所得税を減らす為に、必要経費は出来るだけ多くしたい、どういう出費なら経費として認められるか・・・というのが儲かっている個人事業主の悩みだ。
交際が始まってから、小室さん母を利用した営業活動が始まってから、時計修理の依頼が増えて確実に売り上げが伸びたなら。
震災後に仕事の依頼が急増し、多額の売り上げがあったなら、元婚約者も節税対策に頭を悩ませただろう。
同じマンションに住む婚約者間の金銭のやり取りが、銀行口座への送金というのは極めて不自然だ。
銀行口座への送金は、主として
・手渡しが出来ない
・お金の流れを記録し公的な証明とする
という理由で行われる。
小室圭さんの学費を貸した事の記録なら、小室圭さんの口座に送金すべきだ。
ICUの学費支払いは、本人名義の口座引き落とし。
圭さんの学費に使うなら、小室さん母の口座から圭さんの口座へ移す必要があり、わざわざ小室さん母の口座に送金する理由はない。
未成年で大学生の小室圭さんへの送金を経費として計上するのは無理がある。
その点、小室さん母なら、
・元婚約者の従業員
・客を紹介してくれる知人
という形に出来、
・給与
・福利厚生費
・支払い手数料
と様々な科目に出費を分散できるメリットがある。
初回の送金は、2010年11月1日。
小室さん母子は学費として使う必要が無かったが、大学入学祝いとして受け取ったという事だった。
大学に入学したのは、9月だから、2ヶ月も過ぎてまだお祝いを贈って無かったという事である。
2010年春から交際。
2010年6月 高校卒業
2010年9月 大学入学、婚約
この年、小室家は多くの出費があった筈で、本当に支援をするつもりであったなら、もっと早く送金したのではないか。
青色申告は1月から12月の1年間の帳簿が対象。
10月くらいになると、その年の売り上げと経費のバランスがざっくりだが分かるようになる。
残り2ヶ月は調整の月だ。
「経費を使い過ぎだから締める」とか、「売り上げが多いから、今まで買わずに我慢していた大きな買い物をして経費を使う」といった所得税を少なくする為の節税対策をするのである。
11月1日の初回の送金は、
・小室さん母子に支援と思わせる金額
・節税対策となる金額
と両方の要件を満たす金額がはっきりしたからで、帳簿に経費として計上したのだろう。
2012年1月に元婚約者は200万円を送金している。
留学費用として送金したと強弁しているが、留学先が決まる前の残高証明に使っただけで小室圭さんの留学費用は奨学金で賄ったとの事。
そもそも、アメリカのロサンゼルスへ一年留学するのに、200万円では足りない。
他の預金と合わせての残高証明ではないか。
小室圭さんの教育は非常によく考えられている。
留学に必要な残高証明用の預金が足りないという事があるのか。
2011年の小室さん母のメールに来年の旅行を楽しみにしているという文言があった。
元婚約者との旅行。
その手続きを小室さん母がして旅行代として払ったのではないか。
出張修理、視察、従業員の慰労を兼ねた旅行。
旅行代全額を給与として計上すれば、全額負担する事ができる。