百合子様が逝去された。
長男の嫁にあたる信子様には三笠宮家を相続する権利が無い。
孫娘たちの相続は皇室典範で禁止されている。
宮家を女子が継承した例はあるが、女子の相続を禁止した旧皇室典範制定の前であって、同じ形には出来ない。
信子様の正式な名前は寬仁親王妃信子。
夫の寬仁殿下が父三笠宮殿下より先に逝去した為、三笠宮家の相続、三笠という宮号と宮邸は百合子様が相続した。
義理の娘にあたる信子様に相続する権利は無い。
寬仁殿下の長女彬子様と次女瑤子様には父に代わって相続する代襲の権利が民法により認められているが、皇室典範が女子の相続を禁止している為、宮家を相続して皇室に残る事は出来ない。
ちなみに、皇室典範に女子皇族の相続禁止の条項は無く、他の条項が法的根拠となっている不文律である。
宮家創設や宮家承継は皇位継承の対象となる男子を皇室に残す為の制度。
男子にしか認められていない。
そこで、女性の相続は夫亡き後も皇室に残る未亡人にのみ認められている。


