すべては皇室に繋がっている

愛子様の「敬宮」は宮廷相続の証明 皇位継承は愛子様か愛子様の夫の2択で悠仁様の皇位継承は婿となる条件付き


愛子様は「敬宮(としのみや)」という称号(別名)を誕生時に授かっている。

宮」という称号は天皇の子供と皇太子の子供だけが与えられるもの。

宮廷で生まれ育ち、宮廷を相続する資格を有している事を示す。

宮家で生まれ育った眞子様佳子様そして悠仁様に称号は無い。


皇位継承と宮廷相続は別物。

皇位継承は皇位と三種の神器のみで財産相続は民法が適用される。


秋篠宮殿下は宮家を創設した時点で宮廷の財産相続と宮中祭祀の承継の資格を失った。

宮家創設は財産分与により宮廷から離脱し分家を創設する事である。





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