皇位継承の順位も皇族の順位も、
1 天皇陛下の直系
2 上皇陛下の直系(天皇陛下の直系以外)
3 昭和天皇の直系(天皇陛下と上皇陛下の直系以外)
4 大正天皇の直系(天皇陛下と上皇陛下、昭和天皇の直系以外)
という順序が基になっている。
秋篠宮殿下の継承1位は、天皇陛下の直系に皇位継承の対象者が居ない事によるが。
皇嗣になったからといって、天皇陛下の直系と上皇陛下の直系の順序が逆になる事はない。
なぜなら、悠仁様が常陸宮殿下の上位となるのは、上記の順序が存在し、厳格に守られているからだ。
上記の順序を動かし、直系優先を廃すなら、悠仁様を継承2位とする根拠が無くなる。
悠仁様は天皇の孫ではあるが、宮家男子として生まれ育ち、称号が無い。
その点、常陸宮殿下は天皇の次男として誕生し、皇居で育ち、義宮の称号を保持している。
生まれも育ちも悠仁様よりはるかに上。
常陸宮殿下は長年公務を行い、実績があって、今も継続中。
悠仁様は未成年で公務が出来ない。
そして、どちらも天皇陛下の3親等。
悠仁様を大叔父にあたる常陸宮殿下より上位にする根拠は、
「天皇陛下と同じ上皇陛下の直系」
という事だけである。
天皇陛下との血縁関係の遠近や直系優先による序列を否定してはいけない。
皇室典範は、子供の中に必ず男子が居るという状況しか想定していない。
現在のような女子のみの家庭が出現する事は想定していないのだ。
なぜか。
皇位を継承する男子より高位の女子が存在する可能性は、男系男子継承に不都合で認められない。
そして、女子のみの家庭が出現した場合、皇室典範の改正が必要になるからだ。
女子皇族は皇位を継承出来ないが、財産は相続する。
降嫁した女子が財産を相続する事にならないように、女子のみの家庭は財産相続人として一人必ず皇室に残さなければいけない。
つまり、女子皇族を皇室に残す為の法改正が必要になる。
既存の法律では対処出来ない状況を、既存の法律が想定する事は出来ない。