者は出張査定の現場で買い取りの勧誘ができなくなる
だって。
今の営業スタイル、全否定ですね。
買取り業者さん、早く社員教育し直さないと!
【関連】
これは詐欺でしたか1
二輪も一緒なんだ。 約3年前の記事。
>自宅に押しかけた業者に貴金属などを強引に買い取られる被害が増えるなか、消費者庁は特定商取引法を改正し、「訪問購入(押し買い)」を幅広く規制する方針を固めた。
改正法案を今国会に提出する。
貴金属のほかにも被害が目立つ商品を指定し、規制対象にする。
訪問購入では、お年寄りの被害が多いことから、改正案では高齢者への勧誘を禁止する。
さらに訪問販売と同様に、8日間のクーリングオフを導入、書面の交付を義務づける。
契約を断った人への再勧誘禁止や、勧誘時の威圧行為禁止も盛り込む。
現行の特商法は、「訪問販売(押し売り)」
「連鎖販売取引(マルチ商法)」「電話勧誘販売」「通信販売」など、
トラブルが起きやすい六つの取引方法を規制する。
押し買いは消費者が売り主となる取引で、これまでは規制する法的根拠がなかった。
そこで七つめの項目として「訪問購入」を追加する。(12/2/11 朝日新聞)>業者が自宅に突然押しかけ、貴金属などを買いたたく「押し買い」を事実上禁止する改正特定商取引法が、民主、自民、公明の3党の修正を経て、10日の衆院本会議で可決、成立した。
訪問買い取り業者による飛び込み勧誘(不招請勧誘)ができなくなる。
原則すべての物品が対象だ。
もとの政府案では、訪問買い取り自体は認めつつ、契約の申し込み撤回制度(クーリングオフ)の導入などの規制を盛り込んだ。
しかし自民党を中心に、より抜本的な対策を求める声が上がった。
3党による修正案では、買い取りを依頼していない消費者に対し、業者が営業所以外の場所で勧誘する行為自体を禁じた。
対象物品も、政府案は貴金属など被害相談の多いものを指定する仕組みだったが、原則すべての物品とし、より幅広く規制の網をかぶせる。(8/11 朝日新聞)>特定商取引法の改正、中古車買い取りに影響も
中古車買取業者に営業手法の転換を迫る法律が来年2月までに施行される。
「特定商取引法」の一部改正で「訪問購入」に関する規制が厳しくなるからだ。
買取業者は出張査定の現場で買い取りの勧誘ができなくなるほか、8日間のクーリングオフ期間が設けられ、その期間中は消費者が売却契約を結んだ車両を手元に置けるなど、消費者保護を強める法改正だ。
買取業者からは「悪質業者の排除につながる」と評価する声があるものの、施行まで半年を切っており、改正法に沿って業務を見直す必要がある。(9/3 日刊自動車新聞)
その他モロモロと、その後の四輪除外のいきさつは 買取業界 カテを。
12/11/20 ガリバーネタ やっと法律ができます。買取り業者は、早く社員教育し直さないと!2